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これって残業?

レス15
(トピ主 4
041
リンゴ
仕事
就業時間内に休憩がありますが、午後が短い職場で休憩が最後にあるんです。ちなみに2交代制です。 終業が15時としたら、14時45分から休憩という具合です。45分に2交代の人と入れ替わるシステムです。 先日ですが、14時45分の休憩が貰えず15時まで働かされました。2交代目の人は待機状態でした。 製造業のライン作業で、ラインを停止させたくなかったようですが周りの同僚も「これって残業だよね?」と話していました。 タイムカードは手書きで、その日の休憩が貰えなかったので15時15分と記入した同僚は次の日、上書きされ訂正されていたようです。 そこで調べたのですが、労働基準法では7時間の労働には休憩は45分とありました。 確かに1日の休憩はトータルで45分は貰えています。 しかし、生産上のイレギュラーな事があるとリーダー職の人が勝手に休憩を削る事があります。協力してくれてありがとう。の一言で終了ですが、勝手に抜けるわけにもいかないし協力せざるを得ない訳です。 これは残業として正当に請求出来るのか、私たち労働者側が間違っているのか分かる方がいたら教えていただきたいです。

トピ内ID:f0f90f155a9c1eb0

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一般論として

🙂
外野席の左端
休息は業務の「途中」に与えなくてはなりません。 従って、そもそもですが業務終了後に休憩時間が設定されているのは違法です。 会社が違法行為を行っているなら論外です。 さっさと会社に申し出ましょう。 改善されなければ労基へGOです。 しかし、そんな行為は先人たちが労基に訴え出て労基の指導が入っているはずです。 会社が違法行為を行っていない前提とするなら、交替勤務労働者の勘違いアルアルかもしれません。 交替勤務の場合は申し送り時間(ラップタイム)が設定されているのが一般的です。 トピ主さん達が休憩時間と思っている時間は、作業から離れているだけ、実はラップタイムで就業時間内なのかもしれません。 ただ、申し送り事項がなければ帰っても就業したと「みなす」だけで。 実はリーダーだの班長だのはちゃんと代表で申し送りをしていて、ヒラは帰っちゃうとかね。 だから14時45分を定時だと思い込んでいるだけ。 本当の終業時間が15時であれば残業代が出るはずもありません。 もしくはラップタイムは必ずあるものという前提で、最初から給料として支払われているのかもしれません。 例えば残業15分×20日分=300分は最初から給料の中に入っている。 なのに、元々の給料と勘違いして残業代を別途請求して却下されて怒っているようなもの。 本来、300分を超えなければ追加の残業代は支払われないのに。 具体的な時間を記載してくれればハッキリすると思います。 例えば9時始業で12時に昼休憩が30分あり、午後の実際の仕事は14時45分まで。そして問題の15分。 そうであれば午前3時間、午後2時間30分しかなく、労働時間は6時間未満であり、そもそも休憩時間は必要ありませんから15時が終業時間と考えるのが合理的です。

トピ内ID:a3bb7976619e30db

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具体的にはこうです。

🙂
リンゴ トピ主
外野席の左端様。 分かりやすく教えていただきありがとうございます。 特殊なので、具体的に書いてみたいと思います。 就業時間は7時から14時40分。 休憩は昼が45分で、午前と午後に10分あります。ちなみに午後はトータルで2時間半あります。 私の立場は派遣です。派遣先の社員には午前、午後の休憩が15分あります。そして派遣のみ2交代制です。 おそらく最後に謎の休憩時間と思っている時間はご指摘通りラップタイムなのかも知れないですが、社員は15分もらえる休憩が私たちは短縮されているので最後にプラスで10分(午前と午後、5分少ない分)休憩として貰えていると認識しています。 それで同僚たちも、これって残業だよね?になったと思います。 そう考えるとこれは残業扱いに該当するのではないかと思うのです。 正解はコーディネーターに確認しないと分からないのですが、あやふやにされたら嫌なので皆様に教えていただきたいと思いトピをたてました。 引き続きよろしくお願いします。

