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遺産で現金を貰ったのに相続放棄した場合について

レス16
(トピ主 3
041
ココのママ
話題
相続人として、遺産で現金が分けられたのに、負の財産の相続放棄をした場合について 負の財産である故人名義の借地権の家が有ります。(※法定相続人が居住してます。) 空き家になったら、解体し地主土地を返却しなければなりません。 解体費はかなり高く、法定相続人の持ち分で資金を出し合い折半しなければなりません。 8年前に、故・実父の遺産を継母から分けて貰ってますが、現金を、手渡しのみで遺産分割協議書を作成しておりません。 相続放棄は、自分が相続人と知った段階で3ヶ月なら 相続放棄が成立します。 姉弟で、Aというズルいのがいて 8年前に遺産分割協議書を作って無い事を良い事に、知らばくれて相続放棄の手続をし、成立してしまった場合 家の相続人から外れる為 解体の義務から逃れられます。 1.よって、残された弟に解体費を全て押し付けられますが、とぼけて相続放棄をした弟のAは、後からバレますか? その場合罰則があるでしょうか? 2.遺産とは、故実父の自賠責保険です。弁護士に状況を話し経歴を追えば暴けるのでしょうか? ズルい姉弟のもしも!?についてご意見を宜しくお願い致します

トピ内ID:935a9276907be751

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レス数16

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

今回、継母が亡くなったの?

041
あられ
 意味がよく分からないけど。姉(あなた)・弟の2人兄弟で、Aとは弟の事ですか?  あなたの両親は離婚して、その後、父親が再婚。父親・この女性(継母)・姉・弟の4人で、借地に建てられた家に暮らしていた?  今から8年前に父親が亡くなった。その後も、法定相続人である継母が、この家に住んでいた。  今回、この継母が亡くなったんですか?もう、誰もこの家に住まなくなった?  だから、この家を解体して、更地にして地主に返還する義務がある?  ここで、解体費用をどうするかという大問題勃発?本来は、姉・弟で半分ずつ出すはず。  だけど、姉であるあなたは、このお金を出したくないから、相続放棄をしたいと考えた?  でも、実はこの姉、8年前に父親が亡くなった時、継母から、現金を渡されている。  この事は、弟に内緒。継母と姉だけで、父親のお金を分けた。  本当は、姉が受け取ったこのお金で解体費用を出せばいいが、出したくないから相続放棄して、解体費用など面倒事は、弟に押し付けたい?  あなたは、相続放棄して逃げた後、この内緒にしていたお金の事が、弟にバレないかという心配をしているのですか?  ちなみに、預貯金や保険金・車など、今回相続する財産は、ほぼ無いんですか?  解体費用だけ掛かるような、大赤字の相続?  継母に、実子はいないんですか?

トピ内ID:cf7a522eb2beb2d4

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自賠責保険の保険金受け取り?

🙂
四槓子
トピ主様の立ち位置がわからない上でレスさせて頂きますが。 当時、自賠責法16条1項による保険金の請求であるなら、その保険金を受け取っているとなると法定単純承認になり、相続放棄できないと記憶してます。 自賠責保険の何を受け取ったかが問題になると思います。 当時の書類などをお持ちなら、それを持参して、士業に御相談されたら良いと思いました。

トピ内ID:76a936a6796a6c09

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意味が分からないけれど

🙂
ゆかたん
8年前にお父さんが亡くなって、遺産を現金でもらい受けているけれど、継母さんの死亡時、その住居の取り壊し費用はどうするのかという話でしょうか。 相続放棄した場合、正負のすべての遺産を受け取らないことになりますよね。 継母さんとの戸籍上の関係性は、どのようになっているのでしょうか。 どうズルいのか分かりませんが、トピ主は現金を受け取っているのですよね。 受け取らない選択肢もあったのですから、その辺りも込みで記述してください。

トピ内ID:dafdc79d9481dbca

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うん?

😱
どっちもどっち
>とぼけて相続放棄をした弟のAは、後からバレますか? とぼけてとは? 知っていて知らないふりして現金は貰ったけど負の遺産は放棄したいと言うことですか? 相続放棄したいのなら、貰った現金も返さないのいけないのでは? 知ってて知らん顔してズルしたのなら、もしかしたら何かしらのペナルティーがあるかもしれませんね。 詳しい事が知りたいなら、やはり弁護士等の専門家に相談された方がいいと思いますよ。

