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遺産相続について

レス9
(トピ主 3
041
さくらんぼ
話題
相続について教えてください。当方、日本を出て35年、国籍はまだ日本ですが、現地人(非日本人)と結婚して子供も成人しています。癌を患っていた高齢の親がなくなり、遺産相続に直面しています。遺産といっても、預金や株、証券などの動産はほとんどなく、逆に他人の保証人を引き受けて被った借金が3000万強あります。ただ、不動産として保有していたマンション(テナントが10軒ほどいます)があり、去年そのローンの支払いも終わったので、今後はそのマンションからの家賃収入があります。兄弟は弟が一人日本に家族とともに住んでいます。とりあえずの考えでは、借金がなくなるまでは今のマンションを持ち続け、払い終わった時点で売却しその利益を弟と折半するというものです。あと、どのぐらいの年数持っているかによりますし、いくらで売れるかにもよりますので、一概には言えないのですが、現時点では、マンションの評価額は1億程度だそうです。小町にはこういった経験者も多くおられると思いますので、お知恵を拝借させていただきたいと思い、投稿しました。

まず、相続について、相続人が日本国籍か外国国籍かで有利、不利なことはあるでしょうか。それから、相続税に関してですが、これは日本で相続するときに支払わなければならない分プラス現在住んでいる国でも遺産相続の場合の税金を払わなければならないのでしょうか。最後に、まだ、日本には銀行口座なども残してあるため、私の遺留分をとりあえずそこに入れた場合、現居住国でもそれについて収入として申請しなければならないのでしょうか。こういったことを誰に相談していいのかよくわからないので、ご存知の方、ご自身で経験された方、よろしくお願いします。

トピ内ID:6216178044

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分かる範囲でお答えします

🙂
ポール
『相続人が日本国籍か外国国籍か』については、 その財産(借金及びマンション)が”日本国内のものですから、 相続人の国籍がどうであろうと、日本の国内法の適用となるでしょうし、 仮にトピ主さんが海外に住み、当地の国籍変更をしたとしても 有利不利はありません。 ただし、もし高額な遺産を相続して当地に現金を持ち込む、、とかといった 場合は、当地の税金システムが適用されることになると思います。 次に遺産相続の税金(相続税ですね)に関しては、先に書いたように 日本国内で手続きをする以上、日本の国内法で処理されるはずですから 海外に住んでいても変わりない、はず。 ただし、相続してからの自分の資産化となって、現金などを 当地に持ち込むとなれば、当地の法律の範囲となるでしょう。 日本にある口座に法定相続分(遺留分という言い方は適切ではありません) の遺産を預金したらそれが海外居住地でどういう扱いになるか? に関しては分かりません。 基本的には居住地で申請は必要はないとは思いますが、 それも居住地(国やら州)の法律・州法などに寄りますから ここでは何とも言えません。

トピ内ID:6669404378

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弁護士案件だと思います

🐱
カリフラワー
>相続人が日本国籍か外国国籍かで有利、不利なことはあるでしょうか これは影響がないようですね。親御さんの国籍が日本なら、日本の法律に従って処理されるようです。 >相続税に関してですが~ >まだ、日本には銀行口座なども残してあるため~ 基本的には、トピ主さんの居住国で申告することになると思うのですが、主な遺産が日本国内の不動産とのことなので、そうとも限らないようです。 いずれにせよ、相続の手続きを完了させるまでには様々な書類も必要になると思いますので、弟さんと協力し、それぞれの居住地の弁護士に相談した上で、連絡を密に取りながら相続手続きを進めていった方がよいと思います。

トピ内ID:5076781257

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相談相手

🙂
おじさん
親御さんは、日本にお住いでしたよね? でしたら、相続税の申告は近くの税務署になりますので、一通りの書類を持って、税務署に相談に行くのが一番でしょう(私はそうしました)。 一通りの手続き等は教えてもらえると思いますので、自分でできると思えば自分で、できないと思えば税理士さんに相談ですかね。 相続税の申告は亡くなってから10か月ですので、期限にお気を付けください。 あと、相続が確定する前に亡くなった方の財産を動かすのはまずいですから、手を付けないでください。

トピ内ID:7254060014

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居住国によって違う

🙂
shino
トピ主さんのご質問は全て居住国次第ですよ。 国に寄って適応される法律は違うので、 ここで聞くよりも居住国大使館や役所で聞いた方が、 正確な答えが分かると思います。 私も国際結婚海外在住で二度ほど相続を経験しましたが、 日本関係では日本の司法書士さんや税理士さんにお世話になり、 居住国では大使館と地元の役所で全て済みました。

