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育休終了間近に退職勧告

レス22
(トピ主 0
041
あきら
子供
産休・育休を取って今月末に復帰予定でしたが、どうも復帰できそうにない状況です。
実は、妊娠を報告した時に上司から
『子供の病気とか、通勤時間も長いし大変でしょ?退職したら…』と言われました。
結局『今いる部署に空きがなかったら他部署・他支店・グループ会社への異動もありうる。それも空きがなかったら退職』という話で渋々育休を取らせてもらいました。
先日、保育園が決まったので連絡を入れたところ…『戻る部署がないから退職してくれ。ただし自己都合の退職で』と言われました。
復帰したい・残業も出来る・復帰したら長く働きたいと訴えたけど、やっぱりダメ。
せめてもと話合いをして、自己都合ではなく会社都合としても良いと言う事に。
有休が残っているのでそれが終わってから退職になりますが、今までの経緯や有休の件を文書でもらった方がよいでしょうか?
また、退職理由はどのように書けばよいのでしょうか?
会社の退職届に面接記録の欄があるのですが、『電話での話し合いを記入する』と言われました。しかし1度会社に行った方がよいと思うのですが、どうでしょうか?

どうか知恵を貸してください、宜しくお願いします。

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それって不当解雇でしょ

041
ライトガンメタル
その内容だと不当解雇に当たると思われますが。 (http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/129.htmをご参考ください。) ・女性であることを理由とする解雇 ・産前産後休暇中とその後の30日間の解雇 ・女性労働者の結婚、妊娠、出産を理由とする解雇 ・産休を申告したことによる解雇 ・育児休業を申告したことを理由とする解雇 退職勧告は解雇ですから、会社側があなたに理由を明らかにするもので、貴方が退職理由を考える必要はないんです。向こうがどういう理由で解雇するかをはっきりしてもらいましょう。それが納得できる理由でないのなら、不当解雇です。 会社の言いなりになる必要はありません。 闘う気持ちがあるのならば、一度労基署に行って相談してみてはどうでしょうか。もし、自分の会社に労働組合が無い場合は、個人で入れる労働組合もあります。(NPO 労働組合 で検索するとヒットしますよ) 市町村の法律相談も利用する価値ありです。

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そんなに簡単に辞めさせられるの??

041
iseu
極めて勤務態度の悪い従業員でも辞めてもらうのが難しいのに、勤務意欲のある人を勝手な都合で辞めさせられるとは思えません。 労働基準監督署扱いになると、会社の担当者は相当厳しい目にあうでしょうね。自営業ですので分かりますが。 もっとも、そんな冷たい会社にいても、どうかとは思いますが・・・。

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うちの会社にもそういう上司います。。。

041
つまや
会社を辞める必要は全くありません。 明らかに雇用違反となる発言が含まれていると思われます。 厚生労働省の労働局雇用均等室に連絡してみて下さい。匿名でも相談に乗ってくれるはずです。 とは言っても、企業とトラブルになりそうで嫌ですよね。 後腐れなく辞めるんだったら、泣き寝入りしかないんでしょうかね。悔しいなぁ。

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労働局に相談してみては?

041
てんびん
出産したこととか育児休業をとったことを理由に退職させるのは法律違反ですよ。 都道府県労働局に相談すれば、勤め続けられるように会社に指導してくれるし、今どきそんなくだらないことを言うような会社に勤める気がうせたというなら、会社との間に入って損のない退職条件を交渉してくれたりもしますよ。 へんな会社の言いなりになる必要ないと思います。

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難しいですね

041
頑張って
育児休暇をとる前に異動や退職に合意してしまったのですね。 これはトピ主さんに不利な材料ですね。 さしあたり労働基準監督署やハローワークに相談下さい。 それでも退職となってしまった場合。 >戻る部署がないから退職してくれ これは会社都合だと判断できると思います。 「離職票2」の「離職理由」欄の下に「事業主の離職理由に意義あり・なし」を囲む欄があります。 「自己都合」にしるしがあった場合は「意義ありに丸」をしてください。 隣に離職者が記入する欄もありますが、前もって事業主がしるしをつけているかもしれませんので注意してください。 下手に署名捺印してしまうと「自己都合」で処理されてしまいます。 ハローワークにも自己都合でなく会社都合ということをはっきり訴えてください。 会社都合は待機期間なしで雇用保険の失業給付が受けられます。 年齢や勤務年数によって失業給付の額も変わってきます。

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明らかな法律違反です

041
nagi
まだ、こんな法律違反堂々とする会社があるんですね!ひどい話です。 労働基準監督署に直訴してください。 会社の人事部には、労基の職員から電話等で違反している旨話があり、多分退職勧告は撤回されると思います。 お話がまとまらない場合は、弁護士の法律相談を利用し、内容証明1通出してもらうと、こちらでも多分退職勧告は撤回されます。費用は5,6万程度はかかると思いますが。 頑張ってください。