トピ内ID:85bc70c85e175e05

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Aはトピ主さんの兄弟ですね

🙂
なな
で、借地に建てた家があるのですね この家は『負の財産である故人名義の借地権の家』とありますが この故人は 亡きお父様とは別の方と考えてよろしいでしょうか? 他の人名義で、お父様の相続をしたことで自分たち兄弟も法定相続人になったのでしょうか? 第一義には実際に現に居住している方が契約を引き継いだと考えて現状回復をして返すのが筋かと思うのですが(全額は無理なら多く出すとか)……空家になるか借地契約解消時に改めて考えるのでは遅いのでしょうか? 正確な権利関係がわからないと、アドバイスもできないです 遺産分割協議書はなくとも、現金を受け取っていれば相続放棄はできません 問題は現金を渡したことが客観的に証明できるか、かとおもいます ご心配なら、相続関係・相続の経過を整理して書き出して、司法書士さんか弁護士さんに相談してみるのが安心です ちょうど相続関連の法律が何度か改正された時期なので、いつ亡くなったかでも(主に相続税関係ですが)条件が変わるので、ここで相談では解決は出来ないとおもいますよ

トピ内ID:5eda3116fba8827d

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よくわからない

🙂
ラッキー
トピック文ではよくわからないですね。 8年前に実父が亡くなったけれどきちんと相続手続きはしなかった。 継母と子供が2人でトピ主さんは子供の1人で他の兄弟とは不仲。 実家は借地で解体費用が高額。 トピ主さんがお住まいの地域の自治体で法律相談、相続相談などはありませんか? 法テラスはありませんか? そちらをご利用するのが確実だと思います。

トピ内ID:b752a2e7c54e6022

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継母と養子縁組みはしているのか?

🙂
元事業主の嫁
 実父の相続は基本的に8年前に終わったことです。  次回の継母の相続とは関係ありません。借地権にしても相続しています。恐らく継母では?どうも前回は適当相続。トピ主が貰ったのは恐らく相続放棄のハンコ代。    トピ主が母の養子で無いなら、次回相続関係ない事です。相続出来ない。放棄もしなくて済む。  養子だとして、、  何故8年前の事にこだわるのでしょう?  実父の死後、継母が住む場所を確保する為「取り敢えず現金分けて、継母の死後解体費用を出そうね」という口約束をしていたのですか?  口約束に効力はありません。  放棄したら、プロに頼んでも「暴く」事実はありません。父の現金を貰っても母の相続を放棄はできます。  ではトピ主も放棄するとして。借金と違い、皆が放棄しても管理者、管理金は必要です。譲渡の可能性が合ってもできない。余計に面倒。  通常借地に家を建てるなら、将来の購入、相続を見越して借ります。それなりのモノを遺し、死後買い取るケースも。買取って転売もある。  法人でない限りは。昭和は借地権を相続するか、買い取る事が多かったと思います。そうでないなら家を建てません。    父の保険も解体の為に取っておくへきでしたね。もっとも、使い込まれたらオシマイですが。  養子であるならトピ主にできる事は。今のうちに継母の資産から解体費用を捻出しておく事です。例えば保険の受け取りをトピ主にして、それを解体に使う。    ズルい姉妹といえば。  実母の母は持ち家でしたが。妹は相続後、解体費用を出さずに逃げました。解体、その他費用も実母持ちなので相続は実質0。勿論妹は介護もしていない。  対策せず、事なかれで追及しない実母が悪いのですがね。 

トピ内ID:2392e3e60961db8f

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ご意見頂きどうも有り難うございます。

041
ココのママ トピ主
アドバイス助かりました。 分かりにくい文章でスミマセン。 ご意見頂いたように、年明けに弁護士事務所へ行き相談してみます。

トピ内ID:935a9276907be751

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自分でできることをまずやる

🙂
花はハナコ
8年前におこった相続について、法定相続人が住む借地権付建物をめぐる揉めごとがいまおこる理由がイマイチ不明ですが。 借地権はいま誰が相続しているのでしょう? 建物の登記がされているか調べてみる。(手続きをすれば法務局で誰でも調べられます。) 地主に誰が地代を払っているのか聞いてみる。 相続は頻繁に起こることではないし、親族で腹の探り合いの修羅場になるのが今どきですね。 士業に依頼するにせよ、それなりの準備は必要ですので、トピ主さんが事前に調べまとめておくことをお勧めします。

