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片親が亡くなったら家屋の名義は

レス12
(トピ主 1
🙂
鬼は外、福は内
話題
親からの相続をすでに経験された方にお伺いします。実家の家屋の相続はどうされましたか。普通、遺言等で個別に指定されなければ、配偶者が半分、子が残り半分を分割と思いますが、実際はどうするケースが多いのでしょうか。兄弟が複数いて、1人当たりの持ち分は少なくても、その通りにしますか。お話しをお聞かせください。親が亡くなっていない者がこんなことを話して、気分を害されたら申し訳ありません。 現在、実家の家屋土地の名義が高齢の父と母、半分ずつになっています。母が自分が亡くなった後の家のことを心配しています。母は私夫婦と子供たちに住んでほしいと言うのですが、父は母が亡くなったら家は売ると言います(父はパチンコ依存で、お金はいくらあっても足りないので)。 法定通りならば、母の部分は1/2が父、1/4ずつが私と弟の分なので、家土地全体だと3/4が父、私と弟は1/8ずつになります。すると実質は父しか住めませんが、父が勝手に家全体を売るのは阻止できると思います。ただ、こういうやり方は一般的なのでしょうか。1/8の権利しかなくても、放棄せず名義登録するものでしょうか。 母は最近、自分の銀行の口座情報を私と弟に知らせてきたりします。自分の死後に父が自分のお金を浪費して子供たちに残さないことを恐れているのだと思います。私は父とお金で争いたくありませんが、父が私たちに放棄を迫ることも十分考えられます。ちなみに私も弟も持ち家はあり、弟はかなり遠方のため、親の老後の助けなどは私がする方向です。私は実家の家には思い入れがあり、もしいつか住めるのであれば自分と夫が買った今の家は売って、実家に移りたい気持ちがあります。ちなみに父には十分な年金があり、パチンコなどの浪費がなければそれなりの余裕をもって暮らせる、という状況です。

トピ内ID:8635469377

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う~ん

041
わかめ
本気で知りたいのであれば、司法書士の先生に今から相談しておいた方が良いと思いますよ。 昨年父を送り、現在実家には母がいます。 母は認知症です。 うちは父が存命中に遺言書を作成しておりました。 うちの場合、実家を処分してしまうと母の住まいがなくなってしまうので、そうならないように。 主さんのお宅とは事情が違います。

トピ内ID:2232775879

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人によってバラバラです

041
神無月
遺言で指定されていない場合には 放棄していない相続人全員で話し合いになります。 その結果、誰かが余分にたくさんもらっていても全員が納得すれば法定相続分は無視して問題ありません。 つまり放棄しなくても100%父がもらうなどといったことは可能です。 不動産の兄弟での共有名義はやらないほうが良いです。 立替、売却すべてにおいて大変です。 一般論は分かりませんが、私の考えは以下の通り。 実家に住んでいるのが両親だけで、今後子供が同居する予定もなく相続税の心配も無い状態なら 両親の片方が亡くなれば、もう片方に全部集める。 もう一人も亡くなれば残りを負担を考慮して子が分割する。 もし、父が今後パチンコで借金などの不安がある場合には 父の財産を放棄することを考えないといけませんので 現在共有名義の実家は父名義にしてしまうほうが諦めがついて良いかもしれません。 どちらにせよ父名義がありますから。 父が亡くなられたときに借金の問題が無ければ弟さんに実家が欲しいと相談するということになるのではないでしょうか。 ちなみに、自分の持ち分のみ父が他所に売ることは可能です。それを専門にする業者もありますのでね。 母がお金くらい子供にというのであれば遺言を残してもらうしかないでしょう。 とはいえ、法的には問題ありますが同居の父がこっそりお金を引き出すこともできないことはありませんので確実な方法ではありません。 確実にするには生前に贈与手続きを取ってもらうくらいでしょう。 あとは頑張って母に父より長生きしてもらうことでしょうか。

トピ内ID:3277496224

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一般庶民の場合

🙂
はるな
すごい金持ちは遺産の額が違うのでわかりませんが、 普通は両親の片方が亡くなったら、 子供は放棄して残った方に相続してもらいます。 特に家屋があるのなら、そのままそこで暮らす為にも。 名義だけ子供たちも分けたままで暮らすのもありですが。 ただ子供がお金に困っている場合は放棄せずに要求することもあるようです。 トピ主さんの場合は、実家に思い入れはあるもののすぐに住むわけではないですし、それは弟さんにしても同じですよね? 家は住まないと荒れますから現実的ではないと思います。 父親には、家を売ってもいいけれど年金で暮らせるはずなのだから、母親が亡くなった時の遺産放棄が最後の金銭的な援助であることをしっかり伝えても……きっとお金がなくなったらいろいろ言ってくるでしょうね。 そこで断れるかどうかは、私はトピ主さんではないからわかりません。

