本文へ

相続について

レス9
(トピ主 1
🤔
まくら
話題
はじめまして。 閲覧ありがとうございます。 トピ立ては初めてなので不備ありましたら申し訳ありません。 内容は、大おばの遺産相続についてです。 大おばは子供は居なく、大おじもすでに他界。現在一人暮らしです。 兄弟は6人。すでに内4人が他界し、私の祖母ともう1名います。 私たち夫婦や私の母が大おばの入院の際の洗濯や通院の送り迎え、毎週の買い物など、生活面を支えているのもあり、今現在大おばが1人で住んでる一軒家を将来的に私たち夫婦に住んで欲しい。と言われました。 (築20年ですがとても綺麗です) この場合、私たち夫婦に相続なんてことは出来るのでしょうか? (税金等かなり加算されるのでしょうか..) 独身の叔母、叔父の話は出てくるのですが、大おばの話は検索しても出てこないので詳しい方いらっしゃいましたら、お力添えいただきたいです。 よろしくお願いします。

トピ内ID:12a723a5e314bd77

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数9

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

専門家に相談を

🙂
まな
大おばが亡くなったときに、トピ主夫婦に自宅を上げること(遺贈)は可能です。 この場合、大おばは遺言書を作成する必要があります。 税金は、大おばの全財産が相続税の基礎控除を超えた場合に相続税がかかります。 相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。 法定相続人は、大おばの兄弟姉妹(亡くなってる場合はその子供)です。 仮に相続税がかかる場合は、遺贈なのでトピ主夫婦の負担する相続税が2割増になります。 大おばにそれなりの資産があるとか自宅の評価額が高い場合は、相続税について税理士に相談したほうがいいと思います。 相続全般についても、遺言書以外にも方法はありますので、一度専門家に相談してください。

トピ内ID:241aee77956b587b

...本文を表示

たぶん

🙂
プット
法的には大伯母さんの兄弟が存命なら、そちらが相続順位が上じゃないですかね?で、そのうち1人があなたの 祖母さんですから、将来的にはあなたたちにも、貰える可能性があると思いますが、、、あとは遺言書や贈与 などの方法はあると思いますが、大伯母さんが積極的に動いてくれないと難しいかな? なかなか言い出し難いですよね 甥、姪より下の世代には相続権は無い、、、とありました、、、これに該当しますかね

トピ内ID:0d75033e072121a5

...本文を表示

遺言書

🙂
匿名
今のうちに大おば様に、遺言書を作成してもらい、トピ主さん夫婦に自宅を遺すと書いてもらえばいい。 相続税はかかるでしょうが、木造住宅なら築22年で減価償却が終わるので、課税されるのは土地に対してだけだと思います。(RCで47年、重量鉄骨34年ですから、築20年なら半分近くは償却済み) 遺言書が無かった場合、大おば様が亡くなった時点で、存命の直系血族(トピ主さんのお祖母様と、もう1人のきょうだい)が相続する事になります。 ちなみに、今回ご相談のケースでは、代襲相続は発生しなかった筈なので、遺言書が無く、お祖母様が大おば様よりも先に亡くなり、もう1人のきょうだいが存命だった場合には、すべての遺産をきょうだいが相続する事になる筈です。 一度弁護士さんに相談して、大おば様が元気なうちに、遺産相続だけではなく、大おば様が自分の意思を伝えられない状態になった場合も想定して、財産の管理方等を、決めておいた方がいいと思います。 現行の法律では、血縁者であっても、本人の承諾無く、財産を動かす事は出来ません。(それが財産の所有者のためであってもです)

トピ内ID:41e7217cfa2560ca

...本文を表示

トピ主さんに相続権は発生しない

🙂
相続手続きは確実に
「大おば」ですからトピ主さんの祖父母の兄弟姉妹ですね。 現時点での法定(推定)相続人はトピ主さんの祖母ともう一人の存命の兄弟姉妹の一人、 それプラス、すでに他界された4名の兄弟姉妹の子(トピ主さんからみて”いとこおじ、いとこおば” にあたります)になります。 したがいまして、(一次)法定(推定)相続人がおられるわけですから、 これらの方の相続権を「すっ飛ばして」のトピ主さんへの相続は「あり得ない」が 答えになります。つまり法律的に言うところの「トピ主さんへの相続権利は今現在ではない」と なります。 相続をさせることも、受けることも出来ないが「譲渡(贈与ですね)」は可能。 例えて言うと”おばは自分の子供がいるのに、姪である私にお小遣いをくれた”ですね。 これは「お小遣いという贈与をした」ということです。 大おばがトピ主さんに家を相続してもらいたい(しかしトピ主さんには現時点では 相続権利は発生しないから、厳密に言うと「贈与」になります)場合は、 大おばが「遺言書」を作成し、自分の所有する家屋(と土地)をトピ主さんに 「遺贈」する旨の内容でないといけません。 繰り返しますが、こうなった場合は「相続」ではなく「贈与」(遺言による贈与なので 「遺贈」といいます)になるので、トピ主さんは相続税ではなく贈与税対象になります。 相続税なら納める必要はないか、納めるにしても僅かで済むんでしょうけど、 贈与の場合は贈与税なので税率が変わります(一般的に相続税よりも税率は高い)。 重要なのは、やはり遺言書ですね。 大おばにその気があれば弁護士や司法書士を使い作成し、公正証書化すれば完全です。 それがなければ大おば死去後は順当に一次相続人の相続となります。 ちなみにもしトピ主さんのお母様が相続放棄手続きをしたらトピ主さんの相続権利は 自動的に消滅します。

