本文へ

有給の次年度への繰り越しについて

レス23
(トピ主 0
🐤
三輪
仕事
有給の繰越について相談させてください。 今年度は有給を16日付与され、残日数は14日あります(前年度からの繰越日数:7.5日)。 会社の就業規則に次年度への繰越について記載があるのですが、どうにも言い回しが難しいため、自分の判断が合っているか自信がありません。 残日数の14日は全日繰越可能との認識でいますが、皆様にご教示いただければと思います。 下記が就業規則より一部抜粋した箇所となります。 よろしくお願いいたします。 年度末における年次有給休暇の残日数は、当該年度分の日数(前年から繰り越した日数を含まない日数)を超えない日数に限り次年度に繰り越す。

トピ内ID:d1d26c73b2d18083

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数23

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

勤続年数と有休日数の規定

041
ゆーりん
会社の規定によるのでまずは社則等で確認してください。 そして残日数が全て繰越になったら一日も休まないときは永遠に増え続けるのでそれはないはずです。 勤続何年で有休何日、それを超える日数は切り捨て(買取の場合もある)と、労働基準法に則った会社の規定があるはずなので。

トピ内ID:0533067ee38cd441

...本文を表示

何故?

🙂
なぞ
どうして職場の人に聞かないの? それが一番確実なのに

トピ内ID:a1775162a16dfd35

...本文を表示

レスします

🙂
ぽよ
今年度16日付与 前年度7.5日繰越 合計 23.5日だったが使用して今14日残っている って認識でよかったでしょうか? それであれば前年度分7.5日をすべて使用し、今年度分から2日使用したことになりますので 今年度分が14日分残り、繰越になります。 この14日は来年度中に使用しないと消滅します。 一般的に有給の期限は2年間で古いものから使用されます。

トピ内ID:9ea5e184bfb4bb01

...本文を表示

会社に聞いて

🙂
匿名
フルタイム勤務ということでよろしいですね? 抜粋された就業規則を読むとトピ主さんのお考え通りとは思いますが、実は繰越した有休の使い方には2通りのパターンがあり、どちらを選ぶかは各社の運用に任せられています。 運用の問題なので、就業規則に書いていない場合もあり得ます。 繰越した翌年に取得する有休を 1.繰越分から先に使っていくパターン 2.その年に付与された分から先に使っていくパターン 弊社は1なのですが、聞くところによると2を採用している会社も多いようですね。 トピ主さんの会社がどちらなのかは会社に聞いてみてください。 1だったらトピ主さんのお考え通り14日分全て繰り越せて、2だったら14-7.5の6.5日分を繰り越すことになるかと思います。

トピ内ID:22978c36cde828c6

...本文を表示

ここで聞くよりも

🙂
ラッキー
トピ主さんの会社の人事部に問い合わせるのが、一番確実です。

トピ内ID:04dcf7b7bfb08a44

...本文を表示

14日

🙂
総務子
トピ主さんの記載が微妙によく分からず、ちょっと判断に迷いますが >今年度は有給を16日付与され まず、これは「今年度は16日付与された(昨年度の繰り越しは含まない)」ということで合ってますね? 昨年度の繰り越し7.5日と今年度の16日を合わせて、 今年度は合計23.5日の有休を使用可能であったということで合ってますね? それでしたら… 昨年度の繰り越しの7.5日+今年度の付与の16日=23.5日、 今年度9.5日有休を消化し、残った有休は14日。 昨年度の繰り越しの7.5日は、今年度消化した9.5日で既に消えているので (繰り越しの7.5日+今年度付与の2日を消化して合計9.5日。昨年度の繰り越し分が先に消化される) 残った有休の14日というのは、今年度付与された有休の残りとなりますので、 14日が来年度に繰り越されると思います。 就業規則に記載の >当該年度分の日数(前年から繰り越した日数を含まない日数)を超えない日数に限り次年度に繰り越す。 というのは、例えば、 今年度は有休を2日しか消化しなかったため21.5日(23.5-2日)の有休が残った場合、 その21.5日には、昨年度の繰り越し5.5日(7.5-2日)が含まれているが その5.5日は来年度に繰り越しは出来ず、 実際に来年度に繰り越されるのは、今年度付与された分の16日だけである。 ということだと思います。 もし、昨年度7.5日+今年度8.5=16日が今年度使用可能であった有休で 2日消化して、残りが14日なのだとしたら、 来年度に繰り越される日数は8.5日ということになると思います。 一般的にはそうなると思いますが、トピ主さんの会社のことは知らないので 総務に確認した方が良いと思いますよ。

