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田舎の実家や土地、みなさんどうしてますか

レス20
(トピ主 1
🙂
mikan
話題
結婚して実家を離れ、二十数年になる40代女性です。
実家には現在親が住んでおり、元々農家で生計を立てていたので、多少の田畑もあります。
私自身は姉妹ですが、姉妹それぞれが同じような状況で家を出ており、実家も農家としての田畑も継いだものはおりません。
親の介護はもちろん実子でなんとかする予定ではおりますが、みなさんにお聞きしたいのは、親亡きあとの実家や農地などの土地の取り扱いについてです。
実家以外に生活基盤があり、農家でもないためどうしたものか。
売るにしても、今は都会でも空き家問題が取り沙汰される時代ですので、まして田舎では・・・。
うちはこうしたよ、という経験談などありましたらお聞かせいただきたいです。

トピ内ID:14d2a74718bf5def

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私も調べてみました

🙂
原野商法
売れそうもない土地を親がもっており昨年調べました。2024年に法改正があり不動産の名義変更が義務化されるそうです。その時もしかすると一部相続放棄が認められるかもしれないとのことでした。そうなったら、田舎の土地は手放せるそうです。でも、家屋がある場合は放棄出来ないとのこと。更地にすれば放棄が認められるかもしれないそうです。どうなるかは全くわかりませんが法改正まで様子を見てはどうでしょうか?どうしても売れない土地はジモティーなどで1円で売り出した人もいるそうです。あと、親の遺産は全て相続放棄をして土地は弁護士等にお金を払って管理者になってもらう方法もあるそうです。その場合も家屋に対する責任は残るそうです。経験者ではないのですが、法律などが変わる可能性もあるので常に新しい情報を集めたほうが良さそうです。我が家は原野、そちらはちゃんとした農地なのでだいぶ違うのですが参考までに。

トピ内ID:0a5a74f3157d4548

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相続土地国庫帰属法

🙂
チュン夫
昨年4月に「相続登記の義務化」と「相続土地国庫帰属法」が成立したそうです。施行は数年後?。 これは1)相続した土地が移転登記されないまま、子・孫・ひ孫と相続人が増えて権利関係が複雑になることを防ぐ。2)相続登記が義務になる代わり、家屋などの人工物がなく、境界線がハッキリしていて、土壌汚染や崖などもない土地なら、一定の管理費を国に一括納付することで、土地が国の物になる制度です。 法律が施行・運用されると、具体的な納付金額や受け取り拒否される場合などが分かってきます。 現在「所有者不明の土地」が九州の面積くらいあり、それ以上増やさず、少しでも減らすために作った法律なので、ある程度の実効性があると思います。 ウチも妻が田舎の家土地・少々の田畑・山林を相続したのですが、(納付金額にも寄りますが)この法律で国庫に返せないかと期待しています。

トピ内ID:a208f4e3f9b0c669

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農地付空き家

🙂
とおりすがり
移住者の促進って事で空き家バンクみたいなのをやっている自治体は多いです。 どの位の規模の農地かは知りませんが、 住宅の周りの田んぼや畑は「農地付空き家」として売却出来ます。 まずは市役所などに相談してみて下さい。 田舎暮らしや古民家って結構人気ありますよ。

トピ内ID:f9a71dfda5d9c3ed

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うちの場合

🙂
すみだ
20年近く前に父が他界し、父の生まれ故郷の家・土地(農地・山林含む)の 相続をせざるを得なくなりました。 まず、田んぼは地元の知合いに仲介に入ってもらい田んぼを買ってくれる人を探しました。 売値・買値はその仲介の人に任せました。要は「個人売買」ですね。 その年度は確定申告もしました(課税なし、でしたけど)。 1箇所だけ使いにくい小さな田んぼは売れ残りましたけど、もう仕方ありません。 うちは子供がいないから「逃げ切る」しかないです(小さい面積なので課税されない、と聞きました)。 畑に関しては、ずっと空き家だったものですからもう畑の体をなしていないということも あり、農業委員会の査定に入ってもらい「非農地証明」をあげてもらい、 土地の地目変更登記をしました。登記内容を変更したのは、空き家が売れることになったからです。 買主さんに「農地のまま」売ることは出来ないからです。 山林は農地ではないからそのまま売れます。 まずは、土地の世話人みたいな人に話をすること。特に農地は農地法の問題で売却(や譲渡)は しにくいので、地元の農家の誰かが買ってくれないか探すこと。 畑は先に書いたように「非農地」に地目変更することは可能(「雑地」に変えれば売れるので)。 家屋及び建屋の土地に関してはひとまず行政に相談。移住者受入れ用の物件に考えてほしい、 とでも言ってみましょう。 相続した土地が不要ということで、国庫に帰納出来る法律がありますが(施行はまだ先)、 これも先日、私も土地家屋鑑定士と話をする機会あったんですが、 「おそらく誰もが使える、誰もが国庫帰納出来る内容ではない」と言ってました。 国庫に帰納するための書類整備が結構大変なのと、仮に申請が通ったとしても10年分の管理費が 必要で、特に書類整備審査でまず「通らないだろう」と言ってました。 期待しない方が無難です。

