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コロナウイルス 自宅待機

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🙂
ネコ
仕事
コロナウイルスの影響で自宅待機になりました。 上司から「有給申請しておいて」と。 会社の指示で自宅待機を命じられたのに、自分の有給を使わなければいけないのでしょうか? 在宅勤務ではなく、「自宅待機」でした。

トピ内ID:2456355065

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大人の対応

🙂
リタイヤ世代
 年次有給休暇は原則労働者の自由意志で取るもので、会社側が強制的に取らせることはできないと思いますよ。コロナ感染の可能性や自覚症状がないのに強制なら違法な気がします。労働基準監督署に相談してみましょう。  ここまでは建前かな?。会社には弁護士さんとも相談されていると思いますので、主さんの勘違いかも?。  例えば、コロナの影響で仕事が暇になったから、今が有給を取るチャンスと言われ、主さんの自由意志で取ったとか・・・。  上司の方も色々大変。コロナ騒動が治まった後もお世話になるかも。  利害を考えた大人の対応が必要かもしれません。  、

トピ内ID:6103933265

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あるある

🎂
う~む
若干怪しいとこあるけど、小さい会社だとありがちで 有給休暇のほかに、無給休暇とか 出勤停止とかあるよね。まぁ解雇よりマシといったところかな 会社側のほうも退職されては忙しくなったら今度人材確保が 困難になるので、こういうのは双方の話し合いで 妥協点を見いだすのが一番よいのだが どうしても会社側のほうが強いよね

トピ内ID:1763546027

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一つだけ確認事項があります

🙂
今回も匿名で
有給休暇を会社が強制的に取得させることは違法ですが、有給休暇を取る日を指定することはできます。(有給休暇の計画的取得 労基法39条) 会社には10日/年以上の有給が発生する従業員に対して、5日を残す(自由取得分)範囲で有給休暇の取得日を指定することができます。例を挙げれば、トピ主に今年15日の有休が発生していたら、10日は会社が有給取得日を指定することができます。ただし、運用規定の策定と周知が必要です。 トピでは、突然に有給取得指定されているように読めますが、指定取得計画の運用規定を確認してみてください。天災など特殊な場合に指定取得が可能になっている場合もあります。

トピ内ID:6870336160

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法律の話ではなく

🙂
だんぼ
単純に経営者の目線で話をしますが、 「そんなこと言わないでよ」って感じです。 このご時世で、バンバン会社やお店が潰れてるんですよ? 権利ばっかり主張しないで!と思います。 納得いきませんか?

トピ内ID:8438364978

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どうしたいですか?

🙂
匿名希望
自宅待機である という書類があるのなら、 いつでも職場に来られる状態でいなければならない が条件なので、休暇にはなりません 休暇は従業員が自由に過ごせる時間です 一度上司と話し合ってみたらどうでしょうか そのうえで、 証拠があれば、労基に相談もできますが、 どうしたいですか?

トピ内ID:6207400293

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私は在宅勤務を有給休暇にするように言われました

🙂
よね
週に2~3回の在宅勤務を取るよう社長からコメントがありました。 自分で曜日を決めて申請する形式でした。 2~3日とあったので3日で在宅勤務申請したら、3日取るならそのうちの1日は有給休暇にして、と言われました。 社長も曖昧な表現やめてほしい。 会社はかなり3密の状態だし、通勤も嫌だし。 でも言われたら仕方ない。有休を使いたくなかったので出勤に変えました。 「待機」なのに有休消化は嫌ですね。 でも労働者は弱い立場ですし、聞いておくしかないでしょうね。 有給日数何日付与されてますか。それで有給使い切るようなら相談してもいいかもしれませんね。しかしあくまでも相談という形が望ましいかもしれません。 少し話はずれますが。 うちの会社ではマスクをしない管理職。話すときにマスクをあごの下にずらす人。在宅勤務日なのに勝手に会社に来て人口密度上げてる人。他の人の机の電話でも衛生面気にせず平気で使用する人。近距離向かい合わせの机の配置で無駄口ばかりの人。等々。 もっと徹底しないといけないはずなのに。 自分の立場では何も言えないので、せめて自己防衛するばかりです。

トピ内ID:0067669320

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有給休暇は会社からの指示で決めない

🙂
ままぱんだ
権利ばかり主張するなというコメントがありましたが、いただけません。 まず、労働基準法第26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者にその平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」とあります。ロックダウンがあれば会社の責ではなくなる可能性はありますが、現状、自宅待機を命じる会社に責はあると思いますので、お給料はだいぶ減りますが・・・多少もらえます。ちなみに会社は雇用を守る努力をしているとして雇用調整助成金の申請ができる場合もあります。 この際、給料が減ってしまうので、「有給休暇を使うことも可とする」が正解なのだと思います。基本自宅待機で6割支給、でも休暇を使うのも認める。会社に使えと言われる筋合いはないです。でも有給休暇使うとフルに一日分の人件費が発生しますからね。目的によっては必ずしも会社に良いことではないのですが・・・・

トピ内ID:2617042188

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