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子供がいない夫婦の遺言書

レス20
(トピ主 1
041
アオ
ひと
40代夫婦、子供はいません。 夫の転勤で地元ではないところで暮らしています。 子供がいないため、自筆証書遺言書保管制度を利用して遺言書を作成しよう、と夫が言います。 もちろん、早いうちに手続きしておく方が良いのは理解できます。 しかし、転勤で住所や電話番号が変わる度に届け出なければならない点、まだ若いため財産が確定していない点などが気になります。 夫の家族は両親(離婚)・兄と姉(どちらも離婚、子供1人と2人)です。 全員あったらあるだけ使い、贅沢に暮らしているようですが、貯金はないとのことです。 今まで何度もお金の無心がありましたが、キリがないので断るようになりました。 私は、ここ数年は専業主婦をしており、今後働く予定はありません。 貯金のほとんどは夫の稼ぎです。そのため、もし夫が先になくなったら夫の家族が相続権を主張するというのが夫の言い分です。 ですが、持ち家もなく現金しかないため、遺産がいくらかを知る方法がないのでは?と思っています。 それ以前に子供のいない夫婦の相続権が、親や兄弟姉妹にあるということ自体知らないのではないか?と思っています。 変な言い方かもしれませんが、一般家庭でどのように遺産が特定されるのでしょうか? 私の考えは間違っているのでしょうか?

トピ内ID:2c4cb08ca25209f0

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

ご主人の愛なのですから

🙂
わーまま
面倒なのは、引っ越しのたびに住所変更をすることでしょうか? こちらの仕組みがわからないですけど 結局のところ、引っ越し毎に、各種住所変更をする手間は変わらないのでは? その一つが増えたところで、どれほど変わるだろうかと思いました (実はものすごい面倒なことなのでしょうか?) トピ主さんの見込みが甘いのが心配になります。 現金しかないなら、 ものすごく分けやすく もとからがめついご親戚のようなので、 どうにもこうにもわきが甘いあなたは搾りとられると思います 相手が、馬鹿で素人だからこそ、しっかりと守っておくべきなのでは?

トピ内ID:366cc32c187bf40e

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下手なことは考えないほうがいい

🙂
みなみ
トピ主の親戚が、遺産内容を把握できるはずがないから、ほっとけば全額自分のものになるかもという質問ですか。 相続資格のある人が全員揃わないと手続きができないので、あなたが連絡することになります。 うちは30代から、お互いだけでカンタンな遺言書は作成済で、もうすぐ引越ししたらトピにあるのと同じ方法で作成する予定です。 歳をとるほど形式も含めて正式なものを作ります。

トピ内ID:6ae6baa3f21b46b7

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相続には手続きが必要ですよ

🙂
とくめい
何だか勘違いされているようすが。 旦那さん名義の貯金は、旦那さんが亡くなれば、手続きをしないと使えません。 (今は法律が変わって多少は引き出せますが) 相続には手続きが必要です。 その際には相続人全員の署名と印鑑が必要です。 夫の親兄弟に相続権があることは、行政側が把握してます。 (財産の把握はしてません) もしも旦那さんの貯蓄を使うつもりがなく相続手続きせず放置したなら、義親や兄弟も知らないままだと思います。 (放置したらたぶん国庫に入る) しかし使いたいなら、トピ主さんが手続きするしかありません。 遺言書があれば、それを元に相続手続きができます。

トピ内ID:0d052f6b8099fb81

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小町がきっかけで我が家も公正証書作成しました

🙂
通りすがり
子なし夫婦。 小町には感謝です。 夫婦お互いに100%残すことを明記の上 確定している分と 今後の分(その他の預貯金すべて、不動産がある場合はすべて)という書き方にしてもらっているので 漏れはない。 今後増えるかもしれない預貯金(当時はゆうちょのみでした私の分は) でもきちんと公証役場の先生が添削してくれて 【その他の預貯金すべて】と書き足してますし 不動産は現在我が家だけですが 夫が一人息子なので将来相続する家のためには 【不動産があればそれも含む】などと書き足してますから大丈夫です。 すべて確定してから公正証書作らなきゃならないなんてことはありません。 夫は一人息子ですが 私にはお金に汚いタカリの姉がいますから 夫婦同時にテロや災害で死んだ場合も 予備遺言で残してます 姉に絶対いかないように 念を入れて先生が選択肢を考えてくれまして 子が3人いる親友の子らに遺贈することが明記されました 友人宛にしておくと友人が先に亡くなった場合は 姉が第一相続人としてあがってきてしまいます。お子さんが一人の場合も万が一があります。 3人子がいる友人の子らに残すと書いたのは 若い3人が全員私より先に他界することは ほぼないから 寄付も団体の文字が一文字でも違ったら姉が上がってきます ユニセフや赤十字などは大丈夫だろうとは思いますが その子には辛い時に大変世話になったこともあり。 甥や姪はいますが そんな姉の子なので思うところがあって遺産は残しません。 お墓も永大供養の樹木葬の土地も買いました。 10年ほど前に公正証書を作りました 公証役場の先生は親身になってどうしたいか?を聞いてくれますから 相談しながら作ったら良いの。 私の場合一般の人より 姉が絶対に第一にあがらないようにするために2週間ほどかかり、(何度も質問しては訂正してもらって)納得のいく遺言が残せました。