トピ内ID:3e7ad354ad7b147d

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まずは行政に相談

🙂
つわぶき
最終的には相続者(自分が相続放棄した場合、他に誰が相続該当者になるかという ”推定相続者”まではっきりさせておいて)全員が相続放棄すれば、とりあえず 相続人全員の放棄により「国庫財産」となります。そう、相続放棄という手ですね。 第三者に渡るまでの管理などは必要だけど、相続して今後代々所有する義務は一応なくなります。 次に国庫に返納可能な法律ですが、これはあくまで「土地のみ」であって家屋は含まれません。 どういった意図でこの法律を作ったのかの真意は不明ですが、誰も彼もが相続した土地が不要 だからといって国に返せるような法律ではないことは確かでしょう。 実は私も空き家の売却で、土地家屋鑑定士と話をする機会があって 「ハードルはかなり高い」と言っていました。 私もそうだと思います。この法律で所有者不明の土地やその土地の上に建っている 不明な空き家問題が一気に解決、、、みたいな与太話みたいになっていますが、 相続人がはっきり分かるような不動産ならそもそも国庫帰納なんて「受け付けてくれるわけがない」と 考えるのが自然なんです。つまり「誰でも国に返せる」わけではない、と。 私の考えでは、例えば今後の土地整備やら重要な水資源場所が近くにあるとか、 そういう土地が、相続者にとって「もう維持は無理」とか「国(や自治体)にとって重要な場所」と いった双方の思惑が一致する場合にのみ、有効な法案だろうと思います。 先の土地家屋鑑定士もそう思う、と言ってました。 法律に関してはまだ実例もない状態で確かなことは分かりませんし、 仮に申請が通ったとしても、そこまでに掛かる士業への費用(書類整備など)プラス、 管理費(10年分)が損か得か?ちゃんと精査しないといけないと思いますよ。 現状、伝え聞く話だと「おそらく損でしょう」と。 それなら先に書いたように「みんなで相続放棄」がいい、と。

トピ内ID:df9a58f8e67e1fbc

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田舎の農地ではありませんが

🙂
りんちゃん
友人には義父母が残した家がありましたが築年数も古いし道が狭く車も入れない土地で売れず、隣の方に安く買い取って頂いたそうです。 台風などで屋根瓦やガレージなどが飛んでお隣に迷惑を掛けるよりはという苦渋の選択でした。 また母の80代の友人は隣県の田舎の土地を売ろうとしましたがやはり売れず、数件の不動産会社に話を持ちかけ、その個々の会社との交渉や相続の権利のある兄弟とのトラブルで何度も隣県までタクシーと電車で通い、土地の売却予定を大幅に足代がかかりました。 ある程度売れなかったら、寄付という形もありだと思います。固定資産税もばかにならないと思います。

トピ内ID:ee9de9e391e0f39f

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農地は売却不可ですよ

🙂
ずいき
「農地付き空き家」として売却できる、、、出来ません。 農地法っていう法律があって、相続した土地に農地として地目登録されている土地は ”そのまま”では第三者に売却出来ません。 登記上、農地を雑地(畑をしない土地)に地目変更することはそうハードルは高くは ありませんが、田んぼはほぼ不可能です。なぜなら稲作地帯だったら自分とこの田んぼの区画だけ 「非農地」にすることなんて事実上不可能ですからね。 農地を買う(売る)ことが出来るのは、その土地での農業従事者で 農業委員会が認めている人のみ、です。 例えば他県でサラリーマンをやっていて田舎暮らしがしたいと移住しても、 「農地を買う」ことは原則出来ません。 農地を自分のものにしたい場合は、就農が条件で売主から買主への「仮登記」状態と なります。その期間、移住者はせっせと農業をし、農業委員会に認められてはじめて 農地を取得しても良いかどうかの審査にかけられます。仮登記の間の農地の固定資産税は 売主負担となります。 「農地付き空き家」として売られているのが事実だとしても、 おそらく地元の就農者向け物件か、あるいは、農地はそもそも第三者には売れないから 農地のみ「借地」として売主が(移住者などに)借すかっこうになっているか、 または(登記上)雑地なんだけど家庭菜園程度は可能な土の部分を指して ”農地”と呼んでいるかだけ、だろうと思います。 詳細を知らずして「農地は売れますよ」という案内は無責任ですよ。 念のため繰り返しておきますが、土地登記簿上「農地」と登記されている土地は 農地法ににょって売買に制限がかけられていますから、簡単に売れる(買える)ものでは ないってことは覚えておいてください。