トピ内ID:4632230326

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何も問題がない場合は

🙂
なな
配偶者が死亡し、残った者がその家に住み続けるなら 今回はその人が土地建物については相続し、登記はしないでおく そして、次に死亡したときに相続した人が登記する(一回分登記費用が浮きます) 金額的に釣り合わないときは、土地建物を相続した人が他の相続人にお金を支払う ことが多いかとおもいます お子さまたちもそれぞれ住居があるなら、お母さまの想いはわかりますが、土地建物は父のものになるかとおもいます ただし、登記をするためには遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明と住民票写しが必要かとおもいます 子供の反対があれば簡単には売れないのではないでしょうか 抵当権はつけられるはずです 貯金については父と母で別通帳にすれば、少しは心穏やかになるのでは?

トピ内ID:7836394478

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遺産分割協議中です

041
チュン夫
>法定通りならば、母の部分は1/2が父、1/4ずつが私と弟の分なので、家土地全体だと3/4が父、私と弟は1/8ずつになります 法廷通りと言っても、土地家屋を分割相続は普通しません。 土地家屋を処分するとき、持ち主全員の同意が必要になるので、ややこしいだけです。 私の場合、父が亡くなったとき、父名義だった家土地は全部母の名義にしました。 最近、母が亡くなったので兄と相談してその家土地は私が相続する予定です。 法定通りにしたいなら「家土地の評価額+現金預金額+(あれば)その他の財産額=遺産総額」を計算します。 そして配偶者1/2、兄弟姉妹が残り1/2を均等に分割し、それでうまく金額が合えば、「家土地評価額+配偶者への現預金額」の合計を配偶者の取り分1/2になるようにすれば家土地は全部配偶者名義になり、現預金もいくらか配偶者のものになります。 相続人全員が合意すれば、無理に法定通りに分ける必要はなく、誰かがたくさん相続したり、誰かがゼロ円になるなど、任意に分ける事が可能です。 遺産の分け方を記載した「遺産分割協議書」を作り、相続人全員の署名と実印捺印があればOKです。(この場合、相続ゼロ円でも相続放棄の手続きは不要です) ※借金があるときは相続放棄の手続きをしないと相続人が返済の義務を負います。相続放棄とは遺産全部を放棄する事です。 遺産分割協議書は自分達で書くこともできますが、司法書士に作成してもらうとミスを防ぐことができます。 お父様の浪費癖をどうすれば良いかは分かりませんが、家土地と少々の現預金をお父様が相続し、残りは兄弟で分けるのが良いかもしれません。 お母様に遺言状を書いてもらい、公正証書にするのが確実でしょう。 その場合は相続人が協議した遺産分割協議書とは異なり、法定より相続額が少なくて異議申し立てをすれば、自分の遺留分は相続できます。

トピ内ID:7456007802

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父親の家の売却阻止なら母親が生きているうちに

🙂
たま
母親の持ち分の10分の1でもいいから(贈与税がかからない範囲とか)贈与を受けてトピ主さんと弟さんの名義を入れておいたらどうですか。 そうすれば、お母さまが亡くなった、お父様がすべて自分のものにするといっても勝手な売却は阻止できます。

トピ内ID:1684970830

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トピ主です

🙂
鬼は外、福は内 トピ主
お返事ありがとうございます。まとめてのお礼で失礼します。 母のほうが色々病気を抱えているので、何年先かは分かりませんが、恐らく母のほうが先に行ってしまうと思います。これは父も望まないことではありますが(自分の世話をする者がいなくなるので)。 弟は事業をしており、価値のある不動産を複数所有していて、何より実家から飛行機の距離に住んでおり、親の世話や相続は私におまかせのつもりのようなので、家が残ったら私がもらうことに賛成です。なので名義に弟を入れないことはできると思います。 私自身がパチンコに嫌悪感を抱いており(子供の頃から母と弟共々、父の連日のパチンコ通いに悩まされてきたので)、母の稼いだお金や、祖父から親が継いだ家(建物は新しいです)がこの先、父がパチンコにつぎ込むお金で細っていくことが悲しいのですが、私の決められる問題ではないので仕方がないですね。 やはり法定通りの複数人での登記、ということはしないものなんですね。父親が借金を作って亡くなることも長生きの具合などによってはあり得るので、私も欲を出さず、家への執着はしないようにしたいと思いました。父が売ってしまって何も残らなくても、借金があって実家は残っていても相続放棄で片付く(管理の問題は残るでしょうが)なら、それで良しとするつもりでおりたいと思います。ありがとうございました。

