本文へ

相続関係に詳しい方教えて下さい

レス15
(トピ主 1
🙂
トピ主
夫婦
私は元嫁の不貞により離婚しています。 元嫁は再婚しています 子供は一人。離婚時の親権は私(現在は成人独立しています) 私の兄弟姉妹はすでに亡く、私が実家を相続しました。 私が亡くなったら、私名義の土地家屋預貯金等すべて子供が相続すると思うのですが、 もしこの子供が独身で亡くなってしまったら、財産は誰のものになるのでしょうか。 血のつながりがある元嫁にいくのでしょうか。 そしてその後元嫁が亡くなったら、元嫁の夫が相続してしまう。 父母が建てた実家が元嫁の夫一族のものになるなんて耐えられません。 誰がどの順番で亡くなるかなんて誰にも分りませんが、後悔のないように準備をしておきたいのです。 分かりにくいかもしれませんが とにかく私が相続したものを元嫁側にだけは渡したくないのです。 今からできる準備とかあればご指導願います。

トピ内ID:4e3b644b7c83823e

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数15

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

トピ主さんの再婚予定は?

🙂
資産の整理もできるし
一生ひとりで暮らされるつもりかもしれませんが、ご縁はいつあるか分からないものです。 とはいえ、いま現在の状況で相続が発生したとき、法的相続人はお子さん1人ですが、もしお子さんが亡くなっていたら、トピ主さんの兄弟の甥や姪が相続することになるでしょう。 なんにせよ相続はいつ発生するか分かりませんし、先々が心配だといわれるなら、今から遺言書を準備し、寄付なり遺贈なり決めておけばよいのでは? いつでも書き換えも破棄もできますし、難しく考えなくても良いと思いますよ?

トピ内ID:7a4f66ada1aaf323

...本文を表示

あらましを整理しましたが、弁護士に確認してください

🙂
ぱこちゃん
トピ文によりますと、トピ主様は先妻と離婚したあと再婚していない、そして先妻との間の子はひとり、子は現在未婚、トピ主様の直系尊属(父母)は既に全員死亡し、兄弟姉妹も亡くなっておられます。トピ文には明示されていませんが、婚外子もいらっしゃらないと思われます。 このような場合、トピ主様の推定相続人はお子さんひとりだけです。 以下、トピ主様にとり不愉快な事態も記載しますがご容赦ください。 (1) お子さんが先立たれた場合 あくまでも仮定条件ですが、お子さんが先立たった場合、お子さんの財産の相続人はトピ主様と先妻です。 法定相続分は50%ずつですが、お子さんが遺言書を作成した場合には遺言書の記載が優先され、またトピ主様と先妻の協議で法定相続分とは異なる割合で遺産分割をすることも出来ます。 お子さんが先立たれたあとにトピ主様が亡くなった場合、相続人はおりません。トピ主様は法定相続人ではない人に対し、遺言書で遺産の遺贈をおこなうことができます。何も指定しなかった場合には、遺産は国庫へ帰属します。 (2) 年齢順にトピ主様が亡くなり、お子さんが相続する場合 先述の通り、お子さんが唯一の相続人なので、トピ主様の財産(借入等債務を含む)は全てお子さんが相続します。とはいえ、相続開始のときお子さんが個別財産の所在を把握することは難しいので、トピ主様がご壮健なうちに財産目録を作成することをお勧めします。トピ主様が生活する限り財産は毎日増減します。年末や誕生日などを基準日に数年おきに改訂しましょう。 トピ主様が亡くなったあと、お子さんの法定相続人は、一旦前妻ひとりになります。先述したようにお子さんが遺言書で遺贈先を指定すれば、先妻が財産を相続する事態を回避できます。あらかじめ懇意な方を遺言執行者に指定すれば、懸念しておられる先妻家庭へトピ主財産が逸出する事態は回避出来るのではないかと思います。