トピ内ID:54c6a6eb9406b09a

...本文を表示

相続なし

🙂
みさき
いま親戚絡みで相続詳しく調べました 正確ではない可能性もあるのでご自身で確認してください 相続は兄弟の子までなので、 大おばが亡くなっても 兄弟、亡くなった兄弟の子のみ 兄弟の孫は無関係のため、検索しても大おじ大おばの相続事例はありません そういう視点で調べると理解できるかもしれません 財産もらうには 養子になるか、お世話代を毎回実費+時給等でもらう、別途贈与してもらう 家を買い取る 遺言で遺贈 遺言書は公正証書にしてもらうほうかよいです 遺言書や日常の支払なしに亡くなった場合、祖母が他の兄弟と均等に分けるのみ 主さんにも母にも無関係 遺言書自作だと勝手に開封できない 相続人全員が必要などかなり面倒です 死亡しても相続決まるまで財産動かせません 子のいない相続は複雑です 資金は十分あるでしょうか 認知症になると家も売れなくなります 子のいない相続は、 親の死亡の確認、 兄弟の有無、兄弟が亡くなっていたら、その子 主さんの近くでいうと、相続は祖母のみ、祖母が死亡後は祖母の子のみ、祖母の子が亡くなっても、孫には関係ありません 既になくなってる兄弟にも子がいれば相続されます 死亡した場合、相続手続きは、司法書士なり任せたほうが良いですが、 本人の出生から死亡までの戸籍 親が死んでる事を確認できる戸籍 生きてる兄弟の戸籍(現在の戸籍) 亡くなった兄弟の戸籍(出生から死亡まですべて、この有無が確認できる) 亡くなった兄弟の子の戸籍(現在の戸籍、または死亡確認できる戸籍) 以上が相続人で、 公正証書の遺言がない限り、全員の戸籍集め、相続人全員の同意が必要です

トピ内ID:997be41d1299a8e5

...本文を表示

他の方も回答すると思いますが

🙂
はなこ
まずトピ主さんは相続人では無いので、遺言がない限りなにも相続はできませんし口出しも出来ません。(死亡保険金は別です) ここの相続人は存命の兄弟、亡くなった兄弟の子供が代襲相続人として計算されます。 もし大叔母が相続税のかかる資産をお持ちなら、相続税に関しては相続分を按分した上でトピ主さんがもらう分は相続人でないので2割加算されます。 相続税に関しては基礎控除2000万+600万×法定相続人(存命兄弟2人)、あとは死亡保険金控除500×法定相続人、それを飛び抜けた資産に対して相続税が加算されていきます。自宅がある場合は一定の要件を満たせば小規模宅地減税などありますが、トピ主さんの話では該当しなさそうなので省きます。 とりあえず、現状での口約束のあげるよ〜、では貰えませんので揉めないように。勝てません。 普段からお世話をしていても、法定相続人でないとの理由から嫁の特別寄与分ですら近年、明文化されつつ実際は認められにくいご時世です。(嫁の特別寄与はほんとこの3年くらいで認められたものなんですが実際判例が少ないです) 普通に考えたら大おばが死んだら相続人が法廷相続分に則り分割、その中から墓守役で大目に相続したひとが50万くらいお礼にくれたら礼は守ってくれたかなくらいですよ。 どうしてもしっかりしておきたかったら生前に土地家屋の贈与してもらって贈与税払って名義をきちんとしておくのが確実ですよ〜。現金なら節税しながら暦年で渡す方法もありますが、、、。 とりあえず相続がこのまま発生しては法定相続人がいらっしゃる限りトピ主さんが口を挟めるものではないですし、相続発生時に寄与分を考慮してくれるかどうかは被相続人の意思では無く相続人次第といった感じです。