トピ内ID:f70db0cf131b529b

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タイムテーブルで

041
ryuuio
>就業時間は7時から14時40分。 >休憩は昼が45分で、午前と午後に10分あります。ちなみに午後はト>ータルで2時間半あります。 >私の立場は派遣です。派遣先の社員には午前、午後の休憩が15分あり>ます。そして派遣のみ2交代制です。 今ひとつはっきりわかりません。 休憩が3回あるのですか? 就業規則には、業務開始時刻と終了時刻だけでなく、各休憩が何時何分から何時何分まで、と書いてあると思うので、すべて○時○分〜○時○分と、時刻表示で書いていただけると理解しやすいです。 人によって違うなら、Aのパターンはこう、Bのパターンはこう、と全て時刻表示でかいていただけると。

トピ内ID:46491d9268d56a13

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残業ではない

🙂
自分でも調べよ
労基では労働時間8時間以下に対して最低45分の休憩を与えると決められています。(ネットで調べてみて) 単純に勤務時間が7〜15時として労働昼休憩45分があれば残業になりません。 午前、午後の計10分(社員15分)休憩は働かせても良い時間だから、むしろ普段は休憩させてくれてありがたい話だと思います。

トピ内ID:163659afa65e3887

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情報が足りない

🙂
経営者より
始業時間、契約所定時間、時給か日給月給か、1か月変形労働時間制なのかなど書かれていないので、 結論としては「これだけでは判断できない」になります。 残業は会社に申請して許可された分だけ支払うと就業規則に定めている会社も多いので、 手続きが規則通りされたかどうかも気になるところ。 生産上のイレギュラーの内容(緊急性)と、リーダー職の権限によっても話が違ってきます 休憩は実働6時間以下なら無し、8時間以下の場合45分、8時間超で60分あればいいので、 45分がまず労働時間の途中に(分割でも)与えられ、 定時を超えて残業する人には定時終了時から15分を休憩とすれば、 この15分も就労時間の途中ということになり問題ないです。 所定労働は1日7時間でしょうか? だとしたら休憩を削られたことで労働時間が増えた分は、 25%の割増がつく残業にはならない可能性もあります。 でも、割増のない超過勤務として賃金が発生する可能性もあります。 時給のバイトさんが7時間契約のところ30分長く働くとその分時給もらえますよね。 それと同じイメージです。 繰り返しますが情報が足りないのでなんとも言えません。 今回の労働が残業代の支給にならないのだとしても、 疑問があるのなら正当な問合せはしていいと思います。 休憩がほしいのか、定時で上がらせてほしいのか、お金をもらえるなら長く働いてもいいのか、 主張と疑問を整理して伝えましょう。 まずは、相談しやすい上司や先輩はいませんか? 組織で相談経路を間違ったり誰かの顔を潰すと、 話が通らないばかりか自分が痛手を負うだけになります。 労働の法知識も不十分な方とお見受けします。 それで権利ばかり主張すると、その権利が実はなかったとか、 的外れだった時に取り返しがつかないことになります。 日頃の人間関係って大事。力になってくれる人がいるといいですよね。

トピ内ID:b2b4924dc32e07a7

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分かり辛くて申し訳ないです。

🙂
リンゴ トピ主
契約書には休憩時間はお昼の45分しか記載されておりません。 ですが実際は午前と午後と帰る直前に貰えている10分の休憩(トータル表面上は30分にはなりますが、ピッタリ戻ると注意されるので実際はもっと短いです)は善意でいただけてるという考え方も、労働基準の観点からは理解しているつもりではいます。 しかしこの全てを休憩時間と普段から言われていたら、それは残業に該当すると多くの同僚が思ってしまうと思います。それで今回聞いてみたいと思った次第です。 ちなみに時給で働いていて、契約書には時間外は1分刻みで計上とあります。 情報が分かり辛く申し訳ないですが、私が契約時にやり取りした内容はこれだけしかないのでこれ以上の情報がないと思います。

