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扶養内で働くには

レス23
(トピ主 2
🤔
あられ
話題
10月から制度が変わるとのこと、私の会社では106万までにしました。よくわからなくて、旦那の会社の社会保険から外れない金額は130万でしょうか?旦那の会社で聞いてもらったら103万と言われました。なので副業は辞めるように旦那に言われてます。これだと扶養内の人はみんな103万までしか儲けられないということですか?生活苦の人はどうなる?いろいろ調べましたが私は130万までは大丈夫だと思ってます。実際どうなのか、扶養というより社会保険から外れない金額を教えてください。

トピ内ID:bf6a1049b21d3f51

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

扶養範囲内で働くのには・・・

🙂
tomcat
旦那さんの会社の社会保険から外れない金額は・・103万円以内です。保険加入するには、週20時間以上で給料が88000円以上です。10月からの制度が変わるので、フルパートで働くか?週20時間以内「週19.5時間」で働くしかないそうです。 週5日ではなく、週4日で働く時間を長くして調整しつつ働かないと損しますよ!

トピ内ID:28ef291c24dcb7ae

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すみません

🙂
あられ トピ主
少し間違いました。旦那の会社の社会保険から外れる金額を知りたいです。

トピ内ID:e3f920068de697ad

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生活苦ならもっと働いてください

🙂
なな
なんて怠惰な… 生活苦ならむしろ、扶養を外れても扶養内より手取りが増える年収の境目を考えたらどうでしょう。 そしてもっと働いてくださいよ。 税金逃れするために働かない思考してる時点で、だから生活苦なんだよと思ってしまうんですが。 そりゃ103万なら扶養内なのが104万になれば損ですよね。 急に税金たくさんかかりますからね。 でも200万稼げば関係なくなりますよ。

トピ内ID:e04585f21b39ea4c

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106万円です

🙂
通りすがり
従業員数101人以上の勤め先で ・週に20時間以上 ・月収88000円以上(年収106万円) ・2ヶ月を超える雇用の見込みがある この条件をすべて満たした場合は扶養から外れます。 不要内で働きたいのであれば、上記のどれかを満たさないように働いて下さい。

トピ内ID:7b89c0791304cd12

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パート先による

🐤
個人事業主主
まず、130万を超えたら旦那さんの会社の社会保険は抜けなければいけません。 次に106万ですが、これはトピ主さんのパート先と雇用期間、週あたりの勤務時間によります。 トピ主さんのパート先の従業員が101人以上、雇用期間2ヶ月以上、週20時間以上 だったかな? 条件にあてはまっていると、パート先の保険加入が義務となるので、そうすると旦那さんの会社の社会保険を抜けなければいけなくなります。 この条件がクセモノで、将来的にどんどん拡大していきますので、制度をしっかりチェックしないと損しますね。 パート先に相談しておくといいですよ。 生活苦のひとたちは、扶養外でガンガン働かないといけないので、 余裕ある人が扶養内がどうたら〜とか、いくらの壁とか言っていると私は思っています。 ちなみに私の夫は自営業なので、扶養とかないし、保険料もパート先で加入できるならしたほうが安くなったりするのよね…。

トピ内ID:bc823729834b4b73

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すみません

🙂
あられ トピ主
年齢的に体力的に、手を痛めているので今以上仕事は無理です。

トピ内ID:e3f920068de697ad

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副業しているなら103万です

041
とくめい
ダブルワーク(副業)しているなら、トピ主さんの勤め先で厚生年金や健康保険に加入出来るかどうかという質問ではないのですよね。 あくまでも旦那さんの会社の社会保険の扶養家族としての話なら、会社が言う103万でしょう。 社会保険の中には年金と健康保険があります。 健康保険の場合は勤め先の会社によって基準が違ってきます。 また会社独自の扶養手当てがあります。 (配偶者手当て) これも会社独自の基準なので、旦那さんの会社に聞くしかありません。

