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契約満了雇い止めは、失業給付が「自己都合」になるのですか

レス11
(トピ主 3
🐧
契約社員A
仕事
来月末で5年契約満了で雇い止めになります。人事に聞いてみたところ、失業保険の受給資格は「待期期間が短い、一般受給資格者になる」と言われました。理由は、数年前に就業規則を変えて契約社員の雇用期間を上限5年と明記したことによるようです。これは明らかに無期転換逃れのために会社が行った変更なのですが...採用時は5年上限とは言われなかったのですが、就業規則の変更とともに、労働条件通知書にも雇用の上限が明記されるようになりました。このため、”双方の同意のもと”の5年契約とみなされ、契約満了扱いとなるのだそうです。離職票に基づいてハローワークが判断することだとは思いますが、人事が言うには、今まで”契約満了”になった契約社員も一般受給資格者になっているだろうとのことです。私は、5年上限は会社の都合による”雇い止め”なので、てっきり特定受給資格者になるものと思っていました。一般と特定では失業保険の受給期間がまるで違いますし、このコロナの状況では、すぐに次の仕事が見つかるとも思えず、途方にくれてしまってます。

トピ内ID:4926161495

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だから5年満期なんだったら

🙂
ペリーヌ
採用時には5年上限とは言われていなかったけれど、その後就業規則がかわったのですよね。 就業規則が変わったことによって「5年が条件に変わったなら気に入らないから終了する」という選択肢がトピ主さんにはあったのです。 >5年上限は会社の都合による”雇い止め” いや、契約の満了(もともと約束していたこと)です。 自分のした選択には自分で責任とらなくてはダメです。 法的に明らかになっていることであり、「私の考えや解釈とは違った」は判断の根拠にはなりませんよ。 転職活動がんばってください。

トピ内ID:3542591213

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トピ主さん個人の雇用契約の期間は?

🙂
あらかん
>来月末で5年契約満了で雇い止めになります >数年前に就業規則を変えて契約社員の雇用期間を上限5年と明記した >採用時は5年上限とは言われなかった >就業規則の変更とともに、労働条件通知書にも雇用の上限が明記 トピ主さんは5年前に現在の雇用先と雇用契約を交わした その後、「連続」雇用期間は5年上限と更改された 以降の雇用契約書にはその旨明記されている という理解で合っていますか? とすればトピ主さんの雇用契約は3ヶ月とか、半年とか、一年単位で、都度更改ではないですか? 自動継続(どちらかが意思表示しないかぎり契約が一定期間継続する)ではなく契約満了のひと月(ぐらい)前までに再契約するかどうかを決める契約ではないでしょうか。 だとしたらその期間で契約は都度終了するので、会社都合ではありません。 再契約について契約書にどう書いてあるか確認してみてください。

トピ内ID:6815593811

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同意のサインはしましたか?

041
おもち
>就業規則の変更とともに、労働条件通知書にも雇用の上限が明記されるようになりました。 通知書に同意のサインはしましたか? あるいは変更時に「意義のあるかたは上長や人事まで」などと言われ、放置してませんでしたか?

トピ内ID:5609725121

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会社が有利にする為でしょうね。

🙂
ぷりまり
自分も気になったのでネットで見たところ… >契約更新が予定されていない契約または契約更新可能な契約で本人が更新を希望しなかった場合 >特定理由離職者不該当 給付制限がない以外は自己都合退職と同じ扱い …なんだそうですよ。 私は社労士じゃないのでよく分かりませんが、前述に契約更新が予定されていない契約とある事から確実に自己都合扱いにする為に就業規則を変更したのでしょう。 契約更新可能でも労働者が更新を希望しなければ自己都合退職って事になるのはまあ、まだ分かりますけど。 労働者が不利益を被ろうと会社側にとっては有利になる抜け道はあるんだなと感じました。 ですが、諦める前に一度ハローワークや労働基準監督署の相談窓口に問い合わせてみてはどうですか? 会社は不都合にはなりたくないので出来ないの一点張りでしょうから、例え無理だとしても泣き寝入りで終わらないように一度調べてみる事をお勧めします。 長く勤めても何だか機械的な扱いですよね。 非正規でも職場に貢献してきたことに変わりないのに虚しく感じます。 自分も派遣でありながら今の職場には良くして頂いてますが、人事は本社なので満了時には退職せざるを得ないかも知れない覚悟はしています。 これを機に人として大事にしてくれる職場に主さんが巡り会えますように応援しています。

