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勤怠・休憩時間の申告でご意見ください

レス18
(トピ主 2
041
rinrin
仕事
こんにちは。トピを開いてくださり有難うございます。 私は、実労働時間(定時)8時間・休憩時間45分の会社に勤務しております。 規則上(法定上も)時間外労働をする場合には15分の休憩を取ることになっています。しかし、現実として30分程度の残業をするのにわざわざ15分の休憩を入れる人は誰もいません。そのためこれまでタイムシートには15分休憩を取ったことにして終業時刻を15分後ろ倒しに記入しておりました。(そうしないと総務から訂正を求められていました) しかし、このたびICカードによる職場への入退室時刻管理が実施されるようになり、この15分後ろ倒し記入が認められなくなりました。 ならば、休憩時間についても事実どおり45分のみで記入したいのですが、それも会社側が許さないのです。 たかが15分かもしれませんが塵も積もればなんとやらです。また、残業するかどうかが前もって判断しにくい職場ですし定時の間はとにかく忙しくトイレに立つ暇もあまりないほどで途中での休憩は入れにくいです。そして私も家庭の都合から1分でも早く帰りたいと考えています。 このような状況では、早く帰るのを諦めて15分休憩を入れるしかないのでしょうか?労働基準法がかえって恨めしいです・・・ よい解決方法があったらご教示ください。

トピ内ID:3649657832

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

組合は?

041
テフロン
労働組合はないのですか? 勤務時間が6時間超の場合は45分、8時間超の場合は1時間の休憩取得が義務付けられていますが同時に、労使間で書面の合意があればこの限りではないとも書かれています。 私の勤務先ではこの合意がなされているため、時間外勤務手当の支給対象となる15分以上30分以下の時間外については「継続勤務」という扱いになります。 休憩を挟んで行う時間外は終了時間を申請時には記入しませんが、継続残業の場合は終了時間を終業時間から30分後として記入し、申請をします。 継続残業の申請をして30分で仕事が済まなくなった場合は終了時間を修正しますが、休憩時間を併せて報告することになっているので、労基法違反にはならないという仕組みです。 きっとトピ主さんだけの問題ではないと思うので、組合があればそこへ相談するか、組合がなくても社員の過半数の同意を以って会社側と合意をすれば扱いに幅を持たせられると思うので、動いてみてはいかがですか。

トピ内ID:6661868657

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15分早くか15分遅くの勤務時間

041
ぴっき
会社にその旨(30分程度の残業では15分休憩を取る人はいない)を言って 会社規定を変更してもらったらいかがですか? 労働法のことはよくわからないのですが、今の45分休憩を60分にしてもらい、通常の勤務時間を15分遅くに変更してもらえば30分の残業は途中休憩をはさまなくても引き続き勤務できるのではないでしょうか?(あるいは始業を15分早める) あるいは、残業は一切しないで何が何でも定時で帰ったらどうでしょうか?残務は会社の経営側が考える問題になります。

トピ内ID:5355052442

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ホントかなぁ?

041
ika
》が同時に、労使間で書面の合意があればこの限りではないとも書かれています。  そんな法律聞いたことないですね。条文を提示していただけないでしょうか?  まさか、嘘を書いているわけではないでしょうね。

トピ内ID:5599761814

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労働する時間帯は労働者が決めるわけでなく会社の指示で決まる

041
みゃん
 働く時間帯は会社が決めるもので、労働者が決められるものではありません。会社の指示する時間帯が嫌なら、会社に時間帯を変えさせるなんて不遜なことを考えるのではなく、あなたが勤める会社を変えることですよ。 >労使間で書面の合意があればこの限りではないとも書かれています。  これはウソですね。知ったかぶりで書いたのかも知れませんね。どうしてウソを書いてまで、嫌なことをするのかわかりません。  労働基準法は、歴史的に決められた労働者の最低基準です。それなりに体を休めるのに必要な最低の時間があるということも理解しましょう。

