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遺産の分割方法について

レス71
(トピ主 1
🙂
みみか
ひと
遺産の相続についての愚痴と、もし可能であればお知恵を借りたくトピたてさせていただきました。 10年ほど前に叔母が亡くなり、身寄りがいなかったので妹である私の母と叔父(叔母にとっては妹と弟)が遺産相続することになりました。その時、母も叔父も多額のお金を使うことも少ない年齢だから、ということで「故人にとっての甥姪(姉と私、そして叔父の子供)で三等分に』と言われそれに従いました。 そして、昨年叔父と母が相次いで亡くなり再度相続の話が出た際に調べたところ、姉夫婦は叔母からの相続分を丸々残していたので、それを母の財産に組み入れて分割したいと申し出たところ「あなたは長男で母と同居だからと思って黙っていたけど、自分の車や娘の車、リフォームにどれだけ使っているのか。こちらはむしろ母の預金の分割をしてもらう立場だ」と断られました。 上から目線で大変腹立たしいですし、それを置くとしても相続の手続き上半分は私の取り分だと考えますが、それは成立しないのでしょうか。どのように手続きをすれば良いのか、お知恵を借りられないでしょうか

トピ内ID:5ac9090b80e2355a

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簡単な相続関係の本を読みましょう

041
何言ってんの
書いてある内容だけで判断すれば、トピ主の主張は無理筋です。 〉姉夫婦は叔母からの相続分を丸々残していたので、 〉それを母の財産に組み入れて分割したいと申し出たところ これはどういう理屈なのでしょう?叔母さんからの相続分は甥姪3人で合意して問題なく終わってるわけですよね?其を、姉が叔母からの相続分を残していたので母の財産に組み入れる、と言う主張が全く理解不能です。 姉夫婦の主張 〉「あなたは長男で母と同居だからと思って黙っていたけ 〉ど、自分の車や娘の車、リフォームにどれだけ使ってい 〉るのか。こちらはむしろ母の預金の分割をしてもらう 〉立場だ」と断られました。 とは、トピ主は母親と同居していることをいいことに、「母親の資金」を使って、自分や娘の車を買い、勝手にリフォームもしていた、と言う事ですよね。 ま、リフォームの部分に関しては母親も同居していたから大目に見て貰えるかも知れませんが、車は駄目でしょうね。 姉夫婦が出るところに出て、キチンと主張したらトピ主に勝ち目はありません。 姉夫婦に平謝りして、母親の遺産相続は半分ずつにして貰うのが吉。 欲の掻き過ぎです。

トピ内ID:508e85d657521682

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??

🙂
まどか
>姉夫婦は叔母からの相続分を丸々残していたので、それを母の財産に組み入れて分割したいと申し出たところ “申し出た”と書いてあるので、お姉様が自らそうしたい(組み入れたい)と申し出たのかと勘違いしかけましたが、そうではなく、弟のあなたがお姉様にそうして欲しいと希望したという事ですよね? そしたらお姉様から断られたという事で合っていますか? お姉様が叔母様から受けた財産はもうお姉様の財産となっていますから、母親の財産に組み入れる事は出来ないですよ。 姉の財産を母の遺産の中に交ぜるなんて出来る訳がないでしょ? お姉様は上から目線でも何でもなく、当たり前のことを言っているだけ。 出来ませんが、仮にそれが出来たとしても、姉の財産を母の財産という扱いにして自分に分け与えろというあなたはかなりガメツ過ぎます。 >相続の手続き上半分は私の取り分だと考えますが、それは成立しないのでしょうか。 お父様がいらっしゃらないのでしたら、お母様の財産はお姉様と二人で平等に分けたら良いでしょ? ただし、そこにお姉様が叔母様から受け取った財産まで組み入れて受け取る事は出来ません。 しつこいですが、叔母様から受けた分はもはやお姉様の財産でしかないのですから、その財産に権利があるのはお姉様の夫と子供であり、弟のあなたには権利ナシです。 お姉様に子がない場合は少し変わって来ますが、そうだとしてもお姉様が亡くなった時の話なので、今は関係ありません。

トピ内ID:c7b41a1423db0d78

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ん??

