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報酬ではなく給与で支払いたいと言われました。

レス14
(トピ主 2
🙂
てる
仕事
40歳、女性、主人の扶養内でフリーランスで個人事業主をしています。 本業とは別に、ダブルワークで飲食店でパートをしているのですが これまで支払いは「店舗アドバイザー」という名目で請求書を発行し 報酬が支払われる形になっていました。 ですが、今月から店の経営会社の税理士の指示で「支払いを給与という形に変更したい」と言われ 他のパートさんやバイトさんの人と同じように口座に振り込まれる形になりました。 言われた時は「わかりました」と特に考えもせず返事をしてしまったのですが よく考えたらどうしてそうする必要があるのかと考えてしまいました。 フリーランスも始めて2年くらいで確定申告も1回やっただけなので お恥ずかしながらまだまだお金に関しての知識が未熟です。 こういうことは会社が税金対策でやるものなのでしょうか? 教えていただけるとうれしいです。

トピ内ID:2674210165

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雇用関係にあるのですか?

🐱
とくめい
パートで雇用されているのかいないのかで決まってくると思います。 雇用関係にあるのに、アドバイザー料としての請求書をトピ主さんが発行して料金を支払ってもらっているのなら、おかしな話だと思います。 パートで雇って貰っているのなら、給料として支払われるべき物だと思いますよ。 あくまで個人事業主として、そこでアドバイザーとしての仕事を請け負っているのなら、その料金には消費税も発生しますし、給料とアドバイザー料では扱いも変わってきますよ。 雇用されているのなら、税理士さんの言ったとおりにした方がいいですね。

トピ内ID:9076093625

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ありがとうございます。

🙂
てる トピ主
雇用関係の契約は結んでいません。 あくまで事業主として業務委託契約をしているので それに対する形で支払われていました。 まだ雇用関係の書類も提示されてないのに 急に給与に切り替えられるのはおかしいかなと思っています。

トピ内ID:2674210165

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実態次第

🙂
よつば
報酬の場合は、トピ主さんに業務時間の主導権がなければいけませんし、「何時から何時までX時間働く」という形ではなく、「XXについてX日までに改善案を作成する」というような形でなければいけません。 毎月のシフトが決まっていて、他のパートと同じような事をするのであれば、税務上「給与」とする必要があります。 なぜと言われてもそれがルールだからとしか答えられません。 興味があるのであれば、「偽装請負」などで検索してみてください。 (必ずしも今のトピ主さんの状態が偽装請負に該当するという意味ではありません。法律を守るということがどういうことかが多少はわかると思います)

トピ内ID:9347722678

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税務調査で指摘されやすい

🙂
匿名花子
まず、給与より外注にした方が会社側は節税になります。 外注か給与か税務調査で指摘されやすい点なのですが、今回はそのラインが微妙だったのでしょう。(よつばさんのおっしゃる通り) だから税理士側も否認されないように安全を取って給与にしたと思われます。 ちなみに、トピ主さんも外注より給与の方が給与所得控除を受けられるし、確定申告の必要もなくなるのでメリットは大きいですよ。 今回の件は、会社はデメリット、トピ主さんはメリット、ただ安全をとっただけの話です。

トピ内ID:2795151039

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フリーでも給与払い出来ますよ

🐱
ねこ
会社で経理をしていますが、何人かの外部の方に 給与払いや報酬で支払いをしています。 違いは仕事の内容、と源泉徴収税額ですね。 給与払いだと通勤時に事故にあった場合労災が下りるけど報酬だとその場限りの契約なので出ないかと。 少しお金を払ってでも税理士さんに相談したり、ご自身で勉強しましょう。 。

トピ内ID:9515370534

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扶養内なら給与の方がいい

😀
かぼちゃ
業務委託より給与の方が扶養内でいられる額が高いので。 ネットで調べてみてください。

トピ内ID:8559376284

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素直に税理士に聞きましょう

🙂
匿名希望
トピ主さんが出した情報だけでハッキリとした原因は分かりません。 といって、それをネットで判断してもらうために自分や夫やその会社の会計情報その他を皆に公開する気も無いでしょう。 夫の顧問税理士がトピ主家にとって不利な判断をするとは思えません。そうするには何らかの理由があったはずです。 一言『なぜそうするのが良いのか』と税理士に聞くだけで問題解決すると思いますよ。

トピ内ID:3889965293

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2回目

🙂
匿名花子
ちゃんと読まずにレスしていました。個人事業主さんだったんですね。 確定申告不要、と書きましたが、事業主ならどちらにせよ確定申告必要でした。これを訂正したくてもう一度コメントしました。 ちなみに、今回の給与の件は納得いっていないようですが、トピ主さんのケースは給与形態の方が圧倒的にメリットですよ。 だって、今までは本業とアドバイザー分を2つ合わせて事業所得にして申告してたんですよね? その場合受けられる控除は最高で65万まで。青色申告特別控除のみです。(青色申告しているなら、ですが) しかし、本業で事業所得、アドバイザー分を給与所得にすれば青色申告特別控除の65万とさらに給与所得控除(65万から最高200万くらいまで)を受けられます。 どちらがお得かはわかりますよね? ちなみに、今回損をするのは会社側です。 細かくは書きませんが、単純に会社の負担すべき消費税(所得税でも法人税でもなく、消費税)が増えます。 だから本当は外注にしたいのですが、おそらく勤務形態的に危ういパターンなので、安全のために給与、という選択をとったのだと思われますよ。

