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高齢親をとばしての相続

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(トピ主 0
041
さもん
話題
初めての投稿、不慣れですのでご容赦ください。 余命宣告を受けた独身の兄がおります。 このままですと、法定相続人は両親となるところですが、高齢かつそれなりに資産もあって両親のための相続対策も検討しなければならない状況であり、この上、兄の遺産も両親にいってしまうと、そう遠くない将来、両親死亡時に高い税率で再度課税されてしまうこととなるでしょう。 この状況の解決策として、今回の相続発生時に単純に両親に相続放棄の手続きをしてもらう、というのは如何でしょうか? そうすれば自動的に兄弟である自分と妹が法定相続人になり、二人の間で遺産分割協議書を作成合意出来れば良い、という理解は正しいでしょうか? 両親をとばして、なるべく自分と妹に、という相続内容について、被相続人である兄と家族一同の間で合意は成立しており、後は、いかにそれを実現するかというところです。 本来でしたら公証証書遺言作成が望ましいのでしょうが、兄の体調が最近悪化しているため、本人に負担になるような手続きはなるべく避けたいと考え、上のような方策を考えました。 両親が相続放棄を行った場合に考えられる問題点、手続きの留意点などご教示頂けましたら幸いです。

トピ内ID:0883070522

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私の叔父の場合

🙂
海賊の妻
余命3か月と言われて病院に弁護士を呼び遺言制作しました。弁護士には事情を話して負担にならないようにしてもらいました。遺言が有っても法定相続人は裁判所に後日呼び出されました。 しかしみんな遺言書を尊重して行きませんでした。 良い弁護士に相談する事をお勧めします。

トピ内ID:5755768219

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え?

🐱
う~ん
相続放棄をしたら代襲相続は出来ませんが。

トピ内ID:9033592668

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可能でした

🙂
らんまる
私も兄弟を亡くし、両親が相続放棄をして相続をしましたので、可能です。 問題は特に記憶にはありません。

トピ内ID:6785683993

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問題はないですが・・・

💡
インド
お兄さんは独身ということですが、子供もいないですよね? お兄さんの相続発生時にご両親が相続放棄した場合、ご両親は最初から相続人ではなかったとみなされ、第三順位の兄弟が相続人になります。 その点で言えば、トピ主の投稿に間違いはないと思います。 ただ、今回のケースですと、単純にお兄さんに自筆遺言を一枚書いてもらうだけで良いと思います。 家族の合意もありますので、トピ主と妹さんに1/2ずつ遺贈する、という内容で遺言作成することで十分ではないでしょうか。自筆遺言一枚で書く程度であれば、負担になることもないでしょう。 利点は、遺産分割協議書の作成が不要になること。内容は簡単とは言え、遺産分割協議書を作成するのは負担だと思います。また、ご両親が相続放棄の手続きをしなくても済みます。 欠点は、お兄さんが遺言を書く意思があるかどうか(なければ不可能)ですが、既にお兄様も分割方針に合意されているということなので、自筆遺言による対応で特に問題はないと思います。

トピ内ID:7491529683

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