トピ内ID:195e78e6b5e885d7

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ありがとうございます

🙂
mikan トピ主
トピ主です。 皆様レスありがとうございます。 自分のトピを見失ってしまい、お返事が遅れて申し訳ありません。 国庫に返還できる法律、知りませんでした。 これは、と思いましたが、お話を聞いているとなかなか難しそうですね・・・。 お話を聞いてみたいと思ったのは、我が家も子供たちが大きくなり、この先を考えたとき、子供たちにとって実家となる我が家でさえ、将来的に負の遺産になる可能性があるなぁ、と思ったことがきっかけでした。 子供たちは将来的に、実家近くに戻って、という可能性は薄そうですし、私たち夫婦でも、もっと年をとったら、もう少し利便性のいい場所に住みたいと思うかもしれません。 そう考えると、賃貸に望むような広さや間取りがなく、思い切って建てた家でしたが、それも今となってはよかったのかどうか・・・。 ご相談の田舎の実家や土地は、私にとっては馴染み深いもので、相続するのはいいとしても、その後のことを考えると、子供達には住みもしない、使いもしない家や土地を遺すことになるわけで、延々と固定資産税を払い続けることになるのでは、と思うとどうするのが正解なのか、考えてしまいます。 老親も今のところ元気にしてはおりますが、今のうちにある程度の考えをまとめておく必要がありそうですね。

トピ内ID:14d2a74718bf5def

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農業委員会に相談に行って下さい

🐱
茶トラ11キロ
と、土地家屋調査士の夫が言っています。 農地のことなら、農業委員会が相談を受けてくれるそうです。 土地国庫帰属法の意図について、つわぶきさんへ きっかけは東日本大震災です。 防潮堤を建てるために国が土地を買収するときに所有者不明の土地が大量にあり、そして、高台の山を造成してた宅地にしようとしてもこれまた所有者不明の土地が大量にあり、復興が大幅に遅れました。 震災だけでなく、砂防ダム工事や高速道路の延伸や国道のバイパス工事や道路の拡幅をしたくても、所有者不明土地のせいで工事にたどり着けない。時間とお金がものすごくかかる・・・ これ以上所有者不明土地が増えると、国民の利益に反する事態が次々起こる、と国は判断したようです。 相続人がはっきり分かるような不動産であっても、国庫に帰属が可能です。 そもそも申請人は相続人です。代理申請をするのが土地家屋調査士です。 今まで国や自治体が寄付を受けてくれなかったので、皆さん疑心暗鬼のようですが、夫が法務省との折衝会議に行くたびに「この法律を宣伝してください。」と言われるそうです。 それくらい国は所有者不明土地に危機感を持っています。 >実は私も空き家の売却で、土地家屋鑑定士と話をする機会があって 「ハードルはかなり高い」と言っていました。 土地家屋鑑定士とは土地家屋調査士のことでしょうか。 真剣に土地を国に返したいのなら、県の土地家屋調査士会に電話して、相続土地国庫帰属法に詳しい事務所を紹介してもらってください。誰でもいいですよ、と言われたら、会長か副会長の事務所に電話してください。法務省との折衝は会長副会長がしているので、この方々は詳しいはずです。 うちの事務所がある県では、すでに相談が持ち込まれています。 審査があって、条件に合わない土地は却下されます。なので、まず土地家屋調査士に相談です。

