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退職金の要求してもいいですか?

レス25
(トピ主 0
😨
アヒルまま
仕事
40代女性。 私は正社員で額面30万円(ボーナスなし)で働いていますが、社長から会社から辞めてほしいと言われました。以前から辞めようと思っていたので退職を受け入れるつもりです。 退職日は、まだ決めていませんが、退職金を要求することはおかしいことでしょうか? 会社都合ではなく、自己都合で辞めてほしいと社長は思っている(私の忖度ですが……)はずですし、 正社員をいきなり解雇するのはできないと聞いたことがあります。 なので、退職金を要求したいと思うのですが、いくらぐらいの退職金を要求してもいいのでしょうか? ただ、10年以上の勤務で退職金を出しますという条件だったので(勤続年数8年)、このままでは退職金なしになってしまいます。 皆様、退職金はいくらぐらいだと納得してもらえるものなのでしょうか? よろしくお願いします。

トピ内ID:68957885a91c9c38

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要求は不可。交渉は可。

🙂
エス
 まず整理して下さい。解雇と退職は根本的に違いますよ。 「正社員をいきなり解雇するのはできない」ではなくて「正社員を"正当な理由なく"解雇するのはできない」ですから、犯罪行為や大きな問題を引き起こした社員などに行う「懲戒解雇」や、人員整理をしないと倒産して全社員を路頭に迷わす可能性がある状態などに行う「整理解雇」などは「正当な理由」に該当するので解雇可能です。  しかしトピ主さまのケースでは何らかの理由で自主退職を求められているのですよね。ならば会社は強制的に自主退職をさせることはできないので、この時点での退職の判断はあなた次第です。そして特別な取決めをしない場合は通常の退職ルールが適用されます。10年未満だと退職金がないという雇用契約ならそれがルールです。  あなたには退職金の権利がないので「要求」いう言葉は不適です。その代わり相手が希望していることなら「私は辞めたくないけど、特別に退職金をくれるなら自主退職してもいいですよ」という「交渉」は可能です。その金額は両者の気持ちの落としどころ次第ですから、相場はありません。あなたが納得できる条件なら協力すればいいだけです。  しかし交渉が出来るのは退職の意志表示の前ですよ。「キャンセル料は不要というルールの元でキャンセルをした後」に「キャンセル料の交渉をしたい」とお客様に相談することは出来ませんよね。それと同じです。条件に不満があるなら、条件を交渉してから退職するかを決めて下さいね。  ただし本来は懲戒解雇であるところを温情で自主退職を提案してくれている場合は、転職活動などで不利になる懲戒解雇にされる場合があります。注意なさって下さいね。 

トピ内ID:c8e3b396c15b8df8

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ふわっとしすぎてる

🙂
ゆかたん
たぶん、無理だと思います。 せめて、勤続10年まで頑張ったらいいのに。 勤続10年未満の人に退職金を出す前例をつくるメリットが、会社にあるでしょうか。 権利があるのなら居座ればいいと思います。 忖度して退職しても、退職金を得るのは難しいかと。 もちろん、交渉するのは自由です。

トピ内ID:1addfc21a9b89d1a

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要求はできる

🙂
神無月
現状は退職勧奨に対して、トピ主さんが受け入れたという状態ですから 自己都合退職でしょう。 勤続8年の退職金でしたら100万円未満です。 50万円未満でもそんなものって感じですし、無いことも普通です。 東京の中小企業で勤続10年の男性が110万円程度だったと思います。 一般論ですが、勤続10年から退職金の金額は大きく上がります。 即日退職であれば1か月分の給料は払わないといけないので30万円ですね。 ただ、10年未満は退職金無しとなっていることを知っているのであれば 現実には難しいと思います。 あっても大した金額ではないでしょうし。 あとはトピ主さんの考え次第です。 退職金をもらえないなら10年勤めるまで辞めませんとするのか 会社都合にしてくださいとするのか こんな会社私からお断りだと三下り半を叩きつけるのか トピ主さんが独身であれば40代ですから 今の仕事はしがみついても居心地も悪くしんどいでしょうから 目の前のわずかな退職金よりも次の仕事を探すことに一生懸命になった方が良いようにも思います。 例えば8月末を最終出社にして、9月は全部有給扱いで9月末退職のような条件をもらって 9月にお給料をもらいながら仕事探しをする方が現実的だと思います。