🙂
ミント
あなたも同額もらってるんですよね?? ならその分も母の財産として組み入れて 改めて遺産相続の手続きを行いたいってことですか?? それとも自分は叔母の相続金は使っちゃって残ってないけど 姉は残してるならその分は母の財産に足してまた分けてってことですか?? 前者なら納得ですが 後者なら非常識にもほどがあると思うのですがなぜ憤ってるのですか?? あなたは二重に受け取ることになると思うんですが…

トピ内ID:7bf5787c1bef5077

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なんで?

🙂
めろん
ちょっと何言っているのかわからない。 ただ、あなたは非常識にも程があるという事です。

トピ内ID:aa7df2e385962733

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叔母の相続は完結していますよね。

🙂
松花堂
10年前に亡くなった叔母の相続は、故人にとっての甥姪で三等分に…ということで、トピ主さんとお姉様、そして、叔父のお子さんがそれぞれ受け取ったことで完結していますよね。 お姉様が叔母からの相続分に手を付けず、丸々残していたからといって、なぜ、お母様の財産として組み入れて、お母様の財産として分割しなければならないのですか。 叔母からの遺産は母親のものだから…というのであれば、トピ主さんも同額を受け取っているはずですから、おそらくとっくに使い果たしているとは思いますが、トピ主さんも受け取って使い果たした額と同額をお母様の財産に組み入れた上で、分割協議をするしかないのではありませんか。 使っていないのだからお母様の財産に入れる、使ってしまった物はチャラというのは、道理が通らないと思いますよ。 それに、これまでも叔母からの相続した物以外に、お母様の財産を車だリフォームだと、結構使っているのですよね。 特別受益として、トピ主さんの法定相続分から引かれる可能性もあるのではありませんか。 まあ、叔母からの相続分を母の財産として組み入れろとか、トピ主さんの主張が通るとは思えませんが、弁護士さんにでも入ってもらって話し合うか、場合によっては調停、裁判ということにもなるのではありませんか。

トピ内ID:d12b2608f0df62c9

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ちょっと、何言ってるか分からない?

🙂
匿名
強欲過ぎませんか、意味不明です。 車やリフォーム代がお母さんの預金からだとしたら生前贈与として扱われるので、残額を1/2で分ける事は出来ません。 アナタの取り分は少なくなります、受け入れましょう。

トピ内ID:aaac25d09451e607

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使ってないのは要らないのではない

🙂
それは驚き
トピ主さん、大丈夫ですか? 10年も前の相続までもちだして お姉様の取り分をせしめようとするなんて。 到底真っ当とは思えません。 その理屈を叶えてくれる法律家の方を探し 速やかに相談されることをお勧めします。 実現したらぜひ顛末も教えてください。 お待ちしております。

トピ内ID:f2b497d1a050fc24

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弁護士に相談

🙂
咲良
よくそんなこと言えましたね。 トピ主は男性ですか?仕事でも頓珍漢なこと言っていませんか? ちゃんと法律のこととか、常識的なことを教えてもらいましょう。 恥をかきたくなければ、トピ主妻から教えてもらえるかも? 同類なら望み薄なので、一緒に弁護士相談かな。 >相続の手続き上半分は私の取り分だと考えますが、それは成立しないのでしょうか。 どうやったら成立するんですか? 伯母(叔母は間違い)の遺産は甥姪で3等分ですよね? トピ主の取り分は貰ってますよね? 本当は、この時点でトピ主姉弟は得してるんです。伯母の遺産はトピ主母と叔父で半分、それをその子どもたちが相続するので、トピ主姉弟は全体の4分の1、従兄弟が半分が妥当です。 トピ主のガメつい性格で面倒になることを嫌って、トピ主母と叔父が従兄弟に譲ってもらったんでしょうか。 トピ主は多くもらったんだから感謝しなければなりませんよ。 遺産を手元に残していたら、母の遺産に組み入れるんですか? ならば、トピ主も残していたら組み入れて、姉弟で半分にするから行って来いでしょう? 自分はさっさと使い切って、お姉ちゃんのが余ってるならちょうだい!ですか? おやつか何かと間違えてますか? これが子供もいるいい年の男性の発想ですか?情けない。 姉が遺産を残しているかどうか、こそこそと調べるのも情けない。その姿、娘に見せられますか? >どのように手続きをすれば良いのか、お知恵を借りられないでしょうか 弁護士と家庭裁判所に相談です。 大恥かいて覚えるしかないでしょう。 母親の遺産分割ですが、亡くなる前の数年分の遺贈は相続にカウントされますよ。 恐らく税務署が調査に入りますからバレて過剰に納めるより、最初から申告しましょうね。 トピ主の場合、上から目線は仕方ないです。 甘んじて姉に教えを請うてはいかがですか?

