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遺産相続トラブル

レス28
(トピ主 0
😣
fkkhm
ひと
少々ややこしい我が家の遺産相続を相談させてください。 法律に詳しい方や同じケースの方など、読んでいただけるとありがたいです。 父方の祖母の遺産相続についてなのですが、すでに父が亡くなっているため、子供である私と兄が相続人になります。 父には姉(以下叔母)、祖父の連れ子の弟(実質長男 以下叔父)がいます。 叔母と父は祖父の養子となっていますが、叔父は祖母とは養子縁組しておらず、相続人に入りません。祖父はすでに他界しています。 なので相続人は叔母、兄、私の3名になります。 叔母が高齢であることと、叔母も兄も地方に住んでいるため私が主導に進めていっています。 今回私が気を揉んでいるのが、相続後の叔父へと贈与です。 叔父は祖母と戸籍上の親子関係はありませんが、3歳から祖母に育てられ、祖母が亡くなる最後まで面倒をみて葬式代も出しています。 私としては不動産を加味して預貯金を子供分で割った1/3を渡したいとおもっているのですが、兄が反対しています。 兄の言い分としては、養子縁組してないことがそもそもおかしいし、キリがないから叔父には渡す気は一切ないそうです。ちなみに兄は全く実家に寄り付かないし、権力を盾に文句を言うだけです。 私としてもややこしいのでもう法定相続人だけで終わらせれるならそうしたいのですが、叔父の気持ちを考えると相続後の贈与したい気持ちがあります。 相続後に相続人それぞれが納得した上で叔父への贈与は難しいでしょうか、、 叔父が訴訟を起こすまでそっとしておいた方がよろしいでしょうか、、 何がいい方法があれば教えてください。 長々とややこしいお話を読んでいただきありがとうございました。

トピ内ID:edb368092d8fc5eb

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ん?

🙂
さては
叔父さんとは一切話していないんですか? 祖母さんの葬儀では、お会いしましたか? 今回代襲相続ということですが、祖父さんが亡くなられた時はどうされたのでしょう? 祖父さんの場合、養子縁組していたので、叔父、叔母、父、祖母で相続されたのですか? その時の相続をどうしたかにもよると思いますが、今回、法定相続人のみで相続されても、特に問題はないと思いますよ。 どうしてトラブル、訴訟と思われているのでしょう? 叔父さんがそう言ってきているんですか? 相続額にもよりますが、遺産分割協議書の作成などで、士業の方に依頼されると思います。 その際、相談されてはどうでしょう? トピ文だけでは、まだトラブルにすらなっていないように思えますが。

トピ内ID:7feba7eea6be9693

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遺言や保険は?前回の相続は?

🙂
もももんが
  保険金はどうなっていますか?  継子の分は保険金で賄う場合もあります。  また父の相続の時、保険や相続を有利にしたとかは?土地家屋名義を変えたとか?  あるいは父継母から生前贈与とか。  養子でなくても面倒をみた人が有利になるように生前贈与、保険金で賄うことはあります。  今時迂闊な継子とは思います。  前回の相続の際に養子や遺言の対策をとるべきでしたが。  強欲な兄ですね。 「キリがない」「法律上の権利ナシ」「権利のない人は黙って」は強欲な人には魔法の言葉です。  お世話をする時はだまっているに。  なまじ法律があるから、こんな権利を振りかざした強欲な人がでるのです。  血縁根拠のこんな悪法はなくなればいいのに。 血縁のない嫁でも施設でも法人でも友人に渡せたらいいのに。  実際問題。母との相続を忘れる親は結構います。  亡くなってはじめて実母、実父ではないと知った人もいます。  昭和だと養子じゃなくても面倒をみていたら貰ってましたから。意義を唱える人はいませんでした。  その場合は私の知るマトモなご家庭ではちゃんと継子に渡します。  法律はあくまで目安なので、無視していいのです。贈与税はかかるけど。  ただし、それは身内の理解がある場合。  子のない、夫がなくなった嫁に面倒みさせて追い出した例もあります。  トピ主にできることは裁判を起こした際に協力するのとですね。  裁判を起こしても継子が納得することはないと思いますが。とても満足できないと思います。  あとは合意書に印を押さないとか?  最終的にはトピ主と叔母が継子に必要分を差し上げるしかないと思います(実話)。  ヤケになったトピ主立場の人や叔母が放棄した例もあります。お世話をしていても。  ガメツイ兄立場の人は諦めた事はありません。

トピ内ID:5589e7cb910eec93

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どこがトラブル?

