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土地相続問題

レス12
(トピ主 0
🙂
やさか
話題
私の、母の曾祖父の父(こうそふ)の 土地相続問題について 土地相続のハンコを 押してくれない方が1人いて困ってます。現在、私(27歳)旦那.0歳児、父母と実家で同居しております。 この家の土地の名義は、私の母の 父の父(こうそふ)の名義になっており ますが、築年数50年以上なので 建て替えを検討中。 母の父母は、ずっと自分の親の面倒を同居で見て生活費や家の修繕費•固定資産税•お葬式費用等全てやってきました。 今はおばあちゃん、おじいちゃん(私から見た)は亡くなってしまいましたが、生前死ぬ間際にもずっと住んで面倒みてきたし土地の名義をおじいちゃんの物にしてくれないか?と相談した所、4人兄弟のうち1人が拒否。土地を売るなりしてお金をくれ。と。(親の事など全くお金は出してない人です)その後話進まず数十年経過。 現在、両親の経済的理由から 同居の形を取ってますが そろそろ建て替えを検討しないと いつ壊れてもおかしくないくらい ボロボロです。 ハンコさえ貰えれば私達が 建て替えする気なんですがお金を せびってくる人にどうしたら ハンコを押してもらえるでしょうか? 押してもらっても押さなくても父母にはこの家しかないので 今後も住み続ける予定です。 そして、今後私も実家に住むつもりなので土地を売る気は一切ないです。 反対されてる方は、まだご存命で もう良い歳なので早めに再度お話しに 行った方が良いか… もし、お亡くなりになった場合 その子供さんとお話しすることに なるので余計ややこしいでしょうか? とにかくお金て感じなので ハンコさえ押してもらえるなら 相手に100万くらい渡したり…等考えてますが他のご兄弟には渡してない手前その方法はやめた方が良いですか?私の母は、強く言えない性格なので ハンコ拒否されたらそのまま 帰ってきてしまうので私が色々と 考える必要があると思ってます。

トピ内ID:a1c40ff85d5eb509

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「母の曾祖父の父」は、いつ亡くなりましたか?

🐱
茶トラ11キロ
昭和22年以前ですか? であれば、長男家督制度の時代なので、長男だけに相続権があります。 昭和22年以前に亡くなって、お母さんのお父さんが長男なら、他の3人のハンコは要りません。 これなら簡単です。すぐに司法書士に相談に行って下さい。 22年以後に亡くなっていても、司法書士に相談に行って下さい。 令和6年の4月に相続登記が義務化されます。そうするとものすごく手続きが煩雑になり、お金もたくさんかかるので(登録免許税とか、贈与税とか、不動産取得税とか、司法書士に支払う報酬とか、100万円ではすまないかも)それまでに解決したほうがいいです。 建物は登記が取れていないかもしれません。家が建っているところ以外にもあなたのお祖父さんのお父さんの土地があるかもしれません。 そういうことも司法書士に頼むと全部調べてくれます。 問題の人がハンコを押してくれない場合は、裁判所に調停を申し立ててください。(司法書士に相談してください。) 調停員がハンコを押さない人に「世間一般ではこういう風に考えられているので、あなたの土地の取り分はこんなにちょっとです」「ハンコ代として100万貰うという事で、ハンコをついたほうがいいと思いますよ」と話してくれます。 それでもハンコを押さないときは、裁判かな? いずれにしても、私を含めてここに書き込む人は素人なので、多少お金はかかりますが専門家である司法書士に相談に行って下さい。 30分5000円位です。この後登記登記を頼むのであれば、無料のところもあります。