トピ内ID:f0f90f155a9c1eb0

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働くということ

🙂
ゆらん
書類の記載や法律もあるのでしょう。 今までの職場からの判断になりますが、休憩の有無で残業どうこういっていたら仕事になりません。 水分補給ができない、お手洗いにも行けない等であれば改善を求めたほうがいいとは思いますが、仕事内容でどうしてもやらなければ間に合わないという場合は多々あります。 他のレスを拝見するとこのレスはズレているのかもしれませんが、職場環境によるかもしれないけれど働くということはそんなに優しくはないかと思います。

トピ内ID:ee080bcf0de4ade5

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情報が足されましたね

🙂
経営者より
契約書と給与明細を見てないので断言はできませんが、 それならおそらく残業にはならないです。 休憩の与え方も問題なさそう。 10分休憩3回と45分休憩は普段時給が引かれていますか? 働いていないのだから引かれるのが正解。 もし引かれずに休憩時間の分も払われているなら完全に会社の善意の休憩です。 契約に10分休憩の記載がないなら、 10分休憩は無しでいいので働かせてください(その分払ってください) と言う権利はあります。 または、休憩時間分はきっちり時給を引いてもらって、もし休憩取れない時には払う、 ということにしてほしいと言うのもOKです 休憩ピッタリに戻るのを咎められる点は、 戻って秒も空けずに働き始められるのならピッタリ戻りでもいいと思います。 でもそれむしろつらくないですか? 例えばエレベーターがなかなか来ないとか廊下でバッタリ会った人と挨拶していてとか、 ウッカリ戻れなくなる心配はありませんか? そういう不慮の事故的なことに毎日ビクビクするより、 少し早めに戻り再始業の気持ちと用意を整え、ピッタリから仕事を始める方が楽なのでは? >しかしこの全てを休憩時間と普段から言われていたら、それは残業に該当すると多くの同僚が思ってしまう これは言っちゃためです。 飲食店でいつも定食のおかず3品のうち1品はおまけだった、 ある日2品しかなかったから文句を言おうかと周りに話して、 初めてそれが店主の善意だと知った。 同じだと思いませんか? 言わないから当たり前と勘違いして文句言っちゃうでしょ!と逆ギレするより、 そうか、すごくありがたいことだったんだと改めて感謝するのが自然なのでは? 知らなかった自分の勉強不足を反省して学びのキッカケにするほうが、 知識が深まって成長できますよね。 今回疑問を持ててよかったと思います。

トピ内ID:40246c02c7d53232

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残業にはなりません

🙂
ここなつ
普段の就業として14時45分に帰ったら何時退社になりますか? その時、15時にはできないのではないかと思います。 (それで15時にしていいのならみんな帰りますよね) つまり、14時45分から15時までの15分は作業の有無に限らず就業時間なので元々給与の支払い対象になってるんです。 法定の45分の休憩は確保されてるので違法ではないし問題ありません。 普段は待機時間として作業をしなくても給与が払われてるがその日はたまたま作業しただけという事です。

トピ内ID:392ec94c01d1fb11

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教えていただきありがとうございます。

🙂
リンゴ トピ主
色々と分かりやすく教えていただき、ありがとうございました。 元々、派遣会社に対して少し不信感がある事が今までもいくつかあったので、今回の件も気になってしまった部分もありますが、この相談で色々と勉強になりました。 もし同僚とこの話になるようでしたら、教えていただいた事を伝えてみようと思います。

トピ内ID:f0f90f155a9c1eb0

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派遣会社へ確認を

🙂
おばちゃん
他の方も説明されていますが、、労働基準法に基づく残業とは時間外労働のことであり、「1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて働いた時間」を指します。 労働時間が8時間を超えていないならば、それはあくまで「法定内残業」となりますので、残業代は申請できません。 これはあくまで、正社員の場合の話です。 派遣契約や派遣会社と現在働いてる会社との契約がどのようになっているかは確認した方が良いかもしれません。 会社によるとは思いますが、1分でもオーバーして作業した場合、派遣会社へ費用を払うことになっていますので、今回の状況は、派遣会社の担当の方にお話しした方が良いと思います。 以前うちの会社で派遣の方に来ていただいていた時、ご自身が使ったコップを洗ったりするのに3分ほど残りそれを終了時間として(本人が)申告していなかったら、「その時間も作業時間に入ります」と派遣会社からチェックが入った(会社へも請求された)ことがあります。忠告以降、派遣の方には、時間になったら後片付けもさせず速攻で帰ってもらいました。

