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親権はどちらに?

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(トピ主 0
041
シングルマザー
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35歳、結婚5年の夫婦です。このたび、話し合いを重ねた結果、離婚することになりました。 原因は、夫の両親のこと、夫自身の自覚の問題などいろいろで、子供のこともあり、悩みましたが、新たな一歩を踏み出すことに決心して、私のほうから、離婚を希望しました。 今後の話し合いでは、親権のことが中心になると思いますが、親権はどうなるのでしょうか。もちろん、私自身は3歳の子供を手放すなど、考えられないことです。 いままでは、家事・育児は8割がた私がやっていました。今後は、幸い、結婚しても正社員仕事を続けていたので、少ない定収ではありますが、子供を養っていけると思っています。自宅は、夫名義のものなので、私が出て行くことになり、しばらくは、実家に身を寄せて、生活設計を考えていきたいと思っています。 ちなみに、夫自身は、「やはり子供は母親の側で…」と考えているようですが、義父母が跡取云々とうるさいので、(全く大きな家ではありませんが)争点になるのか、と不安でもあります。 経験者の方がいらしたら、貴重なご意見をお聞かせ願えないでしょうか。

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圧倒的にあなたが有利です。

041
ねぇねぇ
というか、あなたご自身が健康で、家事・育児をちゃんとこなし、親子で暮していけるだけの定収入もあり、いざというとき頼れる実家もあるのなら、お子さんの年齢からして、ご主人の両親が何を言おうがご主人側に親権が渡ることはあり得ません。 私の弟は3歳の女の子を連れて離婚しました。その子はいま私が育てています。 姪の母親は、当初は「親権を争う」と言っていましたが、いざ調停がはじまるとあっさりと親権を弟に渡しました。「自分では育てられない」というのがその言い分です。調停委員のほうが「本当にそれでいいのか?」と彼女に念を押したそうです。そもそも弟が離婚を決意した理由が彼女からのいわゆるモラル・ハラスメントと子供に対するネグレクトでしたので、彼女の発言に驚きはしませんでしたが、普通は、仮に母親が少々病弱であったり、経済的に余裕がないとしても、それが親権を得るうえで不利になることはありません。 >もちろん、私自身は3歳の子供を手放すなど、考えられないことです。 あなたのこのお気持ちがすべてです。 お子さんと一緒に、強く明るく生きてくださいね。

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圧倒的に

041
ぱふぱふ
日本では圧倒的に母親が親権を取る確率が高いのですが…ただ、それで安心なさらずに離婚及び親権問題に強い弁護士を探され早めに手を打つことが先手必勝につながります。

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親権もだけど監護権は?

041
こなゆき
『親権をとれば子供と暮らせる!!』と思ってる方が多いですが、 一緒に暮らせるかどうかは「監護権」にかかっているのですよ。 跡取りの問題からか 監護権は母、親権は父親が持つ、って結構あるようです。 つまり、子供と一緒に暮らすのは母だけど その子に対する最高責任者は夫、ってことですね。 私はそれも嫌だったので 調停では監護権・親権ともに主張し、無事とりました。(子供1才後半の頃です。) お子さんが学校に入ったら保護者の名前を書かなきゃならないことが沢山出てきます。 親権だけじゃなく、監護権についてもよく考えて下さいね。

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僭越ながら経験者ではありませんが…。

041
KA
1960年代頃を境に、昨今では8対2で母親側が引き取る「件数」が多い様子です。 ですので貴女の側に、ここでは隠された致命的なモノなどが無い限りは、「有利」だと申し上げる事が出来ますが…。 これからも大変な時期が続くかとは思われますが、僭越ながらお子様の為にも、貴女ご自身の体調管理にお気を付け下さいませ。

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親権は大丈夫でしょう

041
beeeater
同様の経験のある者です。 お書きになられてる状況から判断すると、夫側と 争うことになっても、最終的にはトピ主さんが 親権を獲得できると思います。 (子供さんに発言権があれば、「お母さんと一緒 にいたい!」ってきっと言うでしょうしね) 経験者のアドバイスとして、親権を死守しようと する余り、初めから養育費とか慰謝料 (の発生 するような事由による離婚かわかりませんが) を諦める、とはしないほうがいいんじゃないか と思います。 トピ主さんに今は経済力があると言っても、将来 何が起こるか分からないし、子供さんが大きく なると学費も馬鹿になりません。現在養育費が なくても生活できるなら、積み立てて大学進学の 費用にするとかできるし。 もしかしたら夫側は、親権をタテにして養育費とか 慰謝料を値切りにかかろうとするかも知れませんし (ウチのケース)、本当に親権自体が危うくなった 場合は「何も要らないから親権だけは」ということ にならないとも限りませんが、それはあくまでも 最後の切り札です。 いい弁護士さんを探してください。

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それはワガママ

041
ユウタ
ワガママだと思います。 あくまでも中立を保ちますが、確かに法律面で言えばあなたが有利でしょう。親権を勝ち取りやすいでしょう。しかし、それはあくまでも法律面です。 法律に焦点しか合わないのであれば、幸せにも不幸せにもどちらか一方になります。 逆に、“人として”の面を見れば、本来は子供が望む方向に決めるのが本質です。裏を返せば、その子供さんが“父さんといたい”のであれば父親に譲り、逆に“母さんといたい”のであればそのまま争うべきで、“父さんと母さんと3人で一緒にいたい”のであれば離婚は取り消す。子供に合わせるべきです。子供の意見が尊重できない場合は期待できないと思います。その子の将来については。あくまでも、将来を見つめていくのであれば3人で話し合うべきです。 かりにも、子供さんがまだそこまで意見がついてこれないのであれば養護施設に預けて、真相もいずれ本人が知るようにして3人別々の方向で人生を切り離して進めていくのが正しいです。 私が母親か父親ならばそうします。 だから、裁判に勝つことではなく“人の心を取り戻す”ことが本質です。

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義理の両親はあまり問題にならないと思います

041
トトロの森
同居中の義理のご両親が、仮に貴方のお子さんを跡取にしたいと主張しても、おそらく親権の行方にはたいして関係しないと思います。 日本の場合、離婚原因について、母親側によほどの非がない限り、子供の親権はほぼ母親側に行きます。協議離婚や調停などになってもだいたい同じです。 戦後の日本の民法制度の下では、旧来の「家」の考え方は明確に否定されています。よって、貴方とご主人の戸籍(お子さんも含む)は、義理のご両親のものとは、貴方の結婚を機に別のものになっているはずです。貴方の義理のご両親は、自分の同居の孫といえども、他の者の戸籍に入っている者を後継ぎにと言う理由で手元に引き止めることは、現行民法のもとではできないと思われます。 離婚後も、仮に貴方が親権を取った場合、ご主人がお子さんに面会するのはたやすいと思われますが(父親ですから)、義理のご両親が面会するのは、貴方が拒んだ場合は、難しくなるケースもでてくるでしょう。 心配なら、最寄の弁護士に相談されるとよいと思います。弁護士法の報酬規定により、30分5,000円です。聞きたいことをメモしておくと、効率よく相談できると思います。

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