トピ内ID:9240740830

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レス、ありがとうございます。

041
さくらんぼ トピ主
ポールさま、カリフラワーさま、おじさんさま、レスをありがとうございます。若い時に日本を出て海外居住の方が長くなってしまった上、このような遺産相続に直面するのは初めてなので、何から手をつけて良いのかわからずうろたえているところです。さらに最近国籍を変えようとしたところだったので、その点でも手続きを進めてよいのか不明でした。 まず、両親共日本在住、海外に財産などは一切ないので、被相続人は日本人です。相続人である子供2人のうち、一人(私)は海外在住、もう一人(弟)は日本在住です。国名を明記した方がアドバイスいただきやすいかと思いますので書きますが、米国在住です。とりあえず、私の国籍が日本であっても米国籍であっても変わりがないというのを教えていただきありがとうございました。弁護士、あるいは税理士に相談してということですが、私の場合居住国であるアメリカで、Estate Planning の専門家にとりあえずアポを申し込みました。弟にも日本で誰かに相談するようにと勧めてみます。 相続が不動産だけであること(プラス借金がありますが)、その不動産がそこそこの収入をもたらす物件であることなどの理由で、一番合理的なのはそのマンションを売り借金を返したのち、兄弟2人で分けるというものですが、現時点ではテナントも入っておりすぐに売却するのは難しそうなので、とりあえず4-5年はそのままにしておくという案が出てきたのですが、その場合もマンションの経営などは国外にいる私には難しいため、相続について決定しなければならない10ヶ月以内に、弟に全てマンションを相続してもらい、いくらかを現金で私が貰い受けるということを考えていますが、数年後の景気状態、今後のマンションの経営など、不確定要素が多く悩みが多いところです。また現金をもらったところで、米国に持ってくる際の問題などもあるかと迷っています。

トピ内ID:6216178044

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アメリカですか?

041
白ヤギさん
どこの国かで違ってくると思うのですが、アメリカの場合です。 アメリカの市民権を持ってアメリカ人になっていると 日本で発生した遺産は税金がかからないと日本人の 同僚から聞きました。私は遺産お税金対策のために 日本のパスポートを諦めたくなかったので、自分では調べていません。 日本では遺産の税金は発生してから十カ月以内に払わないといけません。 私の時は遺産分割等全部の手続きが終わって、実際に振り込まれた所で すでに8カ月半経っており、自分では税務署に払いに行けないので 日本にいる兄弟に建て替えてもらい支払いをしました。 それで税金は終わりです。 日本にまだ口座がある場合は、現金がアメリカの口座に入らないため 下のステップは省いて良いと思います。が、念のため アメリカでは、一定額以上の定期でもなくビジネスでもない 振り込みがある場合、IRSにその旨申請しないといけません。 それは用紙に金額、日時と理由のような単純なもので オンラインでダウンロードできます。それに記入して郵送。 ただし申請を怠って、見つかった場合には罰金とは言わずとも 高額なペナルティが発生するそうです。 私はそれを郵送で出しておしまいでした。受理されたとの連絡も なく郵送前にサインした用紙をコピーして取ってるあるのみです。 住んでいる州にもよるかもしれないので、必要ならば ググってみてください。 ただ主の場合は、負の遺産ですから当てはまらない気がします。 強いて言えば、マンションのビルを売った時にそれが遺産と みなされるのかどうかでしょう。でも売るまでに何年も経っていれば、 違う気もします。 いずれにせよ、日本の口座に入れるのでしたら、アメリカでは 遺産関連の税金は心配しなくていいと思います。

トピ内ID:5305649636

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レスありがとうございます(2)

041
さくらんぼ トピ主
白やぎさんさま、レスをありがとうございました。 アメリカですが、市民権を取ることを考えていた矢先だったので、まだ取ってはいません。 日本の銀行口座にとりあえず入金する場合、アメリカの税金のことは考えなくていいのですね。 IRSの申請のやり方など、教えてくださってありがとうございます。 調べてみます。 入金するとしても今すぐということはなくて、将来マンションが売れた時点で、ということになると思いますが。 このように、マンション(家賃収入のある物件)所持の場合、相続をする際に、兄弟で共同名義でするのがいいのでしょうか。 本などを読むと共同名義はできるだけ避けるようにとありますが。 ちなみに兄弟の仲はいいほうだと思います。 私自身は、弟の方に財産の分配が多くなっても全く構いませんが、現時点で、相続の評価額を決めるのが難しいと思われるので。

トピ内ID:6216178044

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おそらく急がないといけない

🙂
esezou
不動産評価額が何を根拠にしているのか不明ですが、相続の場合、一般には路線価です。 現在の不動産下落局面では路線価が時価を上回っているケースもあります。 また所有不動産によっては、その評価額計算が極複雑なものもあります。 トピ主の場合、評価額が1憶で借金が3千万、その他控除があっても数千万を相続することに(計算上)なりませんか。 そうだとすれば、相続税は基本現金即日払いですので、多額の現金を用意しなければなりません。 結論:不動産評価計算に高度の専門知識と時間が掛かる故、日本の不動産相続専門の弁護士、税理士等に即時相談すること。 相続税納付のため多額の現金を用意すること。 現在仲が良いからといってトピ弟との話し合いをおろそかにせず、内容は書面にて残すこと。 時間は全く残ってない事を重ねて強く意識してください。

トピ内ID:5664062917

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レスありがとうございます。(3)

🙂
さくらんぼ トピ主
esezou さま、レスをありがとうございます。「急がなくてはいけない」肝に銘じておきます。 まだ、亡くなってから1ヶ月ほどなので時間があると思っていましたが、行動は早い方がいいのですね。 また、確かに、弟との話し合いももっと詰めなければならないことがたくさんあります。 弟との仲はいいのですが、それぞれ家族がいるので、こじれるとどうなるかわかりませんね。 とりあえず、不動産相続の専門家に話してみます。 とてもじゃないけれど、多額の相続税を現金で収める余裕はないので、怖くなってきました。 相続税額ですが、被相続人の没後10ヶ月以内に、遺産相続の詳細が兄弟間で決まった時点で収めるものだと思っていました。 なので、その時点で賃貸物件のマンションを兄弟の共有にすると、将来にそれを売る時には新たな相続税や贈与税などかからないという理解なのですが、それであっているでしょうか。

トピ内ID:6216178044

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