本文へ

海外での遺産相続について

レス21
(トピ主 9
041
Natsu
話題
アメリカ人と結婚し30年以上アメリカで暮らしています。私は日本国籍のままで、今のところアメリカ国籍をとるつもりはありません。最近、義理兄(アメリカ人)の奥さん(カナダ人)から彼女はアメリカ国籍とカナダ国籍を持っている話をききました。理由はもし義理兄が亡くなったとき、カナダ国籍だけだと相続税をかなり払わなくてはならないのでアメリカ国籍を取得したとか。私たちは数年前に弁護士にお願いしてTrustがありますが、国籍が違うことで遺産相続時に多額の相続税を払わなければならないという事態になるのでしょうか?

トピ内ID:1802745625

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数21

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

アメリカもカナダも二重国籍を認めていますよね

ポップコーン
私もアメリカ人の夫がいて在米です。 私は弁護士を雇ってトラストを作成したナツさんに頭が上がりませんが、 一つだけ進言出来る事は、ありとあらゆる財産を共同名義にする事でしょうか。 そうすれば、旦那さんに何かがあっても、相続、と言う事にはならないからです。 なので、全ての銀行名義、家や車のタイトル等、全部をジョイント名義にしましょう!

トピ内ID:9285053174

...本文を表示

ありがとうございます

041
Natsu トピ主
トピを立ち上げたNatsuです。 ポップコーンさんありがとうございます。 確かに共同名義にしておけば問題はなさそうですね。

トピ内ID:1802745625

...本文を表示

アメリカの遺産税

041
在米
アメリカの遺産税は、日本の相続税にあたるものですが、相続人ではなく、死んだ人が払います。ただし、無制限の配偶者控除がありますので、配偶者に残す遺産には課税されません。しかしながら、配偶者が米国市民でない場合、配偶者控除が使えません。義兄夫妻はこの事を言っているのだと思います。 ただ、現在の遺産税法では540万ドルまで税金がかかりませんので、全財産がそれ以下でしたら、関係ありません。1千万ドルお持ちでしたら、全額を米国市民の妻に無税で遺せますが、外国人妻なら460万ドルが課税対象になります。 なお、これは連邦税の場合です。この他に州税があります。連邦税はなくても、州の遺産税が発生する事もあります。

トピ内ID:5139237884

...本文を表示

トピ主です

041
Natsu トピ主
在米さん、詳しい情報をありがとうございます。 今まで日本人の友達と、この話題がなかったことが納得できました。 540万ドル以上の資産を持っている人は私の知り合いにはいないと思うので。今のところ心配する必要はなさそうです。宝くじでも当たったら考えることにします。

トピ内ID:1802745625

...本文を表示

カナダの相続税

041
在加
蛇足ですが、カナダでは相続税は有りません。

トピ内ID:7475300885

...本文を表示

何年に亡くなるかでキャップが違う

🐱
トラスティー
財産をいくらまでなら残しても配偶者控除があるか、というのは毎年上限額がかわるので注意です。在米さんが540万ドルまでとおっしゃっていますがそれは何年度の上限でしたか?私もアメリカに長く住み、グリーンカードの保有者とアメリカ国籍だと受け取れる遺産が違うとのことでアメリカ国籍を取得し、トラストも作成しました。どの国の政府も外国籍の人に財産を持って行かれたくないんですよね。またポップコーンさんが銀行口座、家や車のタイトルをジョイント名義に、と提案なさっていますがナツさんは既にトラストを作成なさっていらっしゃるのですべての財産は既にトラスト名義に変更なさっていらっしゃるのではないかと思います。でないとトラストを作る意味がないですもんね。

トピ内ID:0169497506

...本文を表示

私なりにネットで調べたのですが、

041
Natsu トピ主
私の暮らすオレゴン州では100万ドル以上の資産がある場合相続税がかかるようです。配偶者が外国人でもトラストを作成してあればアメリカ人と同様に扱われるとのこと。もちろん銀行口座や不動産はすでに共同名義になっています。気になったのは主人名義のファンド(401kのような口座)が100万ドルに近いので、調べてみました。これはトラスト名義にしてしまうと100%引き出したのと同様にかなりの税金を払わなくてはならないので注意が必要です。詳しい方、訂正があればお願いします。

