義父が亡くなり、その生命保険を受け取るはずだった義母が、受け取る前に亡くなってしまいました。
遺産分割協議はこれからですが、この場合義父の生命保険は義母の遺産という事になるんでしょうか?
それとも受取人がすでに亡くなったということで宙に浮いた状態ですか?
というのは、義妹との間で義父の名義の物は夫に、義母の名義の物は義妹にという約束をしています。
生命保険が義母の物なら義妹に、義母の物ではないなら話し合って折半になると思います。
義母には生命保険は掛けられていません。
詳しい方がおられたら、教えていただけると有難いです。
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