トピ内ID:c28dd624782286f6

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子の法定相続は1/4,遺留分は1/8

🙂
まいまい
茶トラ11キロ氏が指摘されるように、昭和22年以前でしたら長男単独相続なのでお母様の父上が長男ならばこの方が全てを相続するし、対して次男以降でしたら一銭も相続できません。 22年以降でしたら、子の法定相続は1/子の数なのであなたの場合1/4を曽祖父氏が継ぐ権利があります。ただし、遺言状があれば(時効があるのかわからない)最悪の場合遺留分の1/8の請求ということがありえます。 遺言状がない場合のことです。 あなたのお母さん(代襲相続)と、ハンコを押してくれない故人の兄弟を除いた二人が相続額ゼロ円でハンコを押してくれれば、法定相続はあなたのお母さんとハンコを押してくれない人が1/2ずつの分割相続になるのではないでしょうか? ( もしハンコを押してくれる二人が相続放棄してくれれば間違いなくそうなるが、相続額ゼロ円でのハンコだと事情は異なるかもしれません。( 法定相続額はそれぞれ1/4だろうか? )自信がありません。 ) 何れにせよ、ハンコを押さない方も「少なくとも」1/4の相続権は間違いなくあります。「生活費や葬式費用を持った」ではその方の相続権を奪うことは出来ません。 やさかさんはその点について強欲すぎるのではないでしょうか?

トピ内ID:22590835d8422f82

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「お金をせびってくる」という表現が出るなら難航しますよ。

🙂
エス
 戦後のルールが対象となる不動産としてレスしますが、その場合は原則として親の遺産の相続権は兄弟均等です。あなた方が実際に住んでいたとしても、それは「実効支配」をしているだけで、その人にもあなた方と同等の相続権を持っています。  立ち退きを求められることなく長期間住んでいるので裁判をすればそのまま住む権利は認められると思いますが、他人の権利まで自分のものにすることは出来ません。あなたは自分中心にしか考えられない様ですが、その人から見ればあなた方は「権利の比率に応じた賃料も払うことなく無料で使用してきた上に、最終的に独り占めしようとしているズルい人」ですよ。にもかかわらず「お金をせびってくる奴」と相手に悪意をもった状態で「お前の権利もタダでよこせ!」と図々しい交渉をすると交渉は難航します。  あなたは無償で相手の権利を貰って利益を得ようとしている立場です。今の様な上から目線で相手を馬鹿にしていると上手くいきません。  他の兄弟は面倒なので権利を放棄してくれました。しかし不動産を相続するならその分の調整が必要ですから、相手の権利を買い取るか他の相続で調整するのが基本です。例え相手が権利を放棄してくれても、今回の様な場合は「はんこ代」等の表現を使ってお金を渡すのが通例です。  ちなみにその人が亡くなった場合、その人の相続権は次の世代に引き継がれます。一般に権利人が増えるので交渉相手が増えますし、一段とあなた方との縁が薄くなるので遠慮なく厳しい要求をされる可能性が増えます。だから今よりはるかに大変になりますよ。  そうなる前に、はんこ代などを提示して「お願い」をすることを勧めます。自分達が「権利をせびっている立場」であることを忘れてはいけませんよ。相手はお金をもらう権利があるので、安価で譲ってほしいなら誠意が大切です。

トピ内ID:75b0e11989a67198

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もらっときゃよかった

🙂
みさき
世話代として、ちゃんと財産もらっておけばよかったんです。 今となっては、修繕費や固定資産税、生活費相当は、一緒に住んでたんだから 家賃分とみなされても仕方ない。 払ったと明確に言えるのは、お葬式費用くらいかな。 それ以上に母の父の父が亡くなってすぐ、遺産分割せず、その人の相続分をずーっと無料で使い続けてきた自覚を持ちましょう。お金をせびられてるのでなく、無自覚に踏み倒してきたのですよ。 固定資産税は、土地の利用料にもなりません。 借地代しっかり払った上で、分割分の固定資産税頼むなら 話はわかる。 問題を先送りしてきたから仕方ありません。 ハンコ代ですませるか、土地の評価額相当払うか。売却して売却代金文活するか。 他の親戚も今更黙ってませんし、相続人死後、その子供ならなおさら事務的に請求するだけです。

トピ内ID:eb400f91a25a2d00

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それとこれとは別問題

🙂
金子
>母の父母は、ずっと自分の親の面倒を同居で見て生活費や家の修繕費・固定資産税・お葬式費用等全てやってきました ↑これらを行っていたからと言って、財産総取りの権利は生じません。現行民法では、相続は相続人全員が平等な権利の上において協議し均等に分割すべきものなので、正当な相続人を“せびる”などと言っていては、まとまる話もまとまらなくなりますよ。専門家に相談したほうが良いと思います。 それと、トピ主さんとトピ主母さんはどちらも一人っ子ですよね? もし、どちらかに兄弟姉妹がいたら今回の件が無事解決しても近い将来、再び同じ問題が勃発するのですが、大丈夫ですか??