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状況と気持ちを整理してみたらどうでしょうか

041
みどり
すでにアドバイスが出ているようですが、労働基準監督署などに相談されてはいかがでしょうか?会社の所在している県庁などでも、どこで相談すれば良いかも教えてくれると思います。 その際、的確に状況が伝えられるように具体的に内容をまとめておくと、争点が明確になると思います。 その一方で、ご自身の気持ちや、優先順位も整理されておくと良いと思います。経済的な面を優先する(その会社で働き続ける選択をするか、その場合自分が妥協できる職場環境はどのあたりなのか)のか、係争を避けるのか(それでも自分が自分に納得できるのか)などです。育休前と同じ心情で働けないかもしれない不安や辛さがあっても、これをしておくと自分が何のために決断や選択をしたのかがぶれませんので、後々後悔したり苦しんだりすることが軽減されると思います。 お辛いでしょうが、気持ちの部分と行動をわけて動いていくと効率的に自分の最も望む形が見えてくると思います。自分が長年働いてきた会社相手だと、心情的にきついでしょうが、どうぞお体にはお気をつけてください。

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退職勧奨になるのでは?

041
ミミ
退職するように促されたのならば退職勧奨になるのでは? その場合離職票に自己都合になってても、自分が職安にいく時に(失業保険の手続きをするとき) そういうことを言われた、自己都合じゃないと話せば職安から離職票を作ったところ (労働組合、労務士など)に連絡が入ってそこから会社に連絡が入るはず会社も第三者が入ってるし ややこしいことは嫌だから認めますよ。 大体こそで離職票を訂正してもらって退職勧奨になりすぐ失業保険がおりるはずです。 一番いいのは労働局に連絡してみるのがいいと思います。

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法律違反ですよ

041
ひどいですね
労働基準監督署に行ってください。会社都合にしてもらって、退職金をたっぷりもらってください。失業保険もすぐ給付してもらってください。 そんな事する会社ですから、訴えて会社に居られる事になっても色々嫌がらせされて、結局は自己都合で退職させられそうなので、いますぐ働かないといけない理由がない限り、貰うものだけ貰って辞めればいいじゃんと思いますが。そんな会社の正社員より、まともな会社のパートの方が待遇いい事もあります。

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難しい問題ですね

041
max
ワーキングマザーの労働環境について様々な論議が交わされ、状況の改善が叫ばれるのはごく自然なことと思います。 しかし、根源的な問題が取り残されています。 女性社員のスキルが向上すれば、企業の期待度も上がり相応のセクションに配置されます。ワーキングマザーの苦労は言葉の上では理解出来ても、より重要なポジションを与える以上、子供絡みの突然欠勤や長期休業は企業としてリスクであり、極力回避したいという論理も無視できません。同じスキルを持つ女性なら独身の方が安定していると考えるからです。企業ごとにこの問題に対する温度差はまだかなり有るという段階の中、主さんの会社は「温度の低い部類」なのでしょう。権利の主張は出来る環境になってきました。しかし、冷たい場所に熱い気持ちでぶつかっても、結局辛いのは本人だけ・・・という状況はまだ解消されていない事は認識する必要がありそうです。 企業もまだまだ対応できるだけの余裕は無い、ということなのかもしれません。

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憤慨してるでしょうが。。

041
女半分坂
簡単に考えると 職場には貴女の居場所がないのでしょう? 産休を取る前に 「必要とされてなかった」って印象ですが 自分でも思いあたることは無いでしょうか まだ若いのですから 新しい仕事を探したら如何かな

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戦って!

041
私も働くママ
うちの会社は外資で、かなりママには気遣いしてくれますが、マネージャーによります。マネージャーが個人的に産休明けは使いづらいとかで、やめさせようとしているのをいままで2回目撃しました。二人ともそれぞれ、しっかり自分の立場を主張して、復職し、その後、部署移動し、その意地悪マネージャーから逃れてその後何年も働いてます。そしてそのうちの一人はさらにもう一回産休もとってました。 同じ会社に勤め続けることは、退職金や有給の計算にも重要ですし、子連れで他の会社に転職して新しい仕事に慣れるのも大変です。また、転職して1年以内は次の産休もとれないし。 退職の理由を「個人都合にしろ」といったのもかなりずうずうしいマネージャーですね。会社全体がそういう雰囲気だとすると戦うのは厳しいかもしれません。でもそれを「会社都合」まで持ち込めたのだったら、むこうも、マズイことをいってるのはわかってて譲歩したはずです。ここはもうちょっとがんばって復職できたらなとおもいます。