トピ内ID:bd40411f31856730

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そんな簡単には行かないでしょうね・・

🙂
つまみピスタチオ
相続土地の名義変更義務化と相続土地の国庫帰属の法律ですよね。 知合いの土地家屋鑑定士によれば「そんな簡単に誰でも不要な土地を国庫に返せる なんてことにはならないでしょう」と述べておられましたよ。 施行はまだ先だからそこは何とも言えませんけど、 相続土地の名義変更義務化で所有者不明土地をなくし(つまり名義者を明確にすることで 税金請求・徴収することを確実にすることが主命題)、可能な限り税金徴収出来ないことには 相続土地の国庫帰属なんて出来っこない、と私も思います。 結局は「国にとってその土地がどれだけ重要か?」が判断基準になると思いますよ。 また申請自体もハードルは極めて高く、対象が土地のみ、であるから 申請前に仮に家を解体してしまうと、もし申請却下になった場合、ハネ上がった土地の 固定資産税が待っているわけですから、おいそれとチャレンジ出来ないですよ。 だって申請時に建屋があるとそれだけで申請却下だろうしね。 申請が通った場合、10年分の管理費を納めなくてはなりません。 申請の条件でもっとも困難なのはその土地の上に建つ家屋の処理ですよね。 解体したはいいが、申請が通らない、、、となると何してるこっちゃ?となります。 原野で価値がないような土地なら税金も安いし、田舎の不動産だって面積が小さければ 例えば土地家屋で年間1万円程度の固定資産税だったら10年払っても10万円で済みます。 その間に現名義人が死亡したら相続権利者皆で相続放棄すれば良いのです。 相続土地国庫帰属法が通っての10年分の管理費がどれだけになるかは知りませんが、 それ払うくらいなら皆で相続放棄した方が良いと思いますよ。 その後は国庫に帰属しますからね。なんでこんな法律作ったの?と思います。 結局のところ、第三者に売却するか、名義変更をちゃんとして税金払ってね、の ための法律でしかないと思います。

トピ内ID:f760fe9d73a1eb00

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土地家屋鑑定士って何?

🐱
茶トラ11キロ
土地家屋鑑定士、土地家屋鑑定士って、そういう民間の資格があるのかと思って検索しましたが・・・ ヒットしたのは、「土地家屋調査士と不動産鑑定士の違い」でした。 公共の掲示板に書き込むのだから、その資格があるかどうかぐらい検索してから書き込んでくれませんか? 建物が建っている場合、建物が建っている状態で代理申請をする立場の土地家屋調査士が事前審査(特に土地の境界)をする予定です。これは、2月の全国正副会長会議の時の情報です。来週、総会があり、また法務省が会議にやってきて説明会が開かれると思うので、新しく決まった細則が土地家屋調査士会に知らされるはずです。 一般会員の土地家屋調査士にはまだこの法律の細かい部分が周知されていません。 その方は、詳しいことを知らないのだと思いますよ。 うちの先生(夫)に「研修部のけつをたたいて、研修会を開きなよ。」と言っているのですが、「上から指針が出ていないから、まだ駄目。」だそうです。 それから、相続放棄をすればいい、後は野となれ山となれ、という考え方の人もいると思いますが、責任感があって故郷や子供たちに迷惑をかけたくないと、お金を払ってでもこの法律を使いたいという方は一定数います。もう相談が入っています。

トピ内ID:bd40411f31856730

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固定資産税だけでは済みません

🙂
カモミール
私の場合、自分の実家ではなく、夫の実家の話ですが。 まわりの9割ぐらいが農家、という環境で、空き家になって約10年。夫の家も農家でした。 そんなにへんぴな場所とも言えませんが、昨今は空き家が有り余っていて、売れそうにもありません。 毎年、ご近所への気遣いから、雑草やら竹の伐採に相当な費用がかかっていました。 何しろ敷地が広いので。 そして、去年は、古くなった倉庫が痛みがひどく、台風などでご近所に迷惑がかかるのを恐れて、取り壊しました。 そこそこの車が買えるくらい、費用がかかりました。 機会を見て、処分できるタイミングで手放された方が賢明ではないでしょうか。

トピ内ID:4efa90fbbd725abf

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放置です

🙂
負動産
限界集落で迷惑をかけそうな隣近所もいません。 廃屋が何軒も放置されているような所です。 小学校さえ廃校になり放置されています。 おそらく10年待たずに集落自体に人がいなくなるでしょう。 固定資産税は寄付だと思うようにしてます。 隣近所が密な中途半端な田舎が意外と面倒だと思います。 何かと苦情も多いでしょうね。 相続放棄しても管理責任は残りますが、誰も管理なんてしないですよ。 行政も何人もの相続人を探し出して交渉することに人件費は避けないと思います。 これからどんどん少子高齢化で人口も減っていきますから、タワーマンションの老朽化と空室も問題になると思いますし、そちらの方が大問題ですよね。 田舎の空き家は放置してもたいして害は無いと思います。

