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詳しい方、教えてください。

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(トピ主 0
🙂
チーヌ
仕事
私は訪問介護ヘルパーをしています。
社員として働かせてもらっていますが、サービス提供責任者(以後、サ責)ではなく非常勤のヘルパーと同じように1日7〜8件の家を回っています。
非常勤の場合、家から家への移動時間は働いていることにはなりません。
なので8:00に仕事が始まり18:00終わりだとしても、10時間労働ではなく移動時間と休憩の1時間を引くと実労働が8時間になるようになっています。
私の場合、社員ということもあり8:00〜20:00で働く日もありますが休憩の1時間はなく移動時間のみで、計算してみると合わせて1時間25分でした。
12時間のうち1時間25分引いても10時間以上働いていることになります。
あまり深く考えておらず、友人と話していて『それで残業代出ないのおかしくない?』と言われ疑問に思い始めました。
どなたか詳しい方、教えていただければと思い書き込みました。
宜しくお願いします。

トピ内ID:5dcdc87736b5d226

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労働基準法の昼休みや休憩は義務なので手当は出ません

🙂
チュン夫
最初「みなし労働時間制」かと思いましたが、トピ主さんの場合、移動時間は労働時間ではないのですね。 >8:00〜20:00で働く日もありますが休憩の1時間はなく移動時間のみ 労働基準法で決まっている、お昼の休憩と他の休憩時間は労働者・会社共に義務なので、労働時間としては認められません。(それ以外の超過勤務は時間外手当が付きます) 私(65歳)も普通の正社員サラリーマンでしたが、忙しくて昼休みや定時後15分の休憩時間に仕事をしても、昼休み分や休憩時間分の時間外手当は(請求しても)付きません。 一度尋ねたこともありますが、もし時間外手当を付けたら会社が(所定の休憩を与えなかったと)労働基準法違反になるそうです。労働者側も会社側も労働基準監督署から「健康のために休憩時間は休みなさい」と言われるはずです。 8:00~20:00の12時間勤務で「移動時間合計が1時間25分」+「義務で取っているはずの休憩1時間」=「2時間25分」になります。12時間-2時間25分=9時間35分なので、1時間35分の時間外手当はもらえるはずです。 どうなっているのか、会社に聞いたらよいのでは?。「みなし労働時間制」であれば、計算方法が異なると思います。 それと、本来は労働基準法に従い、どこかで休憩1時間を取るべきでしょう。「帰宅が遅くなる」と文句を言いたくても、労働基準法がそうなっているので現状は仕方ありません。 休憩1時間を取らなくても、移動時間や他の時間に十分な休憩や買い物ができ、勤務が辛くないなら「みなし労働時間制」かもしれません。

トピ内ID:0b111d7865e46ca3

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うーん…

🤔
ゆひ
まず休憩時間がとれないのは労基法違反です。 あと私だったら給与(社会保険・税金を引く前の額・交通費は含まず)を実動時間で割って、最低時給を満たしてるからどうかの確認をします。 あと法定労働時間(法定労働時間とは、法律で定められた労働時間のことを指します。労働基準法第32条に記載されているとおり、原則「1日8時間、週40時間」が法定労働時間の上限です。)を超えた時間は時間外労働となり割増賃金になります。これがされてない場合も労基法違反です。 なんとなく怪しい会社だなと思うので、日々の行動(出退勤や休憩の有無、移動時間)は日時や行動がわかるようにメモを取っておきましょう。 私だったらLINEで1人グループを作りそこに投稿します。(日時が客観的に残るので) これを取ることで客観的な証拠に菜ります。 また就業規則はありますか?就業規則にどのように書いてあるか確認してみましょう。 就業規則より法律の方が強いです。 もし就業規則がなくても労働基準法には従わなきゃいけないので、上記の法律を調べてみてもいいかもしれません。あとは労働基準監督署などの役所に相談に行くのが1番確実です。

トピ内ID:773adf7a69688e89

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