トピ内ID:3cb9f17c69c59a23

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取り合えず「全財産」で自筆遺言書

🙂
我家も検討中
万一の時にトピ主さんが困らないようにと考えてくださっている、やさしいご主人ですね。 ご主人の家族が自分の相続権があることを知らなくても、ご主人の遺産の名義をトピ主さんに変更しようとするときには、その承諾が必要になります。 不動産はもちろん、銀行預金その他すべてです。 当然相手方からは相続分の主張が出るでしょうね。 黙って自分のものにしてもわからないのは、手元にある財布の中身の現金だけと思ってください。 ご主人の遺志を守る武器として、遺言書は絶対に必要になります。 自筆証書遺言書保管制度についてはそういうものがあるということくらいしか知らないのですが、公正証書遺言には及ばないものの、より簡便に自筆証書遺言の効力を補完する制度のようですね。 多少の手間を惜しんでいざという時に後悔することがないよう、早急に手続きなさった方がよろしいのではないでしょうか。 財産の特定については、特定されていた方が名義変更手続きは簡単ですが、「全財産」といった書き方でも有効です。 現時点でわかっているものだけ列挙し、「その他全財産」でもOKです。 そのあたりは、ご主人がもう研究されているのではありませんか? 保管制度の利用にためらいがあるのであれば、取り合えず自筆証書遺言を書いてもらったらどうでしょう。 相続時の手続きは多少面倒になりますが、何もないままの状態に比べれば雲泥の差がでます。 ご主人のお気持ちを無になさいませんように。

トピ内ID:16ceb04b5097b27d

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動かせない

🙂
みさき
主さんの主張は、 兄弟が財産を知る方法がない 相続権があることも知らない だから、遺言なくても大丈夫。私が全部もらっちゃえ。ってこと? 亡くなれば、 財産リスト作る 分配方法書いた書面作る 分配方法の書面に相続人全員の同意の印鑑もらう 全員の同意得るまで財産動かせません。主さんの財産になりません。

トピ内ID:747cbe60e130f6d7

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子なし夫婦の場合

🙂
ヒロ
子なし夫婦の場合ですが、もし片方が亡くなった場合、その亡くなった配偶者に親兄弟がいると、その相続手続きはとにかく面倒になると認識しておいた方がいいです あなたの場合は家屋土地はないとのことですが、預貯金口座は本人死亡を銀行が知ったら、すぐに凍結します そして凍結されてしまったら、あなたの意思だけでは引き出せなくなります 自動車の抹消手続きもそうですが、遺産分割協議書や印鑑証明書、戸籍謄本などの提出を求められます それはあなたたち夫婦間で遺言書を作成する手間よりもはるかに面倒です あなたの夫の親兄弟が、たとえ知らないとしても何の関係もありません 厳密にいえば、夫の所有物は家の中にあるモノですら相続対象物ですから、あなたが勝手に処分できないのです 夫の両親や兄弟がそれらの手続きに同意してくれなければ更に揉めることが予想されます だって、何度もお金を無心してくるような人たちなんでしょ 是非遺言書を作成しておいてください 作成の仕方はネットで調べるなり専門家に聞くなりして間違いないようにしてください そんなに手間はかからないと思います

トピ内ID:b12e9ec7b3bdb0f8

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遺言書なんて要らないのでは?と、、、

🙂
ハンニバルまこと
遺言書なんて要らないのでは?と思っているんでしょうか? 子のいない夫婦はその財産(遺産)をどうするかっていうのは結構深刻なんですよ。 夫が先に他界しても、夫の親が生存していればまず親が相続になる。 親が二人とも居ない場合は夫のきょうだいが相続人になる。 相続人が夫の遺産の有無やその内容・大小を詳しく知らなくても、 夫名義のもの(口座や不動産など)をトピ主のものにしたい場合は、 相続人間での遺産分割協議ないし(相手が放棄してくれるとしても)それぞれ 印鑑が必要になります。 子のいない夫婦”ほど”遺言書は確実に漏れなく作る。 これは鉄則ですよ。

トピ内ID:6f5459fdfa73bde5

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しばらく生活に困らないコメ主さん名義のお金はありますか?