041
はるひ
祖母の財産900万と仮定、 相続人は叔母A 兄B トピ主Cの3人で、各300万円。 その中のトピ主Cは相続人でない叔父Dに贈与したい気持ちがある。 なぜそれがトラブルに? >不動産を加味して預貯金を子供分で割った1/3 900万とし、三等分300万の1/3 100万で合ってます? それならトピ主Cが、 自分の相続分300万から上記に相当する額100万を贈与すれば済む話では? A、Bの相続分は、貴方には関係のない “他人のお金” です。 兄にしても貴方が個人的に叔父に贈与する分には文句は言わない(言えない)でしょう。 >相続後に相続人それぞれが納得した上で叔父への贈与は難しいでしょうか、 自覚0でしょうけど、 いくら美辞麗句風に語っても、 他人(別世帯)に自分の趣味にお金を出せと言うのと同じですよ。

トピ内ID:32c924e282274c00

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トラブルはどこ?

🙂
はまち
叔父の気持ちを考えるとって、 叔父の気持ちはなんなんですか? トピ主兄が叔父にそんなに親しみを感じてないなら分けたくない気持ちもわかります。 権力を振りかざしてるわけでもなく当たり前の主張です。 で、もう一人の相続人の叔母の気持ちは? >私としては不動産を加味して預貯金を子供分で割った1/3を渡したいとおもっているのですが、兄が反対しています。 叔母も同意してるんですか? というかその計算どこから出てくるの? そんなに渡したければあなたが受け継いだ中から1/3を渡せばいいじゃないですか。 自分だけ目減りするのは嫌だけど叔父にいい顔はしたいの? >叔父が訴訟を起こすまでそっとしておいた方がよろしいでしょうか、、 叔父がどんな理由で訴訟を起こすんですか?権利ないけどくれっていう訴訟?

トピ内ID:f786942e8415bac1

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心苦しいですよね

🙂
みちのく
伯母さんに相談してみるのが一番いいと思います。 血は繋がらないと言っても一緒に育ってきた兄弟でしょうし、母親を最後まで見てくれたのなら思う事があるのではないでしょうか? それにもしかしたら祖父が亡くなった時、伯父さんにはいくらか遺産が渡されているかもしれないですよ。 トピ主さん兄妹はあくまでも代襲相続ですし、一歩引いて考えた方がいいかもしれません。 伯母さんが高齢でもう会話も難しいなら、仕方ないですがお兄さんの言い分が通るでしょうね。 トピ主さんが伯父さんに何かしたいというなら、相続分から葬儀代と介護費用を返すくらいしかないと思います。 伯父さんは遺産を期待しているような気はしないですけど、それでも一切何もないというのは人として何か後ろめたいですよね。

トピ内ID:f220b18abf38e91c

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訴訟、、というのがよく分からない

🙂
あつお
祖父他界後の相続は済んでいるんですよね? で、今回(祖父が他界した際に遺産分割して相続した祖母の分の相続、、、という意味では)は、 祖母とは養子縁組していない叔父の「取り分」について、ということでしたら、 祖母が持つ遺産の相続権利はありませんから、法的には叔父が貰う分はありません。 これを「感情的に」叔父も遺産相続出来ないか?となると、 法的には相続ではなく、あくまで現在の相続人から叔父分を出す「贈与」と なりますよね。 もともと権利のない人だから「相続に相当する贈与をしてくれ」っていう訴訟を起こせるのか? そんなことがまかり通るのか?私には分かりませんけど、たぶん無理だと思います。 したがいまして訴訟とか相続トラブルという言い方はちょっと違うと思います。 しかしトピ主さんとしては祖母の最期まで面倒みてくれた叔父のことを思うと、 (感情的に)叔父を完全に排除出来ない・・・ってことなんですよね? だったらさ、叔母や兄はそれぞれ法定割合を相続してもらって、 トピ主さんが自分の分を叔父さんに「贈与」したらいいのと違いますか? 祖母(被相続人)の相続権を持たない叔父さんのことをそこまで気にするなら、 他相続人のことなんてどうでも良いと思うし、トピ主さんが自分の分をすべて 叔父さんに贈与したらいいんです。 そこに、叔母は兄が反対している、すなわち彼らの分は何も減らないのに 自分だけすべて差し出すってことに抵抗があるんだろうと思いますけど、 そうでもしないとトピ主さんの「感情論」を解決する方法はないと思いますよ。

