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相続放棄した方がいい?

レス6
(トピ主 0
🙂
ふるきや
話題
長女である私が父の相続放棄した方が良いかお知恵をお貸しください。 父とは年に1度程度合う間柄です。 父はまだ元気ですが、父と別居中の母が、相続放棄について調べた方が良いと言っているので尋ねます。 父が何を財産として持っているのかわかりませんが、田舎に小さな古い家と荒れた土地が少しあるようです。相続したところで、税金などを払ったり、処分するのにお金がかかるようであれば、要らないな・・と私は思っています。 私には弟がいますが、今は冷戦状態で数年間話していません。 弟は父の財産を要らないと思います。 私も要りません。 なら相続放棄した方が良いのかと思うのですが、一般的に、相続放棄ってあっさりと簡単にするものなのでしょうか。

トピ内ID:16b922a0f2b211a6

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するものです

🙂
神無月
あっさりと簡単にするものだと私は思います。 お父様が亡くなられてから(正確には死亡の事実を知ってから)3か月以内が期限です。 もし、お金に余裕が無くて自分で手続きをしようと思っているのなら あまり余裕のある期間でもありませんのでやり方は調べておいた方が良いです。 役所や家庭裁判所に行く必要もあるうえに慣れない作業のため思っているより時間がかかるものだと思いますし。 司法書士さんにお願いしても、手数料自体は恐らく5万円まで(他実費)だと思いますから 思い悩むくらいならお任せしするのも一つで、 こちらの場合には近所の司法書士さんを探しておくだけで事足ります。 後は他の相続人たる母と弟に放棄した連絡を入れるくらい。 どちらかが相続されるなら放棄した書類は渡しておいた方がスムーズですしね。 相続放棄をした方が良いかは書いてあることだけでは判断できませんし 放棄したとしても放棄後の相続人も全員放棄して相続する人がいなければ 田舎の土地の管理者としての責任は残ります。 つまり、権利は放棄しても義務は一部残り処分費用は負担する可能性もゼロではありません。

トピ内ID:1ae208056631f03f

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戸籍が複雑でなければ簡単に出来ますよ。

🙂
りん
ご両親は離婚されているのでしょうか、それによっても相続放棄の意味は変わってきます。 お母さんには相続の権利は無いということ? 私も先日親が亡くなり絶縁中の兄と揉めたくないし家も土地も要らないので相続放棄しました。 親の本籍が分かっていればスムーズですからそこは今の内から知っておいた方がいいです。 勘違いされてる人もいると思いますが、自分でネット調べて出来るし全く複雑でもないく難しくもありませんでしたよ? わざわざ裁判所に行くことも無く郵便のやり取りで済みました、素人の助言を聞きかじって心配するよりまず調べてみて下さい、相続放棄は個人の問題ですから自分の意志だけで出来るものです。 あと要らないからとは言えプラスもマイナスも含め個人の遺産がどれだけあるのかは記入しなければいけないのでそこも把握しておいてください。

トピ内ID:adad40513885dfc4

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相続放棄しても土地の管理義務がある

🐱
猫派
お父さまはまだご存命なのですよね? 縁起でもないですが、お母さまの方が先に亡くなる可能性だってありますよ。 まずお父さまが亡くなった場合、相続放棄する前に財産の内容(借金も含め)を確認しましょう。 家庭裁判所で放棄したとしても、国庫に納められる前や土地の管理者(お金の支払いが必要かも)が選定される前までは土地の管理義務は残ります。 相続放棄した土地の管理責任を調べてみて下さい。 そして簡単に国に返すと言っても利用価値のない土地なら引き取ってもらえるか微妙です。 価値があって売れるならいいんですけどね。 田舎と言っても需要があるなら贈与にならない程度に格安で売るという方法もあるかも。 私の実家所在地では取壊し代金>土地価格でした。 最近は実家まわりに住宅が増えているのでそうでもないかもしれませんが。 そうでなければ古屋が台風や強風などで近隣に危険を及ぼすから取り壊し費用が発生するとか、実際に被害を与えて損害賠償とかあるかもしれません。 相続した場合も土地家屋の管理に加え、固定資産税も発生します。 固定資産税は家を更地にしても発生しますし、空き家の場合も昔と違って(前は古屋でもあるだけで税金が減免された)特定空き家と認定されると税率は減免されず6倍になります。 自治体が危険と解体をして費用を請求されるかもしれません。 相続放棄は簡単にしても良いと思いますよ。 知人は親兄弟と関わりたくないとあっさり相続放棄してました。