トピ内ID:0231cc72edd4d737

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あつかましい

😒
ぽんた
なんだかすごくユニークな考えですが、トピ主さんの考えでは、  1.お姉さまの使っていない相続財産=伯母様の遺産である  2.遺産が残っているなら母の相続に合わせて相続のやり直しをすべきである と言うことなのでしょうか? 1.は正しい認識ですが、同額の遺産をトピ主さんも貰っているのですよね? ならば、伯母さまの相続は既に済んでいて、単にあなたは使ってしまったけれどお姉さまは残していたというだけで、お姉さまが自分の相続分をどうしようが貴方には全く関係ありませんし、伯母様の相続までやり直すようなことを(できませんが)主張すると、トピ主さんの方が困ります。 本来ならば伯母様の相続人は、トピ主母と叔父様であり相続分は各々1/2,1/2です。 そして、親世代からトピ主世代に相続が行くときは、トピ主母相続分はトピ主とお姉さまに其々1/4(1/2÷2=1/4)。 一方、従兄弟さんは叔父様の分をそのまま受け継ぎます。(1/2) なのに、トピ主母と叔父様が次世代に譲ってくれたおかげで三等分した。 つまり、従兄弟さんから見れば、1/2の権利があったものが1/3に減り、貴方方姉弟は1/4が1/3に増えたわけです。 トピ主理論2でいけば、従兄弟さんは伯母様の遺産の1/6をトピ主姉弟から返して貰わなければなりません。(分数計算多分あってる筈) トピ主さんのお母さまや伯父様、従兄弟さん、お姉さま(トピ主がお母さまの財産を使ってそうなのも黙ってた)トピ主さん以外はお金に貪欲な感じはしないのに、どうしてトピ主さんみたいな 厚かましい人が… と思います。

トピ内ID:847c91e4e19e80da

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分からない

🙂
もこ
何度読んでも理解出来なかったので教えて下さい。 > 姉夫婦は叔母からの相続分を丸々残していたので、それを母の財産に組み入れて分割 叔母さまからの相続分を残していたかどうかって関係あります?あなたも既に叔母さまから当時分割で貰っているんでしょう?二重取りになりませんか? そこまで強欲な考えにならざるを得ない理由があるのだとしたら教えほしいです。今後の参考にさせて欲しいです。

トピ内ID:4fb072fbfe1bf06a

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トピ主です

🙂
みみか トピ主
皆様 レスをありがとうございます。ただ、思いのほか厳しいご意見ばかりで驚いております。姉はこれまで年に数回母の様子を見に来る程度で、これと言って世話をしていたわけではありません。 また、叔母からの遺産の分割は10年前ですが、それは法律上は妹である母のものであって、我々甥姪に関しては「預かっている」という状態である事になるのではないかと考えた次第です。 そうであれば、現在残っている母の預金と姉が預かっている預金を合算後、それを二等分するという形になるのではないでしょうか。 レスを下さった方のご指摘もありましたが、私に渡された分は既に自宅リフォーム、車の購入などでほぼ使い切っております。これは叔母からの相続を「母の持分」と考えた場合であっも、自分(母)が快適に暮らすために使ったと考えれば問題ないと考えておりました。 近々、弁護士に相談するつもりですが、レスを拝見して、時前に何か手を打たないと相続に際して不利になるかもしれないとの考えを改めた次第です。お知恵を借りることが出来れば幸いです。