トピ内ID:14627b66ec5b5738

...本文を表示

相続は、ややこしいシステム

🙂
りりこ
他の方も書かれていますが、現状では「貴女は相続人ではありません」 大おば様が亡くなられた際の『法定相続人』は、大おば様のご兄弟6人であり、すでに亡くなっておられる方もそのお子さん達(つまり、お祖母様の従兄弟たち)が、代襲相続人となります。 現状では、大おば様が亡くなられた場合、お祖母様の法定相続分は総遺産の6分の1であり、貴女には一切の権利が有りません。 仮に、大おば様が土地や家屋をまくら様に譲る旨の遺書を遺してくれたならば、貰うことは可能ですが、これは相続では無く「遺贈」となり、上に書いた法定相続人全員のハンコを貰って役所に提出しなければ、大おば様の遺産には一切手を付けることが出来ないので、大変面倒な事になります。 そこでそれらの問題を一気に解決するウルトラCが、養子縁組なのです。 勿論、被相続人である大おば様が望まれた場合に限られますが、大おば様には実子は居られないとの事。 相続における第一順位は『子供』です。 養子縁組で、大おば様の子供の立場になったとすれば、大おば様の法定相続人は唯一の「子供」である、トピ主様ただ一人、という事になります。 これならば、大おば様のご兄弟たちは一気に法定相続人の権利を失ってしまうので、ややこしいお願いやハンコを貰ったりする必要も無くなり、簡単に相続の手続きが可能になります。 まあ、こんな方法も有るよ。というだけの話で、このやり方をすると、貴女のお祖母様からも相続人の資格を取り上げてしまう事になるので、お母様のご兄弟や、貴女のご兄弟からも恨まれてしまうかもしれませんし、そもそも、大おば様自身がそこまでの事をする気があるのかどうなのかも、不明ですので、慎重にお話をなさって下さい。

トピ内ID:ba59ed7a9371cdb0

...本文を表示

相続権があるのはトピ主さんの実母まで

🙂
スプラウト
今回、大おばには子どもがいないから相続が複雑になっていて、 大おばの兄弟姉妹(トピ主さんの祖母含む)が相続人になっています。 この被相続人(大おば)からの相続(代襲相続)は「甥姪まで」です(甥姪の子には 代襲相続はありません)から、大おば他界時の相続権利としてはトピ主さんのお母さんまで、 ということになります。 ”お母さんまで”というのは、大おば他界以前にトピ主さんの祖母が先に亡くなられる場合を 指します。 ここでトピ主さんの祖母が仮に「相続放棄」をされればその娘(実母)以降、相続は 消滅します。祖母が相続しても実母がその後相続放棄したらトピ主さんの相続権は消滅します。 しかし大おばが他界して、祖母が大おばの不動産をすべて相続(祖母名義化)し、 さらに祖母が他界して実母がそのまま相続(実母名義化)、 そして実母が他界しトピ主さん相続したらトピ主さんのものになる、、、ことはあり得ます。 要は大おばから数えて三次相続(一次:大おば→祖母、二次:祖母→実母、三次:実母→トピ主) なんですよね。これなら「あり得ない話ではない」です。 大おば他界、不動産というキーワードからトピ主さんは「相続」という言葉を使っていますが、 大おば他界時点ではトピ主さんに相続はなく、大おばの意思として不動産をトピ主さんに 譲りたいのあれば、それは相続ではく贈与になるわけで、大おばが存命中に贈与(譲渡)手続きを するか、大おばの遺言書作成(遺贈ってやつです)でその旨を記載するか、二つに一つです。 で、大おばからトピ主さんへという贈与なわけですから相続税ではなく 贈与税ということになります。贈与税は相続税よりも高率ですけどタダで土地・家屋が 入手出来るわけで、もし今回相続人である他兄弟姉妹の同意を得られて贈与(譲渡)の話が 進むのであれば、将来家を建てる費用と天秤にかけて考えるしかないですね。

トピ内ID:d755517cade4e73d

...本文を表示

トピ主です。

😀
まくら トピ主
トピ主としての返信ができず、通常のレスになってしまい申し訳ありません。 返信いただきました内容、全て読ませていただきました。 自分なりに相続について調べていたつもりでしたが、知らない事が多く、そうなのか・・こんなやり方もあるのかと驚きました。 相続(贈与)について、私の母からそれとなく大おばに聞いてもらいました。遺言書は司法書士の方に頼んで作成している。そこに記載している。との事でした。 相続と贈与は税率も異なること、贈与の承認にも相続人全員の判子や署名がいること、ハードルはかなり高そうです。 私たち夫婦もローンを考えると家を購入する年齢になっており大おばの自宅をいただけるのかがはっきりして欲しいという気持ちもあります。 生前贈与のことも含め、大おばとしっかり話す時間を設ける必要があると思いました。 まとまりのない文章となってしまいましたが、検索しても全然でてこず、モヤモヤしていた気持ちが晴れました。 皆様、ありがとうございました。

トピ内ID:e2e8d3a4476694ad

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