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一般的な有給休暇は年間で何日でしょうか?

レス25
(トピ主 0
🐴
青水
仕事
私は中小企業に勤めて5年目の中年男性ですが、一般的な法定の年次有給休暇は年間何日でしょうか? また、有給休暇が残った場合、翌年に繰り越されるのでしょうか? いまの会社は、就業規則も見せてくれず、有給休暇が何日あるのかもわかりません。 よろしくお願いいたします。

トピ内ID:5232057424

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レス

レス数25

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レスします

041
じゅんくん
法定の情報が知りたいなら、労基法を調べればいいでしょう。 「法律 有給休暇」で検索するだけで、労基法39条の内容が見つかりますが? 有給について会社が教えてくれないなら、労基署に駆け込んではいかがですか?

トピ内ID:2482698258

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繰越されるけど

🐱
mion
有給休暇は仕事を始めて6ヵ月が経った時点ではじめて発生し、何日休めるかという日数は労働時間の長さによって変わってきます。 勤務開始から、半年後に1年10日、1年半後に1年11日・・・と1日ずつ増えます。無制限に増えるのではないですが、15~20日程度まで増えたような。 次の年に繰越すことはできますが、有給休暇の有効期間は2年なので、発生から2年たったら消えます。 トピ主さんの場合、もう5年前、4年前、3年前の有給休暇は消滅してます。今年の分が発生しているのなら今年の分と昨年の分は生きてます。

トピ内ID:3279301047

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ちゃんと勉強しなさい

akiron
図解の労働基準法の本か何か買って 勉強してみなさい 全部書いてあるから

トピ内ID:4684640532

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13日か14日

041
tokumei
トピ主さんが、「勤務すべき日数のうち8割以上勤務している」「継続して5年目の勤務である」「週休2日制である」という条件でなら、勤務5年目の前半(正確には、4年目後半から5年目前半にかけての1年間)は13日、後半(正確には、5年目後半から6年目前半にかけての1年間)は14日の有給休暇があります。 繰越は、翌年度に限り有効です。 それより、就業規則を見せないという取り扱いが問題です。就業規則は、いつでも労働者の閲覧可能な状態で備え付けられていなければなりません。いつでも見れる掲示板への貼付とか、冊子形式ならいつでも手に取れる場所への設置とか、とにかく「常時」閲覧可能であることが法律の定めるところです。 そういったことも含め、トピ主さんの職場では、労働条件の説明義務を使用者が怠っているようですね。労働基準監督署に通報することを勧めます。

トピ内ID:0495123253

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え?

🐤
なんてん
給料明細にも有給○日と書いていませんか? 私の会社では給料明細に書いてあり、同じく5年目のパートになりますが26日です 短時間のパートですから正社員とまた違うかも 会社にもよると思いますが、私が勤めた今の会社も前の会社も、有給は繰り越されませんでしたよ

トピ内ID:2333162968

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13日かな

041
ちどり
就職後6か月で初めての有給休暇が10日間、以後毎年1日ずつ増えていくので丸4年たっているなら13日じゃないでしょうか。 繰り越しがあるかどうかは会社によるかもしれません。

トピ内ID:6337621303

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一般的もなにも・・・

🐶
ぴのこ
労働基準法で決まってます 勤続年数などで日数が変わりますので、 ネットなどでご確認下さい すぐ出ますよ

トピ内ID:1128139582

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法定

041
はちわれとらねこ
フルタイムで働いている場合の法定は 0.5年:10日 1.5年:11日 2.5年:12日 3.5年:14日 4.5年:16日 5.5年:18日 6.5年以上:20日 です。

トピ内ID:3750257359

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最低条件はご自身で調べられた方が

🐱
野菊の父
良いかと思います。 当方40代労務管理経験者です。 法定の最低基準はすぐに出てきますよ。 また付与されるタイミングや条件なども。 5年目ということですがフルタイムの正社員でよいですね。 4.5年経過で16日付与が最低ラインです。 ただしこれまで継続で出勤率が8割を下回っていないことが条件です。 3.5年時で14日付与ですが付与されてから2年で時効が発生します。 就業規則は社員の閲覧要請を拒めませんから・・・ただし中小でも従業員10名未満の会社だと 作成義務はないので。(役員は含まないので要注意) ない場合には「労働基準法に準ずる」と認識していてください。 いままで一度も付与されたことがなく・・・会社ともめてもよいとお考えの場合にはお近くの労働基準監督署へ相談に行ってください。

トピ内ID:5069539825

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私もしがない契約社員だけど

😑
中高年
半年で10日、1年半経って11日、 そこから1年ごとに2日増えて最大20日って契約になってる。 こんな話はいい歳なら知ってて当然だし、 法的にもこうじゃない? ちなみに契約先は、正社員契約社員合わせて 100人にも満たない、どちらかと言えば小企業かな。 有給そのものは、要調整だけど半休とかを利用し消化してる。

トピ内ID:6822631262

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レス

041
ゆな
私の会社は、有給40日、積み立て有給20日と決まってます。 年数により貰える有給も決まってますよ。 有給以外にメモリアル二回とれます。 余った有給は捨ててます。買い取りや繰り越しはないです。 給与明細に記入していると思いますが。

トピ内ID:2031852801

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21日1年繰り越し可

041
職人
弊社の規則はタイトルのようになっています。転職経験がないので一般的かどうかはわかりません。 法定の日数はネットで調べられませんか? 法定、というのは法律で定められたという意味なので、「一般的な法定」という表現はおかしいです。 繰り越せるかどうかは就業規則で定めるものなので、法律は関係ないと思います。