トピ内ID:c748eeae7b791bca

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会社によるとしか

🙂
黒胡椒
私の夫の会社は、現在もとりあえず10月からでも130万以内かつ月々10万8千円以内ならば社会保険の扶養に入れます 逆に、妻の収入が130万以上なら社会保険から外れて下さいと言われます 今後、世の中の動きを見て変更されるかもしれませんが、今のところ連絡や通達ありません 毎年、春になると130万超えてませんか?の確認書類がきます 「130万」と明記されてます でも扶養手当は、103万超えると頂けません 扶養手当が、年間20万程あるので悩ましいです 夫の職場で、パートで働いている人は扶養手当も考慮して103万に抑えてるみたいです 私は、職場の人手不足で忙しくて103万に抑えられずに128万ある年があり、夫の会社からそれで良いのか?何回も確認されました 社会保険はOKだけど、扶養手当出ませんが‥と 住民税など税金もかかるので、結局103万超えて、扶養手当なし 税金払うと手取りは同じなんですよね 同じ職場の人は、ご主人の会社が扶養手当も社会保険も130万以内なら対象だそうです 130万超えたら、社会保険も扶養手当も外れるそうです 会社によるみたいなので、ご主人の会社がそう言われるなら仕方ないのではないでしょうか

トピ内ID:3301e512688f5cf9

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従業員の数は?

🙂
kon
会社の従業員の数によって変わってきますよ。 主さんの会社は何人ですか? 10月から、130万内のしばりの規約が、従業員数が501人から101人に変わりますよね。 後、週20時間以上働いているのか、月額8.8万円以上なのか、そこを教えてください。

トピ内ID:906a30e9a4ddfbfd

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散々悩み今回のタイミングで

🙂
tomcat
私も50代ですが・・旦那さんが昨年定年になり、嘱託社員になったために年収も下ったので、旦那さんの健康保険加入しているしあと4年で完全なる退職になるので、生活費を稼ぐためにこれからの全般的に考え、9月21日から週30時間以上40時間未満で、私の仕事先の健康保険加入し今まで扶養範囲内で仕事をこなしていたけど、このタイミングで半年前から仕事先と交渉しつつ相談をしています。 年金事務所に電話相談したら・・130万以内なら年金の支払う必要ないと言われました。 一円でも超えると年金支払いと健康保険の支払いもセットで差し引きされるので、正直言って・・106万円の壁に達したくないなら範囲内で働くしかないですね? 体も手も痛めてこれ以上働く事も難しいなら、今のままで扶養範囲内で働くしかない。 仕事先に寄って異なるので、1日でも早く相談し、今まで通りか?仕事先にするか?はトピ主さん次第です。でも実際は・・1日8時間・週5日、40時間のフルパートで働くのがあまり損は、しないみたいですよ!逆に106万円〜130万未満が1番差し引きするのに損はします。

トピ内ID:28ef291c24dcb7ae

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ご主人の年収がわからないので

🙂
社会のしくみ
具体的にいくらまでなのか答えられません。 ご主人の勤務先に確認されたなら その金額に抑えておくのが無難でしょう。 ちなみに社会保険は健康保険と年金がありますし、配偶者控除の対象かどうかでも上限がかわりますよね。 最近はネットでもSNSで士業の方々が解説されています。トピ主さんの正確な上限が詳しくしりたければプロにご相談されてはどうですか? ちなみに収入が少なくて生活苦なら、扶養にこだわらず世帯収入を増やすことが一番の解決方法です。 夫婦や家族がそれぞれ社会保険に加入すれば、病気になったときの補償や老後の年金も増えます。目先の控除や手当に甘んじて生活が苦しいという人は、健康なら働いて稼ぐことを勧めますね。

トピ内ID:5e63ccb8aece0948

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果たして会社が短時間を欲しがるか?

