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納得できない。

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(トピ主 0
🙂
まい
仕事
パートで接客業をしています。(20代) 1月に配属先のショッピングモールから、モールで開催されていたキャンペーンに貢献したとして、3千円分の商品券を貰いました。 店長からは会社に商品券の事を報告して、3千円分の所得税を引いてもらう…と言われました。 商品券は配属先のモールからで、自社からではありません。 何故自社からの収入の扱いになるのでしょうか? 副収入の扱いではないのでしょうか?

トピ内ID:958966b96bc400c8

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トピ主さんが経理に確認しましょう

🙂
チュン夫
会社が給与から天引きできる所得税は「会社が払う給与や手当」にかかる所得税だろうと思います。 最近の給与計算はコンピューター計算なので、会社が払ってない金額に対して所得税が計算できるのかどうか怪しいです。 トピ主さんの言うように、会社からではない、他所からの副収入になると思われます。 その場合は別途、確定申告が必要なので、店長はトピ主さんの手間を減らそうと思ったのかもしれません。 でも、所得税はもらった人が払うので、商品券をもらってないし、支給もしていない会社から払う給与から、商品券の所得税が天引きできるのか、はなはだ疑問です。 おそらく店長の独りよがりで、店長が会社の経理に報告しても「所得税は引けない」と言われるのかもしれません。 トピ主さんが直接、経理に確認したらどうでしょうか?

トピ内ID:eaf316ea395212ec

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