トピ内ID:5bfcbdbab37b9562

...本文を表示

その通りです

🙂
しぐれ
トピ主さんが書かれている通りになります。 トピ主さんが再婚されたり、養子を取られたとしても 息子さんの相続分があれば、元奥様よりも先に息子さんが亡くなられたらその分は元奥様側へ行きますね。 どうすればいいのかなと考えました。 1番良いのは息子さんが結婚してお子さんができること。 まあ、トピ主さんが亡くなられた後に息子さんがご実家を売る可能性もあるので そこまで深刻に考えられなくてもいいのではないでしょうか。

トピ内ID:c8a9f888e755f0e2

...本文を表示

終活ですね

🙂
タチアオイ
>父母が建てた実家が元嫁の夫一族のものになるなんて耐えられません。 不動産は厄介ですよね。 相続した人がきちんと管理できるかどうかわかりませんし。 なので、その家をリバースモーゲージで処分してはどうですか? まとまったお金が入りますしトピ主さんが亡くなった時は処分する事ができるので、上記のような憂いは無くなると思います。 トピ主さんのような方の終活に際して、おひとりさま信託というものもあるので調べてみられたらどうでしょうか。

トピ内ID:062db57bfdfd374b

...本文を表示

専門家に頼りましょう。

🙂
還暦おばさん
 ネットにも信頼できる相続説明のページは沢山ありますし、市役所(区役所)や県弁護士会の無料法律相談もあります。ここではなく「相続に強い」専門家が一番です。    一般的に、トピ主さんの後にお子様が子孫なしに亡くなった場合、やはり血縁である元嫁さんにお子様の遺産が行きます。「不貞を働き新しい家庭を築いた母を許せないので1円もやらない」との遺言書があっても、遺留分があるので最低でも半分は持っていかれます。(恥を知って納得してくれる相手なら良いですね。)  例えば、トピ主さんの亡きご兄弟姉妹さんにお子さんがおられる場合、「この不動産は甥姪に遺す」というトピ主さんの遺言書をお子様が納得して下さるならば不可能ではありません。  但し甥姪さんには「遺贈」ゆえ相続税より2割増しの税金の可能性が生じ、『押し付けられた上に税金~? 固定資産税や管理費用も要るの~?』となって放棄される可能性もありますので、事前に甥姪さんにも相談しておく必要があります。  また、甥姪さんが複数おられる場合、共有財産にしてしまうと面倒のもとなので、どなたかお一人だけに遺される方が後々の争いを防げると思います。  甥姪やその子孫がおられない時は、不動産が自治体にとって利益になると判断された場合のみですが(トピ主さんの相続の時でもお子様の時でも)自治体などに寄付することも可能です。(役に立たない不動産は拒否されます)  公正証書遺言が一番確実ですが費用が高いので、法務省の「自筆遺言書」制度の方がお薦めです。自分で必要書類を揃えれば自分で書類を作れて数千円で済むのでいかがでしょう?(法務局のHPもあるし、電話質問でも教えてもらえますよ)   どなたでもそうですが、自分の死後を心配しても結局悩ましいだけですよね。 遺言書をきちんと作った後は、元嫁さんより少しでも長生きするぞ!という強い意志で頑張って下さい♪