🙂
ドラマ大好き
他界した人の銀行のお金は勝手に下ろせない。 相続人全員の書類必要ですよ。 コメ主さんだけが相続人じゃないですから、 コメ主さんに財産無いと生活に困るかと思いますが。 遺産は分からなくても戸籍謄本・遺産分割協議書などが銀行で必要ですので、 そうなればお金はいくらある?って 旦那さんの親戚は聞き出すかと思いますが。 私の叔父さんでお子さんが居ない家がありますが、 遺言書は作成しておいて欲しいですね。 その方が遺産を当てにはしてないけど、楽ですから。 うちは両親他界して相続終わってますが、 母が他界してからの父の他界で、 私が一人っ子で揉める相手が居なかったので良かったですが、 相続人は私一人なのでって幾つかの銀行で言いました。 書き込む書類には「100%」って私が受けとるって何度か書きました。

トピ内ID:7a14c9d0a269f6c5

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お気楽な性格で羨ましい

🙂
こなし主婦
私も数年前まではトピ主さんと同じ考えでした。 そして夫の稼ぎに甘んじる自堕落な専業主婦。 しかしトピ主さんの義家族のような金銭面でトラブルがおき、それがきっかけで良心やお人好しさを捨て夫は公正証書遺言を作成し、私はパートで働くことに。 たしかにこれから先どうなるかわかりません。書き直しや修正も必要になるとは思います。それでも夫の意思を義家族に正しく伝える大切なツールのひとつだと考えています。

トピ内ID:52afab55c994d405

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自力で勉強できないなら

🙂
幸せになってね
司法書士に聞くとか、役所の法律相談に通うと良いですよ。 弁護士会や弁護士事務所などでも無料相談も受けています。 税理士事務所や税理相談などで相続税のことを聞けますし。 いろいろ知る機会はあります。 FPでは広く浅く、簡単なことは教えてくれますよ。

トピ内ID:d7a2a01cc7dd2737

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夫君が遺言書作成を希望する理由を考えたこと、ありますか?

🙂
甚六
転居に伴う手続が煩瑣だなんて、遺言書作成者の厚意を理解していないですね。もっと夫君と意見交換しましょう。 (1)遺言相続は、遺言書を作る人物が相続する人を指定できる 遺言に基づいて相続が行なわれる場合、夫君の遺産を相続する人物は遺言書に相続人として記載された人物、つまりトピ主だけに限定されます。 遺言書を作成しないまま夫君の相続が開始された場合、法定相続人はトピ主、夫君の父母の3人です。仮に夫君の相続開始時までに夫君の父母が他界していた場合には、法定相続人はトピ主、夫君兄姉の3人。 法定相続人が協議して遺産分割を行なう場合、法定相続分が遺産分割の目安になります。夫君両親、そして夫君兄姉は、まとまった金員を相続できる可能性に賭けて、トピ主相手に執拗な権利主張をしてくるでしょう。 夫君があれこれ懸念しておられる理由は、このことです。 (2)財産目録(遺産の所在地、種類、数量)を相続人に伝える効果 遺産の相続人をトピ主ひとりに限定する一方、夫君は遺産の存在場所や構成財産の種類、数量をトピ主に伝える目的で、遺言書中に財産目録を明記します。この財産目録があるからこそ、トピ主はご自身が相続する財産を特定することができます。夫君の相続が開始したあと、トピ主は財産目録と、自分が唯一の相続人であることを明記した遺言書を、財産預入先の銀行や証券会社に提示して、相続手続を進めることができます。 遺言書なしで相続開始を迎えた場合、夫君の両親や兄姉はトピ主に対して遺産の現況開示を要求するでしょう。トピ主が知る限りの遺産情報を開示しても、彼らは容易には納得しない可能性があります。 (3)子がいない人の相続人 民法889条ないし890条に、誰が法定相続人になるのか明記されています。 出版物でもネット情報でも容易にキャッチできます。 夫君の係累の方々は、既にこのことを承知している可能性が高いです。

