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税金について教えてください

レス18
(トピ主 1
🐤
話題
既婚者です。 家計と、個人の投資運用の財布を別にしています。 確定申告すると合算されてしまう為、税金について下記の認識で合っているか教えていただけないでしょうか。 ★所得 ・Aサラリー(勤めています) ・B副業 ・C株式投資 家計はABで、Cは家計には入れない個人のお金になります。 ★所得税※年収1800-4000万の税率40%の場合 ・A←給与天引き ・B←確定申告で40%分支払う ・C←確定申告で40%分支払う ★住民税※おおよそ10%と考えて 翌年5月からの住民税の ・AB×0.1は家計から支払う ・C×0.1分は個人で支払う 合ってますか?

トピ内ID:0594488381

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やや意味不明のところが

🐱
まよいねこ
家計から支払うかどうかは、それぞれの家庭の方針なので、合ってる合ってないの話ではないと思うのですが?計算結果だけの質問ですか? それと、株式投資については特定口座は利用しないという前提でよいのですね。 住民税については、確定申告時のチェックは入れました?入れていません?

トピ内ID:3010986127

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合計が合ってれば良い

🙂
やま
よくわかりませんが、納税には家計とか個人とか分かれてません。 なので、合計さえあっていれば問題ありません。 税金をどこから出すかは家族と相談してください。 累進の総合課税なので、お互いに影響を与えるので正解は存在しません。 (基礎控除をどこから引くとか按分するのか?とかきりがありません)

トピ内ID:1924234248

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まったく違います

🙂
mf
財布を別にしているのはあなたの都合であって 税金は、あなたの所得全体に対して課せられます。 Aは給与所得だと思いますが Bの副業の所得の種類は何でしょうか? 事業所得?不動産所得? Aで源泉徴収されていたとしても (大雑把ですが)Bの所得が20万円を超えていれば、 AとBを合算した所得を、改めて確定申告する義務があります。 Bだけを確定申告して納税すれば良いという仕組みではありません。 ※詳しい条件は、税務署で確認してください。 確定申告の用紙を見れば分かると思いますが AとBの所得を合算して合計所得額を算出し、 控除分を差し引いて、課税所得と課税額を計算。 Aで源泉徴収されていれば、課税額から源泉徴収された額を 差し引いた額が、(追加の)納税額です。 Cについては、株式取引であれば譲渡所得であり 税金の計算上はABと所得合算されず Cの所得に対して別に課税されます(分離課税)。 株の利益の税率は一律20.315%です。所得税の税率とは無関係。 取引口座がNISAあるいは特定口座(源泉徴収あり)なら 原則として、改めて確定申告をする必要はありません。 源泉徴収無しの特定口座あるいは一般口座なら 確定申告をする必要はあります。 住民税は、国税庁から市区町村に送られる 確定申告のデータや証券会社からのデータをもとに計算されます。 住民税を給与所得から特別徴収する会社なら 会社に徴収のデータが送られて、給与から住民税を天引き。 そのデータには、内訳として給与所得以外の所得(つまりBやC)も 記載されますから、会社に内緒の副業も分かってしまう仕組みです。 自分勝手な解釈の結果、正しい申告課税をしない場合、 不申告加算税や延滞税等の高額のペナルティがあります。 「知らなかった」は税の世界では通用しません。 一度、税務署できちんと教えてもらうと良いですよ。

トピ内ID:1911975004

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補足

🐤
トピ主
わかりにくい説明で申し訳ありません。 確定申告は、当たり前ですが、全て合算して申告済みです。 こちらは、我が家の家計と個人を分けたい為、支払った税金も分けて計算したいという意味です。