トピ内ID:5ac9090b80e2355a

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だったら叔父さんの子供にも分けないとね

🙂
きなこ
トピ主さんの考える親の相続分を預かっていると言うのなら 叔母様の財産を甥姪達で3等分したところからが既に間違いですよね。 姉と弟で半分ずつにすべきですから叔父さんの子供が(2)トピ主が(1)トピ主姉が(1)で分けないとおかしいですよ。 車ってお母さんを乗せる時しか使わなかったのですか?娘さんの車もお母さんの為に買ったのですか?リフォームにトピ主さん家族の利便性は考慮しませんでしたか?同居中の家賃とか生活費とかはトピ主さんが出していたのでしょうか? お母さんは介護が必要だったのてすか? 弁護士さんが気持ちよく引き受けてくれる案件とはとても思えませんね。

トピ内ID:5c6b56d797741288

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無理筋すぎ

🙂
nanana
トピ主が言っていることはタイトル通りです。 まず、10年前の叔母の遺産は、その半分をトピ主母が法定相続人として「受け取る権利があった」だけです。 トピ主母がそれを放棄した時点で、すでにその権利は消失しています。「法的には」その遺産はそれを受け取った人のものです。 10年前に遺産分割協議で合意しているはずなので、あなたの言い分は法的根拠ゼロです。 お金欲しさにあまりに意地汚い真似をすると、10年前に親切心から遺産を譲ってくれたあなたの母や叔父が草葉の陰で泣きますよ。その前に弁護士に鼻で笑われますよ。なんなら、特別受益でつつかれて藪蛇になりますよ。 「風が吹いたら桶屋が儲かる」的な屁理屈はやめときましょう。

トピ内ID:1b484adeff326ceb

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弁護士は法律に従い仕事をするので

🙂
めろん
トピレス読みました。 伯母さんの遺産相続は終了しており、「預かって」いるお金では無い。 弁護士に相談に行く気だとは驚きです。  日本は法治国家です。 強欲なトンチンカンな人に打つ手はありません。

トピ内ID:aa7df2e385962733

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伯母様からトピ主さんたち(甥・姪)に相続はできません

🙂
ochapi
相続人であるトピ主母とトピ主叔父がご存命の状態で行う遺産相続では、甥や姪にあたるトピ主さんの代の人が相続することはできません。形式的には「被相続人の妹と弟が一旦相続、その後子世代に贈与」という形になると思います。 もしトピ主さんの仰る通り、「いや、それは贈与ではなく単に形式的に口座を預けただけである」ということだと、いわゆる借名口座になります。この場合はトピ主さんの預かっていた分もトピ主母の相続資産に組み戻して相続処理する必要があるでしょう。 贈与であれば、その資産の所有権はトピ主さんとトピ主姉に移っていますから、トピ主母の相続には関係ありません。 同じように処理して、トピ主さんに対しては贈与であり、トピ主姉に対しては借名口座であったという理由はよくわからないのですが、小町の人たちもトピ主姉も納得しないような理屈で税務署が納得するとは思えません。 なお、弁護士頼んで喧嘩腰でいくと、トピ主姉から「トピ主が使った○○は特別受益なので相続資産に組み戻せ」という話も出てくるでしょう。特別受益の話は基本モメるので、損得はよく考えてからケンカは始めた方がいいと思います。