トピ内ID:cdb16dad007c9f51

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気持ちの問題ですから

🙂
自分の責任で
相続は法律通りするしかありません。でも気持ちが収まらないのでしたら、それはあなたの問題。 あなたが個人的に気持ちでお渡ししたほうがいいと思う金額を自分の取り分からお渡ししたらいいのではないでしょうか。兄に強要する必要はありません。 ただ、生活にこまってらっしゃらないのでしたら、結果的にその人のお子さんやお孫さんにいってしまうだけになるかもしれません。

トピ内ID:7f58376f169370eb

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兄が反対なら法的にはどうもできない

😀
ギョギョ
あなたとおばさんが話し合って、あなたがた二人分の取り分から、気が済むようなものを受け取っていただくのが現実的かと思います。 また、相手が誰であっても、不動産は共有物にしないことです。 不動産の部分が大きいなら必ず司法書士を頼んでください。 相続人以外の人の意見は法律家以外気にしなくともよいです。あなたがどうしたいかを、はっきりさせるのが一番大事なことです。

トピ内ID:9cc3dbf852af384c

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少なくとも恩はあるはず

🙂
徳は積むもの
血縁でないのに、祖母さんが亡くなるまでお世話をし、葬式まで出してくれた。そんな叔父さんに恩義を感じない残念な家族とは、なんとも悲しい話です。 いくら法定相続人でなくても、介護にかかったであろう費用と葬式代は、遺産から支払うようにしなければ、遺恨を残すことになります。 どうしても払うことに同意してもらえないなら、そのことを叔父さんにつたえトピ主さんの相続分から渡してはどうでしょう? 本来なら親が受け取るはずの遺産です。お父様ならどうするか考えたとき、お兄さんのような態度をとったでしょうか?恩を仇で返すような親御さんだったか考えてみては?

トピ内ID:6eb673e0eaef7914

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叔母さんはどう言ってるか

🙂
どんちゃん
計算が間違っている方がいるので。 叔母さん1/2、兄トピ主それぞれ1/4です(トピ主父の相続分は1/2、それを代襲相続人2人で分けるため)。 祖母と叔父は近距離で住んでいたのでしょうか?であれば、面倒を見ていたと言う時に祖母からお礼、お小遣い等で金銭の授受はなかったでしょうか。 そこも併せて確認すべきでしょう(まぁ普通なかったというと思いますが)。 祖母の通帳明細など、チェックしてみてください。 他の方も書いていますが、祖父さんの相続の時はいかがだったのでしょうか。 まずは、叔母さんと相談確認してみてください。例えば、祖母の面倒を見てもらうからと大目に相続したかもしれません(よくあることです)。 なお、法定相続は「感情のもつれで相続がうまくいかない時の最終手段」でもあります。 全員が納得すれば、どのような相続でもいいのです。 トピ主さんが1/4全額渡し、叔母さんがそれに色をつけてもいいわけです。 兄を悪くいうのは簡単なんですが、事実を述べているだけです。今はお悲しみの中ですから、少し冷静になって、相続人全員で情報を共有された方がいいと思います。

