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何万円の壁といわれることに詳しい方にお伺いしたいです

レス3
(トピ主 1
🙂
みーり
話題
産休代理で3か月の公務をしました。その間は厚生年金も社会保険料も自分で払い、夫の扶養から抜けました。その後退職となったのでまた夫の扶養に入りました。3か月の収入は106万円でした。
今後、パートなどに出た場合、いくら超えたらよく耳にする働き損というラインになるのでしょうか。もう3か月の間は扶養を抜けているので働き損とか気にしないで働いても大丈夫でしょうか。いろいろ調べた結論は、いっそ210万円を超えるといいのかな?と辿り着きましたが自信がありません。夫の職場の人数ははっきりとはわかりませんが人数は大規模です。
調べてもいろんな壁があってよくわかりませんでした。
拙い質問で申し訳ありませんがどなたか教えていただけたら幸いです。

トピ内ID:30c9ae96739368e3

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詳しくないけど

🙂
チュン夫
扶養には3種類あります。 ・所得税上の扶養(103万などの壁) ・社会保険の健康保険 ・社会保険の年金保険 所得税は1月~12月までの所得や収入で扶養になったり、ならなかったりします。今から年末まで働くのなら、今年1月からの収入と合計して扶養に入るかどうかを計算しましょう。 配偶者控除:年間の給与収入103万円以下。 配偶者特別控除:年間の給与収入103万円を超え、約201万円以下。 のようです。 年が変われば、ゼロから収入や所得を計算します。 社会保険の健康保険は(正社員だった子供が退職して健康保険がなくなり)私が加入している協会けんぽで聞いたら「今までいくら収入を得ていようが、無職になった時点で協会けんぽの扶養家族になれる」と言われ、息子も協会けんぽの健康保険証をもらいました。 健康保険の扶養になる条件は、その月の収入が10万8,333円未満のようです。無職になればその月の収入もゼロなので条件を満たして扶養に入れます。(年間130万の壁) なお、国民健康保険に扶養はありません。 無職でなくパートで働くなら、パートの会社で健康保険証をもらうか、夫の健康保険の扶養に入るかでしょう。自分で選択できるのかどうかは不明です。 社会保険の年金保険についても、ご主人の扶養に入れるのか、パートで厚生年金に入るのか。成人した子供が就職するまでは役所から自宅に年金保険料の請求書が来て支払いました。 税務署や役所、ご主人の会社、健康保険組合、年金機構で聞くのが間違いないと思います。

トピ内ID:67366e6b19ec71b0

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税金関係は詳しくないですが

🙂
眠り姫
会社から手当が出ている場合があります。 その金額も加味することが必要でしょう。

トピ内ID:19d828737b13545b

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ありがとうございました

🙂
みーり トピ主
教えていただきありがとうございました。 とても勉強になりました。 1月から12月で考えるのですね。 壁と言われる金額は何度も変わっているので、迷う人も多いですよね。調べてもわかりにくくて。こちらでお聞きできてよかったです。 その都度関係機関に確認するのがよいのですね。 ありがとうございました。

トピ内ID:90b2f08af68f0226

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