トピ内ID:0594488381

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結構違う

041
青空
副業が何かわかりませんが、 恐らく総合所得の区分になるものだとして 税率が40%になるのがAだけでもなるのか合算でなるのかで大きく異なります。 Aだけで、すでに40%ならBは合ってます。 Cは今は大半の方が特定口座の源泉徴収有りを選択していて、貴方もそうであるのなら申告不要ですし この場合は15.315%の所得税と5%の住民税が天引き済みです。 赤字でその赤字を繰り越したい場合には申告が必要です。 AとBを足して初めて税率が40%の所得になるのであれば累進課税ですので実際の課税負担は40%になりません。 そのほか配当の取り扱いを総合所得にして配当控除を受けるのか 申告しないのかも実際の全体所得により損得が異なります。 住民税は申告の仕方にもよりますが Aは給与天引き、Bの10%を家計から支払う。 Cは特定口座で徴収済み あるいはAとBの合算が給与天引きとなると思います。 となるのでトピ主さんの投資の仕方や給与の額などにもよりますが 一般論で考えると確定申告の納税額はAとBの分のため家計から払う。 住民税も普通徴収で届くのはBの分だけのため家計から払う。 となると思います。

トピ内ID:1872590793

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確定申告は

🙂
通りすがり
サラリーマンの場合、 年収2000万以下で、副業や投資などの雑所得の利益の合計が20万円以下なら確定申告は不要です。 但し、住民税の申告は必要となります。 Cの株式投資の場合、 特定口座で源泉徴収がされていれば確定申告は必要ありません。 株で損失を出して損益通算をしたり、繰越控除をしたり、配当金に課税された場合など、確定申告をすれば還付されるケースもあります。 Bに関しては、副業と株式投資で利益の合計が20万以上あれば、 AとBを合算して確定申告をしないといけません。 >翌年5月からの住民税の ・AB×0.1は家計から支払う ・C×0.1分は個人で支払う 勤務している会社で特別徴収はされていないのですか? >そのデータには、内訳として給与所得以外の所得(つまりBやC)も 記載されますから、会社に内緒の副業も分かってしまう仕組みです。 今は、会社に個人宛に所得等を記載されたものが各自開封するように送られて来ていて個人に配るようになっているだけです。 会社では、年間の特別徴収額と月別の徴収額が記載されたものが送られてくるだけです。

トピ内ID:7269473973

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ひとつだけ

🙂
midori
mf様の書かれている住民税の仕組みについてですが、 市町村によっては、最初から普通納税を希望する旨を相談しておけば、会社を通さず 本人宛に住民税の税額通知書が送ってもらえます。 その場合、会社に届く特別徴収税額通知書に記載されているトピ主さんの住民税額は「0」と なりますので、副収入額が捕捉されることはありません。副業を疑われたら、株を保有していて そちらの絡みで確定申告したからだと思います、とか、ネットオークションで、 年間20万円以上儲けてしまったんで、とか、当たり障りないことをいえばよろしい。 まあ、ここまでは、副業がNGな会社限定の話になりますので、トピ主さんに当てはまるかは わかりませんが。会社の特別徴収に任せると、基本的には給与天引きなので、 Cの分を、Cの口座から給与口座に補填する形にしようということでしょうか? 住民税の支払い内訳に関しては、お好きにどうぞ、です。通知書もしくは市町村HPで 税率および控除額等一覧表が確認できるので、そちらを参考にされるといいのでは?

トピ内ID:2729126629

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レスします。

041
あっきー
確定申告書の第三表(確定申告書の3ページ目)を見れば、総合課税分(AB)と分離課税分(C)の所得税の内訳が書いてあります。Cだけの所得税額を知りたければ、第三表81欄の金額を1.021倍した金額(復興特別所得税を上乗せした金額)がそれになります。住民税については、所得税率15%に対して住民税率5%ですので、第三表81欄の金額を3分の1した金額がCの住民税額になります。

トピ内ID:8183869021

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確定申告は

🙂
通りすがり
サラリーマンの場合、 年収2000万以下で、副業や投資などの雑所得の利益の合計が20万円以下なら確定申告は不要です。 但し、住民税の申告は必要となります。 Cの株式投資の場合、 特定口座で源泉徴収がされていれば確定申告は必要ありません。 株で損失を出して損益通算をしたり、繰越控除をしたり、配当金に課税された場合など、確定申告をすれば還付されるケースもあります。 Bに関しては、副業と株式投資で利益の合計が20万以上あれば、 AとBを合算して確定申告をしないといけません。 >翌年5月からの住民税の ・AB×0.1は家計から支払う ・C×0.1分は個人で支払う 勤務している会社で特別徴収はされていないのですか? >そのデータには、内訳として給与所得以外の所得(つまりBやC)も 記載されますから、会社に内緒の副業も分かってしまう仕組みです。 今は、会社に個人宛に所得等を記載されたものが送られて来て個人に配るようになっているだけです。 会社では、年間の特別徴収額と月別の徴収額が記載されたものが送られてくるだけなので副業がいくらとか詳細までは判らないようになっています。

トピ内ID:7269473973

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目的は何か?