トピ内ID:8f52d8b870f8cf8d

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正確に伝わる日本語を書かないと

🙂
とくめい
相続の分配に関しては弁護士さんに相談すべきことです。 ネットでは個人的な感想を貰うことをなり、法的に正しいかどうかは分かりません。 まず僭越ながら、先に亡くなったのは「伯母様」ですよね? (お母様のお姉様は伯母と表記します) この際の遺産の1/3は、トピ主さんが受けとり、名義はトピ主さんにしたのですよね? でしたからそれはすでに分配は終わったものです。 余談ですが。 本来、伯母様の遺産はお母様と叔父様とで50%ずつ分けあうことになります。 それを代替相続したなら、トピ主さんは1/4、お姉さん1/4、イトコさん1/2と分けるべきなんです。 だからトピ主さんもお姉さんも本来受け取る額より多く貰っていることになります。 さて トピ主さんはお母様のお住まいをリフォームされたのですよね? でしたら、お母様の遺産への寄与分が認められる可能性があります。 しかしトピ主さんも一緒に暮らしている家なら微妙ですね。 お母様のために手すりを付けた、トイレや風呂場をバリアフリーにしたなどなら、部分的に認められる可能性はあると思います。 車の購入も、例えば車椅子が乗せられる車種に買い換えたとか。 どちらにしても、何もかも認められることはないでしょう。 ちなみに、 教育費などに差があると、相続で相殺されることがあるので気を付けてください。 例えばトピ主さんだけ遠方の私大に行ったが、お姉さんはそれを許されなかったなど。 あなたが長男だからと優遇されていることがあったなら、争えばそれを指摘されて逆に今の住まいを失うことになりかねませんよ。 欲を掻くと返り討ちにあいますから、お気を付けて。

トピ内ID:50efc0be0d1b382c

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色々と大丈夫なのかな?

🙂
まどか
法律上、母のものである財産を姉弟で受け取ったなら生前贈与に当たるのでは? >「預かっている」という状態である事になるのではないかと考えた次第です。 預かっているだけなら遣ってはダメでしょ? どんな使い道であれ、預かっているだけのお金を使ってしまうのは有り得ない。 預かっているという気持ちではなく、貰った気になったから、好きに遣う事が出来たのでしょう? 強いて言えばそれは生前贈与に該当するのでしょうから、姉が受けた分はもう姉の分ですよ。 ところでいくら頂いたのか知りませんが、そのお金の動きに関する相続税等は問題ない状況でちゃんと処理してありますか? トピ主さん、知識が全く無い様子なので心配です。 近々、弁護士に相談するつもり…とのことですが、既に母から受け取り済みの金額次第で多額の税金未払いが発覚する場合もありますよね。 もう遣っちゃったから無い…で税金逃れは出来ないので要注意です。

トピ内ID:c7b41a1423db0d78

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悪だくみの知恵は貸せないです

🙂
おばたん
叔母の相続は預かったものではなく頂いたものです。お金が各自の通帳に入ったらそれは預かったのではありません。とっくに各自のものです。 お母さんの相続問題に叔母さんの話を出してくることがナンセンスです。 あなたみたいな人を「よくたかり」と言います。もっと欲しい、もっとくれ。 弁護士に相談する前に手を打つなんて考えず、全て弁護士にありのままを話して法律に委ねる事をお勧めします。専門家が決めたことならお姉さんもあなたも納得するしかないでしょう。 しかしまあ、よくきょうだいでお金の取り合いみたいなこと出来ますね。小さい頃は仲良かっただろうに。 あなたのお子さんに恥じない行いですか?

トピ内ID:ced0ceb5368bb09b

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それでもいいけど

🙂
どうしてわからない?
姉が返すなら、あなたももらった分返して、合算し分けるのが道理では?結局今の状態になるから同じだけど。 母の財産は生前に一部等分しただけで、あとでも一緒でしょう。だから、もういちど等分したいならあなたがもらった分も返して二人で平等に分ければいいのです。結果は今と同じです。 ついでに言えば、あなたはただで長期間母の家に住んでいたのですよね。光熱費は払っていましたか? 生活費も払ってもらっていたら家賃も含め、生前贈与になりませんか? 母の送り迎えにあなたと娘で二台車を購入する必要はないですよね。 あまり欲をかくと、逆に損をするのではないですか?