トピ内ID:d876a96b62aac8df

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相続の決まりがある

🙂
ビックリ
お子さんがいないのにのんきですね。 遺言を早く作らないと困るのはトピ主ですよ。 家がなくとも預金があるなら もし夫が先に逝くようなことになったら 何も遺言がないと法定相続どおりになり 夫の親兄弟の印鑑がないと夫の預金は下せなくなります。 向こうはそんなこと知らないだろうって トピ主は無知でも、銀行が法定どおりの手続きを要求しますよ。 無知は命取りです。 ちゃんとそれぐらい勉強しましょう。 夫は偉いですね。 トピ主のことを考えてくれて。 トピ主が無知すぎます。

トピ内ID:381f9d6b9a3d9d44

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トピ主です

041
アオ トピ主
ありがとうございます。甚六さんまで拝見しました。 なぜ私が遺言書が必要ないのでは?と思っているかについてです。 私の両親も私が小さい時に離婚し、母に育てられました。 父は再婚し、新たに子供3人が出来ましたが、再婚したお相手は病気で亡くなったようです。 その父が10年ほど前に突然死しました。 私はほとんど父と過ごしておらず、記憶もないので葬儀には行きませんでした。 しかし、年の離れた兄は離婚後も父と交流があったようで、向こうの子供3人とも20代で若く不安だろうからと葬儀にも行っていました。 兄も亡くなっているため、当時の話を聞くことはできませんが、母からはその後も色々と相談に乗っていたようだと聞きました。 父が亡くなって、私には何も遺産の話などありませんでした。 ですので、相続人だと知らず請求しなければ何もないのではないかと… また、以前に近所の方が亡くなり、町内会の方たちと話していた時に、 死亡届を提出しても銀行に連絡がいくわけではない、凍結される前に預金を移した(ダメなことなのかもしれませんが…)と言っていたので。 こんな考えはいけないのかもしれませんが、厳密にいえば色々とルールはあるのでしょうが、実際は必要なかったりするのかなと… 自分なりにも調べてみたのですが、皆さんの仰る通り子供のいない夫婦の遺言書は絶対!のようですね。 夫の気持ちは嬉しいですし、近いうちに手続きに行こうと思います。

トピ内ID:2c4cb08ca25209f0

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全てタンス預金なの?

🙂
ぴょんた
違いますよね?ほとんどが夫名義の口座に入っていますよね? 夫が亡くなったら夫名義の口座は凍結されます。 妻のトピ主が銀行に連絡しなくても、銀行員が新聞のお悔やみ欄や葬儀場をチェックしたり、営業周りでご近所さんから情報を得て凍結ってのはよくある話です。 夫の親兄弟は相続の知識がないと高を括っているようですが、彼らの周囲の人間が入れ知恵をしないとも限らないですし、そうなれば彼らが速攻で銀行に夫の死亡を連絡するでしょう。 10年ほど前に私の祖母が亡くなったときは新聞のお悔やみ欄掲載→即凍結だったため、故人の口座が凍結されないケースがどれ程あるかは分かりませんが、死亡を隠匿でもしない限り銀行は口座を凍結するくらいに考えたほうがいいでしょう。 よしんば口座が凍結されなかったとしても、他の法定相続人が気づいた時点で遺産分割協議のやり直し(正確には最初の協議)は免れず、トピ主はその影に怯え続けなければなりません。 トピ主が勘違いしている点を一つ指摘しますと、 相続法で配偶者は相続の第一順位と定められていますが、法定割合の下で他の法定相続人とは対等の立場だということ、トピ主が考えていることはただの遺産隠しに過ぎません。 よほどのことがない限り相続税がかりにはならないでしょうが、正規の相続手続きを踏んでいないとお上がらみで何かと面倒くさいことが生じる可能性があります。 他ならぬ夫が遺言書を書くと言っているのだから、その気持ちを無駄にする理由はありません。

トピ内ID:44993165525cdcdd

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書きました

🙂
ぺんぎん
我が家はアラフィフ夫婦で子なし。体力ある30代で終活し遺言書をお互い書きました。 なぜなら夫婦共に両親・きょうだいに資産を渡したくないと言う理由です。 公正証書ではないですが規定に基づいて書き、実際の相続の時は遺産の1割を渡して税理士に代行手続きをしてもらうつもりです。 ご主人から遺言書を書こうと言ってくれるなんて愛情そのものですよ。 遺言書は愛情の表現ですから、ぜひ書きましょう! ちなみに我が家は夫婦で資産形成しているので、年収の差はあってもほぼ同額をお互いの名義の口座に分散しています。だから急に亡くなっても生活費に困る事はありません。参考まで。