トピ内ID:f660125780e40b5a

...本文を表示

ここで聞いちゃダメ

🐤
おっとっと
これ、人事に聞かないとダメだと思います。 トピ主の有給付与日数と、合計日数(残日数のうち何日分が持ち越しか)の書き方がよくわからない。 前年度の付与分しか持ち越せないうえに、もし前年度の有給を残したまま今年度の付与分を新しいほうから消化している場合は、7日しか持ち越せないと思います。 それは企業独自のルールです。 まだ、営業時間内でしょう?聞きに行きましょう。

トピ内ID:1b50a60a20ee18b8

...本文を表示

一般論として

🙂
チュン夫
2ヶ所の中小企業に勤務した65歳男性です。 一般論として、有給休暇は付与された日から2年間有効のはずです。 2年目に入るときに「繰越」という表現を使い、残り1年間が有効と考えます。 >今年度は有給を16日付与され、残日数は14日あります(前年度からの繰越日数:7.5日) 「今年度付与された有休休暇16日」+「前年度繰り越し分7.5日」ー「使った日数9.5日」=残日数14日ですよね。 「使った9.5日」は「前年度繰り越し分7.5日」から順次使うので、「前年度繰り越し分から7.5日」使い、「今年度付与された16日」からは「2日使った」計算になります。なので、来年に繰越できるのは14日で、トピ主さんの計算は合っていると考えます。 そう考えて、就業規則をよく読むと >当該年度分の日数(前年から繰り越した日数を含まない日数) はトピ主さんの場合、最大16日ですが、すでに2日使っているので、14日で合っているはずです。 >を超えない日数に限り次年度に繰り越す トピ主さんの場合、16日全部繰り越しても16日を超えないので、16日繰り越せるはずです。 16日を超える日数がどこから出るのか知りませんが、特殊な場合を考えて「を超えない日数に限り」になっているのだと思います。 但し、これは一般論なので、正しくは有給休暇を管理している部署に聞いて下さい。

トピ内ID:7a36543d58b0bb39

...本文を表示

前年度繰越分は繰り越せない

🐤
ハナ
その文章だと、前年度に繰り越した分は翌年度に繰り越せないと思います。 今残っている14日分ですが、そのうち7.5日分が前年度からの繰越分なんですか? だとしたら、14-7.5で6.5日分来年度へ繰越。だと思います。 ですが、今年度16日分付与されたのですよね? 通常、前年度から繰り越した分から消費するので、残14日分のうち7.5日分が前年度からの繰越分っていうのはおかしいと思います。 前年度を何日分繰り越したかわかりませんが、それを使い切ってから今年度付与された分が使われるのが普通かと。 なので、有給が残14日分なら、前年度からの繰越分を全て使った上で今年度付与された分のうち2日間使ったことになると思います。 そのあたり、しっかり自分で聞きに行きましょう。 大事なことです。 人事なりにしっかり聞きに行きましょう。

トピ内ID:e3455c32ff32d649

...本文を表示

繰り越せる

🙂
さくら
今年度16日+前年度繰越分7.5日=23.5日 今年度9.5日有給を使用したため、14日が残ってる。 有給に区別がないなら、単純に考えると繰り越せると思います。 [今年度使用した有給]が[前年度分]であると書類に書かないといけないなどの規約がなければ大丈夫でしょう。 我が社には普通の有給と特別有給のようなものがありコチラは繰り越せません。なので休みを取るときに特別有給から利用します。申請用紙にそのように記載しなければ普通有給となります。 このような決まりはないですか?

