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農地の売買

レス11
(トピ主 1
🙂
ぴーたいる
話題
農地を売りたいのですが、問題をクリアできるでしょうか? 父が1年前に他界、その前に農地以外の土地は贈与されていたのですが、農地は 名義変更できないと司法書士さんに言われ父の名義のままです。 理由は、私が農業後継者でない事。 私に兄、姉 、がいるのですが、兄が消息不明で書類が揃わない。 農業委員会に書類を提出できれば名義変更できるらしいのですが、、、、、 兄の財産管理を弁護士さんに頼めばいいらしいのですが、費用面でまるで採算 があいません。 以上が解決したい問題です。 よろしくお願いします。

トピ内ID:3959842575

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不在者財産管理人

🐱
snowflake
私も父の相続で行方不明者がいたため、利害関係人以外の第三者の親族に不在者財産管理人になって頂き、家庭裁判所で手続きをした上で遺産分割協議書を作成しました。 普通はお金を払って弁護士や司法書士に不在者財産管理人になってもらう形ですが、行方不明者の財産が少ない時は、割に合わないので、相続人と利害関係がない相応の人(私は父の従兄弟で警察官の方に依頼しました)を選出して裁判所に認めてもらえば、その方が代理で手続きすることができます。 詳しくは家庭裁判所のHPで不在者財産管理人で検索してみてください。

トピ内ID:2124222185

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自分で手続する

🙂
サカナ
農業委員会の手続と相続登記にお兄さんの実印、印鑑証明書が必要でお困りなんだと思います。 既にお兄さんの戸籍を調べてらっしゃると思うのですが、戸籍の附票に記載の住所地へ赴いても所在不明なら、不在者財産管理人を申立てる以外に方法はないです。 自力でお兄さんを探すか、 自力で不在者財産管理人の申立てをするか、 弁護士か司法書士に不在者財産管理人申立の依頼をするか、 農地をこのまま放置するか のどれかです。 相続人でない親戚などに不在者財産管理人の候補者になってもらい、自分で不在者財産管理人の申立てに必要な書類をそろえたら、お金はあまりかからないです。大変ですが。

トピ内ID:4646775564

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農地の売買より、相続を完了することが優先

🙂
四槓子
農地だからと言って、遺産相続であれば他の不動産と取り扱いは変わりありません。 相続人であれば相続は出来ますよ。 農業委員会には、名義が変わったという旨の書類を提出します。 ただ、売買するとなると農業委員会を通すことになりますから勝手に売買出来ません。 営農する方にしか農地は売買できないなど条件があるので。 たぶん士業の方はこのことを言ったのでしょう。 耕作放棄地になっても困るでしょうから、農業委員会に一度相談して、相続が完了するまで借地として貸し出してはどうでしょう。 それと今回の場合、問題は遺産相続の分割協議が成立しないことです。 失踪宣告を申し立てをするか、不在者財産管理人をたてるかになると思います。 家庭裁判所の取り扱いになるので、早急に弁護士さんに相談した方が良いと思います。 お兄様の消息がわかることが本当は一番良いわけで。 何とか上手く解決出来ることを祈ります。

トピ内ID:0771885052

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司法書士に相談すれば良いのでは?

041
チュン夫
>農地は名義変更できないと司法書士さんに言われ父の名義のまま これは、お父様の存命中の話ですよね。他界後に司法書士に相談しましたか? 妻が自宅から車で1時間の田舎にある祖父実家の農地や土地家屋を祖父→父→妻の順で相続しました。(父も妻も農業はしていません。田んぼは近所の人に耕作してもらってますが、畑はなにもせず) 最初に司法書士に頼んで遺産分割協議書を作ってもらい、妻姉妹が署名捺印し、司法書士にて相続の名義変更手続きをおこないました。 後日に妻が農業委員会の手続きをしたように思います。JAバンクの預金口座も妻名義で作る必要があるとのことで、口座も作りました。 >私に兄、姉、がいるのですが、兄が消息不明で書類が揃わない これでは遺産分割の話し合いができず、お兄様の署名、実印捺印ももらえないので、お父様名義の預貯金や他の資産も含め、相続そのものができません。 お父様名義の預貯金は凍結されているはずですが。 「相続人行方不明」で検索すると、財産管理人(弁護士でなくてもよいのでは?)を家庭裁判所で選任するか、家庭裁判所で失踪宣告をしてもらうしかなさそうです。 お父様他界後、司法書士に相続を相談したのでしょうか?。相続するための方法を具体的に教えてくれると思いますが。