トピ内ID:f065527cde0e93cf

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トピ主親が訴えられます

🙂
甚六長男の嫁
 ウチや知人ではそのテの裁判を起こされまくってます。  昭和の中頃の相続を平成後半に訴えられてました。  察するにお金は払ったと思います。  先々代のことであれ、相続はラストチャンスだから。  トピ主親は戦前感覚で世話をしたからウチのもの。  親族は権利をトピ主親に取られた認識です。  例え介護はしてなくても、権利分は法律で守られています。  そして介護しなくても罰則はない。  ですから、トピ主親はお金を払う必用はあります。その案分は弁護士立てて調停です。  恐らくトピ主親は「弁護士たてるなんて、揉め事は、、」とためらっているのでしょう。無料じゃないし。  でも、土地が欲しいなら支払うべきです。  基本的には介護するとき、キッチリ世話代を先取りせず、争いなく土地を貰えると思ったトピ主親のミスです。  ミスした分はお金で解決するしかありません。  ちなみに義母はトピ主親の立場を2度も味わいました(実母、義母)。  それなに、懲りずに「ウチは揉め事はない」と信じて、議定が譲ると信じて遺言も書きません。  だから私は先払いがない限り、絶対何もしません。  ウチの実家は叔父がお金持ちなので、揉め事なく全て母が介護、父が貰いました。  お金持ちでないなら、ラストチャンスの為に裁判に発展か、トピ主親が根負け(弁護士たてず、言われただけ払うの)するまで待つのは普通です。  トピ主は成人しているなら、弁護士費用をだして上げたら?  介護費用と相殺するには記録が必用だけど。  揉め事を避ける人の敗けなんですよ。

トピ内ID:71035becbe99d8ff

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実家の不動産価値

🙂
何か足りてないよ?
田舎なら更地にして売っても 買い手が付くかと言うくらいなのに ハンコ代100万円で納得しないなら それなりに価値のある地域なのでしょうか。 それなら同居しお世話をしてきたと主張しても、現在の法制度ではトピ主の主張は弱いです。 それに相続財産協議書にサインを貰うため ハンコ代が発生すると思います。 それさえ他の相続人に払っていないなら、 どれだけケチで親族の情もない人なのだと 思われても仕方ないですよ? 他の相続人に財産を渡さないで納得させるには その分の何かを与えている前提です。 進学や結婚などのタイミングで援助をしていましたか? そういった待遇がされた上でゴネるなら、 調停なり正式な手続きをして名義を変えましょう。

トピ内ID:96f161546e66b448

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9月30日にレスした茶トラです。なるべく早く司法書士に

🐱
茶トラ11キロ
相談してください。 先のレスにも書きましたが、2024年4月1日に相続登記の義務化が施行されます。 この日を迎えると、10年以上相続登記せず放置していた相続は、遺産分割協議では相続手続きができなくなります。 <法定相続分>での相続登記しかできません。 つまり「相続人が4人いるけれど、話し合いで決まったから一人が土地を相続、ほかの3人は放棄ね」ができなくなります。 以下、私の考えですので話半分で読んで、詳しいことは司法書士に相談してください。 あなたのお祖父さんとその兄弟3人が生きていると仮定して話を進めます。 4月1日を過ぎると、土地の登記は4分の1の持ち分で4人に登記するしかなくなります。ここで登録免許税や司法書士への報酬や戸籍を取り寄せる手数料が発生します。 その土地をあなたのお祖父さんの所有にするには、他の兄弟から「4分の1の持ち分を買うか」「贈与してもらうか」になります。 買うにしてもお金がかかり、贈与してもらっても贈与税がかかります。その手続きには不動産会社や司法書士に報酬を払います。土地を買ったので、不動産取得税もかかります。 こうなると100万200万では済みません。 相続人が亡くなると、その配偶者や子供が相続人になります。 放置しておくと、どんどん相続人が増えます。 あと、1年半しかありません。 もう一度書きます。なるべく早く司法書士に相談してください。

