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共同名義の土地 相続について

レス14
(トピ主 1
😢
困惑
話題
目に留めていただいて、ありがとうございます。 父が亡くなり、家と土地を相続することになりました。 父の生前の意向で、母も兄弟も了承してくれています。 問題は、父が数年前に亡くなった友人Aさんと共同で購入した地方の土地です。 原野商法の類だったのではないかと思います。 Aさんが亡くなったときに、奥様にどうするかお尋ねしたところ、固定資産税の請求もないので、そのままにするとのことだったそうです。 しかし、相続登記の義務化がスタートしたとのことで、そのままでは済まないのではないかと思います。 父はこの土地についてなにも言い残していないのですが、家族は私が一緒に相続して、どうにかしてほしいと言っています。 相続する自宅には母が住んでおり、相続税が発生するほどの価値はないです。 法務局に足を運んで、自分で申請することも検討していたのですが、共同名義の土地があると難しいでしょうか。 また、共同名義で買った土地に、価値があるかどうか調べる方法も知りたいです。あればAさんの奥様と相談して、売却したいです。 Aさんの奥様とは、母から連絡がとれる状況です。 価値がなければ、相続土地国庫帰属制度を利用したいと思いますが、やはり司法書士の方などにお願いしないと難しいでしょうか。 知識もなく、できるだけお金をかけずに済ませたいこともあり、悩んでいます。 どのような方法があるか、詳しい方にアドバイスをいただけるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。

トピ内ID:0ff58d78138148eb

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法務局へ相談する

🙂
プリン
まず相続する家のある法務局に相続窓口がありますから、そこで無料相談があります。  行く前に家の方の相続の為の書類を法務局のHPで調べて、必要書類を集め、下書きして持っていきましょう。  共同の土地は別の法務局で手続きです。  ネットで手続き出来ますが、なかなか難しいので、まず相談窓口で家と共同の土地に付いて質問します。  時間は20分以内ですから要領よく聞かなくてはいけません。  おそらく一度の相談では書類は完成しません。  売るにしても名義変更しなくてはいけないし、相続登記はしていないと罰則があります。速やかにしましょう。  おそらく家の相続登記の相談だけで時間は過ぎます。  無料相談は他でもやっています。法務局内に掲示されていたりします。  ただでやろうとするとかなり労力が必要です。

トピ内ID:2171320fd3bfffa5

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同様に悩む土地はありますが

🙂
ぎんねこ
相続するときその土地だけ相続しないで放棄するということはできなかったと思うので、共同名義の土地の所有権を按分したものを相続になります。 まずは不動産屋を通じて売却を検討されたほうがいいと思います。ただ原野商法の土地というのは、不動産屋ですら、一円支払っても、買いたくないという土地であり、売却は不可能です。 あとは、市や県に寄付をするかですが、なかなか難しいですね。市の活用される土地でないと対象にはなりません。 あとは相続土地国庫帰属法ですが、司法書士を使っても申請料はそんなにかからないですが、国から命じられると、草刈りしたり、測量したりする必要があり、何百万かかる可能性もありますし、まず高確率で申請が通らないように司法書士から言われました。 私のところも断念しかかっています。

トピ内ID:d0c4d2fdfbc5121d

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多分無理

🙂
神無月
正直、具体的な手段が知りたいのであれば 匿名の掲示板ではなく具体的に不動産屋に当たるとか法律家に有料相談に行った方が良いです。 できるだけお金をかけたくなくても、 自分に無い知識をただで手に入れようと考える事自体問題があります。 詳しい人の知識は有料です。 しかも、今回の場合価値のない土地を手放せたらいいんですよね? 二束三文なら買い取るという業者は存在しています。 A妻に相続登記をしてもらい、トピ主さんも登記を済ませて二人で業者に売ればいいと思います。 実際に売れるかどうかは業者次第だしその土地の場所等によるので確実なお答えはしません。 土地国庫帰属制度は利用できないと思います。 価値がないので。 この名称で検索すれば利用できない土地の条件が簡単に出てきます。 当てはまりませんか? もう一つ手段がありますが、ネットで書けることではないので書きません。 お金をかけて弁護士さんに相談すれば教えてもらえるかもしれません。 非合法ではありませんので、ご安心ください。 この世の中は時間をかけるかお金をかけるかです。 時間をかけて自分で調べ書類等を作るか、お金をかけてプロに頼むか。 お金をかけずに済ませたいなら時間をかけてください。 不動産の名義変更は共有名義でもそこまで大変じゃないので頑張ってみたらいいと思います。