トピ内ID:3200e77c5057ff3b

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「法律上は妹である母のもの」であればトピ主には贈与税がかかる

🙂
守銭奴
>それは法律上は妹である母のものであって、我々甥姪に関しては「預かっている」という状態である事になるのではないか まず、当時、遺産分割協議を行い、甥と姪の3者で相続することを遺産分割協議書に記載しているのであれば、相続は法律上完了しています。この場合、相続人は甥と姪の3者で、相続税(免税点以下なら申告不要)の申告義務は相続人である甥と姪になります。トピ主がいくら「預かっている」という認識でも、遺産分割協議書の相続人がトピ主を含む3人ならば、伯母(他の方も指摘していますが、「叔母」は母親から見て妹の場合です。母親の姉は「伯母」)の相続は「3人が相続人」で法的に終わっており、トピ主の母は相続人でないので、「法律上は妹である母のもの」ではありません。 次に、遺産分割協議を行わず、法定相続人に相続させた場合は伯父or叔父とトピ主の母親が相続人になっており、相続税の申告義務も2人にあります。この場合は、伯母から母親が相続したものは母親の財産なので、「法律上は妹である母のもの」であり、それを今回の母親の相続に含めることに問題はありません。ただし、母親が相続したものを含む母親の財産をトピ主名義の家や車に使ったのなら、その使用した金額には贈与税がかかります。(いくら母親のためでもトピ主名義の家や車に使ったのであれば、税務上は財産の移転であり、母親から息子への贈与になります)なので、それはそれでトピ主には大きな問題です。(贈与された翌年の3月15日までに申告しなければ無申告加算税や延滞税が賦課されます) いずれにしても、専門家に相談することです。そうすれば現実がわかるでしょう。

トピ内ID:e0eb168b61482518

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おかしいでしょ。

🙂
おかしい。
そのリフォーム済みの財産価値が上がった家の名義は誰ですか?トピ主ですよね? 買った車の名義は誰ですか?トピ主ですよね? トピ主の言い分が通るのは、それら全てが母親名義で、今回実姉と財産分与する資産に含まれる場合のみです。 叔母の資金で色々やって、全て母親の名義になっているなら文句ないですよ。 でも全部トピ主の名義なら、結局は叔母の資金はトピ主の懐に入ったわけで、実姉の分を分けろと言うのはあまりにも図々しいのではないですか?

トピ内ID:1f416c70ab255961

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人の話を聞かない人だ

🙂
呆れカエル
ま、権威主義なら弁護士に諭されたらわかるのかな? お知恵の初歩としては叔母ではなく伯母ね。 何度も指摘されてるのに、レス読めないの? あと、間違ってる人がいるから訂正。 >相続人であるトピ主母とトピ主叔父がご存命の状態で行う遺産相続では、甥や姪にあたるトピ主さんの代の人が相続することはできません。形式的には「被相続人の妹と弟が一旦相続、その後子世代に贈与」という形になると思います。 前の順位の相続人が相続放棄すれば次の順位に相続権が移る。 トピ主母とトピ主叔父が故人にとっての甥姪にと自らの順位を譲ったのでトピ主の代が相続することは可能。 「被相続人の妹と弟が一旦相続、その後子世代に贈与」という形にはなりません。 直接相続という形になります。 その他は同意。 とりあえず、トピ主が図々しい守銭奴で身内からしたら油断がならない困った長男というのは間違いないでしょう。 親戚筋にも警戒されてると思いますよ。 大きな子供もいるんだし、お金に汚いのも大概にしたら?情けない父親だなぁと思います。

トピ内ID:97194746ef98b76d

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相続放棄は代襲相続の原因にはなりません

🙂
ochapi
甥や姪は相続人ではありませんので、相続人になるとすると代襲相続です。 代襲相続の発生原因は 1. 相続人が相続の発生前に死亡 2. 相続人が相続人の欠格事由に該当する 3. 相続人が廃除されている の3つだけです。相続放棄は代襲相続の発生原因になっていませんので、「トピ主母の相続放棄でトピ主さんきょうだいへの代襲相続が発生」することはありません。 相続放棄によって相続順位の低い人に相続権は移りますが、甥や姪は代襲相続が発生しなければ相続人ではないので関係ありません。被相続人の兄弟姉妹が相続放棄した段階で単に相続権はなくなります。

トピ内ID:8f52d8b870f8cf8d

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相続手続きはしたのですか?