トピ内ID:47362e90c26f6e7e

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契約違反ですね

🙂
呂尚
労働基準法の立法趣旨は最低限の基準を定めて、それを守らないと刑事罰に処しますという最低限の決め事ですし、それ以上は何ら問題の無い取り決めですが、その15分って法的に見ると単なる手待ち時間に見えるんですがキチンと自由行動出来る時間ですか?そうで無く現場の従業員の支配下にあるなら元から全て労働時間になるので給与請求権は発生します。また、自由行動出来る時間であっても現場従業員から命令があって働いた時間は時給が発生します。

トピ内ID:343b922b16887750

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トピ主が派遣なら話が違います

041
ryuuio
トピ主の最初の書き込みではあたかも直接雇用の労働者に思えますが、追加の書き込みで自分は派遣だと明かしています。 「おばちゃん」様も書いておられますが、雇用主対被雇用者の関係なのか、派遣先対派遣労働者の関係なのかは、質問に対する答えをまったく別のものにしてしまいます。 >これは残業として正当に請求出来るのか、 >私たち労働者側が間違っているのか分かる方がいたら教えていただきたいです。 トピ主が人材派遣法に基づく派遣労働者である場合には、トピ主と労基法適用関係にあるのは派遣元との間であり、派遣先現場の「休憩」(おそらく法的には休憩というより皆さんの解釈では一種の待機時間)の位置付けも、すべては派遣会社と派遣先との個別派遣契約内容によります。 派遣先の従業員の就業規則は派遣労働者には適用されません。つまり、派遣先の会社の従業員の始業時刻・就業規則・休憩などの勤務時間規定は、トピ主のような派遣労働者には基本的に関係ありません。トピ主が「わたしたち労働者側」の立場になるのは派遣元との関係においてです。 なお、「おばちゃん」様が >労働時間が8時間を超えていないならば、それはあくまで「法定内残業」となりますので、残業代は申請できません。 と書いておられる箇所は多分書き間違えで、法定内残業時間も就業規則または雇用契約上の正規勤務時間外であれば賃金は支払わなければなりません。ただし法的には時間単価に割増率を適用しなくてよいだけです。(でも計算が面倒なので法廷内残業時間も割増率を適用する就業規則や給与規定になっている企業も多く、そういう場合は労働者の権利になり、会社は法定内残業でも割増率を払わなければなりません。)

トピ内ID:bb0a1b232d998a3e

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一つ間違いがある

🙂
とおりすが~り
休憩で始まる勤務、および休憩で終わる勤務は労働基準法違反です。 労働基準法34条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を「労働時間の途中に」与えなければならない。(「」はレス者が付けました) 例え30分と15分の分割休憩でも勤務の最後が休憩で終われば労基法34条違反です。働き方自体が違法ですし、同僚の勤務表は残業になります。結構ブラックな勤務形態の様ですので、更新するかどうか考えたほうが良いかもしれません。

トピ内ID:38a4c412526c248b

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皆様ありがとうございます。

🙂
リンゴ トピ主
本当に分かり辛い上に、説明が不足しているであろう質問にたくさんの回答をくださりありがとうございます。 今の職場では同じ派遣会社の人だけで生産をしています。ですが、完全に請負になっている訳ではないので指示等は派遣先の会社の指示を元に毎日作業が行われていると思います。 ご質問に答えられているか分かりませんが、管理者(リーダー)も同じ派遣会社の人で私たちはその人の指示で毎日働いています。 その管理者は仕事が遅れると以前から休憩時間を勝手に早くしたり、遅くしたり、勝手に削る事が良くある人です。そこにはモヤモヤする時ももちろんあります。 しかし7時間しかない労働に対して45分の休憩は必ず貰えているので、皆様に教えていただいた事を当てはめると やはり会社は間違っていないという事になるんだと理解した所でした。

トピ内ID:f0f90f155a9c1eb0

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