トピ内ID:2612469773

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労働基準監督署に聞いてみては

🐶
いぬ
正確なことを教えてくれると思います。

トピ内ID:7631924688

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労働基準法第34条

041
tomo
テフロンさんでは有りませんが、ググったら出ましたけど… >労使間で書面の合意があればこの限りではないとも書かれています。 労働基準法の第34条にそのまんま載ってます。 私は労働組合じゃないけど、社内多数決でこっちの方が良いね、いうことで 交渉でぴっきさんのパターンにしてもらったことあります。 休憩60分にしてもらって仕事終わりを15分延長の方。 社長が「そっちの方が皆都合良いなら就業規則書き換えるわ」という軽いノリで。 ちなみに従業員数は50人でした。 労働組合が強いとか、社長と社員の距離が近い場合は成立することもあるかと思います。 トピ主さんのところはどうなのかわかないけど。

トピ内ID:0419840645

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会社が認めないのなら諦めるしかない

041
ai
私も同じことで常々悶々としています。 私はシステム開発の仕事をしており、他社の勤務時間に従って作業しています。 そのため、A社で作業したときとB社で作業したときでは、作業時間・休憩時間が異なります。 その会社の人が認めてくれれば、時間をずらして実作業時間をつけることもできますが、 認めてくれなければ機械的に休憩時間を引かれます。 「今日は23時まで作業してください。」と言われて作業したのに、 22時半~23時は休憩時間で作業時間にならなかったこともあります…。 理不尽に感じますが、仕方がないので、初めに休憩時間をしっかり把握して、 その時間はきっちり休むか、諦めて(割り切って?)作業することにしています。

トピ内ID:2811633881

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簡単な方法

041
あさじい
法の定めの解釈は以下の通りです。 ・6時間超8時間以下の場合、最低45分の休憩 ・8時間超の場合、最低60分の休憩 ・休憩は労働時間として与えられた勤務時間の範囲で。従って作業後休憩は認められない ・休憩は一斉付与が原則。但し労働契約を締結した場合はその限りではない。 事務職なら30分程度で残業申告するのは如何なものかとは思いますが、いわゆる「10時のお茶」「3時のお茶」を実際休憩時間として申告すれば良いのです。 なお、こういうややこしさを嫌うので、実労働時間を変更せず、昼休みの15 分延長を組合を通じてもちかけるのも手段ではないでしょうか? 会社として昼休みの15分が痛手とは思えないので。

トピ内ID:3081892371

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労働基準法第34条は日本語だよね

041
ika
 労働基準法第34条は日本語で書いてありますよね。  この限りでないというのが、何を指すのかを説明しないとならないのでしょうか。  いずれにしても、労働基準法第34条で、労働時間が8時間を超える場合に、少なくとも1時間の休憩が必要なことに例外はありませんよ。

トピ内ID:6525464984

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失礼しました

041
tomo
一斉付与の条件を指してますね。

トピ内ID:0419840645

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個別の労働契約で適用除外はないから、間違いですよ

041
みゃん
>・休憩は一斉付与が原則。但し労働契約を締結した場合はその限りではない。  一斉休憩は、個別の労働契約では適用除外にはなりませんよ。  そもそも業種などによる適用除外があります。それに加えて、労使協定による適用除外があります。  知ったかぶりで適当に書くのはやめませんか?  不確かな情報はいったい誰のためになるのでしょう。あなたの自尊心のためになるだけではないのでしょうか?

トピ内ID:6082666480

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トピ主です。有難うございます

041
rinrin トピ主
皆様有難うございます。 最初のテフロン様のレスに面食らっていましたが間違いであるようで落ち着きました。 休憩時間の規定を60分に変えるよう労使で交渉する、というのも考えておりましたが、グループ会社全体が同じ規定なのでこれを変えるのは一筋縄ではいかないと思われます。 あさじい様の「10時や15時に途中休憩する」というのは、前もって「今日は残業する」という意識があればそうしますが、殆ど終業時点になってみないとわからない状況なので不向きなのです。 難しいですね・・・ やはりダメ元で労働組合に60分休憩を持ち掛けてみるのがいいかもしれません。 皆様いろいろと有難うございました。

