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事実婚の財産分与について

レス20
(トピ主 0
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町子
夫婦
当方 30代 会社員 夫 40代 会社経営 当初は入籍予定で両家顔合わせもしました。しかしその顔合わせの場で義母の大失言がきっかけとなり、その他にも理由はありますが、事実婚でいくことにしました。挙式も済ませ、同居6年目です。 現在、妊娠8ヶ月です。夫の強い希望により数年の不妊治療により授かりました。 しかしハイリスク妊婦に分類され、産院も指定された大きな病院になり、日常生活もままならぬ中、夫は自由過ぎる程に奔放に生活しています。 詳細は省きますが、見るに見かね、シングルマザーになる決断をしました。 そこで皆さんにご相談です。 事実婚とはいえ、5年以上の同居、挙式済みなど、法律婚夫婦と何ら変わらぬ夫婦生活を送って来ましたので、財産分与をして別れたいと思います。 夫の財産はマンション(5千万相当)、その他預金金額は不明です。 賃貸住まいでしたが、住宅購入を検討するようになった際、大きな喧嘩をして2ヶ月程の半別居中に相談もなく夫が買ってきた物件です。 このマンションも半別居中とはいえ、事実婚期間中に購入をしたものなので、財産分与の対象でしょうか。 夫は経営者なので、預金等はあったとしても明るみに出ないよう、うまく隠し通されると思います。 またお腹の子供は夫の熱望であったにも関わらず、認知もしないと言っています。それは明らかにおかしいので、調停でもして強制認知してもらいますが、養育費も今後請求したいです。 妊娠中であるにも関わらず、直ぐに出て行けと言ってくるモラハラ夫にどうしても負けたくありません。 取るものは取って別れたいので、どうかご助言をお願いいたします。

トピ内ID:31b692172eaa7a92

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専門家に相談を

🙂
ぽぽん
かなりシビアな内容だと思いますので、きちんと弁護士に相談するのがベストですよ。 法テラスなら無料でも相談にのってくれますが、主さんはすでに妊娠8か月とのことなので長く待っているとお子さんが生まれてきてしまいます。出産後は身軽に動けないので、今のうちに有料ででも弁護士に相談すべきでしょう。 ネット検索でも近隣の弁護士事務所は探せます。 60分5000円程度の相談を受け付けているところも多いので、ピンポイントに必要なことだけ相談してみてください。

トピ内ID:b4d54a6aacf08bb5

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婚姻中に築いた資産のみが該当では

🙂
通行人
もっと離婚、法律に詳しい方の登場を期待するとして。 私が気になったのは、財産分与の対象はあくまで「婚姻中に築いた資産のみ」なはずで、トピ主が期待しているマンションの時価のどれぐらいが「婚姻中に築いた分」なのかですね。 極端に言えば、一家の全資産が1億として、婚姻中に築いた分が1000万なら1000万のみ分けるはず。 そうじゃないと、たった数年一緒になっただけの相手に都合がよすぎておかしな話になりますから。

トピ内ID:b86aaef17894a486

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ここではなくて

🙂
ここではなくてちゃんとした弁護士さんに相談されたほうがいいのではないですか? 捕らぬ狸の皮算用ではないけど当てにしていてもらえないものや、本当は貰えるのにと言うものがあると思います。 夫婦の間でもう話し始めているのですよね? 一刻も早く弁護士さんを探す方がいいとおもいます。 勿論費用は掛かりますよ。 でもお子さんの為を思うとそれ位の出費を惜しんでいる所じゃないと思います。

トピ内ID:358b033d61dedb5a

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5年分だけ

🙂
1/6アップルパイ
事実婚が認められるとはいえ、5年の同居期間の収入のみが共有財産ですから、マンションは同居前からの蓄財で買ったと言われれば、分与対象にはならないと思いますよ。 共有財産の分割を希望するなら、お互いが稼いだ分ですから主さんの収入も足して2で割るので、思ったより取れないのでは? それに婚姻関係にはなかったから、弁護士さん頼んで闘わないと財産分与も子どもの認知も養育費支払いもしてもらえないのでは? リスキーな関係のまま子どもをもうけたのは、不味かったですね。でも今さら仕方ないので、腕利きの弁護士さん見つける他ないのでは?

トピ内ID:617683d5290e2ba7

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籍入れてない

🙂
さだ
なら、貰えたとしても微々たるモノじゃ?期間も短いし。子供は認知してもらえば、養育費は貰えるね

トピ内ID:bca02a41b0b7a13a

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弁護士に相談する件案

🙂
うさぴょん
貴女たちは二人共に成人した大人なのに、親の失言に依り結婚しなかった事は残念でしたね。 どんな事情があったにせよ、パートナーも望む不妊治療で妊娠が出来たのに、貴女達の仲が上手く行かなくなったのは残念な事です。 しかし事実婚で、貴女が財産分与、産まれて来る子供の認知や養育費を望むのであれば、 法律の専門家で有る弁護士に相談した方がした方が良いと思います。 これから生まれて来る子供さんの為にも、是非頑張って育ててあげて下さいね。