トピ内ID:7658543122

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法定の年次有給休暇は

041
満喜子
労働基準法第39条で定められていますので、ネットでご覧下さい。 因みに、私の会社の有給休暇は28日で、1年のみ繰越がOKです。 ですから、最大56日あることも有ります。 ただ、会社の方針としては1年1年完全消化を目指しており、残った 合は理由書の提出が必要です。

トピ内ID:5120147499

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厚生労働省のサイト

041
ミスターますりん
厚生労働省のサイトで確認して下さい。ここはURLを貼れないようなので、googleで「有給休暇」で検索してください。 2年間有効なので使わなかった日数を翌年に繰越できます。

トピ内ID:6237271632

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うちの会社の例

041
ちえ
毎年、一月一日に、20日追加されます。 その時点で去年までの有休の残りが21日以上あると、追加分と合わせて40日を超えた分がカットされます。 ですから大晦日までに残りが20日以内になるように、せっせと使います。 我が社では有休がカットされないように社をあげて取り組んでいるからです。 つまり、全員が一年間に20日は必ず消化するように指導されます。 年末が近づいてまだ30日近く残るような事態になれば、自己管理ができてない人扱いされるので、だいたい月に二日ずつ万遍なくとってます。 女性の場合は生理休暇も別に月に一日取らなければいけないので、毎月三日は休まされます。

トピ内ID:2350744170

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労働基準法第39条

ふれ子
勤続年数がぴったり5年であれば、16日だと思います。 詳細は、労働基準法第39条をご参考に・・・。 有給が引き継げるのは2年間です。

トピ内ID:6687276703

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法律では

041
鶴亀松竹梅
労働基準法では、継続勤続年数に対して最低付与日数が定められています。 -- 継続勤務年数→法定最低付与日数 0.5年→10日 1.5年→11日 2.5年→12日 3.5年→14日 4.5年→16日 5.5年→18日 6.5年以上→20日 -- また、年次有給休暇が取得可能になった時点から起算して2年が時効です。 -- ほかにも法律では様々な条件が定義がされていますが、これらの条件を下回らないように就業規則に制定されるのが通例です。

トピ内ID:3173459294

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大企業では年間24日ってのが多いですね

💡
水無月
大企業では年間24日ってのが多いですね。 利用しなかった分は翌年度以降に持ち越しで、 最大48日ってトコじゃありませんか? これに永年勤続功労休暇なんてのが別枠で5年毎に5-10日出たりしますね。

トピ内ID:2072173820

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私の所は

041
会社員A
35日です。もちろん週休2日で祝日休みです。平均30日くらいだと思いますよ。繰り越しは5日までOKです。 >有給休暇が何日あるのかもわかりません これは異常です。5年も働いていたトピ主さんにも非があります。

トピ内ID:0349915356

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私は

041
さえ
私は勤続11年目で、毎年21日貰えます。 余ると繰越せて、最大42日まで休めます。 ただし夏期休暇は有給を利用します。 全て消化したことはないです。

トピ内ID:3177788369

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5年目なら

041
通りすがり
通常の勤務で5年目なら法的には 年間16日の付与になるかと思います。 ただし週30時間未満の労働であれば もっと少なくなります。 繰り越されるのは2年までです。

トピ内ID:0284146898

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学校関係ですが

041
事務員
初年度は20日。 2年目からは、20日+昨年度使い切らなかった日数(40日が限度)です。 ほとんど使えませんが(苦笑)

トピ内ID:7651500892

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それは違反

041
暇風
それは違反ですよね。 一般的には、入社1年目(入社後半年超えてから取得可能)で10日間、2年目以降1日ずつ増えていく。2年目11日間、3年目12日間… 20日間からは増えなくて、20日取得が最大になります。15年目でも20年目でも20日取得。 有給休暇の残りは翌年のみ持ち越し可能。前々年分は消滅。 なので、最大で40日間になります。 3社、正社員で勤務しましたが、偶然かもしれませんが一緒の規則なので一般的では?と思います。

トピ内ID:6102033008

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答えがバラけるのはなぜ

041
ミスターますりん
様々なレスがついて困惑されるかもしれません。 >一般的な法定の年次有給休暇は年間何日でしょうか? 要は法定の有給休暇付与日数を知りたいという趣旨ですから、「鶴亀松竹梅」さんのレスで必要にして十分なわけです。 なぜ、バラけるかというと、労働基準法に決まっているのは最低の労働条件で、それより良い労働条件を労使で合意するのは差し支えないからです。よって年24日という方は、それだけ見れば良い条件の職場で働いているということです。 そして、労働基準法の決めを下回る労働条件は、無効で労働基準法の労働条件が適用されます。 よって、有給休暇は労働基準法の規定どおりに付与されるのが法定だということです。

トピ内ID:6237271632

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労働基準法38条に

🐧
ヒューマック
10日+αのαの部分について、以下のように定められています。 >六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 >一年 一労働日 >二年 二労働日 >三年 四労働日 >四年 六労働日 >五年 八労働日 >六年以上 十労働日 トピ主は5年目、すなわち、次の有給休暇の付与は、4年+6ヶ月経過時点となりますので、最低でも16日付与されるはずです。 なお、労働基準法で定めているのはあくまで最低ラインです。これより多くの有給休暇が付与される会社は、別に珍しくありません。大手企業の場合は、  最初の1年半に対し20日、次年度以降は毎年20日づつ が、標準ラインだと思われます(業界によるかもしれませんが、私が新卒時に就職活動した経験ではどこもこんな感じ) ちなみに年休の繰越は、労働基準法(115条)の「その他の請求権の時効」として、  2年間請求を行わない場合は時効によって消滅する 旨が定められています。まあ、翌年まで繰り越せる、という理解で特に困ることはないでしょう。

トピ内ID:9086285486

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