トピ内ID:c28dd624782286f6

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前回調停について書きましたが

🐱
茶トラ11キロ
調停で相手を説得するには証拠が必要です。 兄弟は中卒なのに一人だけ高校大学に進学したとか、中学を出て家事手伝い(収入がない)だったのに盛大な披露宴をしてもらったとか立派な花嫁タンスを持たされたとか、そういう証拠や周囲の証言があれば、調停員が「あなたはこういう形で親から生前贈与を受けています。相続分はすでに貰っていますよ。」と話してくれます。 ただし、納得してくれない人も多いです。

トピ内ID:c28dd624782286f6

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権利と義務はセットです

🐱
茶トラ11キロ
日本国憲法では、基本的人権の尊重や健康で文化的な生活の保障など、国民の権利が明記されています。 そして、「勤労」「納税」「教育(子供に教育を受けさせる)」の義務を課しています。 けれども、相続だけは「兄弟の相続は等分」と権利は保障しているのに、義務は等分に課していません。 高度成長期には、田舎には跡継ぎが一人残り(兄が先に家を出て末っ子の三男が跡継ぎ、の家も多い)、他の兄弟は都会に出ていきました。跡継ぎは家業を継ぎ(私が住んでいるところはほとんど農家)、親の生活費の面倒を見て、介護と看護をし、葬式と祭祀とその後の親戚付き合い近所付き合いを一人で行います。 都会に出た兄弟たちは、親の介護や看護の時に、手も貸さない、お金も出さない、でも口だけは出す。そして親の死後、権利だから遺産を渡せと迫る。 田舎に残って親の面倒を見ていた跡継ぎはどうすると思います?住んでいる宅地や田んぼを抵当に入れて、農協からお金を借りて兄弟に支払うんです。私はそういう相続を何件も背中で聞いていました。 権利の比率に応じた賃料も払うことなく無料で使用してきた上に、最終的に独り占めしようとしているズルい人、等のレスがありますが、親のことを顧みず親戚付き合いやお寺との付き合いを兄弟に丸投げして、優雅に暮らしている人のほうがズルい人です。権利だからと言って主張するが、義務は果たさない・・・人としてどうなの?と私は思います。 相続について何らかの法改正が必要だと思いますが、一筋縄ではいかないようです。 東日本大震災をきっかけに作られた「相続土地国庫帰属法」だって施行されるまでに12年かかりましたから。

トピ内ID:c28dd624782286f6

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損して得取れ

🙂
みさお
相続土地名義問題は他レスでも回答あるように、 ほったらかしだと新たに施行される法律に抵触はします。 ただし、この新しい法律は「(相続を繰り返しての)所有者不明土地」の 対処に重きを置いた法律なわけで、トピ家のような荒廃した持ち主不明の状態では ありませんし、固定資産税だって役所から通知書が届く状でちゃんと納付しているなら、、、 私見ですが、そこまで焦る必要はないと思います。 詳しい方、教えてください。 新しい法整備は、あくまで「所有者不明土地」の対策であって、 トピ主さんところのように、相続は繰り返しあったにも関わらず、 都度名義変更はしてこなかった、いわゆる共有名義状態で、しかも現不動産実行支配者が ちゃんと存在し、役所からの通知も受取れていて、納税もしている人らにも適用されるのか どうか?です。 もちろん適用の範囲なんだろうけど、所有者不明土地と同じ優先度なのかどうか?です。 で、本題ですけど、トピ主さんが今後もその土地で暮らすのであれば 相続遺産分割を相続人でちゃんとやって綺麗にしたらどうですか? 出費は痛いし出来ればしたくはない。皆そうですけど、でもそれを「黙らせる」のは 違うと思うし、良くも悪くもちゃんと相続してこなかったことが悪いのであって、 トピ主さんの代できっちり綺麗にするしかないです。 お金を渡して名変して綺麗にしましょう。 その際は、ちゃんと書面に残しておきましょう。

トピ内ID:7033fe3935b06040

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2022年10月3日 15:48のレス、訂正があります。

🐱
茶トラ11キロ
「2024年4月1日に相続登記の義務化」 については間違いありません。 「2024年4月1日を過ぎると、土地の登記は4分の1の持ち分で4人に登記するしかなくなります。」 については、5年間の猶予があるそうです。 2021年4月21日に相続登記の義務化が国会で決まりましたが、猶予期間をある程度とらないと相続人も司法書士も混乱するだろうから猶予期間をとる、になっているそうです。 不確かな情報を書き込んで申し訳ありませんでした。

トピ内ID:c28dd624782286f6

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