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自転車はクルマ

レス24
(トピ主 4
041
トドロキ
話題
教習所を出られた方は、自転車は軽車両でありクルマの仲間に属すると知っていると思います。 ですので自転車は歩行者ではないと、認識しております。 そこで皆様に伺います。 横断歩道で自転車に跨ったまま静止している人は、どういう属性になるのでしょうか? 一時停止の義務の観点から、このことの理解が足りていません。 詳しい方がいましたら、ご教示願います。

トピ内ID:cfc462416d2cac63

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属性ってなんですか

🙂
普段は節約家
自転車は自転車だと思いますけど、属性とは何でしょうか? 聞きたいのは、横断歩道を渡ろうとする自転車を発見した場合、自動車は横断歩道前で一時停止する必要があるかということでしょうか? その場合、一時停止する必要があります。(道路交通法第38条第1項) しかし、属性を知ることで、何を理解したいのでしょうか?

トピ内ID:11d7728320bd4cd2

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歩行者になります。

🎶
szk
自転車の走行が認められた歩道にいる自転車は歩行者扱いとなります。 ですので法的には、車道を走行している自転車(車両)は、横断歩道で待っている自転車(歩行者)がいる場合は停車しなくてはいけません。 自転車の走行が許されていない歩道の自転車(道交法違反中)はどういう扱いになるんですかね?

トピ内ID:04c2b90d56a4b070

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ちょっと調べてみました

🙂
匿名
色々なパターンがあるみたいです。 歩行者が道路を渡るための横断歩道では、自転車から降りていたら歩行者になるので車は止まらなければなりません。 自転車(軽車両)が歩行者になるには、サドルから降りて両足を地面につけた状態みたいです。 サドルに乗ったまま片足だけ地面につけた状態は軽車両扱いで歩行者ではないので、横断歩道でも車が優先になるそうです。 ただ、その横断歩道に自転車通行帯が有れば、自転車が優先になります。 車対自転車なら、ぶつかった時には自転車の方が被害が大きくなると思うので、例え車が優先だったとしても止まった方がいいかもしれません。 自転車に乗っている人も、止まった状態の時は自分は歩行者になると思っているかもしれませんしね。 安全運転でいきましょう。

トピ内ID:a6b092a1590711b3

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歩道を渡る人が優先

🙂
かな
>横断歩道で自転車に跨ったまま静止している人は、どういう属性 自転車という扱いです。 信号機のない横断歩道の話だと思いますが、道路交通法38条を抜粋するとこんな感じです。 車両等は、横断歩道等を横断し、又は横断しようとする歩行者又は自転車があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止しなければならない (横断歩道等=横断歩道又は自転車横断帯) 横断歩道等を渡る人が優先されると考えたらいいと思います。

トピ内ID:5e97ede9a77ae67e

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回答します

🙂
公道において自転車は軽車両に分類されるのは、主さんの認識で間違いありません。 しかし日本の道交法?では、例外的に歩道を走ることも認められていると思いました。 今回の質問は、自転車が車道を横断するために横断歩道前で歩行者と一緒に青信号に変わるのを待つ状態とします。 都内です。私の住む町では警察官が所轄の警察署から、駅前交番に3~4人で自転車で向かう姿が毎日のように見られます。 一緒に信号待ちをする事も珍しくはありません。警察官たちは信号待ちの間、自転車に乗ったままです。信号が青に変わると、歩行者の邪魔をしないよう極力、白くペイントされた部分を踏まないように横断しているように見えます。 車道を走行する自転車は、車の信号が赤になった場合、原付と同じように停止線と横断歩道の中間辺りで止まり信号が変わるのを待たなければならない。 しかし、ほとんどの自転車は信号無視をするのが現状です。

トピ内ID:45c48b7354588b6f

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車です

🙂
アフリカのぺぺ
自転車にまたがったままの状態は軽車両扱いです。 自転車から降りていれば歩行者です。 一時停止中の車の座席に座ったままならそれは車。一方でエンジンを切って車から降りれば歩行者。 同じことです。