トピ内ID:01f66d6fd342ff20

...本文を表示

いずれはどこかの誰かのものになるんです

🙂
ロビン
お金や財産が、まずは実子のものになり、実子が先に亡くなれば元妻のものになり、元妻が亡くなれば元妻の夫やその間にできた子のものになる。 じゃぁ実子さんが結婚してお子さんもできたとして、やはりお子さんが亡くなれば、子の妻と孫のものになる、子の妻が再婚してから彼女が亡くなったら再婚相手と孫のものになる。こういう風に書き出したらキリがないほどいずれはどこかの誰か(トピ主から見たら他人)に渡ります。っていうかそこまで残る程の財産があり、途中で相続した人が使い切ってなければの話です。 私も(もう60代後半です)一生使い切れないなぁと思うお金や財産がありますが、いずれは生き残った私か夫の老人ホーム代(何年間使うか死んでみるまで分からない)になるし、私の親から相続で受け継いだものもあるので、減らさないようにする一方、お金を使いながら老後を楽しく快適に暮らせるよう、自立して生活できる費用や運動、旅行に使ってます。トピ主さんは、そんな判らない未来に怯えないで、お子さんとの会食や旅行などにお金を使い、自身の老人ホーム代だけ残しておけば後は自分で使いましょう。楽しみましょう。 年を取ると、コレステロール値が、塩分が、中性脂肪がとか食べられない物も増えますよ。アルコール類やお菓子類も少々しか取れません。お金があっても食べられない飲めない、になります。制限が無い内にお好きな物は食べて、楽しんでください。 歯科や整形外科にも通うようになり、歯科のやり直しは10万30万単位で掛かります。 私はまだ旅行にどうにか行けてますが、腰が痛くなったり足が上がらなくなったら行けないでしょうから、行けるうちにと思って行ってます。 手術などをして退院して来ても自分ではちょっとまだ動けないと思ったら、家政婦さんを週に1、2度頼むのも良いですね。お金は使い道には困らないですよ。元気出して生きていきましょう!

トピ内ID:49274958b9c302b2

...本文を表示

であれば方法はふたつ

🙂
どんちゃん
現状のままならそうなりますね。 ひとつめ。 ご実家をね、第三者に売ってしまえばいいんですよ。 元嫁一族に絶対に渡したくないなら、別の人に売ってしまえばいいんです。 ふたつめ。 結婚の見込みがないというなら、甥姪やその子がいるならトピ主お子さんと養子縁組をする。すると実子扱いですから、お子さんの死亡時に相続できますね。元妻の入る余地は無くなります。 お子さんの今後もお考えになって、ありだと思います。老後、施設に入るにしても、家族(保証人)は必要ですから。 詳しくは弁護士あるいは相続に強い司法書士にご相談を。

トピ内ID:9ef27fb6f11bd891

...本文を表示

遺留分があるので

🙂
ヨーコ
ぱこちゃん様のレスに補足するとすれば 実母には遺留分があります。 そのためお子さんが遺言書を残しておいたとしても遺留分は相続されてしまいます。 ただ遺留分は実母だと1/3なので、不動産しか相続財産がない場合はどのようになるのかは確定的なことは言えません。 預貯金と不動産があれば1/3分受け取れるとしたら迷わず預貯金を受け取ろうとするのでしょうから、ご実家が元妻(お子さんに実母)に相続されることはない可能性は高いと思います。 確実なのは、ご実家はお子さんには相続しないで寄付するとトピ主さんが遺言書を残し、お子さんには他の財産(お子さんの遺留分程度)を残してあげれば、少なくともご実家が元妻やそちらの親族にいくことは防げると思いますよ。

トピ内ID:b6bff648d85181c1

...本文を表示

弁護士に相談

🙂
ササ
 預貯金は仕方ないとしても、大切なこの家は、絶対に元妻とその関係者の手に渡るような事だけは避けたいですよね?  だったら、売っておくしかありません。どうせ、お子さん住まないでしょ?要らないでしょ?  あなたがいつ亡くなっても問題ないよう、自分が亡くなったら、この家は更地にして売却するよう、手配しとけばいいと思います。  お子さんが欲しいと言っても、遺言によって強制的に売却です。  そのまま売るより、簡単に売れるでしょうから(難アリの土地じゃありませんよね?)。  弁護士に頼んで、更地にしたりする費用等も預けて、もちろん報酬の取り決めもして、頼む事ができないか、確認したらどうですか?  預貯金だけにすれば、お子さんだって相続が楽だし、いいと思います。  

