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保険金の受取人

レス9
(トピ主 1
041
せいこ
話題
世間知らずで皆さまの意見を聞きたくてトピをたてました。 3年前に結婚して去年赤ちゃんが産まれました。 夫は社会人になって生命保険に加入していましたが、私はそれまで保険に未加入で結婚してから夫と同じ保険に入りました。 その保険は私が死亡した場合は夫、夫が死亡した場合は義母が保険金の受取人になっています。 独身時代なら義母が受取人で良いと思いますが、結婚したら妻、または子が受取人になりませんか? 今の保険も夫の担当の方と夫だけで話し合って決めているので私はあまり口を出しづらいです。

トピ内ID:ab9dc245ad8617cd

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うちもそうでしたよ。

🙂
なんだそら
独身の時はそういう場合が多いです。 で、結婚してから、受取人を私に変更してもらいました。 もしもの時に本当に困るのは、親ではなくて妻子ですから。

トピ内ID:8e8018972411c8df

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変更できますよ

🙂
わーまま
私は妻が一般的だとは思いますが なんか変な勘違いして、揉めたりすることもあります どうするかは夫次第にはなります お子さんのためにも、よく話してください

トピ内ID:5de190f73b0022aa

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人それぞれだと思います

041
40半ば
その保険は、トピ主さんの夫が独身時代に加入したものですよね? それなら、受取人は夫の両親でしょう。 もしかしたら、夫のご両親がお金を払っていたのかもしれませんし。 また、結婚を機に受取人を変更する人もいるようですが、それを決めるのはあくまでも「加入した人」(つまりトピ主の夫)です。 トピ主さんに変更を強要する権利はありません。 ちなみにですが、私は結婚しても受取人は変えませんでした。 今でも受取人は実両親です。

トピ内ID:c87cd5870e8104e2

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気になりますね

🙂
しげる
旦那さんは自分にもしもの事があったら、義母にトピ主さんと子どもを託したいんじゃないの? 義母なら頼りになるし実の親だから信頼できるんでしょう。 それにもしかしたら掛け金も義母が払っていたのかも。 もしそうならその保険は解約して別の保険に入り直した方がスッキリしますよね。

トピ内ID:8126c473858a5ea4

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言い方に気を付けてね。

🙂
りりこ
>独身時代なら義母が受取人で良いと思いますが、結婚したら妻、または子が受取人になりませんか? 確かにその通りです。 もしも、夫に万が一の事が有れば、一番困るのはお子さんであり、お子さんの為にもそうするべきなのですが、受取人の変更をお願いするのならば、言い方に気を付けなくてはなりません。 旦那様の死亡保険の受取人が義母になった経緯はご存知無いのでしょう? ケース1 保険の契約に、義母様は関与しておらず、旦那様が契約の際、誰かの名前を書く必要が有ったため、便宜上、義母の名前を書いただけの場合。 ケース2 保険契約の際、旦那様にもしもの事が有れば、義母様にお金を残してあげたいという気持ちから義母様を受取人にした場合。 この二つの場合では、旦那様の気持ちに大きな違いが有ります。 ケース1の場合ならば、「子供も生まれたことだし、受取人は子供か私にしてもらえる?」 程度のお願いで、簡単に了承してもらえるでしょう。 しかし、ケース2の場合ですと、言いようによっては「俺が死んだら儲けたいと思っているのか?」と、機嫌を損ねてしまうかもしれません。 なので、この話を切り出すのは、慎重になさるのが得策です。 私ならば、「保険の話なんだけど」と切り出して、 「私が死んだ時の保険金は、貴方が受け取るので、それを子供の為に使ってくれると思うのだけど、貴方にもしもの事が有った時には、保険金はこの子の為に使えないから、新しく保険に入りたいと思う」 「この子が大きくなるまでの、生活の糧になるような保険に入って欲しい」 と、お願いしてみるのが良いと思います。 ケース1ならば、旦那様の方から、「じゃあ、受取人の変更をしよう」と、仰って下さると思いますし、ケース2であっても、「何か有ってからでは遅いから、新しく入りましょう」と、新規の契約を提案と共に、受取人の変更の話をしてみるのが得策です。

トピ内ID:00e636aefc4a7fa0

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新しく入る

🙂
みさき
義母からの変更は波風立つかもしれないので言わないほうがいい。 保険は1つと決まってないから 妻子のために新しく入ってほしいと頼みましょう。 新しく入るか、今のものを受取人変更するか、夫が決めるだけです。 友達は万が一親より先に亡くなったときの最後の親孝行と、 妻子のための保険と親の保険両方あります。びっくりしましたがそんな考えもあるのかと納得です。

トピ内ID:2bdf8eff3d6a1a63

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保険料を払っている人と受け取る人は誰?

🙂
保険屋さん
独身時代は大抵の場合、死亡保険金の受け取りは親にします。 結婚して配偶者に変えたかったら、死亡保険金の変更をして配偶者に変更できますよ。 ところで、ご主人が独身時代に加入していた生命保険の毎月またはまとめての「保険料」は誰が支払っていますか? もし、義母様が契約者でご主人が被保険者(=保険をかけられていた人)ならば、ご主人に万一の音があった場合、義母様が受け取る死亡保険金の税金は「一時所得」です。 しかし、これをトピ主さんが受け取る等に変更すると、義母様が保険料を支払って死亡保険金をトピ主さんが受け取ると税金は「贈与税」です。 ご主人が保険料を支払っている場合は、誰が受け取っても「贈与税」です。 保険料を支払う人と、死亡保険金を受け取る人によって税金の率が変わってきます。 こう言ったことは保険会社の人によく聞いてください。

トピ内ID:30921d913525b657

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皆さま教えていただきありがとうございます。

041
せいこ トピ主
保険料は加入当初から夫が自分で払っていたようです。 2人で保険を見直すタイミングがあったのですが受取人についてはノータッチだったので、こちらからもなんとなく聞けませんでした。 お金と不幸があった場合のデリケートな話なので、まずは私が受取人になる保険をもう一つかけないか話してみます。 こちらで皆さまの意見を聞いてよかったです。 ありがとうございました。

トピ内ID:ab9dc245ad8617cd

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遠慮しないで聞いてみたら?

🙂
ルン
トピ主は受取人をご主人にしてるんですもの、遠慮しないでご主人に聞いてみたらいかがですか。 受取人を、お互いに配偶者にしてない事にモヤモヤするでしょう? 結婚したら、受取人を配偶者にする方が多いと思います。 なぜ義母のままなのか、これは聞かなきゃ解らないですよ。 案外、手続きを忘れてるだけかも知れませんよ。 意図的に義母を受取人にしてるなら、これは対策しなければならないでしょう。 保険料の支払いが義母→掛け捨ての保険なら義母から引き継ぐ。 引き継げないなら、新たにトピ主が受取人の保険に加入する。 義母にも残したい→受取人は複数に出来るし、受取金額の割合も任意で決めれるので、義母とトピ主に設定する。 その際はトピ主の保険金受取人も同じ様に変えれば公平。 親と妻の二人を受取人にしてる人って珍しいとは思いますけどね。 私はバツイチなので、子供達が成人前は親。(未成年受取人にして後見人で揉める恐れがあった為) 成人後は子供達複数受取人にして、受取割合は均等にしてます。 受取人の問題は、安心して生活する上で大事な事だと思うので、納得する迄話し合われた方が良いと思いますよ。

トピ内ID:366e4d6fa771637b

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