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職場口座現金引出について

レス6
(トピ主 0
🙂
kiki
仕事
一般事務として入社して2ヶ月現在試用期間中です 60代お局様と私の二人の職場です 皆様にお聞きしたいのが職場口座の現金引出及び現金管理についてです 毎月80万の現金引出・振込を依頼されます。現在2回行きました 銀行まで自転車で片道15分程です 今迄は60代お局様が通勤途中に銀行引出等をしていましたが、私が入社してからは私の仕事になりました 他にも現金を取り扱うことが多いです お聞きしたいのは試用期間なのにこの様に現金扱うのは普通ですか? 事故、紛失のリスクはありますよね それについての説明はありませんでした。 以前事務員が、15万現金紛失した時は全額弁償させたという話を聞いて気が滅入りました 今の時点で現金事故等の規則ないので、出来れば現金取り扱いしたくないのです 業務命令なのでやらざるを得ないでしょうか? 皆様の職場では何か規則等があれば教えて下さい

トピ内ID:9ed75492b4d32cc3

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それが仕事です。

🙂
エス
 試用期間とは学生の職場体験とは根本的に違います。「社員として仕事をさせた上で」本採用に値する人間かを会社が見極める期間です。現金引出や振込が社員の仕事であるなら、それはあなたの仕事です。業務指示を断ることは出来ません。  80万は大金ですね。でも仕事としてなら別に珍しい金額ではありませんよ。  例えば私の最初の仕事は電話窓口でした。毎日100~200件、1件で数万円以上の商品を扱っていたので何百万もの取引きを毎日していました。カウンター業務やセールス部門の同期たちは頻繁に100万単位で現金や金券を運んでいましたよ。それでも私たちの職場は少ない方です。銀行やセキュリティー会社や大手の会社では、100万単位どころか一千万単位・億単位のお金や金券や契約に関わる仕事をするのが仕事です。そういう会社に入ればそういう仕事が出来るかを見極められます。  80万の現金を扱う仕事なのにそれが無理なのなら今のうちに退職しましょう。それが出来ないと断ることは「私を本採用すると問題が発生しますよ」という宣言です。そんな面倒くさい表現で本採用を拒否するより明解に意思表現するのが社会人です。  しかし80万の現金を扱うことがある仕事につきたいのなら、「それが出来ること」「それをする気持ちがあること」を試用期間中に証明しましょう。試用期間とはそう言う目的の期間ですよ。

トピ内ID:a62b1c6dd41f8ad5

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感想

🙂
gon
>業務命令なのでやらざるを得ないでしょうか?  業務命令なら、当然やらなければいけません。 >今の時点で現金事故等の規則ないので、出来れば現金取り扱いしたくないのです  就業規則に、会社に損害を与えた場合に、賠償責任を負うとかの規定があったり、入社時に、賠償責任を負う旨の誓約書みたいなのを書いてないですか?

トピ内ID:9cf9ef6dcec4771c

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仕事でしょう?

041
背中押します
私は金融機関入社だったので、現金で億以上のお金をさわってました。一円も現金をさわらない仕事の社員もいるなかで。トピ主とはスケールが違いますが、それが仕事です。 「現金は商品だと思え」と上司から言われてました。 もし紛失などしてしまったら、上司が責任を取らされます。左遷等。 人の人生がかかっているので、その金融機関にいる数年間は気を引きしめて行動してました。 お客さんは私が現金を扱ってるって知ってますから、誘拐等も気を付けてましたよ。 銀行に出向かないほうが、振り込み手数料が安くなるはず。銀行で相談してみたら?

トピ内ID:287bc03ebeef4c02

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仕事なら・・・

🙂
はなこ
どうしても現金でなければダメなんでしょ? 仕事だし、どうしようもないですね まだ二か月なので、そのうち現金ではなくてもいいようなことがわかったら 上司に相談してみたらどうですか? 今どき、確証を残すためにも現金の扱いはNGのところが多いと思うんですけどね >15万現金紛失した時は全額弁償させたという話 従業員に弁償させるってあまりないと思うんですけど よっぽどのありえないミスか、 本人が私的に使った可能性が高かったんじゃないでしょうか

トピ内ID:744d95304f0fa1e5

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業務命令ならやる必要がある

🙂
シエ
ただ業務中に起きた損害は、故意または重大な過失の場合にのみ従業員に賠償が求められます。 ほとんどは会社側が責任を負います。 もしかするとその15万円の賠償は横領とかそういう事例だった可能性がありますね。 金銭を扱うお仕事はたくさんありますが一人事務でお金を扱うとなると自分を厳しく律する必要があります。 ここの会社無理と思ったら早めに申し出てください。

トピ内ID:79cebc80f5a768b1

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業務命令ならやらざるを得ないのでは。

🐤
サンタさんの袋
就職する時に就職の保証人をたてていませんか。 もし会社に損害を与えたら(横領等も含む)保証人が弁済する旨の誓約を交わしていないでしょうか。 そもそもですが15万円紛失って、そう簡単に紛失するものでしょうか。 紛失を認めていたら横領し放題になってしまうので本人や上司が弁償というのはあるでしょう。 できることとしたらせいぜいひったくりに気をつけるとか、引き出した現金の扱いと振込金額を間違えない・お金を紛失しないように気をつけるしかないですね。

トピ内ID:c0158cb699825bac

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