トピ内ID:7205b64a223a5fa9

...本文を表示

一つ確認したいことが・・

🙂
幸せになってね
トピ主の実家の財産だけが、元妻側に行かなければ良いのか? (つまりトピ主本人が稼いだ金は元妻側に流れても良いのか?ということ。) それともトピ主の全ての遺産を元妻側に流したくないのか? どちらでしょう? 前者なら、実家を売って現金に換えたり、トピ主の財産の中で、ご実家からの物の割合を減らせば済むことですが、後者では一銭たりとも元妻には渡さない方法が必要です。 因みにトピ主が養子をとっても、実子に行った分は元妻に行くので、無駄です。 で、この場合1番確実で手っ取り早い方法は、トピ主の死後、速攻お子さんに養子を迎え、お子さんが亡き後の遺産は全てその養子(トピ主にとっては養孫)に行くようにすれば良いのです。 例え『子』が結婚していても子供が居なければ、『子の妻』と『トピ主の元妻』は『子』の遺産を分ける立場になりますから。トピ主が元妻から実家の遺産を守るためには、『子』の子供、つまり『孫』が必要です。 『子』と『子の妻』の間に『孫』が出来れば良いですが、出来ない場合は『子の妻』の家系から養子を貰い、夫婦で養子と縁組をしておきます。 そして『子』の遺産の大半を『子の妻』に遺贈する遺言を書いておけば、『子の妻』に取っては『トピ主の元妻』と別けるのと変わらぬ額を相続することが出来、且つ『トピ主の元妻』に行くことは防げます。 『子の養子』は『子』の死亡時には遺産を余り貰えませんが、いずれ『子の妻』の死亡時に貰えます。 これなら『子』は『子の妻』に看取って貰え、『子の妻』は身内である『子の養子』に看取って貰えるでしょう。 勿論『子』が一生独身なら、トピ主の甥姪を『子の養子』にすれば良いです。 尚、もし養子縁組後に『子』が『子の妻』と離婚した場合は、遺言を書き換えれば良いことです。 養子はそのままでも構いません。 コレが今の時点ではベストではないでしょうか?

トピ内ID:7303b22494fdc61d

...本文を表示

可能性はゼロにならない

🙂
とど
例えばお子さんにお子さん(質問者さんから見たら孫)がいれば、お子さんが亡くなった後にお孫さんが相続します しかし、お孫さんが複数いても全員相続放棄をすれば相続人としても子どもが最初からいなかったのと同じことになり元妻が相続人になります どのような可能性もゼロではありません

トピ内ID:e56de9c38dcf7758

...本文を表示

トピ主です

🙂
トピ主 トピ主
皆様アドバイスありがとうございます IDを間違って登録したようで、ログイン出来ないので こちらで発言させていただきます。 やはり元嫁にも相続権があるのですね。 元嫁に私の財産が渡るのはこの際仕方ないとしても、 土地建物は絶対に渡したくないのです。 あの世で父母に合わせる顔がありません。 年齢順に亡くなると決まっていたらいいのにと思います。 不動産があるから、不動産を処分してしまえばよいというご意見。 その通りですね。子供ではなく、私の親族に相続することも考えたいと思います。 いずれにせよ、一度専門家に相談してみるのがよさそうですね。 ここでいろんなご意見聞けてよかったです。 ありがとうございました。