トピ内ID:2795151039

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適正にするだけ

041
神無月
飲食店としては報酬として払う方が楽なんですよ。 年末調整もしなくていいし。 税金対策という意味なら報酬の方が対策になります。 でも、結局は実態を見るんです。 ご自身で書いてるじゃないですか「パートしてる」「名目で」って。 だから、現実は配膳か調理補助かそれ以外かは分かりませんが アドバイスなんてしておらず、一般的な飲食店のパート業務なんですよね。 税理士はトピ主さんの請求書を見て経営者に具体的な業務を確認したのでしょう。 で、それが配膳とか皿洗いだとか言われたからお給料ですねって指導になったのだと思います。 税務調査が入れば税務署から指摘される事項を事前に摘み取ったという意味で税金対策です。 トピ主さんの税金対策という意味ではお給料でもらう方が税金は安いです。 もちろん、確定申告時にフリーランス収入と一緒に申告してくださいね。

トピ内ID:2015654873

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勉強になりました

🙂
てる トピ主
皆様、丁寧にコメントいただきありがとうございました。まだまだ自分が勉強不足だなと感じました… もっと事業主としてやっていけるように勉強していきたいと思います。

トピ内ID:2674210165

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その方がおトクですよ

🙂
マーガレット
雇用契約とか法律のことは置いておいて、税金のことだけを考えれば、給与所得控除が使えるので、トピ主さまとしてはそちらの方が有利です。 飲食店側としては、消費税の課税業者なら、業務委託は消費税の課税仕入になりますが、給与等の人件費は非課税仕入のため、あちらにとっては業務委託等で報酬を支払う方がトクですけどね。 ただ、業務委託等の方が、消費税逃れとして税務調査でつっこまれ、あげく否認されるリスクはあるため、ほかの方と同じように給与として支払うことにしたのかと思います。

トピ内ID:4170564570

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税理士が面倒を避けた

🙂
緑鍵盤
トピ主さんはご存じないようですが、 「家内労働者等の必要経費の特例」という最大65万円の控除が適用できる状況と思われますので、「個人事業主より給与所得の方がお得」というのは正確ではないです。 (特定個人への継続的な役務提供とお見受けしましたし、扶養内とあるのでパートと合わせても年収130万程度のことですよね) まぁ、お店から支払われる金額に変更がないならトピ主さんに不利益はありません。 一方、お店(の経営者)としては、  雇用契約を取り交わす必要があり、  その中で年次有給休暇の規定を定める必要があり、  労災保険の負担をしなければならず、  トピ主さんへ支払った消費税分の控除もできない ので大損です。 なぜこのようなことを税理士が行ったかというと税務署とのヤリトリが面倒だからです。 、 雇用関係にあるように見える人物へのお金の支払いは給与としておけば源泉徴収の対象となりとりっぱぐれる心配がないけど事業主への支払いとなるとその個人事業主が正しく確定申告するかわからないので、どちらともいえないグレーな場合は給与としての支払いとするよう税務署員が指導し、それを否定するのがメンドクサイからです。 はじめっから給与としておけば自分は楽(その分、経営者は損)です。 ちなみに、パートとの年収の合計が103万円を超えるようなら確定申告しないといけません。

トピ内ID:7454270030

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実態は雇用としか言えないケースではないですか?

041
>ダブルワークで飲食店でパートをしているのですが これまで支払いは「店舗アドバイザー」という名目で請求書を発行し、報酬が支払われる形になっていました。 その飲食店の仕事がアドバイザー(コンサルティング)つまり業務委託ではなく、実態として雇用とみなされる様態であれば(例えば勤務時間が決まっているとか、出勤簿的なものがあるとかは典型例です。)報酬でなく給与として処理しないと税法上の違反になります。 トピ主の文章から見ると、そもそもご自分で「パートをしている」とか「他のパートさんやバイトさんの人と同じように~」と書かれているので、事実上は雇用と変わらない様態であると容易に推測できます。 そもそもその飲食店で本当にアドバイス業(コンサルティング)をしてるんですか? その飲食店内の普通の仕事を「他のパートさんと同じように」しているのなら、給与扱いでなければ税務署に見られたときに支払者のお店がまずい立場になります。 それを税理士に指摘されて、お店は是正したわけです。(店にとって経済的にはむしろコストがかかります。) >雇用関係の契約は結んでいません。 >あくまで事業主として業務委託契約をしているので 紙よりも実態で判断されます。実態を店から聞いて、税理士が変更を指示したのなら、税理士の判断にはまず間違いはないでしょう。 どういう契約書類を作るかはトピ主と店との話に過ぎませんが、税法は客観的です。

トピ内ID:0024278454

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レスします

🙂
あっきー
実質雇用関係にあるのと同じような待遇の人を請負や外注扱いにしていると、後々税務調査があった時に事業主側が追徴課税を食らう可能性があるからです。

トピ内ID:4465582089

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