🙂
技能はない主婦
  私もこのタイミングで加入を決めました。幸い会社も時間を増やしてくれます。  会社としても、その程度の時間しか働けないなら困るようです。もう一人雇う事になるので。   私は現状でも扶養手当てから外れて損な130万ではたらいています。  それは、そのくらい働く人じゃないと雇ってくれないからです。  103万以下となると、週3、数時間とかその程度。そうなると月収七万もいきません。  それは雇用先のニーズに合いません。  その範囲内仕事となると、閉店、開店の清掃とかかな。それでも臨時で頼まれと、あっというまに8万越えます。  ウチは歳の差夫婦なので。  例え損でも長く健康保険に入らせて貰えれば幸いです。

トピ内ID:bb3e9dca350a5dff

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扶養には税法上と社会保険上がある

🙂
めぐる
他の掲示板でもこの手の質問をよく見ますが、レスされる方も含め、皆さん税法上と社会保険上の扶養がごちゃごちゃになっています。 まず、103万円の壁というのは、税法上の扶養条件です。 年収103万円を超えると、本人に所得税・住民税を課せられます。 また、扶養者(トピ主さんの場合はご主人)が配偶者控除を受けられなくなります。ただし、年収150万円までは配偶者特別控除控除として満額受けられます。 配偶者控除・配偶者特別控除は扶養者の所得制限がありますので、詳しい控除額は検索下さい。 そして、106万円の壁と130万円の壁と言われているのは、社会保険上の所得制限の金額になりますが、それぞれ異なる条件となります。 まず、130万円の壁というのは、扶養者の社会保険から外れなければならない条件であり、こちらは見込み年収の考え方となりますので、108333円/月を超える場合扶養から外ればなりません。 ただ、2ヶ月連続で超える場合や年の何分の1超える場合等、加入されている社会保険組合により条件が変わりますので、正確な条件は社会保険組合に確認された方が良いです。 106万円の壁というのは、勤務先(トピ主さんの職場)で社会保険に加入しなければならない年収です。 年収106万円と言われていますが、厳密には88,000円/月で下記全て当てはまる場合が対象です。 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・賃金月額が88,000円以上 ・雇用期間が1年以上見込まれる ・501人以上(厚生年金の被保険者数)の従業員のいる事業所 ・学業を主とする学生(昼間学校に通う学生)でないこと 501人以上というのは従業員数ではなく、厚生年金に加入されている方の数ですので、トピ主さんの職場に確認し、501人以上に当てはまるのであれば、106万円以上の場合、社会保険に加入義務が発生します。

トピ内ID:34b7fabfd9e0f7bd

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トピ主さんの勤務先の規模次第

🙂
勤務先の規模次第
妻の年収で気をつける事をざっと書きます(夫と妻の立場が逆の場合もあるけど、ここではトピ主さん目線に合わせます)。 103万の壁 夫が配偶者控除を受けることが出来る。妻は所得税の支払いなし、住民税も数千円で済む。 106万の壁 妻の勤務先が 2022年10月〜従業員数100人超(101人以上)規模 2024年10月〜従業員数 50人(51人以上)超規模 ※ここでの従業員数とは社会保険の被保険者数。 上記の会社にて、以下の要件を満たせばアルバイト・パートも社会保険加入が義務づけられる。 ◼️週の所定労働時間20時間以上 ◼️賃金月額88,000円以上(年収106万円以上) ◼️雇用期間が2ヶ月以上見込まれる ◼️学生ではない 130万の壁 夫が妻を社会保険の扶養に入れられるのはここまで。妻は扶養から外れ、国保や勤務先で社会保険に入る。 150万の壁 夫が配偶者特別控除を満額受けられる。 201.6万の壁 夫が配偶者特別控除を受けられる上限 ※配偶者控除、配偶者特別控除とも、夫の年収による(1,120万円以下なら特に気にしない)。 ※上記は協会けんぽの話で書いたので、夫が健康保険組合加入の場合はまた少し違ってくるかも。但し、厚生年金は上記の通り。 厚生労働省のサイト等、参考になると思いますよ。