トピ内ID:cecbcbf7960c36cf

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しますよ。しかし、、、

🙂
なまず
相続放棄をする理由としては、相続したところで財産にはならず 税金やら手間などかかってプラスにならないという理由で放棄します。 ただね、、、 相続放棄したからといってそれで「もう関係ない」ってことにはなりません。 相続した人の権利は失うだけであって、次の所有者が決まるまでは 土地なり家なりの「管理義務」は生じます。 その田舎の家と荒れた土地に限って言えば、今現在は別居中のお父さんの 管理責任、お父さんがなくなり相続放棄したとしても買い手がつかない間は、 お母さんと子達が管理責任があるのです。それまでに離婚成立してればお母さんは 相続権利自体はなくなりますが、子であるトピ主さんきょうだいには(相続放棄 したとしても)責任は生じます。 もうどこの自治体でも「空き家条例」が施行されていると思いますけど、 買い手がつかない間に家が倒壊の恐れがあるとか、誰彼構わずゴミを投棄していって 汚くなっているなど行政が見て「これはアカン」となったら役場から 家族の誰かには連絡行くと思いますよ。 「相続放棄したから」といってもう知らないとはなりませんし、 行政が代執行したとしてもその請求はどなたかに行くことになると思います。 だから、、、相続放棄よりも少なくともお父さんの存命中に第三者に 売却を考える方がいろんな意味で合理的です。

トピ内ID:0b715e4ae257b886

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かつて

🙂
今回は匿名で。
母方の叔母の相続話が舞い込みました。 後妻に入り・・・。実子はいませんでしたが。 先妻さんのお子さんがいらっしゃいました。 養子縁組はしていませんでした。  で・・・・。姪(私含め)5人が相続人でした。 相続して、葬儀代等お支払い頂きたいと連絡が 来ました。正直いりませんが。先妻さんの お子さんが立て替えた葬儀代等が。叔母の 資産があるのに支払い損になるのは申し訳 ない・・・との思いもありました。  で・・・・。法律相談に行きました。 姪5人が相続放棄したら。先妻さんのお子さんが、 裁判所に申し立てすると。裁判所で精査して。 葬儀代等は叔母の資産から払って貰えると 説明され。安心して相続放棄しました。 確か、被相続人(叔母)の出生から死亡 までの間の戸籍謄本が必要でした。  で・・・。姪5人で、その弁護士さんに 依頼しました。確か2万円プラス実費 だったと思います。  ご参考までに。

トピ内ID:38935bf8bd02ec25

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してもよい

🙂
みつあき
「するもの」じゃなく「してもよい」ですね。 まあ結果的には意味は同じですが相続放棄は相続の一つの権利であって それは「してもよい」のです。 家庭裁判所へ行って手続き用紙を貰って提出するだけ、です。 もちろん審査はありますよ。記載漏れだとか色々あるから弁護士や司法書士に 任せたりはしますけどね。 で、気を付けて欲しいのは、このトピの内容からまず「お母さんも二束三文の家や土地は 相続したくない」から「子であるトピ主(と弟)にも放棄した方が良い」という アドバイスなんだろうけど、妻・子供が相続放棄したら、次に誰が相続人になるか?です。 お父さんの兄弟姉妹、おじやおばが相続人になるわけで、こういう場合は推定相続人全員に 相続放棄の意思を伝えておかないといけません。おじやおばあるいはその子たち(トピ主から みて「いとこ」です)に迷惑が掛かるような相続放棄はしてはいけない。 要は自分達にとって不良債権をこっそり次の相続人に委ねるようなことは絶対やっては いけないことです。本来ならばお父さん含めお母さんそして子であるトピ主と弟で 古い家、土地の処分をしなければならないのです。だから「普通にするもの」ではなく 「(まあ)してもよいこと」と書いたんです。 また大事なことですが、お父さんの金融資産がどれだけあるのか知りませんが お父さん死後、銀行口座に残っている預金を買い物など生活費や遊興費等に使ったとすれば それは「相続をした」とみなされますから、相続放棄の権利を失うことになります。 ご存知かと思いますけど「これ(預金など現金)は欲しい、これ(家と土地)は要らない」という 相続放棄は出来ません。仮にお父さんの口座に100万、200万残っていたとしても 家と土地を相続放棄で手放したいのであればその現金も手放すことになります。 相続放棄はよく考えて実行してください。

トピ内ID:0fcc07dde4f83cc4

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