トピ内ID:1831864b4536267b

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退職をのむ条件として要求しましょう。

🐶
久我重明
会社からの退職勧告の際、訴訟して勝ち取る相場の上限が「2年分」と言われています。 まあ交渉ではそこまでは無理でしょうから「2年とは言いませんがせめて1年分」とでも言ってみれば良いのでは? あと「自己都合退職ではなく会社都合にしてください」。 何故かというと失業手当の給付開始時期、給付期間などに大きな差が付くからです。 「懲戒解雇」でない限り、会社都合解雇が次の求職で不利になることはありません。

トピ内ID:b8182ec53331b564

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会社規則のとおり

🙂
会社員
>10年以上の勤務で退職金を出しますという条件だったので(勤続年数8年) これが会社の規則なら、出ないと思います。 「会社から辞めて欲しいと言われた場合を除く」とか、特例があれば話は別ですが。 会社は、会社規則のとおりに動くだけだと思います。 ある人にだけ特例を認めてしまうと、それはそれで問題が発生します。 >社長から会社から辞めてほしいと言われました。 会社の業績が悪く倒産の危機で、それを回避するためには人員削減しか方法がないのか、トピ主さん本人に何らかの問題があったのか、話をしないと本当の理由がわからないですよね。自己都合で辞めて欲しいと思ってるかどうかも、想像ですよね。「私の忖度」と言われてる意味がわかりませんが、まずは何が問題で「辞めて欲しい」と言われてるのか、確認が必要だと思います。 >退職金はいくらぐらいだと納得してもらえるものなのでしょうか? 先にも書きましたが、会社規則のとおりだと思います。退職金制度についても、しっかりと確認したほうがいいと思います。違法性がない限り、会社規則を無視して交渉に持ち込んでも却下されるだけだと思います。 交渉するのであれば、会社規則と退職理由を明確にすることだと思います。それがわからないと、交渉のしようがないと思います。交渉は感情論ではありません。

トピ内ID:21aea0e3a263ff54

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そうですねー

🙂
アフリカのぺぺ
「辞めて欲しい」は解雇ではありません。 そして貴方は「辞めて欲しい」を飲んだ訳ですので、この時点で退職の合意がなされた事になります。これはいきなり解雇ではありません。事実退職日すらまだ決まってないのですから。 そしてそれとは別に退職金は会社の規定によりけりですので、条件を満たしていないのに要求しても却下される可能性が大です。 いくらぐらいもなにも、規定を満たしていないのですから貰える資格ありませんよ。

トピ内ID:af572c96b302744c

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理由による

🙂
ゆうすけ
会社から退社を促される理由は何でしょうか? トピ主に非があるのか、会社側の理不尽な理由なのか。 話はそこからです。

トピ内ID:fa947dd38abd9b42

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ユニオン行ってもいいですか?

🙂
かぱ
題名の通り。 社長さんに 「ユニオン行きますけど いいですね?」 と言いましょう。 「ユニオンって何?」 と聞かれたら、 「弁護士か社労士に聞いて下さい」 と答えて下さい。

トピ内ID:941acedda294aa0c

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いきなりでも

🙂
クルーズ
雇用側は解雇の30日前には解雇予告をしなければならなく、それ以前に辞めてもらう場合には 解雇予告手当として、一ヶ月分の給料を払わなければならないそうです。 (懲戒解雇などは違うでしょうが) いきなりでも解雇できると言えばできますよね。 一ヶ月前に解雇を予告すれば解雇もできる。 トピ主さんは既に解雇予告をされている状態だと思います。 これに不当を訴えて闘うのも自由ですが、手間も時間もかかり心身共に疲弊するでしょう。 退職金については会社規則になんと書いてあるのかが大事ですね。 明記されていなければ交渉して、社長の気持ちとして幾ばくかもらえるかもしれませんが、 そもそも会社が倒れそうでの解雇なら出せないと思います。

トピ内ID:1b69da348242cd47

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交渉は可能、あとは性格次第

041
達紀
>10年以上の勤務で退職金を出します ということなら8割(10年勤務で100万なら80万)の退職金と 自己退職ではなく会社都合でなら受け入れますと伝えてみてはいかがですか? ただ会社が貴方に辞めてもらいたい理由が不明なので、 要求がすんなり受け入れられるかどうかは分かりません。 杓子定規に法律をかざせば退職は断ることも可能ですが、 そのあとの職場で何食わぬ顔で仕事ができますか? 会社への要求もそうですが、 この問題はトピ主さんの性格(図太さ)次第と思います。

トピ内ID:c34e450c9cd20622

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「退職金」ではなく、別の名目で手当を求めてみれば?

