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個人間の賃貸借について相談です

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(トピ主 0
みゆ
話題
現在、知人の所有する二世帯住宅の半分を借りて住んでおります。仲介業者を通さずに、口約束のみです。家賃は毎月手渡しです。

築年数も経っており、家屋や備品の不備がありました。キッチン、トイレ、洗面所も不備があり修理をお願いしたのですが断られ、納得はしていなかったけど自分達で業者を手配して直しました。

大家さんは、庭などもほったらかしで1メートル以上の雑草も伸びっぱなし。樹が植わってるのですが隣家にもはみ出して、私に隣人からどうにかしてほしいと言われる始末でした。

勝手にやるわけにもいかなく、カドが立たないよう配慮しながら大家さんに許可を取り雑草の処理や枝の剪定を行ってました。ただ、自分も妊娠出産で中々手入れができずまたボーボーになり害虫も増え、子どもが刺されたりしないか心配でした。

大家さんに雑草の事をお願いしたのですが、気にならないからという事で業者は頼まない、気になるなら自分でやってと言われ取り合ってもらえず。
ついでに言うわと言われ、
・柔軟剤のにおいが臭い(赤ちゃん用のものを使ってたので無香料)
・食器洗剤は無香料なもので
・近所の人とはあまり関わらないで

と、色々言われてこれらを守れなかったらででってくださいと言われました。

前置きは長くなりましたが、やはり個人間の約束のみなので上記の事を守れないと追い出されてしまうのでしょうか?

また、住み続けるにあたり備品の不備は自分持ちになるのでしようか?

詳しい方いらっしゃいましたら、是非教えていただけると助かります。

トピ内ID:5344828543

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個人間の賃貸契約も有効ですが・・

🐶
エス
 業者を通さずに個人間で直接的な賃貸契約も可能です。珍しくもありませんよ。口約束だけでも有効です。問題が発生した時に、不利益を受ける方が証明を出来るかどうかの問題だけです。  しかし曖昧な約束は課題があります。民事裁判に訴えれば実質的な賃貸契約が存在したとして権利を認められる可能性もありますが、かなり不利な要素も多々あります。そもそもあなたの口約束の内容やお金の意味も曖昧です。  あえて不利な解釈の一部を書きますので、その課題を理解して今後に活かして下さい。  契約書も存在せずにお金も手渡しなら、相手が賃貸契約のつもりかも疑わしいです。例え個人でも家賃収入が存在すれば確定申告などでその旨を申告します。契約書もなくて家賃受け渡しの記録も残さないのなら、不動産経営のつもりではない可能性も高いですよ。  その場合は、二世帯住宅の空きスペースを借りている「居候」そしてお金は家賃ではなくてお礼や迷惑料などの位置付けともとれます。  あなたはグレーゾーンに立っています。  違うようで同じなのは、居候や同棲です。  相手の持ち家に住んでいたり、空いている部屋や離れを使わせてもらっている場合・・ 賃貸契約がなければお金を渡しても、通常の借り主としての権利は主張できません。今の状態は居候の延長です。  同居させてもらっている大人の娘が、「毎月お金を渡しているから私の部屋の管理は親がしろ!」とは言えませんよね。  エアコンが壊れた時に同棲相手が「俺は毎月お前に金を渡しているから、お前名義の部屋の修理代はお前の責任だ~」とも言えませんよね。  家や部屋の権利人は、居候をいつでも追い出すことが出来ます。  グレーゾーンの立場には長所と短所の両方があります。  自分に合った方法を考えて下さい。

トピ内ID:1100887287

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