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有給休暇について教えて下さい。

レス15
(トピ主 3
🙂
トピ主
仕事
去年まではお盆休みと年末年始は会社のお休みがありましたが今年から
お盆休みと年末年始がなくなり有給で休みになりました。

何も聞いて無くいつの間にかです。社長は忙しくほぼ会社に居ないです。
(逃げてる感じ言われたくないから)

これって違法ですか?勝手に有給休暇が10回も使われて有給がほぼ残りません。

トピ内ID:209ac4656af85590

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まず就業規則と休暇管理簿を確認して下さい

🙂
総務担当
一昨年から会社は少なくとも年5日の年次有給休暇を時期を指定して取らせなくてはいけなくなったので、それを年末年始とお盆休みの時期にしたのだろうとは思います。 今まであった年末年始やお盆の休暇を時期指定の有給休暇にするのは、望ましくはないものの違法とまでは言えないようです。 これは就業規則の改定と労使協定の締結がされているはずなので確認して下さい。 トピ主さんが知らなくても労働者代表の人が知っているかもしれません。 もし就業規則や労使協定に記載がなければ違法になります。 ちなみにトピ主さんをはじめ、労働者の有給休暇はその10日を除いて5日以上残っていますか? もし5日残っていなければ違法になります。 トピ主さんの休暇管理簿を見せてもらって下さい。 それを見た上で納得いかなければ労基署に相談してみてはいかがでしょうか。

トピ内ID:67bdb46842cca679

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違法じゃないでしょ。

🙂
紫陽花(しよか)
私の勤務先は大手金融機関です。 休日は[カレンダー通り]なので盆休みはありません。 (年末も最短大晦日と三ヶ日の4日間) だからお盆に休みたい人は有給使います。 既婚者はこの期間に有給使ってますね。 有給を年に最低13日消化が義務付けられてます。 (娘も他の金融機関ですがやはり同じシステムです) 大手がこの状態なので違法だとは思えません。

トピ内ID:f7294c698ffa8727

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違法ではありません

🙂
りん
私の勤務先は土日祝日休みの完全週休二日制で、祝日以外の年末年始と夏休みは有給休暇です。 厳密にいうと別途特別休暇等もありますが、それはあくまでプラスαで会社の福利厚生の一つです。 法的には所定休日以外の休暇は年次有給休暇で問題ありません。 就業規則を変更したのではないでしょうか? 就業規則の変更は合理的な理由があれば、従業員の許可は不要です。

トピ内ID:19f5764018d7e68e

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お盆休み、年末年始のお休みは絶対ではない。

🙂
かおりん
業種によってお盆休みや年末年始の休みが違うように、 そもそも、そのお休みって絶対に会社が作らないといけない物ではないのです。 なので、主さんの会社は今まで、お盆休みや年末年始の休みを公休として、会社が用意したお休みとしていました。 いわゆる、その会社の年間休日というのはそういう休みも含みます。 それが、なくなったので休みたければ有給を使ってくださいね。 でも、実際にはその辺は取引業者も休みで会社に来た所で仕事にならないし休みにしましょう。 もし、取引先などが変わって休む事に影響が出るなら休みをなしにしましょう。 休みたいなら有給で・・・ という所でしょうか。 会社としては休んでほしいけど、それを公休にはしないよ。という事。 まあ、まこと、会社の勝手な判断ですね。 なので、ここで違法かどうかというのは会社の就業規則が変わった事を確認する事ではないでしょうか? あと、その休みを公休から有給にするという事はその会社が提示している年間休日も変わっているはずです。 その辺も確かめてみたらどどう? >>勝手に有給休暇が10回も使われて有給がほぼ残りません。 だったら欠勤扱いにして貰ったらどうですか? 多分できると思うんですけどお給料は減っちゃいますけど。

トピ内ID:bb469a01d3f3ec4c

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トピ主です

🙂
トピ主 トピ主
教えて頂きありがとうございます。 10人の居ない会社なので就業規則がありません。 10年以上働いてますが新しく入った方ももらってません。 3.4年前に有給休暇ってものが貰えるようになった会社です。 諦めるしかなさそうですね。ありがとうございました。

トピ内ID:209ac4656af85590

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不利益変更の可能性があるのでは

🙂
飛角
他の方の書かれている通り、有給休暇の指定義務化に伴う就業規則の変更だと思われます。 まあそれ自体は問題ではないでしょう。 ただし、既にある特別休暇を減少させていることは不利益変更に当たる可能性があるので、無効を主張することができるかもしれません。 (で、このような合わせ技の事例は結構あるようなので、適所にリアルに相談すればちゃんと受け付けてもらえる可能性は大だと思います) 特別休暇は会社が厚意で与えているものだから会社都合で勝手に減らせる、というものではないです。合意または合理性が必要となります。

トピ内ID:6a5ada38a680ea5d

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いやちょっと待って、それは違法かも

🙂
総務担当
小さい会社だと就業規則がない場合も多いですが、まさか労使協定もないですか?そしたら違法だと思います。 「労働者の過半数代表者」が職場にいると思うのですが、誰だかわかりませんか? 労使協定もなく、有給休暇の計画的付与はできないことになっています。 しかもこの場合、もともとあった休日が減ることになりますから労働者にとっては不利益変更です。 就業規則もなく、労使協定もなく、労働者の知らない間に変更されたとなれば、裁判で会社は負けると思います(実際には裁判までするのはとても大変ですが) いい加減でひどい会社ですね。 諦めるのはご自由にされたらいいと思いますが、会社で働いている以上もう少し労働者の権利について知っておかないと、ブラック企業にいいようにこき使われるだけですよ。 私だったらそんな会社即刻やめると思います。