トピ内ID:89c3f1d3e29add9a

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寄与分が認められる可能性があります

🙂
玄米米子
祖母を実質的に介護し面倒を見ていた叔父様は相続人ではないが、姻族であるため、特別寄与分が認められる可能性があります。 最近民法が変わりました。 例えば実子の配偶者は相続権はありませんが、寄与分(介護などを請け負い、故人の財産を減らさないために尽くした分)を認める法律が出来たのです。 よく知られているのは実子の配偶者(お嫁さん)です。 叔父様は故人の配偶者の実子。 法律上、三等親以内の姻族までが特別寄与分の対象になるそうなので、おそらく叔父様は対象となるのではないかと考えます。 詳しくは弁護士さんにご相談ください。

トピ内ID:e8194a2a9b0be9f1

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特別寄与料

🙂
サハラ
民法が改正され、今まで相続権のなかった人でも 献身的に介護をした6親等以内の親族、3親等以内の姻族に「特別寄与料」という権利が認められました。 叔父さんは、 祖母から見て、「夫の子」という続柄になると思いますが これが特別寄与料の範囲内の親族にあたるのか、法律事務所や自治体の法律相談などで聞いてみてはどうですか? ただ叔父さんの気持ちはどうなのでしょうか?

トピ内ID:9e53eb209a3d086b

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叔父さんだけが損をしているんですね

🙂
雑木林
つまり、祖父の実子は叔父さんだけで、叔母(伯母ですよね)さんとお父さんは、祖父の実子ではなかった。しかし、養子縁組をしていたので、祖父が亡くなった時は、伯母と父も祖父の遺産を分けてもらった。 今回祖母が亡くなって、叔父さんは祖母の面倒をみて、葬儀まで取り仕切ったのに、他人なので何もなし。 いくら法的に権利がなくてもこれでは叔父さんだけが損をしているので、何とかしたい。ということですよね。 葬儀代と祖母のお世話にかかった費用は、お兄さんが何と言おうと、堂々と請求出来ると思います。 それ以外のお世話のお礼や遺産のお裾分け?はお兄さんが拒否しているのであれば、残念ですが難しいでしょうね。 でも、あなた1人が叔父さんにお礼するのもモヤモヤしますよね。 せめて伯母さんはどんな風に考えておられるのでしょうか

トピ内ID:566d05c38901268b

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民法第1050条、特別寄与料請求権の有無を確認して下さい!

リボン
いやいや、感情論ではなく法律に照らし合わせて考えましょうよ。 >祖母が亡くなる最後まで面倒をみて葬式代も出しています。 葬儀費用を叔父が立て替えているならば、被相続人(祖母)の財産から祖母の葬儀代を差し引いて叔父に渡し、残った財産を法定相続人であるあなたとお兄様で分割するのが普通では? >叔父が訴えてくる前に これは、祖母を最期まで看たという意味で法的に特別寄与分を叔父が請求してくるのではないか?と、あなたが危惧しているという意味ですか? 2019年に出来た比較的新しい法律ですが、民法第1050条では、被相続人の相続人ではない親族が、無償で被相続人に療養看護等を行った場合、その親族は、特別寄与料として、各相続人に対し、金銭の支払いを求めることができるという法律です。 ここでいう親族とは、6親等内の血族、3親等内の姻族までです。 例えば、長男のお嫁さんが義理親を無償で介護した場合など、本来法定相続人ではない親族に対して一定条件を満たせば、介護した人が特別寄与料を請求出来るようにしたものです。 トピ主様の場合は… 祖母と叔父が養子縁組をしていなくても叔父が祖母の配偶者(祖父)の実子であれば、叔父は祖母から見た時に”1親等の姻族”に含まれるのでは? ただ他にも色々条件がありそれらを満たしているか否かで特別寄与料が請求出来たり出来なかったりします。 例えば、祖母が亡くなるまで”無償で”世話をしていたのか?など。叔父さんは法定相続人ではないことから生前の祖母から介護のお礼に現金などを受け取っていませんでしたか?(あなたとお兄様は知らないだけで…。) もし祖母の遺言書がないなら、きちんと司法書士や弁護士に叔父にも特別寄与料の請求権があるかを尋ねたり、お兄様と後々もめなよう、遺産分割協議書の作成もした方がいいと思うよ! ちゃんと費用をかけてプロに相談して下さい。