トピ内ID:ae8906738feb847a

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何を

🙂
ss
トピ主さん質問が不明。何を聞きたいのかさっぱりわからないです。 妄想をたくましくすると。 >どういう属性になるのでしょうか? 自転車でしょ。 >一時停止の義務の観点から、このことの理解が足りていません。 道路交通法第三十八条を見れば。 道路交通 第三十八条 車両等は、・・・横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き・・・その通行を妨げないようにしなければならない。 まあ、「がないことが明らかな場合を除き」だけどね。

トピ内ID:bd090f717f12951b

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歩行者扱いで良いと思いま

🙂
しんちゃん
自転車はたしかに軽車両ですがそれは車道の路肩や路側帯を走行している場合であって、歩道を通行している場合は例えば歩道者用の信号機に従う必要があります。 つまり横断歩道の手前の歩道で一時停止している自転車は歩行者扱いで良いと思います。

トピ内ID:f33bd8526d8e9d70

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自動車と同じ

🙂
もっさん
停止している自動車の運転席に座っている人を「歩行者」とは言わないでしょう。 歩道に乗り上げていようが駐車場だろうが私有地だろうが関係ありません。 自転車も同じですよ。サドルに跨っていればどこでも「クルマ」です。

トピ内ID:7c158ea5eceba25f

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歩行者等の「等」に含まれます

🙂
黒頭巾
横断歩道等における歩行者「等」の優先。 道交法38条を抜粋すると 「進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)」 となっています。 属性としてはまたがっていれば基本的に軽車両扱いです。 しかしなかがら、「この条(つまり38条)においては」横断歩道における歩行者優先に関する法律では、歩行者と同等の権利が与えられています。 自転車が、前方の横断歩道で待っていたら自動車は停車しなければいけません。 軽車両であるかいなかは問題ではありません。 道交法38条では「歩行者等」に属します。 機械的に覚えたいと思うなら、軽車両として扱われるのは「歩行者 対 自転車」の時。 より歩行者を保護するために、自転車は左、歩行者は右側通行が基本。 そして車道を走るのが基本で許された場合のみ歩道を走れる。 自転車で歩行者にぶつかれば大きな罪と代償を払うことになる。 「自動車 対 自転車」の場合は法の運用としては自転車はほぼ歩行者のようなものです。 例えば、左折時に自動車がバイクを巻き込むと、バイク側にも2割の過失割合付きます。 しかし、自転車の場合だと9割~10割が自動車側が悪いことになります。 そしてこれが歩行者だと10割車が悪いことになります。 自動車対自転車の場合はほぼほぼ歩行者同等の弱者として扱われます。 法律は、より弱い方を保護するうように作られていますし、法の運用や保険の運用もその考え方に概ね沿っています。

トピ内ID:bdc1ca4c66ff956e

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ご意見ありがとうございます。

041
トドロキ トピ主
>サドルに乗ったまま片足だけ地面につけた状態は軽車両扱いで歩行者ではないので、横断歩道でも車が優先になるそうです。 まさに聞きたかったことです。(自転車通行帯や信号機のない) 横断歩道において、自転車を降りて待っている人が少ないようなので。 基本的に停まるようにはしているのですが、そのまま自転車に乗ったまま横断される方が多いです。 私の疑問は横断歩道を渡りたい自転車は、降りて待つのがマナーではないのかなと思ったからです。

トピ内ID:cfc462416d2cac63

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注意!

🙂
黒頭巾
トピ主さんの追加レスと私のレスの間にタイムラグがあったようです。 追加レスで納得されるとマズいですよ? その解釈は道交法改正前のものです。

トピ内ID:bdc1ca4c66ff956e

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わかる

🙂
とむ
言いたい事はわかりますが、ぶつかったら車の負けです。 以前、斜め横断の自転車と接触しましたが、保険屋からも基本的に車が不利と言われました。 ※自分の認識だと自転車が突っ込んできたのですがね。 なので予防のために自転車は先に行かせます。

トピ内ID:8685cd0950172e80

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反省

🙂
匿名
ごめんなさい。 法令等の事で、大して深く調べたわけではない事をこういった場所に載せる怖さを実感してます。 間違ってもいないけど合ってもいない事が沢山あります。 どうかトピ主さん、私がした前レスだけではなく、皆さんの意見も参考にして、決して1つの意見だけを間に受けたりしないようにしてください。 お願いします。

トピ内ID:a6b092a1590711b3

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警察官は?