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証拠を手に入れて

041
かえで
今までのやりとりがすべて話し合いであったなら、会社側が不当なことをしているという証拠を手に入れておいてください。これまでのいきさつをありのまま書類に残すとは思えないので、マイクロレコーダーを忍ばせてもう一度上司と話し合う機会を作って、上司の言うことを録音しておくとあとあと役に立つかもしれません。まずはどのように証拠を用意すべきか、弁護士に相談してはいかがでしょうか。 私がトピ主さんなら、そのような職場はがっぽり慰謝料を要求してやめます。続けていても居心地がよくないし、次の子が生まれるときに同じまたはもっとひどい目にあうことが目に見えています。 頑張ってください。

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法令違反です

041
佐々木泰志
社会保険労務士の佐々木です 法令違反です 労基や労働局に持ち込んでも必ず勝ちます 裁判に持ち込んでも必ず勝ちます 安心して会社と戦ってください 必要であればお手伝いします

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わたしの場合

041
ぽん
すでに書き込まれている方がいらっしゃいますが、会社側の記入した退職理由に「異議あり」「なし」の印をつける欄があります。 わたしはパワハラで会社を辞めました。退職届には「自己都合」と書いたのですが、冷静になって振り返ると悔しくて、離職票には「異議あり」と記入。慌てた会社側から連絡が来て、最終的に金銭で解決をしました。会社にとってはこの離職票、多少の出費よりもイタイことのようですね。 お金が欲しかったわけではないのですが、ただ悔しいだけよりも、ほんの少し溜飲が下がりました。トピ主さんがどんな結末を望まれているのかわかりませんが、ほんの少しでも納得の行くかたちでケリがつくことを、陰ながら応援しています。

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戦ってください。

041
DD
育児の傍らしんどいでしょうが、トピ主さんには戦って欲しいです。少しずつ戦っていかなければ日本の社会は変わりません。 身勝手な発言ですみません。

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すでにありますが

041
ゆるせません
こんな会社、あるんですね!!! 私も2児の母で、産前産後・育児休業を1年取得しました。確かに、会社とは、すんなり休業を許可されたわけではありませんでしたが、労働基準局と相談をし、また会社側と交渉をして、勝ち得ました。 どうか、会社側の言いなりで退職なさらずに、育児休業は法的にも認められているうえ、あなたのケースは、すでに皆さんがおっしゃられているように、不当な解雇に相当しますから、公的機関にご相談のうえ、復職なさってください。 がんばって!

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負けないで!

041
はなちゃん
会社や上司に負けないで! 不当解雇に当たります。だから自己都合にしてくれと会社が言ってきたのですよ。 育児休暇制度では、もとにいた職場に戻るのが前提なので、 それを用意しない、まして退職勧告をする会社は 労働基準監督署に訴えてこらしめてもらいましょう。 もし最終的に自分が会社の言うとおりに退職する道を選んだとしても なんらかしら自分に有利に働くと思います。 頑張って!

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戻れないなんて

041
ぴか
私も復帰先が決まるのはなかなかでした。 仙台で勤務してから東京で出産し、復帰する場所が無ければ仙台に行く気でした。千葉に新しい復帰先を提案された時は、さすがに「やれるだろうか。。」(通勤2時間弱)と思ったけど。 少し厳しい言い方かもしれませんが、そのような職場で「頑張ります!」って言ってやり続けるのはそうとう風当たりがきつい様に思います。それから、退職は絶対に会社都合であると主張し続け(だって退職金半分でしょ?)、それが無理なら不当解雇だと、堂々と言ったほうが良いでしょう。 多分、労働基準監督署は知恵はつけてくれるかも知れませんが、介入は難しいと思うし、あなたが会社にもっと居づらくなると思うから慎重に。 がんばって。。

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まず始めに

041
>結局『今いる部署に空きがなかったら他部署・他支店・グループ会社への異動もありうる。それも空きがなかったら退職』という話で渋々育休を取らせてもらいました。 ここからおかしいと思うんですが・・・・ 絶対に労働基準監督署行きましょう おかしいと思ったこと全部話してみたらいいと思います

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法律違反です!

041
みず
全く信じられない会社ですね。 働く意欲のある、大事な社員を軽視するとは・・。 コンプライアンスが重視されている中で、 非常識かと思います。 明らかに育児・介護休業法第10条に抵触しています。 お近くの労基署へご相談されて下さい。 また、他部署・他支店・グループ会社への異動についても不利益な取り扱いになる場合もあるかと思います。 泣き寝入りはすることはありません。 頑張って下さいね。 ■ご参考までに http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-38.htm をご覧下さい。 ■育児・介護休業法第10条 (不利益取扱いの禁止) 第十条  事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

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訴えたところで

041
ゆう
訴えたところで、もう二度とその職場には戻れないでしょう。 訴えが正当であれ、戻ってもまともに仕事ができる空気になるとは思えませんので。

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