トピ内ID:8635469377

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普通は生き残った親の名義にすると思う

🐤
サチ
相続財産が相続税が掛からない程度の資産なら、固定資産はそのままの名義で残し二人共亡くなった時点で、兄妹が相続すると良いと思います。 お金はそういうわけにはいきませんから 貯金は母親の名義にする。 親が夫婦で築いた財産です。 相続税が掛かる財産でも生き残った親が相続する場合は1億6千万までは無税と聞いた事があります。 お金は老後必ず必要になると思いますから(施設入所など)残った親の名義にするで良いと思います。 両親が亡くなって財産が残ったら兄弟で平等に分けたら。 子供は親の財産を当てにしたらいけません。 棚ぼた位に思っていましょう。

トピ内ID:5104270680

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所有者不明対策で相続登記が義務化になるかもですね

🙂
なな
現行のように、父が亡くなり相続登記手続きをせずに放置し、母死亡後に登記するのは、法案が通り施行されればできなくなります 登記手続きも簡略化される方向のようですから 気をつけてみておくといいですよ

トピ内ID:7836394478

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相続とは「その家庭の数だけ」あるものです

🙂
ミヨシ
トピの前半部分、少し勘違いされていると思います。 『普通、遺言等で個別に指定されなければ、配偶者が半分、子が残り半分』 とありますけど、いわゆる「法定相続割合」のことを言われておられる みたいですが、これとて「決まり」ではありません。 相続割合なんて決まったものではなく、相続人同士でいくらでも割合を 変動させることが出来ます。 遺言書(公正証書)がない場合、ベースとしてはこの「法定相続割合」 を相続人らが交渉の「持ち球」としますが、実際は最終的には 「話合い」、これを「遺産分割協議」と言います。 公正証書があったとしても「自分には遺産は必要ない」から辞退 (放棄)も可能なわけ。 お母さん逝去後の割合(持ち分比率)を書かれていますが、 これが一般的かどうかははタイトルに書いたように 「各家庭それぞれ」です。 親子で共有名義(名変登記変更せずとも実質的には共有名義には なりますが、持ち分比率を登記簿に明記していないから宙ぶらりんの 共有資産となります)はあまり聞いたことはありません。 不動産売却に関しては(相続などによって)都度、名義変更登録 がされていない物件は名義人の一人が売ろうと思っても売れないですよ。 そういうのは売買に関して専門家がつくので名義人全員の意思が 統一されていなければ売却出来ません。 で、トピ主さんとしては父が家を売却しない方法を知りたいみたい ですけど、それは名義変更登録うんぬん以前の問題だろうと 思うんです(つまり論点はそこじゃなく父のパチンコ依存が 一番の問題だってこと)。 実家に将来住みたい気持ちは分かります。 でもそれをするにも弟とも話し合う必要はありますし、 名義変更登録がどうとかという話以前の話なわけですよね。

トピ内ID:1792017197

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家の名義は、そのままにしておく

🙂
ぽち
お母さんが亡くなられた後(ごめんなさい)、家屋にお母さん名義が入っていれば、お父さんが一人で売却できません。それは、お母さん名義の預貯金も同じです。 お母さん名義のものは、法廷相続人全員の同意がないと、動かせない。 相続を経験したものであれば、知っていると思いますが、相続人全員の法的な関係がわかる書類を用意しないといけないので、それはもう大変! (戸籍を動かしている場合など、すべての役所の戸籍を取り寄せないといけないこともあり…) ご質問のお父さんとお母さん名義の家屋は、お父さん単独で売却というのは、なかなかできないと思いますよ。 (他の方が書かれていた「抵当権」については、あまりよくわかりません) もしできるなら、公証役場で、お母さんに法的な手続きをしてもらうのが一番確実です。

トピ内ID:8481960372

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お母様が遺言書を残せば良いだけ

🙂
ぱるぱる亭
相続ってね、一般的とか世間体とか、そんなものは考えない方が良いと思うんですね。 法律はありますけど、それはあくまで最後の目安。 お母様の意思を尊重してあげるべきかと。 お母様が自分亡き後、自分の資産を「どうしたいのか」意思表示のために遺言書を残したら良いだけです。 後々、相続問題など一番揉める可能性が低くなると思います。 申し訳ないけど現実的な事を考えると、お父様も独り暮らしが厳しい年齢で、広い家を維持していくのも無理な年齢かな。 十分な年金があるなら、サ高住やグループホームに入居するのが現実的。 一番大切な事は、 お母様の今後の心配を取り除くことなので、士業を頼るなりしてお母様自身の希望を残してみてはどうですか? 認知などに問題が出てくると遺言を残すのは難しくなるので、早目の対処でお母様を安心させてあげてください。

トピ内ID:1954247345

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