🙂
初櫻
退職金に法的義務はないので、社内規定が全てです。 勤続10年で退職金が発生する規定なら、8年では発生しませんね。 それが原則です。 で、「辞めてほしい」ということは自己都合退職を促されているのですよね。 自己都合退職なら、規定通り退職金は出ない、となると思います。 であるならば、退職を受け入れる条件として、別の名目でお金を要求すればよいのでは? とはいえ、一個人が徒手空拳で企業と相対しても鼻であしらわれるのがオチです。 弁護士の無料相談でも行って、妙案を出してもらうのがいいでしょう。

トピ内ID:bfc7b24824f1a95a

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トピ主さんはどんな人?

🙂
士業より
退職金は退職金規程の通りにしが払えません。 給与と違って法的に支払い義務があるものではないです。 請求や交渉は自由ですが、 会社だって、払えないから退職金規程がないのですよ。 もし、勤続10年から支給するという規程なら8年のトピ主さんに払われません。 8年だから8割とはならないです。 稀に、とても頑張ってくれたすごくいい人に会社からお願いして辞めてもらう場合に、 会社が申し訳ない気持ちとして少し支給するとか、 有給休暇の残りを買い取って退職金扱いにすることがありますが、 これは会社の温情で、辞める人の権利ではないです。 トピ主さんはどんな人でしょう? 他に対象者がいない、何人も続かないということも大切。 トピ主さんに払ったら、私も私もと10人に払わなければならないようだと、 会社としては払いきれませんよね。 金額も、例えばトピ主さん一人なら20万払えるけど、 対象者が10人はいるということだと2万が限界となってしまいます。 トラブルを起こしたり勤務態度が不誠実な人なら支払われることはないです。 会社からやめてほしいと言われるということは、 本人に問題があったか、会社の規模縮小による人員カットが多いですか、 そのあたりは大丈夫ですか? ユニオンへなどというレスもありますが、 労組やユニオンも退職金規程がなければどうにもできませんし、 それを力ずくでごねてどうにかしようとする考えのあるユニオンは、 むしろそちらのほうが危ない団体ですからお気をつけを。 辞める人にお金を払うって海外にはあまりないですよね。 お金があるなら残る人の給与にするほうが妥当。 会社だって会社に忠実な人にお金を払いたいし、そうする権利もあります。 なので退職金制度を廃止する会社が増えてます。 時代の流れとしても当然にもらえるものではなくなってきてます。

トピ内ID:47832930f0f0906d

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「つもり」であってまだ受け入れていないのですか

🙂
おーじん
「退職を受け入れるつもり」と書かれていますが、その意向を会社にはすでに伝えているのですか。 他の人のレスを読むとすでに退職する意思を伝えているように書かれていますが、どちらでしょうか。 まだあなたの気持ちの中だけのことでしたら、自己都合ではなく会社都合退職にするように交渉する余地は十分ありますね。その交渉の中で、自分の都合ではなく会社都合なのだから退職金かそれに類するものを出してくれという要求はできると思います。 会社がそれを受け入れるかどうかは交渉次第ですが。 あくまでも自己都合で辞めてくれと言うなら、それこそユニオンに相談しますとか第三者機関に相談することを匂わせるという手もあります。

トピ内ID:ee01aac9a8aa6fa8

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労働組合は魔法使いではない

🤔
元労組役員まさや
既出ですが、現実的に雇用保険の求職者給付を受けるのに書類上「会社都合での退職」にしてもらうぐらいでしょう。 これなら会社も支出などの負担が生じないし、トピ主さんも待機期間なしで求職者給付を受けられる可能性が生まれます(あくまで可能性です。すぐに支給するかはハローワークの判断ですから)。 ところでユニオンや労組はできないことを可能にしてくれる魔法使いではありません。 就業規則にトピ主さんの勤務年数で退職金支給は無いとなっているなら、組合にもどうしようもないです。 元々はその就業規則、組合も合意した上で成立しているのですから。 社外のユニオンも今ほとんどのところはお金も人員も余裕はないですから、揺さぶりのためだけに勝ち目のない戦いはしないでしょう。 きっと組合費が無駄になるだけです。