トピ内ID:3909950889

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トピ主です

🐧
契約社員A トピ主
先ほど知人から厚生労働省のリーフレットが送られてきました。 「採用当初はなかった契約更新上限がその後追加された人、または不更新条項が追加された人は特定受給資格者または特定理由離職者に該当することがある。」そうです。採用時には上限がなかったので、これにあたるでしょうとのことでした。念のため、ハローワークにも聞いてみます。

トピ内ID:4926161495

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会社都合は避けたい

🐷
純水
期間満了であれど、会社都合扱いになるのは避けたいのが会社です。 労基に相談するより、まずはハローワークでしょうね。 ハローワークも色があって、期間満了でも特定需給にしてくれるところはあります。 トピ主さんがお住まい管轄のハローワーク、会社のある管轄のハローワーク、それぞれの対応差もあります。 トピ主さんがお住まいのハローワークの判断が一番重要になってきます。

トピ内ID:5756389391

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お疲れさまでした

🙂
かるみん
話を聞く限り ご自身が 辞めますといって 辞めたわけではないので 自己都合になりません 会社から離職票もらったら よく確認してください おそらく1週間程度の待機期間のみです。 私も大体3か月おきの契約でハケンをしてきておりますが 会社が更新しない場合は 会社都合になっています 今回も1週間のみの待機でした。

トピ内ID:6388411201

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トピ主です

🐧
契約社員A トピ主
地元の労働局に聞いたところ、契約の上限が示されていたとしても、雇用主が更新しない、というのであれば「特定受給資格者」となると言われました。ハローワークは今混んでいるようですが、仕事の休みが取れたら行ってみます。うちの会社はこれまで大量に雇い止めをしており、会社側は「うちの会社の離職者は、ハローワークでみな同様に扱っている」、などど言っていますが、それって駄目ですよね。受給資格は、ひとりひとりの状況で判断されるものです。ブラック企業なので、ここで雇い止めされていいのかもしれません。

トピ内ID:4926161495

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トピ主です

🐧
契約社員A トピ主
ハローワークの失業保険窓口で聞いてきました。特定理由離職者ですが、失業保険は会社都合扱いとなるそうです。就業規則変更前(契約の上限なし)の雇用条件通知書も大事にとってあるので、それも持参しました。とりあえず一安心です。

トピ内ID:4926161495

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おめでとうございます

041
きりん
休みが取れたら、とあるのでお仕事がか決まったようですね。 おめでとうございます。 ただ気になるのは、結局皆さんの話もアドバイスも無駄だったことです。 始めからハローワークに聞くなり、行くなりすれば、その時点で解決したでしょう。 社会人なら自分で調べて、分からなければ聞く癖をつけて下さいね。

トピ内ID:5609725121

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良かったね。

🛳
通りすがりの
私はこうやって知識の共有ができて良かったな、と思います。 これからもこういう事、ありそうですし。 労働基準法など、労働者を守る法律について小さい頃から学ぶ機会があるといいのに。 話がそれますが… 私の職場で、上司の許可が無い限り有給の使用禁止、と突然お達しがありまして。 法律違反である旨を会議で指摘して、すぐ撤回して貰いましたけど。 同僚たちは、嫌だなとは思ったけど法律違反とは思って無かったー、なんて言う始末。 自戒も込めて、無知って怖いなと思いました。 主さんが今回の件に疑問に思って、行動を起こしたことは素晴らしいと思います。 良い情報共有ありがとうございました。

トピ内ID:4973239840

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