トピ内ID:1802745625

...本文を表示

遺産控除額

041
在米
2015年の控除遺産額は正確には543万ドルです。これは2011年の500万ドルを物価上昇率で調整したもので、今後も少しずつ増える予定です。ただし、税法が改正されれば、どうなるかは分かりません。ちなみに過去の税法では、2005年が150万ドル、1995年が60万ドルでした。 なお、州の控除額は連邦より低い州もありますので、連邦が無税でも、州税が発生する場合もあります。

トピ内ID:5139237884

...本文を表示

トラスト

041
Natsu トピ主
トピ主のNatsuです。私はトラストとはLiving Trust(生前信託)のことだと考えていたのですが、最近いろいろなトラストのあることを知りました。配偶者が外国人の場合、QDOT(Qualified Domestic Trust)というのがあるようです。書き換えが必要なのかどうか?ご存知の方がいらっしゃったら知らせてください。法律に関しての知識が皆無でこの種の情報は難しく理解に苦しんでいます。

トピ内ID:1802745625

...本文を表示

外国籍配偶者のためのトラスト

041
在米
配偶者の死後、QDOT (Qualified Domestic Trust) に移した遺産には連邦遺産税がかかりません。オレゴン州がQDOTを認めるなら、遺産が100万ドル以上でも州税もかかりません。ただ、QDOTには様々な制約がありますので、遺産控除枠をできるだけ使い、控除の上限を超える部分だけQDOTに移すのが得策です。 オレゴン州がQDOTを認めなければ州税が発生しますので、退職後に家を売ってご夫婦で引っ越すのも解決策の一つです。例えば、カリフォルニアには遺産税がありません。 QDOTは遺産管理のトラストですので、生きている内に資産をQDOTに移す事はできないと思います。また、Retirement Plan の資産に関しては特別規定がありますので、ご主人の遺産が連邦または州の遺産控除額を越えるようでしたら、小町で得た情報の確認も含めて、是非、専門家(Estate Planning Attorney)に相談して下さい。ちなみに、「Estate Planning もする人」 ではなく、「Estate Planning しかしない人」 がお勧めです。

トピ内ID:5139237884

...本文を表示

主さんの7/30の書き込みを見ましました。

041
在米
主さんのトラストが QDOTでないなら遺産税の役には立ちませんが、慌てる必要もありません。QDOTは米国人の夫が用意せずに死んだ場合でも、夫の代理人、または外国人妻が設立できます。遺産税申告書の提出前までに設立すれば、問題ありません。 アメリカの遺産税は複雑で、ネットで聞いて解決するものではありません。前回のレスにも書きましたが、専門家に会って、きちんと相談して下さい。ご主人と一緒に行って下さい。的確なアドバイスが得られます。

トピ内ID:5139237884

...本文を表示

在米さん、ありがとうございます。

041
Natsu トピ主
在米さん、詳しいアドバイスをありがとうございました。 QDOTのことは了解しました。 リタイア後は資産を減らさないよう生きていく予定ですが、資産が多くなればまたそれなりの複雑な問題が発生しそうですね。元気なうちに旅行を楽しみ、ほどほどの遺産を子供たちに残せればいいかなと思っています。

トピ内ID:1802745625

...本文を表示

私は別の観点から

🙂
えま
主さんが仮に米国で遺産相続をし、それが5000万円相当を上回ってしまった場合、日本の非居住者の要件を長期に渡る一時帰国等で万が一に満たさなくなったら日本の税務署から課税対象と看做される可能性がありますのでご注意下さい。

トピ内ID:1145813428

...本文を表示

?

🙂
Natsu トピ主
えまさん、コメントありがとうございます。 意味がよくわからなかったのですが5000万円以上の資産を持って日本に長期滞在した場合、税務署から課税勧告されるということでしょうか? 旅行では多額の所持金は持っていけないので、そういうことはないと思いますが。それと日本に家はありません。日本の税務署からアメリカの自宅に連絡があるとは思えないのですが。

トピ内ID:1802745625

...本文を表示

国税庁のウェブサイトを見ました。

041
在米
そこには次の記載がありました。 相続などで財産を取得した時に外国に居住していて日本に「住所」がない人は、取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の課税対象になります。ただし、次のいずれかに該当する人が財産を取得した場合には、日本国外にある財産についても相続税の対象になります。 1. 財産を取得したときに日本国籍を有している人で、被相続人又は財産を取得した人が被相続人の死亡した日前5年以内に日本国内に「住所」を有したことがある。 2. 財産を取得したときに日本国籍を有していない人で、被相続人が日本国内に「住所」を有している。 「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは、客観的事実によって判定する。 よって、死亡時前の5年間に、二人とも日本に住んでいなければ、日本の相続税の対象にはならず、夫亡き後に遺産を持って日本に帰っても問題なさそうです。ただしQDOTの遺産は持って行けません。諸事情で住民票が日本にある人は、再考が必要かも知れませんね。 なお、日本の配偶者控除は、1億6千万円、又は配偶者の法定相続分相当額、のどちらか多い金額だそうです。

