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経営者

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ひまわり
夫婦
よろしくお願いいたします。 会社を経営している、夫より取締役に なって欲しいと言われてます。 今は、無給で経理をしております。 他で、パートをしてますので、無給でいいのですが。 借入の時、主人が個人保証をしてますので、倒産した場合、私個人は連帯保証人になってないですが、取締役になってしまったら、返済義務等なんらかの責任を追わなければならないのでしょうか? 経営等口出しは一切なしで、自宅にて経理をしてます。今後もそうします。 私は、リスク回避の為、取締役には、なりたくありません。 しかし、夫婦なら、リスクを負わないといけないと、主人に言われ、負わないと必要最低限のお金しかいれないと言われました。後は、自分が使うそうです。主人はある分使う性格です。 生活できるお金は入れてくれるようですが、老後の資金は貯められそうにありません。 本当は、フルで働きたいのですが、 経理で時間取られるので、パートが精一杯です。外部に任せるのは、経費かかるのと、細かな精算もあるので、現実ではないです。 50代ですので、離婚は考えてなく、 会社に何かあったら、主人の分はなくなっても、私個人の財産は残したいと 考えてます。 この私の状況で、取締役になったら、 責任等なにか負いますでしょうか。 負うならなりたくないので、 主人が納得してもらえるいい方がないでしょうか?

トピ内ID:120157978d5b60d8

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株主は誰?

🙂
赤頭巾
ご主人ならほぼリスクはありません。 取締役が負う一番大きなリスクは株主代表訴訟です。 株主である自分が取締役である自分を訴えても意味が無いですよね? だとしたら、取引先等の第三者からの訴訟リスクだけを気にする事になりますが、判例によれば無給の名義取締役が善意無過失の状態で責任を問われたことはありません。 銀行借入の個人保証は、サインをしたご主人だけで、保証していない取締役個人に類が及ぶことはありません。 もちろん、ご主人名義の全てを失う可能性はありますが、それはあなたが取締役になる事とは関係ありません。 近年、会社法が改正されて一定の要件を満たせば取締役は一人でも良くなりました。 昔は最低3人で、実質1人で経営していても、どうしてもあと2人必要だったから、奥さんだの子供だのが取締役になるケースがありました。 リスクがあるからって説得するよりも、取締役の数を減らす方を提案してはいかがでしょう?

トピ内ID:c26b99d06b1d546f

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会社経営者です

🙂
かると
日本は金融機関による融資の時に役員による第三者保証をつけるのが一般的です。そのため、役員になった場合には連帯保証人になることを要求されますし、連帯保証人になった場合は返済義務が生じます。 それ以前になぜ今役員でないトピ主さんを役員にする必要があるのでしょうか。一般的には役員給与を出してご主人の給与をふたつに分けることによって累進課税の税率を下げることが主な目的でしょう。それなら会社は安定した利益を出しているので問題はないのでは。 あと、トピ主はかなり甘く考えておられるようですが、会社が傾いて個人の資金を湯水のようにつぎ込まざるを得なくなった時、目の前の30万、40万…いや、5万、10万の支払いができなくてご主人が自殺すら考える状況になった時に「私は知りません」と自分のお金だけを確保することができますか? 会社の規模にもよりますが、毎月5万、10万という少額のお金が足りなくて少しずつ会社につぎ込んで、もう死んでいるのにモルヒネで無理やり生かしている、妻はお金を持っているのに、そのお金があればまだ生き延びられるのに、5万10万のお金を貸してくれと言われてそれを拒否できますか。本来は、死んでいる状態なんですから賢明な判断で拒否して破産すべきですが、今までの自分の人生を全てご破算させる決断ができる人は非常に少ないです。中小企業の倒産の実態はそんな感じですよ。 会社社長の妻になった以上、自宅は担保に入るし連帯保証人になっていなくても一蓮托生ですのでリスクを負うのが嫌なら今すぐ離婚したほうがいいんじゃないでしょうか。現実はトピ主さんが考えているように自分の資産だけは確保して、なんて無理な話です。

トピ内ID:c40f593c264639e9

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老婆心ながら

🙂
とある業務の人
簡単に取締役のなるメリットとデメリットを書きます。 メリット 1.代表者が病気や事故で入院、また死去した場合等で業務ができなくなった場合、会社の業務が滞ることになりますが、取締役がいれば代行する立場にいるので、比較的スムーズに銀行取引や取引先と業務を継続できます。もし、他に取締役がいないと取締役の選任から始まりますが、株主総会でそもそも筆頭株主がご主人の場合、相続手続きからスタートするのでその場合は完全に会社の業務が停止してしまいます。 2.他人の取締役がいる場合、ご主人が上記の場合になったら、他人が代行するので結果として会社を私物化されてしまうことがあります。トピ主さんが取締役になっていれば取締役として対抗できます。 3.他人の取締役がいる場合、夫婦で議決権があれば2票になるので 決議で有利になります。 4.取締役なら経営方向がおかしい方向(多額の借金等)に進めば反対できます。 デメリット 1.登記登記情報にトピ主さんの名前が載ります。 2.登記の手続きに費用が発生します。 借入金の保証人 会社の借入金に対する責任ですが、銀行等は10年程前から連帯保証人は代表取締役のみとすることになっています。さらに、ここ1,2年は金融機関によりますが代表取締役の保証も付けない融資商品も出ています。ですから、ただの取締役が連帯保証人になる融資は、銀行や信用金庫相手ならないです。 なお、連帯保証人として署名捺印しない限り、取締役は何ら対外的な責任(金銭含む)はないです。 会社が倒産した場合 会社が倒産した場合ですが、取締役が個人的に金銭的な負担を負うことはないです。解散等の議決権はあるので、会社の整理の仕方に意見を言ったり決議する位です。

トピ内ID:2c8cff798631ab5c

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