トピ内ID:73c26d06e471e344

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遺産分割協議書

🙂
ガンバ
を作っていますか? 遺産分割協議書がないと相続登記できません。 残高証明書(預金) 土地 家 地方の土地 誰が相続するのか決めるのです。 遺産分割協議書がないと銀行の預金もおろせないし、土地家屋の登記もできません。 書類が揃っていれば、登記はやろうと思えば、自分でできます。法務局で教えてもらいながらかけると思います。 登記には『登録免許税』がかかります。 1億円の不動産なら登録免許税は40万円です。4%の金額を登記の時に法務局に持参します。自力でやるなら、数千円でできますが、司法書士に依頼すると5万円はかかると思います。 登記に必要な書類は以下の通りです。 印鑑証明書(法定相続人全員) 相続情報(被相続人 法定相続情報) 遺産分割協議書 トピさん以外の相続人の委任状 です。 役所に行って『土地家屋総合名寄帳登録事項証明書』を取りに行きます。本人以外は取れませんが亡くなったので相続するといえばもらえます。 不動産の価格が載っています。

トピ内ID:b8f24fb55949708a

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長男ですか?

🙂
クリームパン
義父が亡くなった時、義実家全員から土地と家は長男である夫にと言われました。 しかし私達夫婦はそこに住んでおらず、相続してしまうと義母と義姉家族が住んでいる家の固定資産税を払わないといけなくなります。つまり、旨味は義実家の人、かかる税金はうち。 納得できないので断りました。 結果、義母が相続しました。 共同名義の土地については、共同名義の人に売るという手もあると思います。 お父さんが買った値段が分かればその金額でお話してみてはいかがでしょう。

トピ内ID:352bd1dc0d6af38e

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妻が共同名義の山を相続しました(1)

🙂
チュン夫
65歳男性です。自宅から車で2時間の所に、妻の祖父母が住み、持っていた土地・家屋・田・山を妻の父が相続し、さらに妻が相続しました。 山は、祖父母が亡くなった後、他県に住む「妻の父の弟=叔父」と共有名義にしていました。叔父は既に亡くなっています。 妻はその山を共同名義のまま相続しましたが、他県の亡くなった叔父との共有名義なので、叔父の子供2人(妻のいとこ達)が健在な間に決着をつけようと、まずは市役所の「無料弁護士相談」で相談し、そこで紹介してもらった弁護士に相談しました。 なお固定資産税は(高くはないけど)妻に請求が来て支払っています。他県のいとこ達に固定資産税の請求はありません。 ※Aさん宛に固定資産税の請求が無いのなら、この5月にトピ主さんのお父様宛に固定資産税の請求書(振込書)が来るのでは?。(今年の1月1日の土地名義人に請求が来ます) 妻はいとこ達と子供の頃に遊んだことがあるそうです。 弁護士が妻のいとこの現住所を調べ、手紙を書いてもらい(妻の手紙も添えて)当人達に送り、他県に我々夫婦と弁護士・司法書士が行って話をし、名義を妻に変更してもらうことにしました。 山の価値は低いので、名義変更の手数料などは全部妻が負担する代わり、無償で権利を譲ってもらい、名義を変更するための署名・捺印をもらい、共有部分も全部妻の名義になりました。 山を買う人はほぼないようだし、普通の不動産屋では山を扱わないので、そのまま妻の名義になっています。 (続く)

トピ内ID:b5f8cefdec5c8018

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妻が共同名義の山を相続しました(2)

🙂
チュン夫
トピ主さんの場合も、弁護士を通してAさんの奥様と話をするか、直接奥様と話をして、まずはAさん名義の土地を奥様に相続してもらい、無償か低価格で権利を譲ってもらうのが良いのでは?。 法務局へ行けば、自分で相続手続きができるそうです。友人は親の土地家屋の相続で、法務局の人が親切に教えてくれて自分で相続手続きをしたそうです。また、お金を払って司法書士に頼めば簡単です。 Aさんの奥様が自分で相続手続きし、トピ主さんも自分で相続手続きすることもできます。 相続手続きをして「Aさんの奥様名義」や「トピ主さん名義」に変えておけば、1~2年で売却先が見つかるのなら2人で同時に売却するのも良いし。 「相続土地国庫帰属制度」もありますが、土地の境界線がハッキリ分かっている必要があるし、10年分の土地管理費を納める必要があります。 妻の山は20年前に地籍調査があったのですが、今となっては境界線もハッキリわからないし、境界をハッキリさせるには土地家屋調査士に頼み「測量」をしてもらう必要があるようです。 噂では山だと国も簡単には受け取ってくれないようですし、測量にもお金が必要なので塩漬け状態のままです。