トピ内ID:d9d72abc114ffabc

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現時点でトラブルは起きていない

041
モルドレッド
>遺産相続トラブル 叔父さんが寄与分なりを要求してきた時点でトラブルになります。 現在は相続人がそれぞれ権利分を相続するだけの話ですから、 とっても平和、何も起きていません。 トピ主さんの叔父さんへの感謝?の気持ちは貴方だけの感情ですから、 贈与するにしても支出は貴方一人の資産(相続分)からです。

トピ内ID:6132d21a21751b00

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相続後の贈与なら簡単じゃない

🙂
匿名
何を悩んでいるのですか? 相続後の贈与ならトピ主さんが勝手にすれば贈与すれば良いじゃないですか。 相続後って、相続はトピ主とトピ主兄だけなんだから適当に分ければいいじゃないですか。 その後、トピ主さんがおじさんに贈与(贈与税がかかるね)すればいいだけ。 何故、トピ主さんがおじさんに贈与するのに、相続時の相続人の同意が必要なのですか?気持ち的な問題ですか?それは相続時にトピ主お兄さんが拒否しているのですから、その気持ちをどうにかする事は不可能に近いと思いますよ。 トピ主とトピ主兄で遺産相続財産を二つに割って相続して、トピ主さんが受け取った財産をおじさんに贈与してあげて下さい。 何も問題ない事ですよ。 遺産相続問題でももめ事でもなんでもない問題です。

トピ内ID:7d8bfb340acc6cc3

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相続は法定相続人で分配

041
詩音
遺書が無いなら、相続は法定相続人で規定通り行う。 トピ主兄は一切叔父に渡したくないようですから、これは仕方ないと諦める。 叔母とトピ主から、いくらか贈与してはどうですか? 葬式代は全額渡した方が良いと思います。

トピ内ID:37faa2fc130ca21f

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法定通りでいいのでは?

🙂
tidori
まずは、祖母さんの遺産は、トピ主父:叔母の二人が、1/2 :1/2と 相続することになりますね。 父親分の1/2 を、トピ主兄:トピ主が、1/4 : 1/4 (祖母の遺産の)を 相続することになります。 叔父さんは、祖母とは養子縁組がないので、遺産は受け取れませんね。 でも、考えてください。 祖母さんは、3歳から、血の繋がらない叔父さんを育ててきたのです。 その恩返しとして、叔父さんが、祖母さんを最期まで、面倒をみたとも 考えられます。 そして、その叔父さんも、長男ならかなりのお年になられていますよね? 祖母さんと叔父さんは、ずっと、祖父さんの家で同居だったのですか? そうなら、祖父さんの遺産は、子供3人で分割しているでしょうから、 もう、法定通りでいいような気がしますが・・・。 叔父さんは、そのようになることは知っているのではないでしょうか?

トピ内ID:8a3042ce5f8cc6ce

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2つの問題ですかね。(想像ですが)

🙂
人生の後半
 トピさんの言いたいところは、一つは「祖母と叔父が一緒に住んでいた家」つまりは叔父が引き続きその家に住むかどうか。そしてもう一つは寄与分をどうするか。話し合うしかありませんが、叔父が住む家が無くなり路頭に迷うのは人道的に問題があると思いますよ。(あくまで想像ですが)トピ主さん優しいですね。

トピ内ID:d7a37b2a91f80877

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叔父の意向は?

041
史香
一番重要な情報が抜けています。 叔父が相続に不満なら、本人が法的手段を講じます。 外野の貴方がとやかく言う問題ではありません。 >私としては不動産を加味して預貯金を子供分で割った1/3を渡したい 叔父がそれ以上の金額を要求してきても、その気持ちに変わりはありませんか? あと、他の方のレスにもありますが、 叔父に贈与するのなら、貴方1人でしてください。