トピ内ID:0244242752

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貸してはみるのは

🙂
ささみ
農地を売るには制約があって、なかなか大変ですが、よその農家さんに貸して耕作してもらうという手もあります。 地域によって温度差はあるかと思いますが、近隣に規模を拡大したい篤農家さんがいるとか、すごく条件のいい農地とかだと、借り手は見つかると思います。 農業委員会の人や農協の顔の広い人なんかに聞いてみるといいかもしれません。で、いずれはその方に売却ってのも。 高齢化の進む農村だと、自力で耕作ができなくて、人に貸してるって話をよく聞きますよ。

トピ内ID:5476671922

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兄の所在は

ノーヒット
相続手続きに必要な兄の戸籍謄本に加えて附票を取り寄せたら現住所はわかりませんか。 相続が理由であれば本人との関係を示して取得できると思いましたが。

トピ内ID:0031765288

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補足ですが…

🙂
四槓子
最初のレスで分かりづらかったかもしれませんので補足させてください。 農地の名義変更をする場合、(農業後継者)である必要は、相続の場合関係ありません。 法務局に届け出するだけです(兄が消息不明だと簡単には出来ませんけど) だから、トピ主様やその兄弟が相続しても、農地を売りに出すことは可能です。 ただし、その農地を買う側の条件が(営農)目的でなければならず、この際に農業委員会を通さないとダメな訳です。 あくまで、農業者等であることが必要なのは農地を「購入」する側です。 営農する購入者がいなければ、農地は基本売れないので、 最悪は農地を地目変更して売るなどの方法もありますが、これも農業委員会を通します。 時間とフットワーク、書類作成が嫌でなければ、全て自分で出来ます。

トピ内ID:4759010449

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たら・・・れば・・・

🙂
とど
たら、ればをいまさらいってもしかたがないのですが、お父様は遺言書を書いていなかったのですね。 司法書士に贈与の相談をしたときに、農地を将来どうしたいのか(とぴ主に相続させたい)相談しておけば遺言書を書くようにアドバイスをしてもらえたのではないでしょうか。特に行方不明の人がいる場合は。 今更仕方がないので、手段としては不在者財産管理人を家庭裁判所で選任してもらって、権限外行為(遺産分割)をする許可を得て、遺産分割協議をすることです。 ただしその場合は不在者の相続分は保護しなければいけないので、代償金の用意が必要になります。

トピ内ID:6795184314

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たくさんのアドバイスありがとうございます

🙂
ぴーたいる トピ主
父が存命中にすべて名義変更するつもりで、司法書士さんにお願いしました。 が、農地はできませんと言われ、財産管理人を立てるという選択肢はあると 説明されました。そのときは父も日に日に弱っていき時間的にシビアでしたので 司法書士さんが間違っていなければ、ベストであったと思います。 追、、、兄の住民票は実家にあります。所在が不明です。

トピ内ID:3959842575

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なるほど農地も生前贈与しようとしたんですね。

🙂
四槓子
その士業の仰有る通り、贈与は経営譲渡前提なので、後継者でなくては無理ですね。 ただ、お父様がご存命中に、全ての財産において公正証書遺言を残しておくとか、その時点で売買することも出来たと思うのですが、その点のアドバイスはなかったのでしょうか。 農地だけでなく、全ての相続財産において遺言を残せば分割協議書は必ずしも必要ではありません。 トラブルを回避するため避けたいことですか、他の相続人も了解なら強引に進める事も出来たと思うのです。 後で失踪したお兄様が不満に思うなら、裁判を起こしてもらえば良いのです。 まぁ今となっては、出来ることが限られて来ます。 ちょっとヨコになりますが、 失踪者の場合、探偵を使って探す方もいますよ。一度相談だけでも数社にしてみたらどうでしょう? 親切な会社なら何かしらアドバイスをくれると思いました。 それと、お兄様は失踪して何年になりますか?これ大事です。 失踪から7年を過ぎていないのなら、不在者財産管理人。 失踪から7年を越えてるなら、失踪宣告申立てで処理するのが良いかと思いました。 これも弁護士さんに相談してみることです(依頼すると料金がかかりますが、無料相談とか有料相談30分程度なら五千円で済みます) 他人事ながら大変な事、本当にお気の毒だと思いました。 くれぐれも体調に気を付けながら、無理しない程度に頑張ってみてください。

トピ内ID:0771885052

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それはおかしいです。

🙂
風夏
土地の地目が農地であろうと遺産相続はできます。農業専従者である必要はありません。ところが農地を贈与する場合には農業委員会の許可(3条)が必要になります。 土地の遺産相続と贈与では扱いが異なりますが、トピ主さんはごっちゃにしていませんか! トピ主さんの抱えている問題は、遺産分割をしたいが行方不明の相続人(兄)がいて困っている!という意味であって、農地だから名義変更できない!という事ではないと思います。

トピ内ID:3763231403

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