トピ内ID:080d407788eb91dd

...本文を表示

普通は。

🙂
のん
普通の考え方(入社半年後有給発生の場合) 2018年4月1日(入社日) 2018年10月1日(入社半年後10日付与) 有給5日使用 2019年10月1日(11日付与) 有給残日数5+11=16日 有給6日使用 2020年10月1日(12日付与) 有給残日数10+12=22日 有給7日使用 2021年10月1日(14日付与) 有給残日数12+14=26日 ※2019年10月1日に付与された11日から繰り越してきている有給残3日(10-7)は繰り越せません。 有給9日使用 2022年10月1日(16日付与) 有給残日数14+16=30日 ※2020年10月1日に付与された12日から繰り越してきている有給残3日(12-9)は繰り越せません。 有給10日使用 2023年10月1日(18日付与) 有給残日数16+18=34日 ※2021年10月1日に付与された14日から繰り越してきている有給残4日(14-10)は繰り越せません。 有給11日使用 2024年10月1日(20日付与) 有給残日数18+20=38日 ※2022年10月1日に付与された16日から繰り越してきている有給残5日(16-11)は繰り越せません。 有給7日使用 2025年10月1日(20日付与) 有給残日数20+20=40日(MAX) ※2023年10月1日に付与された18日から繰り越してきている有給残11日(18-7)は繰り越せません。 以下、エンドレス。 普通は入社日に合わせて有給の付与、繰越になるかと思うのですが年度末っていうのがよくわかりません。 だから入社日が違えば、皆付与日も違うはず。 年度末が出てくるのがよくわからないですね。 なんで?私も知りたいです。

トピ内ID:848da228fa1b5ef6

...本文を表示

事務員です

🙂
まろん
そうですね、トピ主様の認識でよろしいかと思います。 次年度は新たに付与される日数+繰り越された14日が手持ちの有給日数になります。 仮に今年度の残日数が20日あったとしても、今年度付与の16日までしか繰り越せないはずです。

トピ内ID:21b8794d89bff924

...本文を表示

ええっと

🙂
匿名くん
今年度の状況 前年繰越  7.5日 今年度付与 16日 今年度使用 9.5日 現在有休残 14日 これで合っていますか? このまま使わなければ次年度に繰り越されるのは14日です。 有給休暇には時効があって、使わないと2年で権利を失います。(労働基準法115条) 就業規則ではこの法律通りの運用がされているようです。 例えば単純化して有給休暇を5日だけ使ったとします。 2021年4月1日 有給休暇14日付与(有効期限2023年4月1日) 2021年度使用5日 ●有給休暇が9日残った● 2022年4月1日 有給休暇15日付与(有効期限2024年4月1日) 2022年度使用5日 ●有給休暇が19日残った● →残数の内訳  有効期限2023年4月1日のが4日、有効期限2024年4月のが15日 ここで2023年4月1日を向かえる 残数の内、有効期限2023年4月1日の4日は消える。 つまり2年前の2021年に付与された有給休暇は時効を迎えて権利を失うことになります。 2023年度に持ち越せるのは2022年4月1日に付与された分だけとなります。 ここで就業規則に具体的な年度を当てはめてみると良く分かると思います。 年度末(2023年3月31日)における年次有給休暇の残日数は、当該年度分(2022年4月1日付与)の日数(前年(2021年度)から繰り越した日数を含まない日数)を超えない日数に限り次年度(2023年度)に繰り越す。 こう見れば、トピ主さんが2021年度から繰り越した7.5日は2022年度に9.5日使用しているのだから使い切って22年度付与分を2日使ったということになる。 「繰り越した日数に含まない」と言ってもそもそもゼロてことです。 難しいことは覚えなくなくてもいいです。 前年度から繰り越した有給休暇は何がなんでも今年度中に使い切れ。 これだけです。

トピ内ID:a8cf905d78db4039

...本文を表示

それではわからない

🙂
明日
トピ主さんが出したのは、法律そのものの内容です しかし、下記のように運用は会社に任されてます Aは繰り越しBは本年付与として A×3とB×16の時に有給3日使ったら残りを B×16 とするか A×3とB×13 とするか、絶対の決まり(法律)はないはすですので、あなたの会社がどうなってるかは聞かないとわかりません(大半は前者ですがたまに後者もあります)

トピ内ID:f56c02cb1ef0926e

...本文を表示

14日繰り越せる

🙂
esezou
「年度末における年次有給休暇の残日数は、当該年度分の日数(前年から繰り越した日数を含まない日数)を超えない日数に限り次年度に繰り越す」 主語ー述語  有給休暇の残日数は、次年度に繰り越す 例外  当該年度分の日数を超えない日数に限り 当該年度分の日数、とは  前年から繰り越した日数を含まない日数 つまり  新たにもらった年次有給休暇日数 昨年度繰り越しと使った分は引いてねという意味

トピ内ID:d517c667d5ba60c5

...本文を表示

会社の担当者に聞く

🙂
ヒロ
これは会社の担当者に聞く、その一点です 他の回答は必要ありません ここで、レスがあったとしても、必ずあなたはそのことを会社の担当者に確認する必要があるからです それでしたら、最初から会社の担当者に確認すべきだとは思いませんか?