トピ内ID:b5f8cefdec5c8018

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不動産は名義人が少ないほどいい

🙂
なな
固定資産税もかからない土地なんですよね お父さまの相続では、その土地はお母さま単独相続にしておく お母さまが生きているうちに、Aさん妻に買い取っていただく のがベストかと思います 買取額は、Aさんの言い値で 0円でも引き取ってもらいたい けれど、手続き費用もあるし(自分でするなら、たぶんほぼ印紙代のみで、かなり節約できますが、Aさん側がするのが筋かと) 手続き費用に上乗せした額を支払ってでも、引き取ってもらいたい 管理できないから もし、後日売らなきゃ良かった損した!と思うようなことが起きたとしても、諦める 共有名義でしかも親族以外の方との共有名義 時間が経つほどに、代が下るほどに、めんどうになるばかりです 名義人の相続人を調べるだけで大仕事 連絡すれば、先祖がそんな地域に住んでいたことがあったとは知らなかった!などと言われます Aさんとお母さまが元気なうちに解決することが、子孫のためです

トピ内ID:ee916f9aada71fa5

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境界

🙂
mf
相続土地国庫帰属制度ですが 原野、山林などのような土地について 最大のハードルは ・申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面 ・申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点  を明らかにする写真 この2点でしょう。特に後者です。 トピ主さんは、この土地に行かれたことはありますか。 現地で、「ここが(父が)共同名義で買った土地」と 明確に指摘・識別できますか。 場所が明らかではないようなら、面倒でもその土地のある 自治体の役場の規定資産税の係の人に 「この土地の場所はどこか」「図面はあるか」聞いてみましょう。 場所がわかったとしても 隣地との境界に境界杭や鋲、金属標などが入ってますか。 入ってなければ、「隣地との境界はここです」と明示できますか。 その場合、隣地所有者も、その境界に同意していますか。 (隣地所有者と連絡が取れますか?) 法務局にある図面のうち、 公図は、土地の形状や隣地との位置関係を知る上で参考になりますが 境界点を明示しているわけでもなく、正確性はありません。 中には、明治時代の図面を引き継いだものもあり 現況の形状と全然違うこともあります。 道路や水路などの、ランドマークとなるようなものが 記載されていないこともあります。 もし、地積測量図が備えられていれば、 境界杭などが入っている可能性が高いです。 ただし、平成17年以前に作成されたものだと (境界点の)確定測量を前提としていない可能性があります。 一番望ましいのは、国土調査(地関調査)が済んでいるケースです。 当事者の合意のもと、境界杭などが設置されるとともに、 法務局に「不動産登記法第14条第1項の地図」として備え付けられます。 国土調査済の土地はまだ少ないのですが 法務局で確認してみてください。 山林など、ゼロから測量するとなると 100万以上かかるケースもあります。

トピ内ID:ca6f42dd0cf43959

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心配ならプロに

🙂
ぼんちゃん
とりあえずあなたの名義に変更するのであれば「どこどこの土地は誰々(あなた)が相続する」といった内容の遺産分割協議書を作って、添付書類をそろえて法務局に申請すれば名義を変えることはできます。 共有持ち分を有している土地だからといって難しくなるわけではありません。 土地の表示のところに ○○分の○○と記載するだけです。 遺産分割協議書のテンプレートは法務局のHPにあります。 名義変更の手続きをするときに、土地の評価額に対する登録免許税がかかりますから、まず、役所で評価証明を取る必要があります。 その評価証明にその土地の評価額が出ています(ただ、市場における評価額とイコールというわけではありません)ので、何となくではありますが価値はわかると思います。 相続土地国庫帰属制度は、ある程度利用可能な土地でなければ引き取ってもらえません。荒れているようなところだと難しいかも。 素人でもできるレベルだと思いますが、簡単な図面等も必要になり、手続きは少し面倒です。それと、国がその引き取った土地を管理するために必要になるお金をあなたが納める必要があります。 固定資産税が大した金額でないような土地なら、名義をあなたに変えてそのままにしておくしかないのでは。

トピ内ID:178117df8702dcac

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ありがとうございます

😢
困惑 トピ主
トピ主です。 10名の方にお返事をいただいております。 本当にありがとうございます。 自分なりに調べつつも、途方に暮れていたので、具体的に教えていただいたことで、方向性も見えてきました。 皆様の体験談もとてもありがたいです。 渦中にある方からも温かいアドバイスをいただき、励みになります。どうぞ無事に解決されますように。 教えていただいたことをもっとよく勉強して、まずは法務局へ相談に行く準備を進めたいと思います。 とり急ぎのお礼にて失礼いたします。 重ね重ね、ありがとうございます。

