本文へ

再婚相手の苗字を名乗らせたくない

レス12
(トピ主 0
041
叔母
ひと
私の甥の話になります。 私の弟は7年前に離婚しました。 2人の間には現在中2(以下Aとします)と小4の子ども(以下Bとします)がいます。親権は元妻にあり、元妻と3人で暮らしていました。 弟と元妻は別の県で暮らしており、コロナの影響でしばらく面会していなかったそうなのですが、今年の5月に会いに行ったところ、Aは生活への意欲を失くし、おどおどした態度になってやせ細っていました。 成績の良くないAに対して元妻が厳しく当たったそうです。部活を強制的に退部させ、ゲームやテレビ禁止、果ては勉強ができないからといってご飯を抜かれたり叩かれる日もあったそうです。 弟がAと元妻と話した結果、Aを弟のところに呼び寄せることになりました。 Bのことも心配で様子を聞いたのですがBは性格的に元妻と合うらしく、Bはそのまま元妻と暮らしています。 離婚時に親権を元妻がとったため今も親権は元妻にあり、Aは元妻の苗字です。住民票は弟のところに移しましたが、元妻の戸籍に入ったままです。 ところが、最近になって元妻から「再婚する」と連絡があったそうです。 弟は驚いてとっさに詳しく話を聞けなかったそうですが、心配なのはAの苗字です。もし元妻が再婚すると一般的には相手男性の苗字になると予想しています。そういった場合、Aも相手男性の苗字を名乗る必要があるでしょうか。 弟はそれは許せない、ただでさえこちらに呼び戻した時に幼ななじみに「苗字変わったんだね」と言われているのにまた苗字を変えられるのかと。しかも知りもしない男の苗字を名乗らされるのかと憤っています。 こういった場合、どうしたらAの苗字を変えずに済みますか? 何かご存知の方がいたらぜひ教えてください。 親権の変更、戸籍の変更をしたらいいのでしょうか。アドバイスよろしくお願いします。

トピ内ID:908f9b6772943cca

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数12

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

可能だけれど…。

🙂
草原の風
親権のある親が再婚しても、子どもが今のままの姓であることは可能です。 今現在は、母親と子ども二人の戸籍ですよね。 母親が再婚して相手の姓を選択しても、今現在の戸籍からまず抜けるのは母親だけ。 子どもを再婚後の戸籍に入れるには、実子と同じ親子関係・権利義務が発生する、再婚相手と子ども達が養子縁組をする。 あるいは、再婚相手と子ども達の間に親子関係を発生させず、単に同じ姓を名乗る、戸籍にするためだけであれば家裁に子の氏の変更申立をして許可を得る必要があります。 ただ、養子縁組も子の氏の変更も必ずしなければならない手続きではありませんし、子どもが姓を変えたくないと強く主張した場合などには、子どもだけが今現在の戸籍に留まる=今の姓を名乗り続けるということは可能です。 しかし、養子縁組も子の氏の変更も、子どもが15歳以上であれば本人の同意や申立が必要になりますが、確か14歳以下の場合は親権者による手続きになるはずですから、元妻の意向で養子縁組や子の氏の変更がなされてしまう可能性があります。 そして、トピ主さんの弟さんの知りもしない男の姓を名乗らせたくないという感情論は、何の意味もないのです。 親権者が母親である以上、母親の裁量で選択出来てしまうことですからね。 また、Aくんだけが今現在の戸籍に残ったとしても、母親とも、もちろん実の父親とも姓が違うという状態になりますよね。 それで特に何か支障があるかはわかりませんし、今は昔ほど戸籍のことを気にする人もいないと思いますが、進学や就職、結婚等の時に影響が出ないとも限りません。 まあ、Aくんの意思を確認して、親権者を弟さんに変更した上で姓も弟さんに戻す方がいいような気はしますけどね。 専門家にも相談して、親権者である元妻の裁量で何らかの手続きをされてしまう前に、手を打った方がいいかもしれませんね。