🙂
匿名
普通はどれも自分の稼ぎなのですから厳密に別々に管理する必要はありません。 高収入の夫の稼ぎを妻が管理していて株は夫の個人資産から買ってるから別にしておきたいといった理由でしょうか? 私も複数の収入があるので、感覚的にトピ主さんのように感じるのは判ります。サラリーは源泉徴収だけど、副業は予定納税を考えなければ確定申告後の徴収ですから。 ですがこの考え方だと、B,Cの税金額を過大に見積もり過ぎることになるでしょう。 まず確認したいのは株は本当に総合課税なのか?です。分離課税なら税の計算は別になるからABとCを分けるのは簡単です。 株でも総合課税になる理由はいくつか考えられますからそういうことにしておきましょう。 その場合は、A,B,Cそれぞれの課税所得をだして、その割合で支払った所得税を分割するのが良いのかなと思いました。 しかしこの場合も厳密な計算は難しそうです。 株で総合課税を選択する理由の1つに赤字になったからというのがあるのですが、この場合は税金が減ったお金で赤字を補てんしてくれるのでしょうか。 住宅ローン減税があったとして、それは家計にかかる税金から引くのか、それとも全ての税金から引いた後で分割するのでしょうか? などなど細かいことを考えだすと面倒になりました。 まずはなぜそんなことをしなければならないのかというところに遡って考えてみましょう。 あとは一度手計算で確定申告書の数字を出してみることです。今はコンピュータが勝手に計算するので、理解してなくても申告できてしまいます。 昔のように手で計算してみると、どういった順番で各控除がひかれていくのか理解できます。

トピ内ID:2252020664

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目的はCに対する税額を知ることだと思います

🙂
飛角
トピ主さんの聞きたいことは↓こういうことだと思います。 (時期的に確定申告は完了していると仮定して過去形で書いていますが、次期の話でも概ね同じです) 家計(サラリー・副業)と個人(株式投資)を合算して確定申告した。 そうすると合算された税額が出てきた。 でも、トピ主さん家では家計分の税額は家計から、個人分の税額は個人で払うルールにしている。 そのため、個人分の税額に当たるのはいくらなのか、わかる方法が知りたい (その1例がトピ本文の計算式)。 そうだとすると、回答のフォーマットとして正しいものは6月18日10:44のあっきーさんのレスだと思います。 ただ、恥ずかしながら浅学な私には内容が正しいかどうかはわかりませんので、どなたか詳しい方が検証してくだされば。 なお、株式投資における源泉徴収のケースや住民税のチェックなどは最初の段階である確定申告の正しさの問題なので、このトピではあまり関係ないと思われます。多分トピ主さんも承知しているのではないでしょうか。

トピ内ID:9266428984

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申し訳ありません

🙂
飛角
大変申し訳ありません。 6月18日9:13のトピ主さんのレスを見落としていたようです。 >確定申告は、当たり前ですが、全て合算して申告済みです。 とのことですので、私の、 >(時期的に確定申告は完了していると仮定して過去形で書いていますが、次期の話でも概ね同じです) この行は不要でした。ただ、 >こちらは、我が家の家計と個人を分けたい為、支払った税金も分けて計算したいという意味です。 ということは、私のレスの内容自体は間違いではなかったようで一安心です。

トピ内ID:9266428984

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再レス

041
あっきー
確定申告書の見方がわからないようであれば、Cに20.315%(所得税+復興特別所得税+住民税)をかけた金額がトピ主さんの知りたい税額ということでいいのではないかと思います。百円未満の端数を最後に切り捨てますが、それを家計につけるかトピ主さんにつけるかは大きな問題ではないでしょう。 一般論としては配当所得が総合課税になっていることも考えられ、その場合、配当控除額や配当所得に対する税額を別途算出する必要がありますが、税率40%エリアで総合課税を選択することは税制上かなり不利になるため、考えにくいので、あくまで分離課税を選択したものとして回答しています。

トピ内ID:8183869021

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e-taxで申告していないの?