トピ内ID:0ff58d78138148eb

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専門家に相談に行った方が良いと思います

🐱
茶トラ11キロ
相続登記に関しては司法書士、相続土地国庫帰属法については司法書士か土地家屋調査士に相談に行って下さい。 相談料は、30分で5000円位ですが、相談料は無料という事務所もあります。 また、司法書士と土地家屋調査士が合同で無料相談会を開いています。私が住む自治体は先日3月8日土曜日におこなわれました。10月10日(法の日)前後にも行われる予定です。日程や場所は自治体の広報に載ります。 司法書士や土地家屋調査士に相談し仕事を依頼すると確かにお金がかかります。 でも、依頼せず自分で処理しようとすると、膨大な時間がかかります。 お金をかけるか、手間と時間をかけるか、どちらかです。

トピ内ID:87b6b47f759c41cf

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相続土地国庫帰属法について

🐱
茶トラ11キロ
相続土地国庫帰属法を使って土地を国庫に帰属させた方を二人知っています。 一人は、山の奥にある宅地をどうしようかと司法書士に相談に行ったら、 「建物を取り壊し土地を整地する代金+国に支払う手数料等」より、お父さんの預金の方が多いので、相続放棄をしないほうがいい。土地を処分するのなら相続土地国庫帰属法を使ったらいいのではないかとアドバイスされたそうです。 建物を取り壊し司法書士に頼んで書類を整え申請したら帰属が認められました。 もう一人は、バブルの時にお父さんが手に入れた土地だそうです。 帰属させた土地は、不動産会社が倒産し管理されていない土地だったので帰属が可能だと言っていました。不動産会社が管理している場合は不可だと。 国が引き取ることができない条件は、 ・建物が建っている ・産業廃棄物・古井戸・建物の基礎などが地中に埋まっている ・担保権がついている、他人が使用している(農地など) ・宅地に大木や竹が生えている ・廃車や庭石など処分に大きな金額がかかるものが置いてある ・崖がある ・境界がはっきりしない、分からない などです。 宅地・田畑・原野・雑種地は面積にかかわらず1筆20万円(特定の地域は面積に応じ算定)の負担金 +申請料がかかります。 土地に価値が無くても国が提示する条件を満たせば、国が引き取ってくれるはずです。 土地は共有という事なのでこの法律を使うのならば、まず共有分を相続し、共有者であるAさんの奥さんと相談して下さい。共有者全員の同意が無いと使えません。 私の含めてここに書きこむ人は素人です。間違ったことも書かれていることがあります(間違っていると指摘されたことがあります)。ぜひ一度専門家に相談に行って下さい。

トピ内ID:87b6b47f759c41cf

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本やネットでの下調べ

🙂
匿名
困惑さんがおっしゃるように、まず勉強(下準備)が大切です。 他の方も書いているように、法務局での無料相談は20分、司法書士での相談は有料の場合、30分で5千円という方が多いと思います。 用語も何も知らないまま相談に行っても、あっという間に、2,30分は過ぎてしまいます。 もう少し聞きたいと思っても、法務局は相談日時の取り直し、司法書士では追加料金の発生です。 相続登記ぐらいなら相談員も司法書士も基本なので誰でも知っているでしょう。 ところが、相続土地国庫帰属制度となると、おそらくまだ例が少ないので、相談員や司法書士でも詳しく知らない人もいます。「知らない、詳しくない」とはっきり言ってくれる先生なら良いですが、素人相手に「知らないのを」誤魔化すような先生もいるかもしれません。医者と同じで専門分野、得手不得手があります。 茶飲み話レベルで終えないためには、用語を始め、法律や制度の概要を、一般書レベルの本から勉強して、更に自分が知りたいところを詳細にネットや専門書であらかじめ勉強(読む、目を通す)しておくのが良いです。わかりにくければ、何度も読み、その部分の意味、解釈を相談で訊きます。 勉強したら、疑問に思ったこと、自分に必要な登記に関することでやり方が分からない部分を箇条書きにして、ノートにまとめ、見開き部分のもう一方に、相談でわかった回答を書いておくなどします。 無料登記相談(登記所)でも、あまりやる気が無い人(何か伝えても反応が薄い人)は、「自分でやるのは大変だから司法書士に頼んだ方が良い」と言われてしまいます。 抵当権抹消のような雛形に記入すれば済むようなものは、手取り足取り教えてくれるでしょうが、 相続登記は揃える書類も多いですし、ましてや共有ですと、書類の扱いが難しいです。 他人の住民票、戸籍、印鑑証明等を扱えるのは国家資格が与えられた司法書士になります。

トピ内ID:d1600b301d9663c1

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