🙂
>私の疑問は横断歩道を渡りたい自転車は、降りて待つのがマナーではないのかなと思ったからです。 そうすると私が毎朝見かける自転車の警察官は、自転車から降りないで信号が青になるのを待っているからマナー違反なのでしょうか? 前の方が指摘したように、2年ほど前から警察による自転車の公道走行の扱いは、かなりスタンスが変わっできたようです。

トピ内ID:45c48b7354588b6f

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教習所では

🙂
曇天
信号のない横断歩道では自転車から降りて待っている場合は歩行者なので、自動車は横断歩道の前で停止しなければならない。 ただし、自転車に股がって待っている自転車は「軽車両」、クルマ扱いになるので止まる必要はない。 と習いました。 信号のない横断歩道で渡ろうと待っている人がいるのに止まらずに通りすぎると捕まります。 が、股がって待っている自転車がいて止まらずに通りすぎても捕まりません。 とはいえ、これは違反かそうでないかなので、接触事故を起こした時明らかに自動車側が不利になります。 自転車の人も教習所で習うとかあればルールも分かるのに、免許取るまでそのルール知らないから、自転車も歩行者と勘違いする人多いんですよね。 自転車も左側通行なのに逆走したり勝手に横断したり…。 自転車の行動が読めない分、1番自転車が厄介です。 なので防衛のためにも自転車がいてたら横断歩道の手前で止まるのが無難な気もします。

トピ内ID:6848bc7367dc14f4

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マナー?

🙂
さり
道路で適用されるのは、マナーではなく道路交通法です。 年齢も身体状況も考え方も全く異なる人々が、それぞれのマナーや、臨機応変という名の自己判断で通行しないように道路交通法が施行されているので、マナーなんて個人差の大きいもので、判断するのはお止めください。 交通のルールに関して疑問があるなら、最寄りの警察に質問しましょう。

トピ内ID:f7470f2b171d6c15

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歩道上の自転車は歩行者扱いです

🙂
しんちゃん
交通の方法に関する教則 第3章第2節より >横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗つたまま通行してはいけません。 つまり他の歩行者に対して支障を与えない場合は自転車も横断歩道を走行可能と言うことですから、乗車したままの信号待ちはもちろんそのまま走行して横断歩道を通過しても問題有りません。 また道路交通法 第38条第六節の二より、自動車が横断歩道に近づいた場合に、横断する歩行者や自転車がある場合は一時停止して歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。 結論として横断歩道で待っている自転車は乗車状態に関わらず歩行者扱いとなりますので、トピ主の理解は間違いとなります。

トピ内ID:f33bd8526d8e9d70

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勉強しております

041
トドロキ トピ主
自分でも、もうちょっと調べてみました。 「近くに自転車横断帯がなく横断歩道がある場合は、横断歩道に歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、自転車に乗って横断歩道を渡ることができます。」 要するに人がいなければ、自転車に乗ったまま横断歩道を渡ることは許されているようでした。 したがって横断歩道に跨ったままの自転車がいた場合でも、やはり一時停止すべきとの認識になりました。 自転車は降りて待つのがマナーと前述してしまいましたが、歩行者のいる横断歩道に限ってのようでした。

トピ内ID:cfc462416d2cac63

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歩行者扱い!?