トピ内ID:089da62ba4fbd330

...本文を表示

親と子で名字が違う家族がいました

🙂
自転車
親権を持っている親と子で名字が違う家族を知っています。 子どもが自分で名字を変えないと選択したと聞いています。 話題が話題なので、詳しいことは聞かなかったのですが…。 スマホでちょっと調べてみましたが、子どもの名字は、親が再婚したからといって自動では変わらないようです。 再婚相手と養子縁組をするか、もしくは名字を変えるための手続きをが必要なようです。 元嫁さんと相談してみてはいかがでしょうか。

トピ内ID:4b9283508eefbac9

...本文を表示

法律専門家に相談

🙂
戸籍より愛情が大事
もし再婚されても 連れ子を養子にしなければ 苗字は変わらないように思いますが。 とはいえ戸籍だけでなく親権者が義務を果たしていないのは、離婚時の決め事と実態が異なるので、話し合いは可能ではないでしょうか? なにより甥っ子さんの心身が最優先です。 戸籍は複雑になるかもしれませんが、 まずは健康と生き生きとした中学生らしい生活を 取り戻してあげてください。

トピ内ID:8feea870aab107c5

...本文を表示

何故

🙂
ふん
優しい方々が教えて下さると思いますが、 何故、弟さんトピ主さんは検索したり、 役所の戸籍課などに出向いて聞かないのか。 苗字のことよりも、 元義妹の悪口を書きたいだけのように思いました。 またHNの叔母ですが、 伯母が正しいと思います。

トピ内ID:4834e1d873a8e068

...本文を表示

苗字なんかどうでもいい

😨
ななこ
苗字の前にその子の精神状態の方が心配ですよ、その子が安心して暮らせる環境があれば名前なんてどうでも良いです。 弟さんは親権取らないのですか?子供さんが心配です。

トピ内ID:bbfa787cbd71ef75

...本文を表示

親権変更の手続きをする

🙂
ne2kai
弟さんが、今後も長男の養育をする事が可能なら、これを機に長男の親権を変更する手続きをしてはどうですか。 >成績の良くないAに対して元妻が厳しく当たったそうです。部活を強制的に退部させ、ゲームやテレビ禁止、果ては勉強ができないからといってご飯を抜かれたり叩かれる日もあったそうです。 上記は明らかな虐待行為ですし、長男の年齢なら、本人が親権の変更を望めば、裁判所も考慮してくれると思います。 親権者変更まではせず、お子さんの苗字を変更しない方法もあるようなので、一度家庭裁判所に問い合わせてみる事をお勧めします。 甥御さんが安心して生活できるようになるといいですね。

トピ内ID:ecd02a6f333564df

...本文を表示

元妻が再婚しても子供の姓は変わらない

🙂
幸せになってね
しかし養子縁組で再婚相手の籍に入れる事例も多く、姓を変更する事は良くあります。 今回の件では、父親側に来ていることから、裁判所に親権者変更を申し立て、この際正式に父親の籍に入れたら良いのでは? 妻の再婚相手がいつ現れたのか不明ですが、Aの悪い変化の原因になって居るのなら、ここで遠慮は要らないかと思います。 寧ろ妻にとっても、子無しで再婚できた方が良い場合も考えられますし。 ここは話しあって、子供のために1番良い道を探すべきです。 今は母親に馴染んでるBも、今後再婚相手との間に弟妹が出来たときに、どうなるか解りません。 上手く行かなくなったら父親の方で引き取れる体勢が有ると良いのですが。 但し問題が一つあります。 離婚原因が父親だった場合や、父親に親権者として対応出来ない事情がないかと言う事です。 DV・モラハラなど問題が無くても、父親は海外赴任が多い、とか、仕事が激務で子供と合う時間が無い上、親族のフォローも無いとか、実質無理な場合もありますから。 トピ主が伯父・伯母のどちらか解りませんが、弟さんが親権を全う出来る状態か、親族でカバーできるのか、等も検討しましょう。 因みに余談ですが。 もし弟さん以外に姓を継ぐ人が居ないなら、Aの親権を戻すときに旧姓(父親と同じ姓)に改姓させて、置くと良いでしょう。実家をAに継がす。 そしてBは再婚した母親に付いて行っても、今の姓のままでいたほうが良い。 母親が再婚で改姓しても母方のご実家はBが継げます。 再婚相手の家は、いずれ母親が再婚相手の子を産めばその子が継ぐ方が無難です。 実質の相続は姓に関係無く、実子には実親からの相続権は当然残ります。 しかしもしBを再婚相手の養子にしてしまうと、再婚相手の財産も取れるようになり、Aと差が出来てしまう。母方の姓に戻すには祖父母の養子にするしか無く、Bは母の義弟になり母の取り分が減ります。

