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教えてください(古着を売りたい)

レス7
(トピ主 0
🙂
ももん
話題
自宅で小さなお店をしています。
その空いてるスペースで、古着を売りたいのですが、売っても問題はないでしょうか?
とくに何か許可がいるとかありますか?
ちなみにお店は小さなほそぼそとしている酒屋です。

トピ内ID:1966198200

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古物商の鑑札

店舗で古着などの中古品を売る場合は、所轄の警察署に出向き「古物商」の許可を申請して下さい。 無許可は罰則があるはずです。

トピ内ID:0255248473

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古物商の許可が必要

🙂
kuma
古物商の許可が必要だと思います。 古物には、美術品、宝飾品のほか衣類の項目もありますから。 許可を取らず古物の売買を行った場合罰せられる可能性もあります。 (3年以下の懲役または100万円以下の罰金) とはいえ、ネットオークションのように、自分が使用したものを売る場合は必要ない事もあるので、管轄の警察署に問い合わせされるのがいいと思います。 申請や許可を出すのも警察署ですし、法人か個人かでも古物商の申請の書類などが違いますので。

トピ内ID:1408528399

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古物商許可

🙂
レタス
中古品を仕入れて販売するのであれば、古物商の許可が必要です。 自分で着ていた服を販売する場合は不要です。 詳しくは、最寄りの警察署でお聞きになるといいでしょう。

トピ内ID:7884818600

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古着の入手方法は?

🙂
果実の星の住民
厳密に言うと”古物商”の免許が必要ですが、自分の持っているものを売る場合は問題ないと思います。 何らかの方法で古着を集めてきてそれを売る場合”転売”となりますので古物商の免許(許可)が必要です。 細々と~とならば~…ですが、問題が起きた場合、酒販業務の免許(許可)にも影響が出るかもしれません。 詳細はネットで調べるか、地元の警察署へ問い合わせてみると良いです。

トピ内ID:9357487835

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商売なら古物商許可

🙂
ミルクレープ
地元警察署に申請。 事前に相談してから申請書類をもらうといい。

トピ内ID:4682213293

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お酒と同じです。

🙂
ぽっぷ
小さく細々とした酒屋さんでも、お酒の販売をするには酒税法により税務署から認められないと、販売できませんよね。 古着を売るのも、基本的にはそれと同じです。 古物営業法に定められている物を商売として売り買い等をするなら、警察に申請をして古物商許可を取得しなければなりません。 古物の買い取りをしないで、古物の売却だけをする場合は古物営業に該当しないようですが、ご自分がどのような形式で古着を扱うのかをよく考えた上で、一度管轄の警察署に相談に行かれたらいいと思いますよ。 古物商許可に関するパンフレット等も用意されていると思いますし、警察のHPにも手続等について掲載されています。 申請するとしても手続自体はそんなに難しい手続ではありませんから、自分で出来ると思いますし、古着等の古物を扱うのであれば取っておいた方がいいと思いますよ。 許可の必要のないスタイルを考えていたとしても、そのうち例えば買取を頼まれたり、手数料を払うから自分の物も売ってほしいなどという依頼があるかも知れませんからね。

トピ内ID:7977113632

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古物商

041
匿名
多分ですが、古着を売るには「古物商許可」という営業許可の申請と「個人事業の開廃業等届書」の提出が必要になると思います。 申請書は、管轄の警察署にあります。

トピ内ID:3630085395

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