🙂
クルピ
>>「故人にとっての甥姪(姉と私、そして叔父の子供)で三等分に』と言われそれに従いました。 このとき、トピ主姉弟とイトコは叔母の遺産を相続手続きを踏んで手に入れたのですか? >>叔母からの遺産の分割は10年前ですが、それは法律上は妹である母のものであって、我々甥姪に関しては「預かっている」という状態である事になるのではないかと考えた次第です。 叔母遺産は法律上は母のもの? トピ主母が相続手続きを踏んで相続し、 実際のお金自体はトピ主姉弟が母親から渡され持っているということ? するとあなたたちは、母親からの高額な贈与を受けたことになりませんか? 贈与税の支払いはしましたか? 母親のお金を預かっていて使ったのなら、トピ主や娘の車代は母親からの贈与では? リフォームされた家もあなた達が住んでいてこれからも住むのなら、母親の資産から出したいう形で 実子姉との遺産分割対象になりませんか? 叔母から直接3人が相続したということなら、既に相続した資産は姉の資産であり母親の資産ではありませんね。 それどころか姉の言うとおり、母親名義の預貯金やあるのなら不動産は姉弟での遺産分割対象でしょう。 弁護士に行くということなので、その結果報告をお願いします。

トピ内ID:095e0f853d08125b

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そうか、家をただで手に入れたいんですね

🙂
情けない大人だ
今まで家賃も払わず(光熱費も払わない?)で住んでいたうえに、今度は何か理由をひねりだして、ただで家を手に入れたいんですね。 代償金半額払わなきゃいけないのに、それを払わずに済ませようと、必死で無理やりな理屈を考えてるわけですね。 姉は今まで黙認してくれてたのに、ばちがあたりますよ。払えないなら、その家を売るしかないんです。手持ち現金がないなら、または貯金を解約する気がないなら、引っ越しの準備を始めたほうがいいです。 もう運転もする年齢のお子さんはどう育ったんでしょうか。配偶者は何も言わないんでしょうか。そんなこと今後も平気でしていたら、娘さんの結婚にも差し障ると思いますよ。

トピ内ID:3200e77c5057ff3b

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そうですなー

🙂
ん?
弁護士におまかせしたほうがいいんじゃないかな あなたが母にかけたお金(が有るのか?)や同居は親孝行なんかではない、一緒にすんでなかった姉ズルいと思ってるようなので、弁護士に相談したら、遺産分割時お荷物(母)代を上乗せできますよ。母の資産や年金の用途もばっちり調べられて、弟一家が享受してる額が多かったらその差額も姉(の弁護士)から請求されるだろうけどね

トピ内ID:3ec8687db7a9d7a9

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どういう考え?

🙂
賢者
>叔母からの遺産の分割は10年前ですが、それは法律上は妹である母のものであって、我々甥姪に関しては「預かっている」という状態である事になるのではないかと考えた次第です。 それなら、甥姪で3分割じゃなくて、トピ主たちが半分、叔父の子供が半分でないとおかしなことになりませんか? トピ主の発想だと、妹であるトピ主母が3分の2、叔父が3分の1貰ってることになりませんか? トピ主理論でも、トピ主は「預かっているお金」を勝手に使っちゃったんですよね? 使い込んだ分をトピ主が母に返して、姉が預かっている預金とトピ主母の預金を合算して、また2分割するんですか? 二度手間じゃありませんか? 家のリフォームや車の購入でトピ主家族も快適に暮らしましたよね? そこはまるっと無視ですか? そもそも、リフォームや車の購入はトピ主母が望んだんですか? トピ主娘の車まで? 預けているお金で買ってくれって言われましたか? そうならば、トピ主母は、なぜ姉に半額返してもらわなかったんですか? そもそもトピ主母は多額のお金を使うことも少ないって言ってたんですよね? それなのに遺産の3分の1を使い切ったんですか? ものすごい矛盾を感じます。 リフォームも車もトピ主が勝手に判断したと考えるのが妥当でしょうね。 なんだか無理やり理屈をつけてでもお金がほしいみたいですね。意地汚いです。 お金がないなら、お姉さんに頭を下げて援助をお願いしてみればいいんじゃないですか? なんでトピ主が上から目線で偉そうに姉の財産を母の遺産に組み入れろとか言い出すのか、謎すぎます。 姉がトピ主に対して上から目線になるのは自然なことなので、とりあえず頭を下げることから始めたらどうですか? という知恵を授けます。

