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流産での出産育児一時金について

レス14
(トピ主 0
041
まだまだ若い30代男
子供
出産育児一時金についてお伺いします。 妻は先日妊娠12週目にして心音が聞けず誠に残念ながら 流産となってしまいました。 後に調べたところ、流産であっても妊娠12周目以降であれば 出産育児一時金の給付対象になるとのことでした。 妻の勤め先の病院に聞いてもらったところ死亡届と埋葬届? 届出はなく証明かも? が必要になるとのことで今回は妻が独断で死亡届も埋葬届も 結構ですと医者に話したため申請できないようです。 ここでお聞きしたいのですが流産での出産育児一時金の申請には 死亡届や埋葬届が必要なのでしょか? ちなみに医療期間および医者本人から出産育児一時金等の情報提供は 一切ありませんでした。 もしそのお金がいただけたら妻に一任し妻の回復や亡くなった水子の 供養の費用にあてたいと考えていました。 資格を満たしているのにもかかわらず残念です。 本ケースにおいて死亡届や埋葬届が必要というのは健康保険組合によって 異なるのでしょうか? なお既に妻の手術および水子供養は済ませました。

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組合によって違うかもしれませんが。。

041
総務担当者
弊社は政府管掌保険なので、その基準でお話しますと、12週目というのが、資格を満たしているかどうか。。。。 「12週以降」ではなく、正確には「85日(13週以降)を越える死産・流産」の場合に、一時金は支給されます。 手続きや必要添付書類はそれこそ組合によって違うとは思いますので、組合に直接もしくは会社の総務の方に聞かれた方が良いと思います。 医療機関に説明義務は無いと思いますよ。 ちなみに期限は出産後2年以内なので、まだ期限切れではありません。残念ですの前にきちんとお調べになられてはいかがでしょう? 組合の電話番号などは保険証に書かれている住所で104に問い合わせればわかると思いますよ。

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無事出産したのでなんともいえませんが

041
まま
えっと、無事に出産しましたので、状況は異なり ますが、うちの場合は、健康保険組合で、様式が 決まっていましたよ。お医者さんに、それにサイン してもらうのと、母子手帳の中に出産の記録 の欄があるので、そこのコピーを提出しただけ でしたよ。 流産でも、12週を過ぎれば、「出産」扱いに なると、私の職場でも聞いたことがあります。 もし、母子手帳の出産の記録(死産とか悲しい 項目もありましたので、今回のケースでも記入 されている・・・のでは?)があれば、なんとか なるのではないでしょうか? ケースが異なるので、お役にたてなかったら ごめんなさい。

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私も以前に

041
とまと
死産で一時金をもらいました。 私の場合は後期での死産でしたので、火葬をするために、確か医師から死亡届を書いてもらって役所に出した覚えがありますが、一時金の請求に死亡届や埋葬届が必要だったかは、ちょっと記憶がありません。 お役に立てないのですが、一度、流産した病院で聞いてみるのが一番早いと思います。 病院側も教えてくれるはずです。 一時金がもらえるのにそれをもらわないなんて、もったいないですよ。 確か、申請するのも期限があったんじゃないかな? 次回は、元気なお子さんが授かるといいですね。

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結構ですで済んだということは

041
匿名おとこ
受給資格は満たしていないと考えたほうがよいでしょう。 法の定めにより、妊娠満12週以降の場合は死産届と火葬埋葬許可の取得が必要なはずですから、それをしなかったということは未だ「満」12週ではなかったということだったのでしょう。 奥様がそう望まれた以上、その意志を尊重してお金にこだわるのはやめられてはいかがでしょうか。 余計なお節介で申し訳ありませんが、こういうところで聞かれているわけですから、お節介爺だとはわかっていても言わずには居られませんでした。

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うちの健保の場合

041
働く主婦
うちの会社の健保を調べてみました。 ・85日を越える出産(死産を含む) ・出産の翌日から2年以内の申請 なら貰えるようです。 定められたフォームがありました。それを見ると、「市町村または医師による分娩証明」の欄があり、母子手帳のコピーも必要とのことです。 ですので、医師に記入してもらい、母子手帳の死産を記すページのコピーがあれば、うちの場合は大丈夫みたいです。 トピ主さんが申請する健保に聞いてみてください。 それと、医者・病院から出産一時金の説明をすることはないですよ。親切な人なら教えてくれるかもしれませんが、保険組合によって違うし、その人が対象者かなんて分からないでしょうし。 私の実兄は早産で他界し、両親は兄の出生届・死亡届も出しましたが、一時金はいらないって申請しなかったそうです。子供の死と引き換えのお金なんて・・・って感じだったようです。そうやって考える人もいるので、医者の口からは言いにくいと思います。

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いらないはずです

041
こば
流産の件、残念でした。 でもまだお若いご夫婦のようですからきっと将来もあると 思います。 出産育児一時金については、他の方も書かれているように 「妊娠4カ月(85日)以降で分娩したとき」支給されます。 生産、死産を問いません。 「家族出産育児一時金請求書」という用紙があり、そこに 分娩について医師の記入欄がありますので、そこにお医者 さんに記入していただけばよろしいかと思います。 医師の記入欄には、生産、死産 分娩の週・日数を書く ようになっています。 (どの健保組合でも同様と思います) 流産は本当に残念でしたが、制度としてもらえるものは しっかりもらっておきましょう。

