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契約社員ですが~

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(トピ主 0
💢
なやめる子羊
仕事
子どもの成長と共に、パートを始めて、何度か転職して正社員になりました。専門性が必要とされる職で、私はその資格を取得しています。また、同じ分野を歩いてきたので、実務経験もあります。何年間か正社員を勤めてきましたが、FIREブームに乗っかり、退職。ただ、私には合わなくて、coastFIREになるべく、派遣登録して、働いていたのですが、派遣先で気に入っていただき、契約社員になりました。そこからが自分の思い描いていた生活と違っていて、困っています。 超過勤務が45時間以上、当たり前。専門性を要する仕事を丸投げ。管理職者は、その専門性が乏しいため、結論が出せない。そのまため、会議にかり出されるも、スピーカーとなるのは私。その方との賃金差が3倍ぐらい。 契約社員って、こんなもんなんですか? この賃金だったら、指示待ちで、指示された仕事だけをこなしたいです。超過残業もしたくないです。 ある特定の人は残業できないと申請したみたいですが、その方、管理職手当をもらっているため、職務怠慢なんじゃないかって思ってます。 私も不可ってわけではないけど、割に合わないと感じているなら、残業不可と伝えた方が良いのでしょうか?

トピ内ID:368904c57e0d0945

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そうでしょうね

🐤
しらす3
「超過勤務」ということは公的機関、役所系でしょうか? まあ役所に限らず、正職員と契約社員なら時給にして2〜3倍、場合によってはそれ以上の差はありますよ。 正規社員、非正規社員といっても •仕事の内容は同じ、責任も同じだけ問われるが雇用形態だけが違う •仕事がきっちり棲み分けされていて責任の度合いも全く違う …のように仕事や職場によって中身は異なりますから、今のお仕事に不満があるのなら後者のタイプの仕事を探せば宜しいと思います。 管理職の手当を受けながら残業不可と申し出た方を例に出されていますが、事情があり定時の勤務しかできないことを組織(更に上の上司)が承認したのであれば、違法行為をしてる訳でもないので非難はできません。 かつてならそんな事情ができれば降格願いを出して管理職から降りたものですが、今は管理職でも昔と違って例えば介護や育児に自ら携わる人が多いですし、闘病しながら働く人もスタンダードなので役職に就きつつプライベートも大事にするのはむしろ奨励すべき事でしょう。 45時間の超過勤務手当は付いているんですよね? それはそれとしてトピ主さんに社会通念上認められるような理由があれば残業不可と伝えれば良いんじゃないですか? 管理職の人が手順を踏んで勤務に関する申し出をしているのに対し、非正規の人が私もやりたくなーいとか言っても関係ない話です。

トピ内ID:ac9ab123f2dd8f69

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選択をやり直す

🙂
猫丹
うーん、何となく「働いてやってる感」の強い人だなと感じました。 専門的な職の正社員だったのを引退し、でも合わなくて派遣で就労 いずれもご自分の決断ですから、不満ならその選択が間違ってたってことですよね。 それはやってみないとわからないので仕方ないですけど、他の人、それも管理職手当を貰っているような全然立場の違う人をみてやる気がなくなるのは考え違いだし、職務怠慢だとか批判するのはちょっと行儀が悪いですね。 管理職って必ずしも専門家じゃなく(知識があるに越したことありませんが)職務は名のとおり管理ですからね。 退職したけどやっぱり働きたいと望んだら仕事につけた。そして派遣から契約社員に、となったのはトピ主様の能力だと思いますが、雇用してくれたことにありがたみを感じるというかもう少し謙虚になれないものかと思いました。 ご優秀なトピ主様のことですからきっと他を探せばすぐに見つかることと思います。次は残業と責任のないお仕事を選び、他人のことは視界に入れなければ大丈夫でしょう。

トピ内ID:995bf98381c73a1f

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サイドFIRE失敗、ってやつですね

🙂
ヤン
いかにして「自分が意図している以上には働かない」ことを貫くかが、FIRE生活ではとっても重要なのに、トピ主さんはまんまと引っかかってしまったわけですね。 評価されたからといって、請われたからといって、契約社員になってしまう。相手の言うなりに働いてたら、こうなるのは自然の流れです。 残業不可と伝えるのは全然構わないというかもう遅すぎるくらいですし、伝えても良いと思いますが、根本的に、仕事で承認欲求を満たす、という欲を手放さないと同じことの繰り返しになりますよ。

トピ内ID:46e144da6048031e

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残業の可否

🙂
ochapi
契約社員が時間外をやるかどうかについては、労働契約を確認してください。やる契約も、やらない契約もあり得ます。やる契約で拒否するのは一般的には難しいです。 労働契約は違法でなければ労使で納得していればOKです。賃金については最低賃金さえクリアしていれば、あとは労使の交渉ごとです。賃金と仕事が見合わないとお考えなら転職するのが一番簡単だと思います。「こんな賃金でやってられるか、辞める」。 あと気になったのは時間外が45時間以上というところですね。現在の労基法では一部の猶予業種・職種以外は時間外は45時間までが原則です。臨時的な理由で伸ばすこともできますが、1年中45時間超えはできません。トピ主さんがお勤めの事業所が結んでいる36協定を確認されることをお勧めします(契約社員やパートをカウントしていない36協定って時々ありますので)。契約社員が36協定に含まれていなければ、そもそも時間外させることが違法です。

トピ内ID:0fd81275ceb6d80e

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