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副業していること

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(トピ主 2
🙂
トピ主
仕事
年契約の非正規職員です。 非正規雇用者は副業を認められているため、休みの日に単発でちょこちょこ仕事しています。特に副業への報告義務はありません。 昨年度から管理職が変わりましたが、土日や祝日の休日出勤はギリギリに言われます。(前の管理職は1ヶ月から2週間前に言われたした) 休日出勤の、1日前に急に出てほしいと言われたので、予定があるため無理ですと1度断ったら、祝日に出たく無い人扱いされ、今年度から職場の配置を変更されました。 今年度も、他の職員に聞くと、おそらく休日出勤してもらうだろう…と言われていますが、実際に管理職から言われるまで分かりません。 副業の事、伝えた方が良いと思いますか。

トピ内ID:d6eb4fe8d6b7d6d5

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直前の打診は無理

🐤
わりー
勤務の変更や休日出勤の打診はいついつまでに仰ってもらえたら調整できますが、直前であれば基本的に予定がありますので難しいです。 と予め伝えておいてはいかがでしょうか?

トピ内ID:11e2d49515794c92

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副業は関係ない

🙂
神無月
副業をしてようがしてまいが 休みだと思っている日に仕事以外の予定があるのは普通の事でしょう。 家でゴロゴロするつもりという日もあるけれど 家族や友達と旅行や遊びの計画を立てたり 子供の習い事の発表会に行くとか誕生日をするとか 実家で法事があるとか 掃除に外注が来てくれる日とか色々あります。 予定が無くても少し体調が悪いから土日でゆっくり休んで治そうということもあるでしょうし。 前日に言われるのは仕事じゃなかろうと誰だって無理な日は存在します。 副業を伝えるかどうかはどちらでも良いですが 休日出勤が嫌なのではなく、前日に言われると予定が入っている日もある。 せめて2週間前くらい言われたらできるだけ都合をつけるので早めに言って欲しい という交渉ではないでしょうか。

トピ内ID:b4643b9232c491dc

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トピ主

🙂
トピ主 トピ主
ありがとうございます。 説明が悪く申し訳ありません。 昨年度、休日出勤するなら少なくても2週間、1ヶ月前に伝えて欲しいと話しました。以前からそうなので、そうして欲しいと。 伝えていた上、急に依頼されるので断ったら、祝日に出たくない人だと管理職に判断され、今年度から配置換えをされ、休日出勤のない業務になりました。 なので、自分はもう休日出勤は無いと思っていました。 副業も好調のため、わりとコンスタントに仕事を入れていたんですが…。 つい最近、現場担当の正職員から、10月と11月の祝日のスケジュールが飛ばされてきました。その職員いわく、なるべく多くの経験者が必要だから、私に参加してほしいからスケジュールを入れたと。 しかし昨年度もそうだったんですが、休日出勤の最終判断をするのは管理職で、実際に出勤するか否かはギリギリまで分からない。 なるべく非正規の残業代は出したく無いとの事、昨年度も、スケジュール飛ばされていたのに、直前で何回か非正規は要らないと言われ仕事がありませんでした。 休日出勤なしの配置になったのに、スケジュールを入れられるのもおかしな話で、働く予定にしていたのがキャンセルされるのも嫌ですし、どうしたものかな、と。困っています。

トピ内ID:0b79f2a4f9e7eff3

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自宅待機も労基法上の労働に当たる法解釈も一理ある

🙂
匿名
基本的にトピ主さんの今までの「直前は無理」で正当で当然の対応です。 非正規なのですから、使用者側にだけ都合良いようにこき使われたら溜まったものではありません。 現場担当の正職員と管理職と同席してもらった上で交渉しましょう。 >休日出勤なしの配置になったのに、スケジュールを入れられるのもおかしな話 >働く予定にしていたのがキャンセルされるのも嫌 ギリギリは予定が入って無理なので、今のうちから賃金の発生する出勤を確定して労働契約書を発行して下さい。と交渉したらどうでしょうか? 多分、管理職判断で休日出勤は無しになると思います。その時も休日出勤話しの労働契約書を交わす。 契約書は「揺さぶりをかけたら何でも服従して言うことを聞く」と思わせないためにも有効です。 休日に副業を入れ、直前で「やっぱり手が足りないから非正規さんも休日も出て」と言われたら 「予定が入っていて無理なので」「契約で休日出勤なしになってます」と堂々と断って下さい。

トピ内ID:1cc874fdbe9fc1dc

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トピ主

🙂
トピ主 トピ主
匿名様 ありがとうございます。 申し訳ありません。身バレ防止で詳しくかきませんでしたが、労働基準法が適用されない職種です。 公務員です。 以前、非正規に対しあまりに酷い待遇で労基に相談しましたが、やはり対象外で相談にのってもらえなかったです。 公務員は人事院もしくは人事担当者へ相談する事になっていますが、休日出勤依頼についての期限等の規則は無いため、直前でも有効だそうです。 このやり方でOKなので、あとは管理職の判断に任されています。

トピ内ID:0b79f2a4f9e7eff3

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