トピ内ID:4fed3cdb0f134b2b

...本文を表示

元妻の相続権利をゼロには出来ない

🙂
もりを
お子さんが独身のまま死亡した場合ですね。 両親(つまりトピ主さんと元妻)が相続人となりますが、 トピの場合、相続法では「自分(トピ主)が死んだ後、子供が独身で死亡」という 前提ですから、両親の片方、つまり元妻がトピ主さん死亡で子供さんが引き継いだ 遺産が渡ります。離婚したとしても独身の子の財産の相続権は「両親」にある ことは変えられないのです。 じゃあどうすれば元妻に遺産が渡らないようにするか? 残念ですが、この前提条件では元妻が相続放棄しない限りお子さん(が引き継いだ財産)の 元妻の相続権は消失しません。 ただし、元妻に可能な限り少ない相続で済ませられる方法はいくつかあるとは思います。 例えばトピ主さん存命時に遺言書を作成して 「土地家屋その他全てを兄弟姉妹の子(いれば)に相続(遺贈です)」としましょうか。 子に残せるのは「遺留分のみ(子が遺留分請求をした場合)」です(子には悪いが・・)。 子の「持ち球を極力少なくする」。これだけでも元妻に渡る分は相当少なくなるはずです。 ただ現実問題としてそういうことをトピ主さんが決断出来るかどうか?です。 子には遺留分しか渡らないんですからね。 ただし、「兄弟姉妹の子(いれば)に相続」といっても、相手が拒否(そんなもの要らない、と) すれば遺贈は失敗に終わります。だから遺贈するにしても親族以外の第三者の方がベターかも しれません。ただし根回しが必要ですね。 で、お子さんが無事結婚し、子供が出来た時点で土地家屋の権利を戻す、、、ような決め事を 公正証書に残す・・・ことが出来るのか?出来ないのか? それは分かりませんが、、、 いくらアイデアある弁護士でも法律は変えられないから法律の範囲内で出来ることしか 出来ないです。

トピ内ID:ab04542cb4585ea6

...本文を表示

お子さんがどう思っているか

🐤
ちーやのしっぽ
この問題は、まずはお子さんの協力なしには難しいと思うのですが(結婚して子孫をもうけるということだけでなく)。 先にレスのありました、トピ主さんのご親族に不動産を遺贈(または生前贈与)というご提案、大変いいとは思いますが、遺贈を受けてもらっても絶対ではないと思います。 トピ主さん死亡後に、お子さんが遺留分を侵害されたとして、不動産の遺贈(一定条件の贈与)を受けたご親族に侵害額を請求した場合、通常はお金で返すのですが、お金じゃなくてトピ主さんからもらった不動産で返したいと思うこともあるでしょう(譲渡所得税課税の可能性がありますが、両者の合意があれば可)。不動産は本来トピ主家のものですし、ご親族からしたら大金を払ってでも維持したいと思うかどうか・・・。こうなれば、不動産はお子さんが所有することになりますので、その後の相続関係次第では、元嫁さんに行く可能性があります。 (親族に限らず他人でも)不動産を相場に近い価格で買い取ってもらえば、(現行法では)遺留分侵害額の請求の対象にはならないのですが、その話に乗ってもらえるか?また、お子さんがトピ主さんの意志を理解し、ご親族から不動産を取り返すとか遺留分を請求するとかしなければいいのだが、徹底するなら、お子さんに家庭裁判所で遺留分放棄の手続きをしてもらうか、不動産を親族にあげても問題ない位の遺産を残しておく等考えられます。「絶対」というのは難しいですね・・・ また、家族信託の利用により、指定した人に次々に不動産を引き継いでもらえる話もきくことがありますが、信託契約が絶対に(相続等の法律に)優先されるか不明ですし、利用するなら制度を良く理解する必要があります。もちろん、不動産を管理する人の協力なしには利用できません。 ご自宅について、お子さんの考えをよく確認する必要があるのではないでしょうか?

トピ内ID:2f94c1691e840e10

...本文を表示

遺言を用意する

🙂
海賊の妻
私はある裁判官の講演を聞きましたが何十億と言うお金が相続人がいないために国に戻されるそうです。その仕事を昨年までしていたそうです。みんなは「うわーもったいない」と言いましたがその裁判官は「これは良い事です。国に戻されれば国民みんなの物になるのですよ」と確かに言いました。 さてあなたは正規の遺言状を書けばいいのです。息子に何かあって相続できない時には国に寄付しますと書けばいいと思いますよ。しかし相続が上手くいってから、息子さんが死んだらそこから先についてはお母さんかなあと思います。何があるのか分からないのが人生です。 私は5月に夫と母をほぼ同じ時期に失いました。人が死ぬって大変な事です。いつもいる人がいなくなるのですから。それを思うと、財産はまず息子さんに渡ればいいとしましょうよ。自分が死んでからその先をあれこれ考えても仕方がないと思いますよ。まずは息子さんに無事に渡されればいいと思います。

トピ内ID:b9c19efe902b653a

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