トピ内ID:c4ab9c870f28fbf7

...本文を表示

方法はあると思います

🙂
KM
まず専門家の方に相談しましょう。 親権に関しては調停等で変更が認められることもあります。 今回はAに対して元妻のDVもあるみたいですし年齢的にもA本人の気持ちがおおきく影響するでしょう。 元妻さんの再婚相手と養子縁組しないのであれば姓の変更も必要はないはずです。 今現在Aは弟さんと普通に生活してるわけだし裁判までいかず調停で円満に解決できそうなケースだと思いますよ。

トピ内ID:d541a0ae67e7002f

...本文を表示

養子縁組しなければそのまま

🙂
どんちゃん
Aくんと再婚相手が養子縁組をしなければいいです。 そのまま元妻が筆頭者の戸籍には残ります。 その後、Aくんが結婚するなどして戸籍を新しく作ることになれば、その戸籍を離れます。 ただ、Aくんの養子縁組拒絶は母親が法定代理人となるため、ちょっと難しいかもしれませんね。親権のある母親が養子縁組を了解すれば、それでokですから。 親権変更については弁護士にご相談ください。

トピ内ID:88c60fc47569950b

...本文を表示

まず子供たちの苗字を変えると言われたのか

🙂
海賊の妻
そこが大事です。例えば再婚相手と養子縁組するのか、あるいは苗字を変えるのか相手の考えを聞く事です。何を考えているのか分からないのに大騒ぎしても始まりません。その上で苗字について相談するのは家庭裁判所です。本人の希望や、養育する親の考えを考慮してもらえるように申したてしましょう。

トピ内ID:a18447b839a274d8

...本文を表示

弟さんに言ってください

🙂
金ドン
そのくらいネットで調べなさいって!! いくらでも出てきますよ。 離婚再婚なんて当たり前にあることだから。 親権と戸籍は別扱いなの。 再婚すれば元妻は、相手の戸籍に入って同姓を名乗ることになるけど。 連れ子は別戸籍になるの。 だから姓は変わらないの。 再婚相手と同じ姓にするには別に手続きが必要なの。例えば養子縁組して同じ戸籍に入れるとか。 だからAに対して何も手続きしなければ姓は今のままなの。 再婚相手からすれば一緒に住んでいない子供なんて養子縁組しませんよね?普通。

トピ内ID:99590e8c0237ccb1

...本文を表示

調べたらわかる。

🙂
mii
皆さん書いてますが、調べればすぐわかりますよ… 親が再婚して男性の姓になっても、ただそれだけなら子供は今のままです。 養子縁組または入籍届けの手続きを別途行う必要があります。 15歳以上なら子供が同意しないと(子ども本人が署名しないと?)手続きできないと思いますが、中2ということであれば14歳ですかね。 元妻さんが勝手に進めようと思えば手続きできてしまいます。 養子縁組となると相手の男性からAに対して、扶養義務や相続権が発生します。 Aにとって悪いことばかりなわけではないです。 …これは逆に相手の男性からしたら、養子にする必要性もメリットもないと思いますので、普通はしないのでは、とは思いますが。 養子縁組せず、一緒の戸籍に入れるだけ…ということもできます。 どちらかというとこちらの可能性がちょっとあるかもしれませんね。 ちなみにどちらもされず、Aの戸籍移動がない場合は今の戸籍に残されるようなかたちになると思います。 Bの養子縁組や入籍がされた場合だと、Aだけが今の戸籍に一人残されるでしょうきっと。 それでも特に問題はないはずですが、まぁこの機会に親権変更も申し立てたらいいんじゃないでしょうか。 成人が18歳になったものの、まだ4年くらいは「子供」の期間がありますよね。 (呼び寄せた時に親権変更の案は出なかったの??) とはいえまずは、A含め、元妻さんと話し合った方がいいんじゃないですか。

トピ内ID:7f9215bdd0849d44

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