トピ内ID:7729bc823260c0d7

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専門家に相談が

🙂
kiki
いいと思います。 葬儀代や介護費用は、祖母の遺産から返金。 叔父さんが望むなら寄与分を請求して貰う。 寄与分は請求する気がないなら、法定通り分けて、トピ主の気持ちが済まないなら贈与するなりなんなり、トピ主と叔父さんの間で話し合う。 叔父さんに寄与分をもちかけたら兄に恨まれるかもですが、まぁ人として当たり前の行いだよね。 血の繋がらない父親(祖父)の遺産は受け取り、血の繋がった母(祖母)の介護は叔父に任せた挙句、遺産はやらないってトピ主兄が強欲すぎてびっくりです。

トピ内ID:c599252a878c5da7

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法定相続で良いかと

🙂
争族回避人
〉叔父が訴訟を起こすまでそっとしておいた方がよろしいでしょうか、、 叔父様は法定相続人ではないので、訴訟を起こせる立場ではないですよね。 贈与したいなら、トピ主様が相続されたうちから一部を贈与したら良いのではないでしょうか。 ちなみに、もしトピ主様のお兄様が、叔父様にも一部相続(遺贈)させることを認めたとしたら、叔父様は相続税(が発生するとしたら)の2割加算の対象です。 ちなみに、どなたかが、相続割合を1/3と書かれていましたが、お兄さんとトピ主様は4/1です。あくまで亡くなられたお父様の2/1を代襲相続人として兄妹で相続するのです。

トピ内ID:51543fc3f0a4eb92

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無理です

🙂
神無月
叔父に相続権が無く、遺言書もありませんので 祖母から直接財産の移転は不可能です。 遺贈という意見もありましたが、これは遺言書があって初めて可能なのものです。 また、贈与もあげる側ともらう側の双方の合意が必要ですので あげる側(兄)が反対と言うのであれば少なくとも兄から叔父への贈与は成立しません。 ですが、各個人の判断ですから、叔母、トピ主があげるのは自由です。 叔父がいらないと言えばそれまでですが。 叔父の訴訟とはどのような訴訟でしょうか。 せいぜい、葬式代返せか祖母名義の家に住んでいたのであればこのまま住まわせてほしいかその辺りだけでしょう。 介護を理由に何らかのお金をもらうのは謝礼という形でしか難しいかと思います。 叔母が叔父へまとまったお金を渡すことに合意しているのであれば 叔母の相続分を少し手厚くして、叔母から叔父にその分渡してもらえる算段を付けるくらいでしょうか。 少なくとも財産分配前に葬式費用を返金してあげましょう。 その時にお寺へのお布施など領収書のないものもありますから色を付けてあげて。 それ以上は叔父の考えもあります。 養子縁組をしていないことって不思議ではなく、そこまで考えていない人のほうが多いと思います。 きちんと育ててくれていれば日常で大きな問題が生じることはほぼありませんし。

トピ内ID:32f65121a7dc96f7

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相続した後は自分の財産

🙂
とど
遺産分割が成立して取得した財産はトピ主さん固有の財産になります その財産を叔父さんにあげようがどうしようがトピ主さんの自由です

トピ内ID:b0de4b305d687c27

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叔父さんの意思は

🙂
高齢者
相続人でもないのに、葬式代まで出している。 相続人であるあなたたちが出すべきでしょう。 叔母は高齢と言っても血縁は一番近い。主動すべきでしょう。 どんないきさつだったのでしょう? 3歳から育ててもらい、その感謝の気持ちだったかもしれません。 血縁関係にない叔父に最後まで面倒を看てもらったのです。 感謝の意を伝えると同時に希望することを聞き出しましょう。 それによって対応すればいいと思います。 お兄さんの言う通り相続権はないのだから。

トピ内ID:5aee64d37aefbcd2

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特別寄与を適用できるケースか?詳しい弁護士に相談してください