トピ内ID:6b72b43af96e8a3a

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少しでも早めに準備を

🙂
空きかん
思いやりのあるご主人ですね。 さて、ご主人の相続が発生した際の法定相続の分割割合は… ・ご両親が存命なら、   トピ主 2/3、ご両親 1/3です。 ・ご両親が亡くなられていれば、   トピ主 3/4、兄と姉 1/4です。 仮に全額トピ主へとの遺言書があったとしても、ご両親の場合には遺留分という権利が存在し、後からでも請求される可能性があります。(権利は法定相続分の1/2、全体でいえば1/6) 銀行の相続手続きでは、戸籍謄本(出生から死亡まで)の提出が求められ法定相続人を確認されます。そしてその全員の署名が求められます。 だからご主人親族に財産は分からないだろうとの考えはやめた方が良いです。 また、お金の無心をするような親族なら凍結前に引出した履歴を調べあげ、トピ主が隠蔽したと騒ぎたてるかもしれません。注意が必要です。 遺言書作成の仕方は様々です。 まあ、公正証書遺言が最強でしょう。 信託取扱の銀行では遺言書の作成や執行手続してくれる商品もあります。 人間は何時どうなるかなど分かりません。 ご夫婦にとって一番合っていると思われる遺言方式で早めに手続されることをおすすめします。

トピ内ID:3048eab2a3e05bb4

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夫親も法定相続人

🙂
まお
子供がいない場合、義両親より先にご主人が亡くなれば、義両親は相続人です。 義両親が亡くなっていれば、相続人はあなただけです。 ただご主人の遺産のうち、義両親から受けた遺産分は、兄弟は請求できます(義両親からの遺産がまだ残っていた場合) 遺言書の作成に年齢は関係ないです。揉めそうな親戚がいるなら作成したほうが良いですよ

トピ内ID:52d1d29ce20cbaee

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トピ主の性格からして遺言書が必要

🙂
もも
>持ち家もなく現金しかないため、遺産がいくらかを知る方法がないのでは?と思っています。 それ以前に子供のいない夫婦の相続権が、親や兄弟姉妹にあるということ自体知らないのではないか?と思っています。 トピ主さんが、このように呑気で甘い性格という事をご主人はよくわかった上で、トピ主さんを守るためには遺言書が必要だと判断したんでしょう。 今時こんなに根拠もなく楽観的に相続を考えている人も珍しいです。 追加レスを拝見してもまだピンときてらっしゃらないようですが、とりあえず手続きに前向きになられたようで良かったです。

トピ内ID:072e8bb11f42bafe

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相続手続き

🙂
白ポメ
銀行、金融機関が死亡を知れば、故人の口座は凍結されます。 例えば、銀行の窓口で手続きすると、本人確認とか必要になると、 本人が亡くなったとか言ってしまうとかであると思います。 全額、普通預金で、ネットバンキングや、ATMで、資金移動できる口座で、 銀行に知られる前なら、 動かせるかも知れませんが、 後で、知られると、揉めると思います。 遺言ないと、法廷相続が基本になりますから。 何年経っても、法廷相続なら、 遺産分割そのものには時効はありません。 遺言書いてくれると言うなら、書いてもらった方がいいです。 親には、遺留分があるけど、 遺留分の請求には、期限があります。 通常、相続を知っている場合、1年、 何も知らなくても10年という時効があります。 兄弟には、遺留分がないから、 遺言あれば、全額、配偶者が相続できます。 基本、普通の遺産分割協議などなら、相手の合意が得られず、 揉めて、裁判なんてなると、時間かかりますが、 遺言があれば、基本、遺言どおり、遺言執行者が指定されていれば、 遺言執行者の権限で、相続人にじゃまされることがなくなる。 >まだ若いため財産が確定していない点などが気になります。 財産の種類、銀行、金融機関名、口座番号などで、 金額までは記載しなくていいと思います。 財産の内容、新たに家買ったとか、追加が必要なら、 新しい遺言書けばいいけど、 面倒なら、すべての資産は配偶者(妻に)で通用しそうな気もするけど。

トピ内ID:38332524e5f054ea

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