トピ内ID:c607963b9114bad8

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捕捉

🙂
勤務先の規模次第
因みに、トピ主さんが60歳以上もしくは障害厚生年金を受けられていたら、年収は180万円まで夫の扶養に入れます。 今回、トピ主さんの勤務先が106万円を提示したことから、トピ主さんの勤務先が10月から週20時間以上のパートさんも社会保険加入の義務がある会社だと想定します。 トピ主さんが、勤務先で社会保険に加入しなければならない要件(先のレスの◼️)を満たしたら、いくら年収が130万円(180万円)より少なくても、勤務先で社会保険に入らなければならなくなるため、旦那様の社会保険の扶養から外れる事になります。 なので、そこを踏まえてこの先どうされるのか考えられたら良いと思いますよ。

トピ内ID:c607963b9114bad8

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konさんのレスを参考に

🙂
麦茶
こちらが一番確認すべき事項かと。 夫の年収が1195万以上なら、103万の壁なんて関係ないですからね。 そもそも、トピ主さんは所得税扶養じゃなく、社会保険が外れる金額を聞いているんだし。

トピ内ID:7beb0b3a98eb8b38

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2つの保険組合には属せない。だから106万円。

🙂
緑鍵盤
詳細な正解は出ていますのでごく簡潔に。 あなたの疑問への回答は、 「2つの保険組合には属せない。だから106万円まで。」です。 あなたの勤務先は、  あなたが106万以上ではたらくような雇用契約を結んだら  あなたを社保に加入させなければいけないんです。法律で決められたルールだから。 あなたがあなたの勤務先で社保に加入しちゃったら、  あなたのだんなさんの会社の保険組合はあなたを扶養家族として認められないんです。  2つの保険組合には属せないというルールだからです。   -- ちなみに、社保の扶養家族から追い出すルールには、 ・扶養されていたものが別の社保に加入したとき(今回のあなたが避けたい方のルール) のほか、 ・扶養されていたものが130万以上稼ぎそうなとき ってのもあるんで、誤解しちゃったんでしょうけど、コッチは今回関係ありません。

トピ内ID:86e0f89bed988c84

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103万超えない方が良い

🙂
別府のかぼす
なぜご主人の会社が103万と答えたかというとそれは社会保険の問題では無かったのでは? ご主人の会社って「配偶者扶養手当」ってのがあるんじゃないですか? この配偶者手当ってのは法律で決められたものではないので、それを支給する基準は会社によって違います。 私の夫の勤め先は最初っから配偶者手当は無いです。 同一労働同一賃金という考え方が出てきた今は配偶者手当がある会社も減るのかもしれませんが。 大抵の会社の配偶者手当が出なくなる妻年収は妻に所得税がかかり始める103万か、夫の社会保険の扶養に入れなくなる条件の130万かどちらかなので、ご主人の会社の配偶者手当が出る条件が妻年収が103万未満なのだと思います。   社会保険の扶養範囲内とは別の話になります。 で、この配偶者手当が2万程度の会社は多いと思います。 なので、もしそういうお話だとしたら、あなたの年収が103万に達すると、夫の年収が24万下がるって事になります。 106万の話は他の人が詳しく解説してくださってるみたいなので省略します。

トピ内ID:a55cd9521b062873

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私も同じ

🙂
かよ
私も同じです。 10月から ・週20時間以内(以内なので実際は19.5時間) ・月88000円以内 ・年間106万以内です これを超えると今、自分が働いているところで保険に入らないといけないみたい で 別の派遣会社で106万から129万までの金額を働きます(23万分) ただし、130万までにする場合は交通費も含まれるそうなので要注意です。

トピ内ID:d0ef9f6ae523d571

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旦那さんの会社から103万と言われたのなら

🙂
はなや
旦那さんの会社から103万と言われたのであれば、その中に収めるのがよいのではないでしょうか? 生活苦の人はどうなる?て、生活苦であれば扶養を抜けて働くとかするしかないでしょう。103万の数字の是非をここで聞いても、意見はもらえるでしょうが国の決まりなので簡単に変えられるものでもないですし。 また、レスの中に短時間の人を欲しがるか?とありましたが社会保険に入らなくて良い人の需要はあるはずです。雇用主の支払うべきお金が扶養内であれば少なくて済みますからね。今の日本って、正規雇用で月収25万の人がいたら会社が実際にその人に支払っている金額って年金や社会保険で総額35万円とかになります。それなら扶養内で追加で支払わないほうがありがたい、という会社はあるはず。 自分の雇用主がそうだから短時間の需要はない、というのは早計ではないでしょうか。

トピ内ID:e0d434dc3f4f5b2d

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トピ主さんの契約は?

