初めての投稿、不慣れですのでご容赦ください。
余命宣告を受けた独身の兄がおります。
このままですと、法定相続人は両親となるところですが、高齢かつそれなりに資産もあって両親のための相続対策も検討しなければならない状況であり、この上、兄の遺産も両親にいってしまうと、そう遠くない将来、両親死亡時に高い税率で再度課税されてしまうこととなるでしょう。
この状況の解決策として、今回の相続発生時に単純に両親に相続放棄の手続きをしてもらう、というのは如何でしょうか? そうすれば自動的に兄弟である自分と妹が法定相続人になり、二人の間で遺産分割協議書を作成合意出来れば良い、という理解は正しいでしょうか?
両親をとばして、なるべく自分と妹に、という相続内容について、被相続人である兄と家族一同の間で合意は成立しており、後は、いかにそれを実現するかというところです。
本来でしたら公証証書遺言作成が望ましいのでしょうが、兄の体調が最近悪化しているため、本人に負担になるような手続きはなるべく避けたいと考え、上のような方策を考えました。
両親が相続放棄を行った場合に考えられる問題点、手続きの留意点などご教示頂けましたら幸いです。
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