トピ内ID:a3d8423b00754b18

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弁護士費用も高額

🙂
アラ50
 うちは持ち家でしたが。  義弟が義母の死後無責任な放棄をして、解体費用はコチラで持ちましたよ。よくある事です。  義弟は義父の相続や生前贈与も貰っていますが。それはもう関係ない。  義弟は「放棄して何も貰ってない!」と主張しますが。払ってないだけです。  揉めてもない袖は振れません。  全員放棄すれば、かえってややこしいし。  損なのは承知ですが、責任感のある人間がしないと他人が迷惑する。  弁護士費用も元が取れない(どうせ義弟は逃げるし、差し押さえ費用も高額)。  弁護士相談は時間との勝負です。  相談の内容を簡潔にしないと相手にしてもらえません。  感情論や文書に残ってない事は却下です。  誰が誰の実子なのか?現在の登記は?前回の相続の実態は?  弁護士は警察ではないので暴く事はできない。ましてまだ起きていない事を「暴く」等と言っては相手にしてもらえません。  段取りとして、戸籍の確認は必須。前回の相続の調査。借地の権利関係の調査ですね。  その後に「もしAが放棄したら?」です。

トピ内ID:2392e3e60961db8f

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花はハナ子さま

041
ココのママ トピ主
レス有り難うございます。 借地権の家は、30年前に他界した、初代祖父名義のまま 継母が居住してます。年6万の地代は、継母です。 故人祖父→故人祖母→故人実父 法定相続人 叔母  1/2 故・実父の後妻1/4 故・実父の子供 長女 1/12長男1/12次男1/12 私と長男が既婚した後、実父が再婚し、継母となりました。 8年前  実父が他界し 、祖母名義のままの家に、トータル25年間 継母が連れ子(※息子42・実父の養子に入って無い)と、居住し 続け、これからも居住し続けるという為、相続登記をお願いしても 断られました。 継母が75歳過ぎてる為 、他界した後 、地主に更地にし土地を返却する前に、多額な解体費が掛かります。(※300万) 継母のぺースで、祖父名義のままだと、↑法定相続人に該当され、解体費が回って来てしまうので、困ってました。 継母いわく、8年前は1年で家を解体し出るからと、私達の遺産分から解体費として150万差し引いたにも関わらず、自分の都合で長々と居住し、私達に家賃も払わず。 そして、今年になり 8年前に分けた遺産から解体費を出せと言われています。 法定相続人に該当されてる、叔母は、朦朧してますし、長男共に 話し合いに応じようとせず 、自分達が黙秘をすれば、誰かに全額の解体費を押し付けられるという気持ちがミエミエで、困ってました。 叔母は72歳の高齢で仕方有りませんが、長男が、一番 性質的にズル賢いです。 8年前に、遺産も沢山取りましたし、長年、居住してる継母親子が解体費を出すのが本来筋ですが、相続登記をしないという事は、法定相続人として解体費の割り振りを回したいという気持ちがミエミエです。 2024年に相続登記の義務化もあり、このまま居住されると、私達は、相続人として罰則が来ますから頭を抱えてます。

トピ内ID:935a9276907be751

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花はハナ子さま→続きます。

041
ココのママ トピ主
長々とスミマセン。 継母親子ですが、 ※実父他界後1年で出ると言い解体費として、150万私達の取り分から差し引き その後もNO家賃で居座る。 ※ これからも住み続けるのに、相続登記をしない。 ※ 8年前に分けた遺産から、今更、解体費とし 多額に出させようとする。 自分の都合で 今更解体費の割り振りを持ってくるのは、質が悪いと考えてます。 また、血族達も 法の知識が私以上に無く 話し合いに応じようとしないく 【家には関わりたく無い】と逃げてます。 長男は、電話は着信拒否・LINEブロック(※次男は障害者) 他の血族達は、後々、巡る 紛争を分かって無いもので・・・。 私は、故・実父の長女(既婚者)ですが、血族が血族で、話し合いにもならない為 ラチあきません。 私は、約、2年後の相続登記義務化の罰則を防ぐ為、継母親子に相続登記をさせるのが一番だと思いますが、法定相続人全員調停に行かないとダメらしく、間違い無く、面倒がり欠席してしまい何も進まないまま、意味が無いと思います。 聞いた話しだと、戦前の故人名義の建物で ネズミ算式に法定相続人100人増えた段階的で、1人対100人相手に 相続  【分】放棄の手続きをする事は、ザラにあると聞いてます。 私は、2年間 弟に無視され 3年目の段階で、自分1人だけ家の相続人(1/12)から、離れたいです。 継母他界後、事の重大さに気がついた他の相続人達と 間違い無く揉めますから、イチ抜けた視点です。 ハナ子さまなら、先ず弁護士相談で、どのような話しの進め方を致しますか?

トピ内ID:935a9276907be751

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後から相続に漏れたものが出てきた場合

🙂
なな
全員の同意書 全員の印鑑証明 があれば処理できますよ ただ、継母さんが同意できる内容でないと無理ですけど 江戸時代まで遡って手続きしたことありますけど 北は北海道から南は広島まで 放置されてしまうこともあります プロの手を借りました もう何十人印鑑証明も送って貰ってあるんです これであなたのが○日までにもらえないと全員取り直しなんです と泣き落とし?で揃えたそうです ほとんど、先祖が○県出身と知らなかったそうです 弁護士さんには相続の経過と 名義が祖父のままなのはよくないので何とかしたい または カタをつけて子孫に迷惑をかけないようにしたい で良いのでは?