トピ内ID:4c115b7b5362e4b2

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婚姻年数短いので

041
chats
法律婚だとしても5-6年程度の婚姻期間ではそれほど財産分与は取れないのではないでしょうか。 相手有責で証拠があるなら慰謝料を。 養育費は子の権利なのできっちり取り決めしましょう。 いずれにせよ専門家の手助けが必要かと思います。

トピ内ID:3841ba7d55d03c9a

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分与は可能ですが

041
モルドレッド
権利があるのは、事実婚期間中に得た資産の半分です。 >夫の財産はマンション(5千万相当) 事実婚前の預金で購入したものなら、分与の対象外です。 ですから何が該当して、何が該当しないか精査しないと答えは出ません。 ただ財産分与、借金も分与対象になります。 >夫の財産はマンション(5千万相当) ローンで購入した場合、夫婦共有の財産ですから、 当然半分支払い義務が発生します。 捕らぬ狸の皮算用もけっこうですが、要求するなら慎重に判断してください。 あと、なかなか面倒な人物のようなので、 初期費用は掛かっても弁護士に依頼したほうがいいと思います。

トピ内ID:252f3b9ab2c1d380

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解消理由にはならない

🙂
匿名
一般の離婚も同じですが、 夫が嫌になったから離婚する、 は認められません。 とぴ主がどうしても事実婚を解消したいのならまずは話し合い。 そこで決着がつけるだけのことです とぴ主が書いた程度では事実婚を解消する理由にはならないので 裁判を起こしたところで とぴ主が慰謝料というなの解決金を払って解消することになると思います 結婚していないからと簡単に解決できる問題ではないことは覚悟するべきです。 事実婚は聞こえはいいですが、現実はかなり厳しいのです。

トピ内ID:f00626c14baef92b

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定番の答え

🙂
生まれる子に罪なし
ここで相談するより 離婚や相続に強い弁護士さんを とにかく探してください。

トピ内ID:31b47ce8a8d28594

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弁護士に相談した方がいいと思います

🙂
かじか
身も蓋もないのですが、真剣なのであれば、弁護士に相談した方がいいと思います。 件のマンションとか、事実婚後の収入とか、財産分与の対象になるし、請求することができるようですね。 でもそれは「できる」だけであって、ご主人が素直に応じてくれるかどうかを保証するものではありません。 もし合意が取れない場合は、認知と同じく調停・裁判の必要があります。 ということで、ここでこれ以上の個人情報を晒してアドバイスを求めるよりも、裁判を視野に入れてきちんと弁護士に相談した方がいいと思います。

トピ内ID:a534de7d892955ac

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財産分与は可能だけど

🙂
匿名
事実婚(内縁関係)でも、法律婚に準じて財産分与請求は認められています。 ただ、分与対象財産は「当事者双方がその協力によって得た財産」(民法768条3項参照)であり、 トピ主さんのケースだと直近6年間に双方が形成した財産、ということになります。 件の不動産の購入資金が、事実婚前の資産(いわゆる特有財産)から支弁されたものであれば 財産分与によりトピ主さんが取得するのは難しくなります。 (なお、オーバーローンだと評価ゼロとして分与されない場合もあります。) 認知されれば、夫に養育費(子に対する扶養義務の履行)を請求することも可能です。 金額の算定にあたっては資産状況や収入が考慮されるので、 今のうちに課税証明書や事業用口座の入出金記録など、なんでもよいので 夫側の収入を把握する手がかりとなりそうなものを集めておくことをお勧めします。

トピ内ID:fa3c06e5cf5d50a6

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弁護士に相談して下さい

リボン
そんな大事なことをどこの誰か分からない小町の人々に訊くなんて信じられない。 感情論なんかで闘っても意味がないです。素性の分からない人の「〜だと思います」や「〜すべきです」が法律と一致するとは限らない。 レスする者のめいめいの立場から、個人的な願望や憶測が飛び交って、そこから主様が都合のいいところだけを拾い読みして夫に伝えれば、余計に話が拗れる可能性すらありますよ。 しかも離婚に至った経緯(一番大事なところ)を端折ってど素人に相談とは、どういう気なのですか? なぜ弁護士に相談しないの?行政の無料法律相談だってあるでしょ?女性の人権ダイヤルのようなホットラインだってあるのに。 手っ取り早く大勢に訊けば、誰かが答えてくれるだろうなんて甘い。大事なことなのに横着しちゃダメですよ。 お身体大切にね。

トピ内ID:4f1942aef9cf6b3c

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感想

🙂
gon
>取るものは取って別れたいので、どうかご助言をお願いいたします。  であれば、ここではなく、専門家に相談するのが良いです。

トピ内ID:ae32428628088271

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内縁(事実婚)関係でも財産分与はある

🙂
ミッキー
まず、分かっていることを記します。 引用ですが、、 『内縁にある夫婦は、法律に定める婚姻の届出を済ませている夫婦に準じて、 法律上で保護される男女の関係になります。』 『内縁を解消するときは、法律上の婚姻関係を解消する場合と同じく、 夫婦として共同生活した期間に協力して形成した共同財産を清算する「財産分与」が認められます。』 とあります。 また、トピ主さんのお腹の中の子供は彼の相続人にはなれません。 まあそこは理解されているみたいだから、今のうちに「財産分与」でぶんどっておこう、、、 って考えなんだと思いますが、 『共同生活した期間に協力して形成した共同財産を清算する「財産分与」が認められる』と ありますが、マンションという不動産を別居期間中に何の相談もなく購入したわけで、 それは「協力して形成した共同財産」と言えるのかどうか?が争点になると思います。 つまり彼側がそう主張し(有能な弁護士をつけて)た場合、マンションは共同財産とは 言えない、、、という可能性もあります。

