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義実家をリノベーションして終の住処にと考えていますが不安です

レス8
(トピ主 0
041
あちこち転勤族
話題
60代の夫婦です。現在は転勤で来て10年ほどの賃貸ですが数年で完全定年です。 夫は2人兄弟の長男で次男さんは親戚の家に養子に入り名前を継いでいます。 舅が亡くなり義実家は姑と夫で相続しましたが、姑は体調を崩し高齢者向けマンションに入居しています。 自分たちの終の住処として義実家をリノベーションしようかと思っています。 ただ、姑が亡くなった時に相続人である義弟には金銭で補償をしなくてはと思っていますが、タイミングによっては義弟のところの3人の子が代襲相続になると思っています。 嫁である私は義実家に対して相続人ではないので、追い出されてしまうのか不安です。 義実家を直すのではなく新たに家を買った方が良いでしょうか? 空き家の義実家の固定資産税を私どもで払い続けるのも変な感じです。

トピ内ID:d5f5a3135b7eac2c

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今のうちに相続放棄してもらえば?

🙂
アクティブ
それが無理なら固定資産税を割り勘して払う。 詳しい法律的なことはわかりませんが、相続人同士で話してもらった方がいいね。 第三者を間に入れるなどして。公正証書も必要かも。

トピ内ID:1e2e84c580df19d7

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義実家の市場価値によるけど

😮
東西難北
義実家が立地が良くて不動産市場価値があり売却可能なら、今のうちに売り払って現金化すると良いと思います。でもね、義実家の相続登記をまだ行っていないならば、売却には義父の法廷相続人の全員の同意が必要です。 相続登記済で共有持ち分名義の義母が認知症と診断されると、その不動産の売却は難しくなりますよ。土地だけでなく建物も共有名義にしてたら、殆ど価値のない家をリノベーションしたのに相続対象になったりしても困りますよね。 義弟の相続分にたいする不安もあるでしょうが、トピ主さんも代襲相続として触れているように、ひとが亡くなるのは年齢順とは限りません。また、相続発生時のトラブルには、以前の口約束に相続人の心変わりとか、それに何を要求してくるか分かりませんから。それぞれ、時間と共にその方々の事情が変わってくるのですね。 なので相続予定の不動産、または土地の上に家屋のリノベーションなどは避けたほうが無難だと思います。自分のものでもないところに、お金を掛けるのは危険なんです。

トピ内ID:3aa980bec34aff40

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義母と息子達で話し合いはしたの?

🙂
メロ
現在、夫と義母の共同名義になっている夫の実家、もし義母が亡くなり法定通り相続すれば義母の名義分は夫と義弟が受け継ぎ、実家は夫と義弟の共同名義になるはずということですね。 そのような物件をリフォームして夫婦2人で住むのなら、当然、義母と義弟にもその話をして合意を得るはずですよね?義母と息子2人で話し合って合意を得て、法的にも問題無いようにしておけば何の憂いも無いのでは? まさか義弟の合意無しに終の棲家にすることを考えているわけではないですよね?「恐らく義弟は実家に住みたいとは思ってないだろう」と思われても、事前に合意を得ておかないと後々トラブルのもとになると思います。 義母義弟と夫の三者で合意が出来れば、法的にそれを担保出来るように弁護士にでも相談してきちんとしておけば心配無いのでは?義弟の同意を得た上で、今の時点で母の名義分を夫が買い取ることにしてもいいし、義母に「実家は長男1人に相続させ、長男はその分、次男に金銭的補償をする」という遺言状を書いておいてもらってもいいし、とにかく法的にきちんと出来るように弁護士、税理士などの知恵を借りればいいと思います。相続の生前対策について相談を受け付けてくれている、相続問題に強い税理士事務所もあると思います。 もし長男も次男も将来実家に住むつもりが無いなら、空き家の管理や処分が頭痛の種になりかねない。長男が「自分一人の名義にして自分達が住む、次男の持ち分は金銭的補償をする」と言えば、次男にとっても願ったり叶ったりの提案だと思います。今の段階できちんとしておけば、義母より先に次男が亡くなって義母死亡時に代襲相続になっても問題は起こらないはず。 とにかく「義母と息子二人で話し合って合意を得る」「専門家に相談して法的にきちんと合意内容が実施されるようにする」 夫一人に任せて貴女は直接口出ししないのがベスト。

トピ内ID:972b785bc3434a76

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名義人は誰になっていますか?

🙂
isitataki
>舅が亡くなり義実家は姑と夫で相続しましたが 相続のときに、相続登記をしていますか? 姑さんと夫さんの二人の名義ですか? 例えば、姑さんの名義に半分なっているのであれば、姑さんが 亡くなった時には、すべて夫さん名義にしたらいいのでは? 一つの不動産を、分割して相続するのは、のちのち大変です。 すべて夫さん名義であれば、夫さんが亡くなった後には、トピ主が 相続できるので、ずっと、住み続けることができます。 最近、法律が変わって、夫さんが、亡くなり、半分次男さんの 名義になったとしても、配偶者は、ずっと住み続けることが できるように、なったのではないでしょうか? ちょっと、確認が必要ですが・・・。 調べてみたほうがいいです。

トピ内ID:0d84cb0f3cd4e551

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払う人っているのかしら?