トピ内ID:efb6586f87e27676

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処分できない

🙂
やまね
親の名義の田舎の土地と山がありました。 親の代で上京したので私もきょうだいもそこに住んだことはありません。 親が亡くなった後処分に困りましたが、本当に処分のしようがありません。 田んぼ、一部の土地は現地に住んでいる縁者が買いたいといったので安く買い取ってもらいました。 残りは山や入会地(村落で共有で使う土地のことを社会科で習いましたが、まさか法律的には使用者数十人の共有名義とは知りませんでした)などでどうしようもなく、きょうだいで共有にして固定資産税(年数千円なのが救い)を払っています。 山の手入れは地元の自治体が水利事業を兼ねて、こちらは承諾するだけで適宜やってくれるので助かります。 枝打ちや草取りをしろと言われたらどうしようもない。

トピ内ID:3f77ba0c63d001b4

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東京で暮らす祖父は、郷里の不動産を大伯母に譲った

🙂
ぱこちゃん
ややピントがずれた話をします。 私の祖父は日本海に面する寒村の出身で、大卒後工場技師に。退職後も郷里には戻らず東京で死にました。 郷里に宅地建物、何枚かの雑用地、僅かな山林を持っていましたが、定年退職をしたとき、長年墓守をしてきた祖父の実姉(私の大伯母)へ宅地建物、雑用地、山林一切を生前贈与していました。 私の父は祖父の郷里が好きで、社会人になるまで夏休みを海辺の村で過ごしていたようです。郷里にある祖父の不動産を全て大伯母に渡すよう祖父に提案し、大伯母側を説得したのは父でした。 郷里の不動産の使い道は、郷里で生活している人物が一番よく知っているはずだし、一旦譲渡した不動産をどう活用するか、処分するかは譲受人が自由に決めて構わないと、祖父も父も考え、大伯母にもその考えを伝えて三者で誓約をしました。 祖父が郷里の資産を手放したのは、1960年代半ば。郷里の墓所を引き払い、墓を移したのは20年ほど前。 祖父も父も亡くなり、郷里には私と面識のある係累はほんの数人です。 私も父祖の郷里を幾度か訪問した経験があり、片思いのような愛着があります。 祖父が譲渡した不動産は、それぞれ現代の当地人の生活や経済活動に関わる活用がされており、祖父と父のささやかな志は実現することが出来たのかなと思いました。

トピ内ID:ca15aaaa79e770c7

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帰属した土地を国がずっと所有していると思っていませんか?

🐱
茶トラ11キロ
国庫に帰属された土地は売り出す予定です。 相続土地国庫帰属法については、先生から「これで勉強しなさい。」と印刷物を渡されたので、間違ったことは書いていないつもりです。 皆さん「相続人がいるのなら、その人が相続してください」と言って国は断るのだろうと考えているようですが、「まず、相続してください。相続した人が申請してください。土地の条件さえ満たせば、受け取ります。」という法律です。代理申請をするのが土地家屋調査士です。 土地家屋調査士が事前調査をして、これなら申請基準を満たす、と判断して申請します。満たさないので諦めてください、という事もあります。土地家屋調査士が事前審査したのに申請が通らなかったら、行政不服審査等を申し立てる予定だそうです。 土地を売り出すこと(払い下げ)については土地家屋調査士の仕事ではないので、詳しいことは分かりません。 実際の管理は国ではなく市町村が行い、「この土地を売り出していますよ」という台帳を作り、不動産会社でも個人でも閲覧できるようにするようです。