トピ内ID:5eda3116fba8827d

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ポイントを前回相続の確認にする

🙂
明治の訴状が来た
 タイトルが違います。  Aは実子では無かった。相続人ではない。Aが貰ったのは形見分けみたいなもの。   そして借地権は祖父の代の相続。  Aが次回相続を放棄すれば登記祖父の子孫の一人トピ主に降りかかるの?という心配ですよね。    「暴く」べきは継母です。    問題は 1.「解体費用は差引き済なのに請求されそう!?」 2.「登記が祖父のママなら私にも義務はあるの?」   トピ主の逃げ道は ア.「養子じゃないから知らない!」 イ.「解体費用はもう払済!所有者は継母!」  相続で借地権は継母にある事を証明する。登記は絶対条件ではない。  口頭の分割協議も成立します。  その内容をどう証明するか?  相続を明確にするための請求訴訟は可能です。トピ主一人の名前で。  しかし、その費用は解体費用と変わらないのでは?しかもその結果寧ろトピ主の一部所有となるかも。  実姉もいるわけですよね?騒がない姉は正解かも。  継母が更新出来ずに、全財産を失った状態になるのが早道かも。  それでも「養子じゃないから知らない!」を通すために、どうすれば継母の所有と証明できるか相談するのもテかも。  実父相続を完全放棄しておけば良かったですね。借地権だから。  「貰うだけ貰って知らんぷり」なのは残念ながら地主目線ではトピ主も同じです。トピ主が訴訟をしない限り。  借地は絶対更地返却な訳ではあない。地主は更地を迫るでしょうが。  借地権は売却可能です。    地主が土地の使用不能を恐れ、権利、建物買い取りする事もあります。土地主事情なら買い取り請求もできる。    Aが相続放棄できない条件は。継母の死後遺産(借地権、預貯金、モノ)を処分すれば。放棄できなくなります。たまに「暴かれる」実子もいます。  それは先の事ですから弁護士も対処できません。

トピ内ID:2392e3e60961db8f

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相続放棄ができない場合

🙂
三色アイス
民法921条によれば、被相続人の遺産を一部でも処分する、すなわちお金を使ったり売却すると、以後相続放棄ができなくなります。つまり良いとこどりはできないということですね。 文面では状況が良く分かりませんが、Aがその不動産以外の故人の財産を処分していれば今更相続放棄はできないのではないですか。そこを確認しましょう。

トピ内ID:8d203ed022e816c2

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交通整理

🙂
とくとく
わかりにくい、を通り越して、何が何だか全然わからないです。 弁護士は慣れているとはいえ、気の短い人だと受けてくれないかもしれません。医者とは違いますから。受けてくれても、もう少し事前に整理してからでないと、費用ばかり嵩みますよ。 一つずつ疑問点を解消していきましょう。 まず、8年前に実父が亡くなった。その時に現金になっている遺産だけをトピ主の書いているような割合で関係者に分割した、ということで宜しいですか? でも実子がいるのなら叔母、つまり実父の妹に法定相続分はないはず。なのに1/2も貰っているのは、実父の遺言があってその通りに分けたけれど、家に関する記述はなかったということですか? また、分割協議書がなければ故人の銀行預金には手を付けられないはず。それでも現金を配ることができたのは、誰かが実父の死の直前ないし直後に実父の印鑑を使っておろしてきたということでしょうか。 次に、借地については契約で近々返還期限がくるのですか?そうではなく、無期限の借地契約なら、家さえ建っていれば返還せずに済むはずです。とすれば、継母は近々家を出て別に住みたい、ついては借地料年6万を払い続けるのはイヤなので、解体費用をトピ主たちに押し付けて借地を返還したいということでしょうか。 以上で概ね合っているのなら、トピ主としては当面、放置するのが一番。つまり弟さんの対応が正解なんです。 継母が家を出て借地料を払わなくなれば、地主はまずトピ主らに請求し、何年も誰も払わなければ、トピ主らを相手取って契約不履行で建物撤去などを求める裁判を起こします。トピ主としては、そこで初めて実父相続の経緯を裁判所で説明すればいいのです。話を信じて貰えれば、トピ主も応分の負担を迫られますが、ズルもなくなるはず。 ただ、裁判所に話を信じて貰うには何らかの証拠が必要です。手紙やメモなど、何でもいいのでかき集めておきましょう。

トピ内ID:7f29bf2eb24abd83

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