🙂
ぱこちゃん
以下、文字数軽減のため登場人物の敬称を略記します。 祖母は遺言書を作成せずに他界したので、法定相続人である叔母、トピ主兄、トピ主が祖母遺産を分割相続することになります。他レス言及通り、祖父の連れ子で祖母とは民法上の親子関係にない「叔父」は本件相続では相続人の地位になく、遺産分割協議に参加することは出来ません。トピ主兄の言い分、祖母と「叔父」の間で養子縁組しなかったことこそが、亡くなった祖母の意思の表れだというのは、つまりこういうことです。 一方、トピ文によれば「叔父」は3歳から祖母のもとで養育され、祖母終末期の面倒を見、葬儀代も負担したとのこと。トピ主は、祖母よりも早逝した父上に代わり孝養を尽くした人物と「叔父」を評価し、経済的に報いるべきではないか?との考えです。 相続人でない「叔父」に相続財産の一部を取得させる方法としては、「叔父」から相続人3人に対し民法1050条にいう特別寄与料を請求する方法が考えられます。詳しい請求要件は民法条文や解説書を参照してください。ただし、請求をすれば直ちに特別寄与料の支払が承認される訳ではなく、相続人3人との協議がまとまることが前提です。当事者間でまとまらない場合には、「叔父」から家庭裁判所に判断を求めることになります。 なお、特別寄与料の支払が認められた場合には、相続税上は祖母から「叔父」への遺贈と同じ扱いになり、相続人3人と共に「叔父」は相続税を納税しなければなりません。 もう一つは、相続した財産の一部を相続人から「叔父」へ贈与する方法。この方法も他レスの言及通り、トピ主兄が贈与を拒絶したら、彼からの贈与させることは出来ません。また、贈与が実現した場合、「叔父」は受贈分を基に贈与税申告する必要があります。贈与税は相続税より高税率なので、注意が必要です。 本件は利害対立や納税が絡むため、相続問題に詳しい弁護士さんに相談してください。

トピ内ID:18164f392478cf5d

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最低でもやることはあるでしょ

🙂
ドライチ
養子縁組もしていない叔父さんが祖母の葬儀代を出しているなら (叔父さんの財布から出したお金、で良いんですよね?祖母の年金とか預貯金その他 祖母名義の金融資産から出されたものではないと確認取れているんですよね?)、 最低でもまずその葬儀代(+感謝料というか、金利というか、マージンというかそういうのまで 含めて)は叔母、そしてトピ主兄弟から返してあげましょうよ。 その上で「相続人じゃないから法定相続で」っていう話になるんじゃないの? 兄さんも、そしてトピ主も「叔父は相続権利ない」なんてことをこの段で言うん だったらせめて叔父さんの支出した分は熨斗つけて返しましょうよ。 叔父さんは権利もないのに義理を果たされた人。 そう思えない人は人としてどうか?と思います。 もちろん兄さんの言い分も分かりますよ。法律がそうなんだから法律通りにやればいい。 トピ主さんが「叔父が」と思えば思うほどしんどいのであれば、他相続人のことなんて どうでも良くないですか?トピ主さんの分を(遺産分割相続後)叔父に贈与、で良いと 思うんです。順番としてはトピ主も相続を受け、一旦自分の財産になり、それをそのまま 全部か一部かは考えるとして、叔父さんに贈与する。あなたの財産なんだから叔父に贈与でも どこかに寄付でも自由に出来るんですよ。 他レスにも書かれてある内容です。 でもそれじゃトピ主さんは「自分の取り分がなくなる(減る)」っていうところも あるんだよね?叔父に贈与するならするで最低でも兄からも出せよ、って思っているんですよね? それじゃどうしようもないです。

トピ内ID:66ada9448a012f6f

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司法書士に相談

🙂
緑の風のアニー
まずは司法書士、その都合で、相続に強い弁護士に相談しましょう。司法書士経由で弁護士にもたどり着けると思います。 心当たりがなければ、葬儀屋や保険屋に相談すると、良い人を紹介してくれます。 お金はかかるかもしれませんが、ゴタゴタして何年も揉めることを思えば、安いものです。 叔父が故人の晩年の世話をし、葬儀費用も負担したことについては、なんらかの形にすべきだと思います。 また、遺言状がないのであれば、法定相続人が、誰と誰、ということで、配分が決まるはずです。 そのあたりの落とし所、世間に通用するやり方というものを、プロは知っています。 意見が分かれている以上、素人同士で解決は難しいと思います。

トピ内ID:cc5f7c475cc8365c

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