トピ内ID:078969c2ae86aa98

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手順を踏んだ方が良かった

🙂
ねも
>会社から辞めてほしいと言われました。 まず解雇の理由を確認し、自分の中で納得できるかどうか考える為に「しばらく考えたい」と時間を作るのが正しいです。 そこから先は駆け引きになりますが「解雇理由に納得できないので労基に申し立てしたい」などと手札を小出しにして、納得する額の退職金を受け取る条件で承諾するべきでしたね。 金額については相場を調べた方が良いと思います。

トピ内ID:768e463592b05dc7

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できることは少ない

🙂
おじょじょ
いきなり解雇じゃなくて解雇予告があれば(日数の規定あり)であれば 解雇予告手当は出ません。出す必要がありません。 退職金も会社規定なので条件を満たさない限り出ません。 となると、会社都合の解雇としてすぐに失業保険をもらえるようにした方が いいかも。もちろん交渉含め「戦う」ことも自由ですが、疲れますよ。

トピ内ID:1f84cafdb1c11b10

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うーん。

041
piano
就業規則に明記されている条件を満たさないのに、交渉次第で退職金もらえるなら、就業規則なんて何のためにあるかわかりませんよね?そもそも退職金って要求してもらうものじゃないと思うけど。 「辞めて欲しい」と言われた状況が不明なのでなんとも言えませんが、自己都合退職ってことにしたら、やっぱりもらえないと思いますよ。だってそういう決まりなんだもん。社長から直々に退職勧奨されるぐらいだから大きい会社じゃないですよね?あなたの勤続8年というのは社歴長い方ですか?業績悪化で人員削減しようってことになって、まぁまぁ長くいて給料も高めだけどギリ勤続10年未満で退職金出さなくて済むあなたに白羽の矢を立てたということでは? それで会社都合退職にしてもらえというアドバイスがありますけど。会社都合って確かに辞める側にはデメリットないですけど、会社にとっては、一定期間ハロワの助成金の申請ができなくなるとか、結構ダメージ大きいんですよ。だからもうどうしても辞めて欲しいと思う不良社員でも、なんとか自己都合退職に持って行こうとするんです。私の以前の勤務先では退職金ではなく別の名目で最後の給料に上乗せして支払って辞めてもらってましたね。といっても給料1ヶ月分だったと思いますが。

トピ内ID:2cffd19b4440455e

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就業規則

🙂
おーじん
就業規則があるのに退職金を要求するなんてできるはずがないというレスがあります。また会社都合退職は会社の負担が大きいからすべきではないというような意見もあります。  が、ちょっと待てよと思いますね。就業規則では本人の落ち度もないのに本人の意向に反して「自己都合で退職させることができる」とでも書いてあるのでしょうか。本人の意向に反して、会社の事情なのに「自己都合」で退職させようとしているわけですから、十分に交渉する余地はあります。  また会社に負担の大きい会社都合退職はすべきではないというような意見については、辞めさせられる会社の負担が大きかろうが小さかろうが、辞めさせられるものにとってはしったことではありませんね。そこまで会社に忖度しなければならない義理はありません。  ただ、会社都合退職というのは辞める側にとってもデメリットもありますからよく検討されることをおすすめします。

トピ内ID:ee01aac9a8aa6fa8

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そもそも考え違いしてます

🙂
都民
>退職金はいくらぐらいだと納得してもらえるものなのでしょうか? 退職金の金額を交渉して、会社に納得してもらうという発想は初めて聞きました。 他の方が書かれていることは、ネットでも書かれてます。 そもそも就業規則で決められている話しですし、なければ退職金不支給でも 別に違法でもないのです。 会社を辞めたら、退職金が自動的に支払われるなんて勘違いしてます。 なぜ、解雇を言い渡されてたのか不明ですが、不況型の解雇なら 会社にそもそも資金的余裕がないことが想像できます。 残念ながら寸志という、社長のポケットマネー程度でも出れば恩の字で、 ほとんど有給消化して終わりが現実じゃないでしょうか。

トピ内ID:7daa8e7a4d307aac

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落としどころは?

