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離婚後のアパートの退去費用について

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(トピ主 0
🙂
ななこ
夫婦
昨年1月に別居後同年7月に調停にて離婚が成立しました。調停前にはアパートの退去費用は負担すると私が言いましたが、調停でリボ払い(元夫が私のクレジットカードを利用しリボ払いで買い物していた分)を除き、当事者間で債権債務がないことを確認すると取り決めをしました。

ですが今日いきなり、年内に退去するから退去費用を払ってくださいと連絡が来ました。

離婚後約1年半経ってからのアパートの退去費用を私が負担しなくてはいけないのでしょうか?
同じ経験をされた方おられますか?

トピ内ID:6564743092

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清算条項

041
とおりもん
リボはあなたの名義だけど実際の負債は元夫。(調停で確認) 退去費用は元夫の名義だけど、トピ主が負担すると約束したトピ主の負債。(但し口約束) こういう構図なのでしょうね。 互いに債権債務はない。 リボは元夫とカード会社との間の債権債務であり、互いの債権債務ではない。 ただ事務手続き上、トピ主の口座経由で返済するということ。 退去費用はトピ主さんと大家さんとの間の債権債務であり、互いの債権債務ではない。 ただ事務手続き上、元夫の口座経由で返済するということ。 元夫の主張はそういう事でしょう。 調停離婚する場合、互いに慰謝料を請求しないという清算条項は必ず入ります。 でもこれは万能かと言えばそうでもない。 離婚後に不貞が発覚すれば「重大な錯誤」があったということで清算条項があっても慰謝料請求はできます。 しかし、退去費用くらいの話であれば「重大な錯誤」とは言えず、調停の時に取り決めを忘れていた程度の軽い話。 ゆえに清算条項を盾に支払いを拒否する。 これがトピ主さんの主張となるでしょう。 争点は口約束した退去費用の負担が、大家さんに対するトピ主の負債なのか、元夫に対する負債なのかということでしょう。 どちらの主張が正しいか私には分かりません。 約束したじゃん 対 終わった話じゃん 調停で口約束の存在を確認するのを忘れていたのはお互いさま。 >離婚後約1年半経ってから 何を今更とお思いでしょうけど、2年を超えると請求権が無くなるので、今更ではなくて今だからなんですよね。 まあご自分の主張をしたらいいと思いますよ。 こちらが債務不存在確認裁判をするほどの額でもない。 元夫が少額訴訟でも起こせば対応しなきゃいけないでしょうけど、相手も煩わしいでしょうから可能性は高くないと思いますよ。

トピ内ID:6521231579

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