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保険金の相続

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🙂
名無し
話題
義父が亡くなり、その生命保険を受け取るはずだった義母が、受け取る前に亡くなってしまいました。 遺産分割協議はこれからですが、この場合義父の生命保険は義母の遺産という事になるんでしょうか? それとも受取人がすでに亡くなったということで宙に浮いた状態ですか? というのは、義妹との間で義父の名義の物は夫に、義母の名義の物は義妹にという約束をしています。 生命保険が義母の物なら義妹に、義母の物ではないなら話し合って折半になると思います。 義母には生命保険は掛けられていません。 詳しい方がおられたら、教えていただけると有難いです。

トピ内ID:8cdb683bb9084eec

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順番が大事

041
匿名希望
>生命保険を受け取るはずだった義母が、受け取る前に亡くなってしまいました。 わかりづらいのですが、「義父が亡くなり、生命保険を受け取る手続きの前に義母が亡くなった」ということでしょうか? それとも「義母が亡くなり、生命保険の受取人を変更する前に義父が亡くなった」ということ? 私もそんなに詳しくはないのですが、前者であれば一度義母が相続したものとされるはずです。 逆に、後者であれば、義父の保険金は義母には行かず、相続人に行くはずです。 トピの場合ですと、前者であれば「義母のもの」ということになるかと思います。 なので、例え1分でも1秒でもどちらが先に亡くなったかが大事だと聞きました。 推理小説ではないですが、新婚旅行先で新婚夫婦がなくなった場合等、どちらが先に亡くなったかで揉めることが実際にあるそうですよ。

トピ内ID:c07c2ab65dcc3c28

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受取人の相続人

🙂
栗饅頭
「既に受取人が亡くなっていた場合には受取人の相続人が保険金を受け取ると法律上定められている」ということのようですよ。 >この場合義父の生命保険は義母の遺産という事になるんでしょうか? そういうことのようです。

トピ内ID:d33cbd8b3c54f01a

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保険金は扱いに注意

🙂
門前のおばさん
被保険者が亡くなる前に受取人が亡くなったのか。 被保険者が亡くなり保険金の申請をする前に受取人が亡くなったのか。 以前、保険金の受取申請をした法定相続人に支払われると聞いたことがあります。ある相続人に抜け駆けして受け取られてしまい、遺産分割協議が収拾つかなくなった話を聞いたことがあります。早めに保険会社や税理士さんに問い合わせするようご主人に進言されることをお勧めします。

トピ内ID:cbf6c79851f70967

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