🤔
ピーポー
自転車に乗っている以上、軽車両であり歩行者にはなりません。 横断歩道で、歩行者と軽車両が同じ扱いになるはずがありません。 あくまでも自転車も場合によって乗車のまま横断出来るだけであり、歩行者扱いとはならず軽車両としての責任は変わりません。

トピ内ID:87f944c6c92fbaa5

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補足

🙂
曇天
皆さん、自転車も歩行者扱いになるから一時停止義務があると仰られていますが、少し違います。 それは横断歩道とは別に「自転車横断歩道帯」がある場合のみです。 それがある場合自動車は一時停止義務が生じます。 普通の横断歩道で股がって待っている場合は一時停止義務は生じません。(下りて待っている場合は停止義務はあり) 本来自転車が横断歩道を渡る際、下りて渡らなければなりません。 乗って渡る場合は他に歩行者がいない場合徐行で渡れると書いてあります。 誰も守ってない(知らない)ですけどね。 乗って渡っている時点で「車」扱いになります。 それに本来自転車は歩道を走らず車道を走る義務があるんですけど、日本ではなかなか難しいですよね。 ルールが分かりづらく複雑なので自転車のルールは無法地帯だと思います。 まあ、皆さんのレスを見ると認識がバラバラなので自転車が横断歩道にいたら止まった方が無難です。 事故を起こした時圧倒的に自動車側が不利ですから。 自転車程どんな運転するか予測できない乗り物はないです。(歩行者より怖い) 自転車も免許制にすればルールも認知すると思うんですけどね。

トピ内ID:6848bc7367dc14f4

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トピ主です。

041
トドロキ トピ主
>普通の横断歩道で股がって待っている場合は一時停止義務は生じません。 当初私も自転車に跨っている以上車両扱いだから、一時停止しなくてもいいのではないかと考えていました。 しかし一時停止しなくていいとまで言い切れる、交通法の表現が見つけられませんでした。 横断歩道を自転車に乗ったままでも使用してよいのであれば、そこを渡ろうとしている単独で跨った自転車がいたらそこは軽車両優先ではないのでしょうか?

トピ内ID:cfc462416d2cac63

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トピ主です

041
トドロキ トピ主
>道路交通法 第38条第六節の二より、自動車が横断歩道に近づいた場合に、横断する歩行者や自転車があ>る場合は一時停止して歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。 >結論として横断歩道で待っている自転車は乗車状態に関わらず歩行者扱いとなります この法令は読みましたが、『自転車の乗車状態に関わらず歩行者扱い』の説明が見つけられませんでした。 しかしハッキリ自転車がある場合と記されているので、一時停止義務はあるのでしょう。

トピ内ID:cfc462416d2cac63

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不思議な法律ではあるね

🙂
ワイは止まる派
日本語として素直に道交法38条を読めば停止義務はありそうです。 しかしながら他の法律で自転車が横断歩道を渡るには条件があるので、38条の解釈が素直に読んじゃダメって説と、いやいや素直に読めばいいという説が出てきます。 民事ですけど横断歩道を渡る自転車が38条の適用を受けるかどうかで解釈が分かれています。 昔の判決ほど38条の適用を受けないとしていますし、最近の判決ほど適用されるという方向で争いはないようです。 もっと言えばHPでみる限り県警によっても表現が微妙です。 日本自動車連盟や38条順守を呼びかける県警は素直に38条を解釈しているようですし、そうでない所もある。 どちらにしても、違反してとっつかまりたくないって事でしょ? 自転車であろうがそこに「人」がいれば直ちに停止できる速度で徐行する義務があることは疑いのないところ。 自転車横断帯であるかは関係がありません。 徐行速度まで落とせば、自転車は止まってくれるものと期待して横断を開始してしまうかもしれません。 自動車が優先権は自分にあるとしてそのまま進めばぶつかってしまいます。 38条違反でなくとも安全運転義務違反に問われます。 もっと言えば自転車横断帯はだいたいは横断歩道と併設。 インフラの老朽化が進んでいる昨今。 とくに修繕費がかけられない地方では白線が薄れて見えにくかったりします。 侵入方向によっては併設されているのかかなり近づかないと分からない。 さらにさらに、自転車は秒とかからず歩行者に変身できる。 止まらなくていいという解釈が正しかったとしても、止まらなくて良い条件を満たしているかの判断には沢山確認すべきことがある。 思考が一つでも遅れたら違反になるリスクを負う訳で、そうなればさらに徐行の速度を落とすことになる。 もう止まっちゃったも同然なんだから止まればいいじゃんって話(笑

トピ内ID:9319f5ed058dda7a

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