🙂
神無月
トピ主さんの考える落としどころはどこですか? 今の段階だと退職勧奨を受けただけですよね。 退職強要されていなければ、法律上何の問題もありません。 また、10年未満は退職金が無いときちんと謳われているので退職金が出ないことも問題が無い。 となると有給の完全消化が一番簡単な手続きだと思うのです。 1カ月くらい有給で職探しができる。 次点が退職が会社都合ということになりますが、こちらは交渉次第です。 退職勧奨に了承したであれば自己都合ですから、それでも会社都合にしてくれるかどうかは分かりません。 ユニオンなどを勧める話もありますが ユニオンでも弁護士でもこのあとできることって、 不当解雇に当たるかどうかとか、残業代不払いがあるかどうかあとはパワハラセクハラによる退職 とかしか争えないと思うのです。 勝てれば賠償金とか不払い残業代の支払という名目で退職金代わりのお金はもらえますが そこまでやる気があるのかとか頑張ってももらえる金額が少額になるとか どこまで争うかを考えないといけない。 ただ、トピ主さんが区切りをつけるために退職金名目のお金が欲しいという考えなのであれば 有給を使い切らずに退職し、有給相当の退職金をもらうとか 餞別として1万円くらいのお金を退職金としてもらえないかとかであれば 交渉の余地はあるのではないでしょうか。

トピ内ID:1831864b4536267b

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もらえないんじゃない?

🙂
匿名
退職金の規定が10年以上の勤務が条件なら もらえないんじゃない? 会社員をいきなり解雇にはできないけど そのためには裁判を起こす必要があるけど、それはいいの? 金はかかるけど弁護士に間に入ってもらったら?

トピ内ID:4b4fd48431e34f2f

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そもそも

041
あかり
社長から会社を辞めてほしいと言われた理由、つまり「解雇理由」が分からなければどうにもなりません。 会社からの理不尽な要求なのか、あるいは都合が悪いので書かれていないだけで、トピ主側に解雇されるに値する落ち度がある可能性もあります。 「会社都合ではなく、自己都合で辞めてほしいと社長は思っている」も事実ではなく、「はず」とトピ主の憶測にすぎず、むしろこの相談をするにあたって必要な理由を書かない、根拠のない憶測で語るなど、トピ主の思考が理解できません。 「正社員をいきなり解雇するのはできない」のではなく、「正当な理由なく解雇できない」であり、正当な理由があれば解雇できます。エスさんのレスにもある通り、会社を存続させるための人員整理であれば、トピ主を解雇することは可能です。 トピ主の憶測と違い、社長は会社都合ではなく、自己都合で辞めてほしいなどとは思っておらず、会社都合の解雇、最悪懲戒もあり得る状況なら、トピ主にできることはないと思いますが。

トピ内ID:a586cd9c78ab8b80

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要望は限定しないほうが

🙂
よっと
トピ主の懲戒に該当する事項がなく、かつ退職の要求の対し現時点で回答していない前提で。 ・退職要求に対し要望するのは退職金と限定して要求するのではなく、”何らかの”上乗せの  条件を要望するのが良いかと 世間一般でも希望退職に対し退職金の上乗せは一般的にあるので不可能ではないです。 また希望退職に対しる上乗せを就業規則に書いてあることないと思います。 また退職金の増額以外に有るものとしては、特別休暇の支給とかは次の就職先が決まっていない 場合メリットがあるかと思われますし、それ以外の条件もありうるかと。 それほど大きな会社ではなさそうなので社長の一存という面もあるかと思いますが、要望内容を 決めずに、退職要望に対して受けないわけではないけど生活もあるんで何らかの条件を出して もらわないと難しいというスタンスでまずは話してみては。 有給すべて消化+特別休暇??日(?か月出金せずに給与がもらえる)+会社都合なんても有りかと ただ交渉決裂なら居心地が悪くても居座る覚悟と根性がなければ、個人で交渉するのはなかなか 厳しいとは思いますが。

トピ内ID:85477c1b63f7f6a8

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転職活動代

🙂
シマさん
社長から辞めて欲しいと言われたんだから、当然会社都合で退職は要求できますよ。 退職金というより、転職活動代として給料〇ヶ月分という言い方で交渉するのはどうですか? 辞めて欲しいと言われた理由が、人員整理など会社都合の場合は交渉の余地があると思います。

トピ内ID:bfd19f4824f9dd96

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1か月以内に退職ですか?

🙂
れのん
社長の解雇予告から1か月以上後にトピ主さんが退職する場合、解雇予告が有効なので何の問題も無いのでは。 もし1か月以内に退職する場合は、解雇予告を不当として 何らかの交渉(退職金等)をしても良いかもしれません。 >いくらぐらいの退職金を要求してもいいのでしょうか? そもそも、退職金は会社の温情で支給されるものなので、こちらからこの金額が妥当というのはないと思います。 交渉するのは自由ですが、勤続10年以上で退職金という条件の中、8年で要求するのは非常識と言える気がします。

トピ内ID:dacd6a3cfbbd0b5e

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