🙂
あい
税率だけでいえば合っていると思う。 ただ、収入額×税率 ではありませんよ。 課税所得金額×税率となり、課税所得金額の算出は 素人には難しいと思います。 e-Taxでの申告は、していないのでしょうか。 確か試算(申告の一歩手前)だけでも出来たと思います。 確定申告書のABの数字に関係する金額だけ入れれば、 自動計算で税金額が算出されます。 既に申告済みのABCの税金額との差額がCの税金額であると 考えればいいと思う。 住民税の課税所得金額の算出は、所得税とほぼ同じですが、 異なる箇所もあります。 毎年5月か6月頃に会社から受け取る、自治体からの住民税額がありますよね。 そこに課税所得金額や、裏面にはその自治体の計算式も記載されています。 それらを参考にすればいいと思います。

トピ内ID:2640704917

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住民税の普通徴収

🙂
あい
本業以外の住民税を普通徴収にした場合、 BCの分が普通徴収になると思いますので、 Cだけを分けたいトピ主さんにはあまり意味がないような気がします。

トピ内ID:2640704917

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頭の体操

🙂
匿名
Cの株式投資が分離課税ならば、あっきーさんが既に解説されてます。 たいていの人はこの方法で問題ないでしょう。 ただ、トピ主さんがCにも4割という数字を入れているところをみると、総合課税が必要な株に関連する収入なのかもしれません。実際に私もトピ主さんと同じように3つそれぞれの所得があり、しかもCは分離課税も総合課税もある状況なので頭の体操と思って考えてみました。 Cが総合課税だとすると、あいさんの方法はトピ主さんと同じ考え方の計算になります。しかし累進課税である所得税だと、計算する順番によって各所得の税の割合が変わってしまいます。それでもよければ問題ないのですが、トピ主さんはそこに疑問を持っているように思いました。 A,B,Cそれぞれの収入があって、Cは分離課税も総合課税もある状態だとします。この状況でA,BとCの総合課税分の税金をそれぞれの所得ごとに割り振るのであれば、全課税所得に対して所得税の実効税率を出して、それをそれぞれの課税所得にかける方法が楽なのではないかと思いました。 ただし、トピ主さんにこだわりがあって、各種控除が特定の所得に関連して考えていると、全てを平均化してしまうこの方法では単純すぎると感じるかもしれません。

トピ内ID:3164115002

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私はこれ

🐱
株主婦
 Cの、株式投資だけを、個人のお金としてキッチリ分けたいというお考えなんですよね?  だったら、証券会社の口座を、「特定口座・源泉徴収あり」にしちゃえばいいのにと思うのですが、そう簡単な話でもないんでしょうか?  私は、計算なんて面倒でする気ありませんから、株については、これでお任せして放置です。細かい事は考えません。

トピ内ID:1906110087

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追記

🙂
あっきー
あくまで総合課税に限定して割り振りを考えるなら、家計ABを基礎として、そこに上乗せになる個人の資産運用Cによってどれだけ税金が増えたかを考え、その増加分を家計負担から個人負担に割り振ればいいだけの話ではないかと個人的には思います。であるなら、上乗せ部分である総合譲渡所得に限界税率である50.84%(所得税+復興特別所得税+住民税)を乗じて計算した金額をCに対する税額と考えるのが一番シンプルですし、家計と個人に税負担を割り振りたいというトピ主さんの趣旨に叶うのではないでしょうか。 まあ、トピ主さんから追加レスがない状況でこれ以上あれこれ想像してシミュレーションすることは無意味なので、私からはここまでとさせていただきます。

トピ内ID:5535221657

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