🙂
ワーママ
そんなに高いなら売った方がいいかもしれませんね 夫と姑で半分ずつなら、義弟は4分の1です 姑の分の半分だもの ご主人の財産はあなたが相続する権利はある 住んでいる人を、優先されるはずですし あなた方にお子さんはいるのでしょうか? 争うほどの財産なら、逆に分けようもあるでしょう もちろん土地代のみだからいくらになるかわからないけど 評価額は別の話だし 長男とかの文化もすたれて、養子がどうとか言う時代でもないけど、養子に行った義弟 姑のお世話は誰がメインでしょうか? 養子を、おいておけば 似たような人はたくさんいるはずですが 相応の財産分を払う人っているのかしら? うちも似たような話がひかえてるけど 払ってもらえないとは思ってます いわゆるハンコ代(遺留分)をもらうのが目標かな? もちろん最初から譲歩するつもりはない 争いというよりは交渉のつもりです 売れるほどはある見込みです そもそもリフォームする前に話しておくべきです 可能であれば、姑さんが遺言を残すとか 対応策はあると思います 親が亡くなってないと相続はできないですよ 生前贈与で、義弟に支払う分をもらうってこと?

トピ内ID:e8b99b654fc07c92

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お姑さんから買い取られたら

🙂
猫の僕
お姑さんが施設に入られているとの事ですが、 認知症ではありませんか? 認知症でなければ、お姑さんの持分を買い取る事が1番良いのではないでしょうか。 価格決定に関しては、専門家のアドバイスを貰わないといけませんが。 また、これまでトピ主さんが払ってきた固定資産税も相殺出来るかもしれませんね。 こちらも相談して下さい。 ちなみに、被相続人が存命中に相続放棄は出来ません。

トピ内ID:f59a28d7142e0129

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まず、弟さんに相談されては?

🐱
茶トラ11キロ
一昨年母が亡くなりました。妹も私も嫁いで他県に住んでいます。 母が亡くなった後、実家は空き家になりました。 県庁所在地の新幹線の停まる駅から東京に向かって駅二つの住宅地にある土地ですが、売り出しても売れそうにない土地です。実際、お隣も一軒おいてお隣も10年以上空き家です。 妹はそんな土地も家もいらない、お姉さんに任せる、と言いました。で、私が相続しました。 義弟さんはお義母さんの土地建物を欲しがっているのですか? 資産価値や場所によっては「負動産」になりかねないので、相続したくない、という人はたくさんいます。 まず、お義母さんが亡くなった後、義弟さんはお義母さんの持ち分の土地建物を相続したいのか、を確認です。 (お義父さんの相続をした時、義母2分の1・あなたの夫2分の1、という持ち分で手続きがされたのなら、お義母さんが亡くなった時は義弟さんは全体の4分の1を相続します。) 多分「いらない。」と言うと思いますよ。「その分現金で欲しい。」と言う可能性大かと。 であれば、持ち分を現金で支払えばいいだけです。 お義父さんの相続人三人(義母・あなたの夫・義弟)の合意があれば、お義父さんの相続のやり直しができます。 お義父さんの相続手続きをした司法書士のところに行くと相談にのってくれると思います。 義弟さんにはそれなりの現金を支払えばいいかと。 ただし、お義母さんが認知症だとこの方法は使えません。 あなたのご主人が亡くなった時、ご主人の持ち分をあなた(と子供たち)が相続します。 たとえ4分の1を義弟さんが相続したとしても、あなたが住んでいればあなたは追い出されませんから安心してください。 ただし、あなたには相続権がないので、交渉はご主人にしてもらってください。あなたが出ていくとこじれます。

トピ内ID:1c92aa3ef953d917

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えっと・・・

🙂
きたろ
いろいろ論点がおかしいよ。 舅が他界した際に義実家という不動産は姑と夫が相続したんですよね? その不動産名義は登記上今どうなっているんですか? 姑と夫の共有名義に登記変更されているなら、夫の持ち分の分は トピ主さんに相続権利は有りますよ(仮に登記変更されていなくても 死ぬ順番が姑→夫であれば同じ結果になります)。 問題は”姑よりも夫が先に他界”した場合。 『相続した』と書かれてありますが、姑・夫・次男の間で「便宜上そういうことにした」、 つまり登記変更せず、名義人を舅あるいは舅姑共有名義のままの「相続状態」ならば、 先に書いたように夫→姑という死去順になれば不動産のトピ主さんの相続権利は ありません。 まずは不動産の登記名義人の確認をすること。 次に、リノベーションとありますが相続人の一人である次男の了解を得るのであれば、 その時点で不動産権利(名義)をすべて夫のものにしたら良いと思うんです。 姑が高齢者向けマンションに住んでいるのがどういう状況かは不明だけど、 認知症にでなっていないなら権利をすべて長男である夫に譲渡すればいいんです。 これで次男の一切の不動産に関する権利はなくなります。 ただしこの話を進める上で次男をないがしろには出来ないでしょうから、 権利譲渡する際に十分話をして金銭補償するならするで円満に解決したらどうですかね? まとめると、現在の不動産登記に夫の名前も入っている状態ならば 夫の持ち分比率分は(夫が亡くなっても)トピ主さんには相続権利はある。 不動産登記が舅のままならば姑とりも夫が先に他界したら不動産の相続権利はない。 リノベして終の棲家にするならするで夫(ないしはトピ主共有)の名義変更すべき。   『空き家の義実家の固定資産税を私どもで払い続けるのも変な感じです』 終の棲家として狙っている物件だったら払うのは当然じゃないですか?

トピ内ID:3c951f304bd7214c

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