トピ内ID:5139237884

...本文を表示

在米さん、再び貴重な情報をありがとうございます

🙂
Natsu トピ主
日本で家を買ったり借りたりしての長期滞在がなければ問題はないようですね。 一時、日本での不動産投資も考えましたが、アメリカと違い一度住んだ家は価値が下がってしまうので賢い投資ではないような気がします。 リタイア後は、税金対策のため、他州へ移ることを考えています。 所得税のない州もありますから、遺産税のことも考慮にいれて検討してみたいと思っています。

トピ内ID:1802745625

...本文を表示

Revocable Trust ですよね

041
mayu
その場合、全ての財産をTrustに入れておけば、相続は発生しません.Trustee(トラストの管理人)がご主人から奥様に代わるだけです.故に奥様の国籍などまったく問題になりません。本当に簡単ですよ。やっておいて良かったと思います。

トピ内ID:0925993206

...本文を表示

レスします

🙂
bogeyman
貴女がご心配なのは連邦遺産税(Estate Tax)についてですね? 在米さんのご指摘の通り、現時点では死亡した方(配偶者)の財産が有る程度以上でない場合、または生き残る配偶者がアメリカ国籍であり、その人が全額亡くなった方の財産を相続すればEstate Taxはかかりません。しかし、州によっては州の相続税があり連邦のそれとは異なりますので、連邦遺産税が無税でも、州の相続税が無しになるとは限りません。ちなみに、カリフォルニアには州相続税がありません。 簡単にいえば、トピ主ご夫婦が相当の資産所有者でない限り現行の法律下では連邦遺産税の控除額内に収まり、税金の心配はないでしょう。  税金だけでなく、どちらかが亡くなった時の相続方法についてお考えになったほうが良いとおもいます。 単にTrustがあるというだけでなく、それがどのように遺産方法に影響するのかご存じですか? 私の経験では、Trustを設定された方の多くは、それが何を意味するのか知りません。子供さんがおられるなら、AB Trustもお考えになってください。老婆心ですが。

トピ内ID:1312565056

...本文を表示

トピ主のNatsuです。

🙂
Natsu トピ主
みなさんからコメントを頂くたび知らない法律用語を調べ、とてもいい勉強になっています。ありがとうございます。bogeymanさんがおっしゃるとおり、私もトラストの知識がないまま弁護士に任せて作成しました。私と主人がサインしたFamily Trustで 私たち二人が死亡した後はbeneficiariesである子供たちが遺産を引き継ぐことになります。これはB Trustだと思います。

トピ内ID:1802745625

...本文を表示

Revocable Trust について

041
在米
Revocable Trust(Living Trust)は通常、Probate を避ける目的で設立されます。Probate は遺産分配に関する裁判所の手続きで、遺言書の有無に拘わらず経なければなりません。時間もお金もかかる上、公の記録となりますのでプライバシーがなく、有名人には特に嫌われます。トラストはProbate を避ける事が可能なため、多くの人からはそれが最大の長所とされています。 Revocable Trustは設立者による変更やキャンセルがいつでも可能なため、その資産は設立者のものとみなされます。トラスト資産からの収入は設立者の収入であり、設立者死亡の際、その資産は遺産に含まれます。よって、Revocable Trustに節税効果はありません。 トラストに節税効果を求めるのなら、Irrevocable にする必要があります。ただし、それが得策かどうかは人により異なります。

トピ内ID:5139237884

...本文を表示

在米さんありがとうございます。

🙂
Natsu トピ主
在米さんが前におっしゃっていたとおり、専門の弁護士(Estate Planning Attorney)に相談してみます。今はまだ主人も仕事していますので、リタイア後に貯蓄を(不動産などに)分散するためファイナンシャルプラナーにも意見を聞こうと思っています。QDOTは必要になれば作成できるようなので国籍を気にする必要はないですね。

トピ内ID:1802745625

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