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もらえます

041
ももも
流産してもらったことがあります、多分病院の診断書を提出するだけでいいとおもいます (診断書にお金がかかりますが) 今度は無事出産できるといいですね

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ただ・・・

041
ぷりん
その手当をいただくと、第1子死産と、戸籍に載ると聞いたことがあります。 思い出すから、戸籍に載せたくないというのであれば申請はしないほうがいいと思います。

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12週より小さい週数で発育が止まっておられたのだと思います

041
産科医
今回の流産は、残念なことでした。 もう、お体はいいのでしょうか? さて出産育児一時金は、12週以降に支給されますが、奥様の場合は、12週より小さい週数で発育が止まっておられたのだと思います。 妊娠初期はそのように流産することが15%くらいあるといわれています。 おそらく、たとえば妊娠10週相当での胎児心拍停止だったと思われます。 そのような場合、お腹にいた赤ちゃんは12週までいた、ということになりますが、お腹の中で胎児が育っていたのは10週までということになります。 胎児の週数は、超音波で計測して何週であるかを決めます。 逆に、実際に12週以上育っておられた場合は、必ず死産届けが発生します。 ですから、医師が死産届けを書かなかった、渡さなかったという事から、12週以前の小さな赤ちゃんであったと思われます。 一方、民間の何々生命保険や簡保などで手術代や日帰り入院代を請求することはできます。 書類を書いてもらう費用はかかりますが、加入されている保険によって、保険金が支払われます。 ゆっくりと静養して下さい。 次は元気なお子様が授かりますように。

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どうかな~

041
紅茶
役所(国)から貰える、出産・育児一時金のことでいいですか? 私の場合は12週6日で心拍停止が発覚したので、もらいました・・トピ主さんの場合は満12週にあたらないかもー? 念のため詳細 12週未満・・流産として麻酔をかけて子宮内ソウハの処置(手術) 満12週以降・・死産として陣痛促進剤を使って出産 死産となると出産した病院で死産届?だったかという書類を書いてもらえます。 満12週以降の場合は火葬をしないといけません。火葬すると、埋葬許可証という書類が発行されます。 その死産届と埋葬許可証と印鑑と振込み先口座をもって役所で申請します。 上で「もももさん」が言っているのは個人で加入している生命保険のことだと思いますが。 (医師に診断書(保険会社の用紙)を有料で書いてもらう。) 奥様が加入している保険に女性特約かなんかついてませんか?ついていれば手術名によっては保険金が支払われる場合があります。そのへんは保険会社に問い合わせてみて下さい。あと、これも契約内容によってですが、ご主人が加入されている保険からもでる可能性があります。 よ~く調べて、損のないように・もらえるものはもらいましょう。

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妊娠12週「未満」であったと思われます

041
産科医
追加します。 流産であっても妊娠12週「以降」であれば出産育児一時金の給付対象になります。 それで、「もらえる」というレスがついていますが、奥様の場合は、超音波で妊娠12週「未満」であったと思われます。 妊娠初期に超音波で胎児の寸法を測って、妊娠何週と決定されます。そこから計算して、流産されたのが12週目であったとしても、超音波で胎児の寸法が12週未満の場合は、たとえば妊娠10週相当の流産となって、12週とは考えません。 ですから、12週未満なので死産届けも発生しません。 ほとんどの初期流産は、12週未満ですので、面倒な書類の発生はありません。 死産証明書は、患者がいる、いらないを決められるものではなく、医師が書かないのは違法になるので、医師が書かなかったということは、12週未満であったからでしょう。 お体が一日も早く回復されますように。

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お礼

041
とぴ主
たくさんのレスをありがとうございました。 一時金については妻の意向を考慮してあきらめることにしました。 ただ受け取る資格はあったようです。 あとは申請するかしないかのみ。 申請書類は各保険組合毎に微妙に異なるのでしょうね。 妻の勤務先の保険組合なので詳しいことはわからないのです。

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死産届がないのは違法

041
横ですが
誤解による医療不信を招きかねないので、言わせて下さい。 >一時金については妻の意向を考慮してあきらめることにしました。 >ただ受け取る資格はあったようです。 出産一時金を受け取る資格があった、ということなら妊娠12週目以降であったということになります。 それならば、死産届がない、ということは違法になります。 胎児はどうされたのでしょうか? 死体遺棄ということになってしまいます。 医師の説明がなかったのはよくないですが、常識的に考えて、12週未満であったから、死産届が発行されなかったと考えるべきです。 12週以降であったのであれば、戸籍には残りませんが、死産届を役場に提出します。 12週以降なのに、闇から闇に葬れば、法律に違反しますから、問題です。

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12週以降の場合、胎児を埋葬する必要が

041
横ですが
>妻の勤務先の保険組合なので詳しいことはわからないのです。 出産育児一時金は、妊娠12週以降 胎児一児につき本人の出産であっても妻の出産であっても35万円(平成18年10月より)貰えます。 死産でも、中絶でも貰えます。 これは、保険組合によって、でるでないに違いはありません。 12週以降の場合、胎児を埋葬する必要があります。 医師が勝手に処分することはできません(違法行為)。 担当医に聞いてみられることを、おすすめします。

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