トピ内ID:b4de7d0d76d96213

...本文を表示

何故ここで聞くのでしょうか

🙂
二石四鳥
自社の担当部署(総務とか人事とか)に聞いたらどうですか? トピ文に書いたようなことをメールに書いて、この解釈で合ってますかって。 そもそもトピ文の解釈も難しいですが。 去年の3月末で7.5日余り、4月に16日付与された。 今年度は9.5日消化した。 昨年度の繰り越し分(7.5日)は完全消化し、今年分(16日)は2日使った。 …でよろしいですか? であれば、14日は翌年度繰越になると思いますが。

トピ内ID:ce91f1df89ee8d2f

...本文を表示

服務担当しています

🙂
つむ
公務員で職員の服務を担当しています。 うちもトピ主さんの就業規則とまったく同じ規則が謳われています。 使わなかった休暇は翌年度にのみ繰り越すことができます。 例えば前年度から未使用の10日分繰越があり、今年度として20日付与されたとします。つまり今年度は30日の休暇があります。 そして今年度7日お休みをとったとします。 そうすると前年度から繰り越された3日+今年度付与された20日が余っている状態になります。 しかし、前年度から繰り越された残りの3日分は更にもう翌年度に繰り越すことはできません。この3日分は消滅します。つまりMAXで今年度付与された20日分しか翌年度に繰り越せないということです。

トピ内ID:a132656fd481e50c

...本文を表示

人事へ問い合わせる

🙂
cloud
間違ったアドバイスでもあなたに都合が良ければ済む事じゃないでしょ。  会社に問い合わせてね。

トピ内ID:a984ca3779fceeab

...本文を表示

トピ文読む限りはトピ主さんの認識で正解かと

041
詩音
有給は2年で消滅(繰り越しは一回だけ)というのは、あくまで法律の範囲。 必ず2年間は有効にしなければいけないであり、それより長い期間適用してはならないという意味では無い。 トピ文の内容だと、トピ主さんの認識で正しいはずです。ただ他の方も言われてるように念の為、事務に確認された方が良い。 因みに私の今の職場は60日を限度で、有給をずっと繰り越し出来ます。 ちょっと変わった職場でして、ユニークな特別休暇がいくつもあります。 年度内に1日ずつの限度はありますが、アニバーサリー休暇(家族の誰かの記念日に使える)、ゴールド免許更新休暇、ボランティア休暇等があります。 職場によって休みの扱いってこうまで違うのかと、転職した時びっくりしました。

トピ内ID:54ec10477221a92d

...本文を表示

これほど明確な規定は無い

🙂
たけのこ
>当該年度分の日数(前年から繰り越した日数を含まない日数)を超えない日数に限り次年度に繰り越す。 即ち、今年度に新たに貰えた16日までは、次年度に繰り越せるということです。 従って、14日は、既定の16日以内なので全て繰り越せるということです。 どこに悩みどころが有るのか、さっぱり分かりません。

トピ内ID:6869103d4e78dd1d

...本文を表示

たけのこさん それほど明確でもないですよ

🙂
太郎
たけのこさんが言い換えているとおり、 >即ち、今年度に新たに貰えた16日までは、次年度に繰り越せるということです。 単純に、「今年度付与された日数を上限に次年度に繰り越す」でいいんです。 色々と条件をつけるから解りづらくなるんです。 (もちろん、条件付けする意味が有れば必要なんだろうけど、有給の繰越しなら、これでいいんじゃないかと)

トピ内ID:60b3a225c4dcf724

...本文を表示

明確だけど言い回しが古いからね

🙂
匿名老人
法律の条文なんかもそうなんだけど、明治生まれの人が作った文章って昭和30年代の生まれの人でも分かりにくものです。 わざと分かりにくくしてあるのか?って思うくらい分かりにくいけど、明治生まれの祖父はこれくらい格調が高くないとみっともないとか言っていましたねぇ 例に上がっている就業規則は昭和生まれの人が作ったものでしょう。 今となっては昭和なりの格式ばった言い回しかなと思う。 平成生まれが作っていたら、もっと平易で明確な文章にしていると思いますよ。 トピ主さんが平成か昭和でも後半の生まれなら、なんとなく理解できるけど見慣れない文章なんでちょっと自信がなくて確認したくなる気持ちはすごく分かる。 だって子供達もそんな感じだもん。 この文章が明確だと思う人は、私同様、ある程度の年寄りなんじゃないかと想像しています。

トピ内ID:c86d6e12954d6994

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