トピ内ID:bd40411f31856730

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私の実家の場合

🐱
茶トラ11キロ
一昨年、母が亡くなり実家が空き家になりました。 袋小路、家の前は幅3メートルの私道で車はすれ違えない、右折して入る我が家の間口は2・5メートル、昭和30年代に造成された区画で周りの住人は70代80代の方ばかり。 評価額は坪10万、売り出し価格は坪25万だそうです。70坪。 みんさん、この土地を買いますか? 売れそうにない土地を前に私と妹は途方にくれましたが、相続放棄は考えませんでした。私と妹に掛けるべきお金をケチって母が貯めた金融資産がたっぷりあったからです。土地を放棄するのなら、金融資産も放棄ですから。 築56年の実家を取り壊すと、年間の固定資産税が24万円になります。土地が13年売れなければ、312万円です。固定資産税の他、不動産会社へ払う管理料や草刈り等の土地の管理にお金と手間がかかります。限界集落の土地ではありません。そのままにしておけば、私や妹が子供の頃にお世話になった近所の人や同級生に迷惑が掛かります。 312万円=家の取壊し代+国に納める管理料で、お釣りが来ます。 私は土地の処分が付かなければ、この法律を使うつもりでした。 実家のお隣は10年空き家です。そこを管理している不動産会社が、国庫に納められた私の実家に気が付けば買うと思います。2件分の土地が手に入れば、分譲し直しや再開発ができるからです。 裏も80代のご夫婦が住んでいるので、ご夫婦が住まなくなり、そこが手に入ればアパートだって建ちます。去年の母の法事の時に通っていた小学校の近くを通りましたが、再開発が始まっていました。 そうやって土地が動くことも期待しての民法改正かな?と私は考えています。 ちなみに実家の土地ですが、一軒おいてお隣の人(妹の同級生のお兄さん)が欲しいといってきました。お嬢さんに子供が生まれたので、近くに娘夫婦の家を建てたいのだそうです。そういう訳で、土地は贈与しました。

トピ内ID:bd40411f31856730

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出来ますよ

🙂
とおりすがり
>「農地付き空き家」として売却できる、、、出来ません。 2020年に農地付き空き家を活用した農山村地域への移住の促進事業「既存住宅活用農村地域等移住促進事業」がスタートしました。 市町村が作成する移住促進のための事業計画に基づき、移住者による (1)空き家に付随する農地の権利取得の推進 【第17条の56】 (下限面積(原則50a)の引下げ手続の円滑化) (2)市街化調整区域内で厳格に運用されている空き家の取得等 (例:農家住宅を一般移住者が取得)の許可が円滑に 【第17条の55】 が盛り込まれていて、 農業委員会を介しなくても、自宅の周りの農地などが取得可となりました。 上記によって農地付空き家として農地を含めて購入できるようになりました。 地域再生法が改正されて、 農地が取得出来るようになっていますので、 ちゃんと調べてから言って下さいな。

トピ内ID:f9a71dfda5d9c3ed

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出来ます

🙂
とおりすがり
>「農地付き空き家」として売却できる、、、出来ません。 地域再生法が改正されて、 地方の自治体による空き家バンクに登録した場合、 空き家の周りの農地など空き家と一体で購入する事が出来るようになりました。 >「農地付き空き家」 農地付空き家の詳細を理解されていますか? >詳細を知らずして「農地は売れますよ」という案内は無責任ですよ。 私が住んでいる自治体でも空き家バンクがありまして、 実際に農地付空き家として、 空き家と一緒に農地の売却がありました。 詳細を知らずして~ はそのままお返しします。 ちゃんと確認されてから言って下さい。

トピ内ID:f9a71dfda5d9c3ed

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専門家に相談

🙂
ひよこぴよ
一人で悩まず、その件に詳しい専門家に相談するのが最良です。 私も現在「相続・登記」の最中ですが法務局へ行きましたら、 「それでしたら お客様のご近所の司法書士事務所を紹介しましょう 自分で手続きされる人もいらっしゃいますが、書類を揃えることは意外と簡単なんですけれど、 手続きのたびに法務局の担当窓口が異なりますから、何度も出直すことになります 1日で完了しないんです。 司法書士に依頼しても現在は 新型感染症対策で予約制なんです まずはご近所の 司法書士事務所を訪問されて相談してみてください 司法書士の皆さんも それぞれ専門分野がありますから さらに適切な事務所 を紹介されます ご安心ください」 という意味のことを教えていただきました。また2024年に法務法令改正があり、手続きが変更・簡素化・義務化・・・などがあるそうで、私の場合ですと2年後に手続きしたほうが「楽」ということもあるそうなんです。 現在は「登記」の手続きも 手続きの種類によっては「インターネット申請」までできるそうで、さうなると個人の司法書士事務所は仕事が減ってしまう なんてことが起きるかもしれません。 我家は政令指定都市の住宅密集地ですが、住宅地、商業地、工業用地、農地・・・様々で 50年以上「空家」もたくさんあります。持主病死のまま「空家」ということもあります。

トピ内ID:4fe0100c6cd88b37

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