トピ内ID:cabfebd4f483a25b

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それはお姉様固有の財産です

😮
赤色ハンカチ
お母様と叔父様が遺産を相続し、それを子供世代に贈与したんですよね? 贈与されたお金は当然貰った人のものです。基礎控除内ならまるっと、はみ出たら贈与税払ってその人のお金です。 なのでトピ主さんの主張は通りません。 仮にですよ、トピ主さんの主張通り"預かっていた"とします。 (名義預金や贈与税を払わずにしれっと渡しちゃう事も世の中ありますので。) それをご自身が車などに使い込んだことはどうなりますか? お姉様にそのような要求をするのであれば、もちろんご自身が使った金額分ご自身のキャッシュで出して再度お姉様と分割するんですよね。 弁護士さんに依頼しても困惑されてしまうと思います。 ただ「同居していたから取り分は多くもらいたい。」の主張なら出来ると思います。 お姉様も「分割をしてもらう立場だ。」と言っているのであれば、その点は飲んでくれそうですが…。 納得してもらえなかったらそこを弁護士さんに相談するといいと思いますよ。

トピ内ID:0a3d5d7f79911586

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姉を怒らせないほうがいい

🙂
バナナ飴
>それを置くとしても相続の手続き上半分は私の取り分だと考えますが、それは成立しないのでしょうか。 しません。 介護や通院の費用などは領収証があれば法的に遺産から補填してもらえることもあるようですが、基本的にお母様に預金などの遺産があれば姉と2等分してください。 ただし介護や通院などの費用は法的根拠のある領収証などを用意できなかった場合でもお姉さんからの『ご厚意』であなたが多めに遺産をもらうことも不可能ではありません。 ですがあくまでもご厚意です。 あなたがずうずうしく姉のものを欲しがるような強欲な言動をすると姉も頑なになり、「しのごのいわず、遺産を独り占めしようと卑怯なマネをせずきっちり二等分しろ! 母の生前に使い込んだ費用は弁済しろ!」と激怒する可能性があります。 姉を怒らせないほうがいいでしょうね。 それより、兄弟で故人をしのび、介護や通院に費用がそれなりにかかったのでそれは遺産から補填してもらえないか謙虚にお願いするほうがあなたの取り分は多くなると思います。

トピ内ID:1af9fda64dcde809

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仮に【預かっている】が正しいとした場合

041
まりすけ
伯母様の資産3,000万円 お母様の預貯金4,000万 トピ主様のための車やリフォーム代が1,000万円 と仮定します。 伯母様の遺産を3人で分割したので1,000万円ずつ。 しかしながら伯母様の遺産は本来はトピ主様お母様と叔父様が分割すべきなので1,500万円が本来の分割額。 1,500万円+4,000万円+1,000万円=6,500万が分割対象額。 こちらを2で割ると3,250万円。 そのからすでに渡されている伯母様からの1,000万円とリフォームその他の1,000万円を差し引いた1,250万円がトピ主様のもらえる金額。 お姉様が貰える金額は3,250万円から1,000万円を引いた2,250万円。 こちらを現時点である預貯金4,000万円からの計算は以下の通りです。 4,000万円-500万円(トピ主従兄弟取分)=3,500万円 3,500万円は お姉様:2,250万円 トピ主様:1,250万円 となります。 トピ主様の【預かっている】理論を正しいとするならば、今あるお姉様が所有している財産のみならず、トピ主様が受け取った財産も含めることにしないといけません。 取り敢えず弁護士さんに相談してみてください。 もしかしたら寄与分が加味されるかも知れませんが、トピ主様が描いている金額は相続出来ないと思っていた方がよろしいかと思います。

トピ内ID:6555a50da1647b5e

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