トピ内ID:3649657832

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休憩時間の適用除外もあるにはありますが・・・

041
ika
 労働基準法第40条による休憩時間自体の適用除外もあるにはありますが、トピ主には関係ないような適用除外でしょう。  しかし、ここでは間違っても訂正する人が少ないですね。間違った理由も説明しないし。  なんとも嘆かわしいです。

トピ内ID:9287593685

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法律に書いてあることだけが正しいわけではない

041
son
労基法第34条が片面的強行規定であるという学説がある可能性があります。すなわち、労働者にとって有利な取り決めである場合については労基法第34条第1項の規定を適用しないことが可能であるということです。 別に私は労働法の専門家ではないので学説の有無はすぐにはわかりませんが、トピ主さんのいうようなケースに労基法34条1項を杓子定規に適用しても労働者の利益にならないので、片面的強行法規性は認められてもおかしくないかなと思います。 なんにせよ、法律に明示してないからありえない、嫌なら会社を辞めろという意見は余りにも乱暴です。組合を通じて相談してみたらいいと思いますよ。

トピ内ID:7844841974

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学説なんかで実務をされたら、困るに決まってますよ

041
みゃん
 学説なんかで実務をされたら、困ることになることが想像つかないのでしょうか。なんとも普通では理解できませんね。  トピ主の会社が8時間を超えているのに休憩時間を45分にして、だれか労働者の1人でも労働基準監督署に申告したら、是正勧告書が出され、指定された期日までに是正するよう勧告されます。  労働基準監督署に学説があるからと言っても相手にもされません。しかも、そんな有力な学説もありませんしね。  そんな状況にトピ主の会社を落とし入れたいとでも言うのでしょうか。  実務をしていたら、役所に通用する理屈でないとやっていけないですよ。それとも、裁判で争うところまでやるのですか。もちろん裁判までやっている余裕があれば、裁判で役所の判断が否定されることはそんなに珍しくないとも思いますよ。ただ、この件ではそうはならないと思いますが。  でも、普通の会社がそんなことまでやっている余裕があるのですか。普通はないでしょう。  いったい、トピ主に何を伝えたいのかよくわからないレスだなぁと思います。ただ、人のレスを否定して喜んでいるだけのように思います。

トピ内ID:7216042735

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解決に導くやり方は・・・・

041
ika
 解決に導くやり方はいろいろあると思いますが、労働組合との交渉も大きな1つでしょう。  このほかにもあるのですが、ここで書くのははばかれますので、専門家に相談したらどうですか?  ここで相談しても、いくつも間違いが書かれますし、それを自身で訂正さえもしません。間違いを書いた人は、その後ほとんど知らない振りですね。そういうところで相談を続けても、あなた自身が困るのではないでしょうか。

トピ内ID:3362193901

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引き続き有難うございます。

041
rinrin トピ主
皆様引き続き有難うございます。 労働基準法は元来としては労働者の権利を守るためのものと考えます。 6時間超で45分、8時間超で60分の休憩。 法律だから線引きが必要でしょうが、現実に8時間ちょっと超えただけでやいのやいの言われるようなことは実際ないと思うのですが(しかも毎日でもない)。 実は以前監督署に会社側の人間のふりして電話してみました。 「60分休憩を取らなかった社員がいるのですが?」 「それが事実なら勤怠報告はそのままがよい。賃金不払いのほうが問題」 というような回答でした。電話だったからかもしれませんが。 会社側としては(今後は)60分休憩を取るように指導しました、でいいのでは?と思った次第です。

トピ内ID:3649657832

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1日の労働時間を8時間15分にしてもらったら?

041
tako
 8時間の区切りが気に入らないなら、1日の所定労働時間を8時間15分とか少し延ばしてもらったらどう?1日の労働時間が8時間までと言う制約はありませんから。  1ヶ月単位の変形制なら、1日の労働時間の上限はありませんからね。(1日24時間を超える所定労働時間だって可能ですからね。)

トピ内ID:6651924054

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