トピ内ID:8e05c517012bd9cd

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負けたくないなら、プロに相談を

🙂
冷やし中華
基本的に離婚時の財産分与と言うと、結婚年数が最低でも10年くらいないと、まとまった額にはならないので、結婚5年では「無い」と考えるのが一般的です。 離婚解決金として引っ越し代程度を貰える事は有りますけど。まったく無い事も多いです。 しかし、トピ主さんのご主人は経営者という事で、一般人とは収入も違いますので、無料・有料の法律相談で、段取りを聞いた方が良いです。 おそらくマンションもキャッシュで購入したのか、ローンを組んでいるのかで、財産分与にするかどうか変わってくると思いますし。 「~だろう」ではなく、法務局で登記簿を見て(一般人でも地番が分かれば参照可)どうなっているのか確認するとかしましょう。丸ごと弁護士に頼んでも良いですけども。 子供の認知をしたくないとか、ご主人も下手すれば弁護士を立ててくるでしょうし。 トピ主さんの方は、モラハラに詳しい弁護士さんを探す必要賀有ります。モラハラ加害者は、ヘンテコ論理(理屈)が得意ですし、時には泣き落としなど情に訴える事も有りますから、慣れている弁護士さんじゃないと長引きますよ。

トピ内ID:678d977b4174773c

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限定的でしょう

🙂
ゴータム
仮に法律婚だったとしても、 夫が事業を通じて得た財産のすべてが財産分与の対象とするのは難しいと思います。 トピ主との婚姻生活が夫の財産形成にどの程度寄与したか。 夫が購入したマンションについても、購入時期が婚姻期間中だったというだけで、夫が過去に稼いだお金で購入したと解釈するのが妥当だと思います。 もちろん、認知や養育費を請求する権利はありますので、それは子供の為にトピ主が努力すべき部分です。

トピ内ID:854c3901c9095412

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なんだかごちゃごちゃしてますが

🙂
ひとり親でも頑張る
まず、文章を読んでいて、問題を整理した方が良いのでは?? と感じました。財産分与については専門家に相談すべきかと思います。 ・事実婚扱いなのか 住民票などに「妻(未届)」などの記載があれば、 いわゆる「事実婚」扱いですが、、、 ・マンションについて 夫が会社役員で経営者となると、 マンションが会社名義だったら、そもそも分与対象にはならず。 さらに文章から見る限りは「共同して形成した財産」ではないように思えます。 ローンの名義はどうなっているんでしょう?夫さんが一括で購入したのですか? いずれにしても5000万円の半額!にはならないと思います。 ・子供の認知について これは、強制的に認知できると思います。 ただ、離婚前提で話しを進めているようで、 夫の方はその時点で全てのことに対して、 非協力的になるのは否めないですし、 経営者ともなるとお抱え弁護士もいると思うので、 交渉は難航すると思います。 「詳細は省きますが」の部分がわからないとなんとも言えませんが、 夫が離婚に同意しなかった場合、さらに難航するのではないかと。 というか、男性には「女性の妊娠」はどこまで行っても理解できないです。 こればっかりは、体の仕組み上どうにもならないです。 一緒につわりを味わうことも、妻が体調悪いから仕事行かない、って わけにもいかないですし。まぁ奔放の度合いにもよりますが、、、

トピ内ID:b2599f1f970e603e

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難しい話し合いになると思います。

🙂
ポテト
まずマンションはローンで購入でしょうか?一括購入でしょうか? ローンなら売却した(売却見積)金額をローン残債から差し引いての財産分与になります。 一括なら同居6年とのことなのでその同居期間に5千万の資産をお互いに築いたという事でしょうか? その場合は財産分与の対象になりあなたに半分の権利があります。 しかしそれは婚姻関係があった場合です。 事実婚の場合は正直厳しいと思います。 だから皆籍を入れるのです。 財布も同じであなたの保険代や生活費なども貰っていたのでしょうか? 子供に関しては養育費はもらえると思いますが、あくまで子供だけです。 正直厳しい話し合いになると思いますが、良い方向に進む事を願っています。

トピ内ID:cd7a981fa6bf1f91

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事実婚と同棲の違い

🙂
離婚裁判経験者
同居、事実婚なら財布も一緒で主さんの保険料とか携帯代など払ってくれていて、生活費など貰っていたのでしょうか? それともたんなる同棲生活だったんでしょうか? それによっても変わってくると思います。 残念ですがあなたが貰えるものは話し合いで少しの手切金と養育費が精々じゃないかと思います。

トピ内ID:cd7a981fa6bf1f91

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