🐱
ねこさん
トピ主さんはパート先から10月から社保加入だよと言われたのですか? だったら、いまご主人の会社から渡されている被扶養者の健康保険証は返却です。 ちょっとあり得ないけれども、パート先に副業を辞めずに夫の扶養に入れなくなるから勤務時間を減らしたいと申し出て、 うちはそんな短時間勤務の人は雇わないんだよねえと言われたら下手したら契約終了になっちゃいますよね。 ご主人の会社が加入している健保組合の問い合わせ先に扶養認定の条件を教えてもらったらいかがですか? 大概ホームページに載ってますけどね。 トピ主さん自身は社保加入対象外でも、ご主人の健保組合から扶養を外されたら国保加入です。

トピ内ID:1c342bbbb66c4907

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扶養手当の返納を求めらた事あり注意!

😨
黒胡椒2
ご主人の会社が103万までと言ってるなら、扶養手当を103万以上なら出さないと言う事では? 最近働き始めたのですか? 毎年、ご主人の会社に妻の源泉徴収票か所得証明を提出してと言われませんか? もう9月です 扶養手当頂いてるのに、最終的に103万超えたら、手当の返納を求められますよ 私も以前、どうしても職場が人手不足で最終的に128万だった時に、社会保険は130万以内だからそのまま扶養で良いが、扶養手当の年間20万ほどを返納してと言われました トピ主さんが、106万に抑えても 103万超えてるからって扶養手当貰えなかったり、返納を求められたらトータルでマイナスですよ 社会保険だけにこだわらず、ご主人の明細(扶養手当いくらなのか)も確認して、103万の理由をしっかり追求した方が良いですよ!

トピ内ID:3301e512688f5cf9

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意味を理解しないと

🙂
神無月
トピ主さんとご主人と質問した相手の全員が正しく理解してないと正しい答えは返ってきません。 会社の担当者に知識があってもご主人が変な質問をしていれば正しい答えは返ってこないし トピ主さんが分かっていないとご主人に聞いて欲しいことを理解してもらえません。 その中で、トピ主さんがそもそも制度を理解していない書き方をしておられるので 正しい回答が返ってくることがありません。 社会保険の扶養に入れるのが130万円であることは正しいのですが ご主人の会社が組合健保である場合にはそこに細かい条件が付いていることも多いです。 私が聞いてる範囲だと自営業者、フリーランスである時点で扶養から抜くというものもありました。 そして、トピ主さんの年収と働いている先によってはトピ主さんが社会保険加入対象の従業員となることもあるので そうなると130万円以下の年収でも扶養から抜けることになります。 副業も給与所得なのか雑所得なのかで判定変わりますし。 そもそも、生活苦の人が不要に入れる金額なんてものを気にして働くのおかしいと思いませんか? 母子手当などを気にして仕事をセーブする人もいますが 中途半端ならともかく、しっかり超えられるなら働けるだけ働くが生活苦から抜け出す唯一の方法なので 生活苦の人がどうなるかなんて質問にもなりません。 トピ主さんの質問はトピ主さんの働き方とご主人の会社の社会保険制度によって異なるので 残念ながら掲示板での回答は難しいです。 103万円と言われたのならそうするのが無難なのでしょう。 最低賃金が大分上がってきてパートやアルバイトをロボットなどに置き換える動きは広がると思います。 ファミレスなどでもタブレット注文や配膳ロボがあるしセルフレジもあります。 すべてなくなるとは思いませんが、簡単に思いつく仕事は減る可能性はあり得ます。

トピ内ID:53691dcd8020a51b

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