トピ内ID:67bdb46842cca679

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う~ん

🙂
とおりすがり
有給休暇のうち5日を残して残りの有給を日にちを指定して取得させる事は可能です。 これを有給の計画的付与と言います。 但し、有給の計画的付与を実施するには会社と労働者代表の間で労使協定を結ぶ必要があります。 1日8時間1週40時間労働と法律で決められています。 それで考えると、8時間労働だと105日、7.5時間労働だと87日の年間休日が必要となります。 トピ主さんの会社の年間休日数は何日ですか? 年間休日と有給は全く別物です。 例えばトピ主さんの会社が必要な年間休日数が105日で、 年間休日105日だったうち10日を有給の計画的付与にという話であれば、 不利益変更になります。 それと労働者の合意があったのかどうかも必要ですね。 トピ主さんの会社は就業規則の作成義務のない会社との事ですが、 就業規則は法律より上回る分は有効ですが、 法律を下回る分は無効です。 法律に書かれている事は最低限守れというものなので、 法律に書かれている事が行われているかどうかで判定しましょう。

トピ内ID:f93b2e6e07cf18a7

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法律の規定があります

🙂
とど
昨年から有給が10日以上付与される労働者については、1年間に最低5日の有給を取らせる義務が会社に課せられています。 労働者が自主的に取るのでも、労働者の希望を聞いて会社が指定するのでも、計画的付与でもどの方法であっても5日取ればいいです。 会社が指定したり、計画的付与を行うときは法律に定める手続きを経る必要があります。 労働者の希望を聞いて会社が指定するときは、指定のため希望聴取であることを労働者に告げたうえで希望を聴取する義務があります。希望を聴取せずに指定することはできません。(会社が勝手に指定できると勘違いしている人もいますが、手続きを欠けば会社の指定は無効です) また、この方法で指定できるのは最大5日です。労働者がすでに指定した日数分は差し引きます。 計画的付与であれば5日を超えた指定も可能です。(労働者が指定できるように最低5日分を除く) 労使協定を締結していれば会社が指定できます。 希望を聴取して指定するのでも計画的付与でも就業規則にその規定を入れておかなけばいけません。 また計画的付与であれば協定書もあるはずです。 就業規則や協定書を確認してください。 有給は労働日です(労働日を休むもの) いままで無給の休みだったものが有給になるということは労働日が増えることです。 労働日が増えた分賃金も増えなけば実質的に賃下げになるので、不利益変更に当たります。

トピ内ID:a8e313a40c27e308

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本当にありがとうございます。

🙂
トピ主 トピ主
就業規則、労使協定も何もありません。入社した時から契約書も何もありません。 毎回一斉メールに、有給は10日前に連絡。当日なら社長の携帯にかけて許可をもらう。 それ以外は無断欠勤扱いです。 そして有給休暇の日数も給料明細にも記載してないので、毎回口頭で確認です。 今月末に社長となぜ休みが無くなって全部有給休暇を使用するか話し合うので 力を貸してください。。 10年以上働いて退職金なども心配です。これを機に書面で残してちゃんとしたいです。

トピ内ID:209ac4656af85590

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退職金は

🙂
とおりすがり
>10年以上働いて退職金なども心配です 退職金は必ず支払われるというものではありません。 就業規則の作成義務はない会社としても、 労働条件を書面で明示しないといけないので、 そこに退職金有となっていたら退職金の支払いはありますが、 退職金無となっていたら退職金はありません。 退職金無でも違法ではありません。 >入社した時から契約書も何もありません。 労働条件を書面で明示しないといけないので、 雇用条件通知書を見せて貰うか、 雇用契約書を作成して貰いましょう。

トピ内ID:f93b2e6e07cf18a7

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就業規則あると思いますよ

🙂
ぽんぽこたぬき
就業規則は、会社が社会保険に加入する時に必ず提出するので必ずあります。よくわからないところにあるのかもですが、社会保険に加入しているのであればきっとあります。うちも10人未満の小さな会社ですがあります。 お盆休みや年末年始休暇は義務ではありませんので、他の方がおっしゃるように違法ではありません。 私も以前勤めていた大手企業で、通常のお盆休みの時期のほうが出勤している人が少なく作業がはかどるので、基本的に出勤していました。もちろん休日出勤などではなく通常出勤として。

トピ内ID:19627169a33e10ce

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皆さんありがとうございます。

🙂
トピ主 トピ主
就業規則は、会社が社会保険に加入する時に必ず提出するので必ずあります。 >そうなんですね!これを機に見てみたいです。 退職金の事ですが、これも口頭で「大丈夫、あるから」ってだけの会社です。 若い時に入社してこの歳まで来て何も思わなかったし、知らなかった自分が恥ずかしいです。 因みに産休も産む1週間前まで働きこちらがさすがにもう休ませて下さい。ってお願いして休みに入りました。産後はもちろん2ヶ月で復帰です。(こちらは同意してます)

トピ内ID:2ea48d8963ab6620

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話し合いより転職

041
ちよ
産前の休み、完全にアウトですね。 話し合いより転職した方が良いです。 そこより酷いところはあんまりないかも。 健康診断はちゃんとありますか? かーなりブラックなので話しても無駄かも。 誰か告発したら最後、その規模なら潰れることもあるかもしれませんよ。 泥船からは逃げることです。 なんぼコロナ禍とはいえ、そこよりマシなところには行けますよ。

トピ内ID:ca24e1920af03366

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何言ってるの

🙂
う~ん
>産前の休み、完全にアウトですね どこがですか? 産前休暇は「本人からの申し出があった場合取得出来る」ものなので 本人からの申し出がなければ極端な話出産直前まで勤務は可能ですが 何がアウトなのでしょうか?

トピ内ID:32d32bbf2a0f754d

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