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(遺産相続)兄弟が亡くなった場合、実際に請求するもの?

レス17
(トピ主 0
🐱
key
話題
タイトル通りです。私たち夫婦は子供はいなく、私が12歳年下の歳の差夫婦です。ふと、もし夫が死んだら、遺産相続で家を取られるのではないかと思いました。 親が亡くなれば当然親の遺産はその子供達でわけると思いますが、子供の遺産を親が相続したとか、配偶者のいる兄弟の遺産を相続したとかはあまり聞いたことがありません。もちろんその権利があることは理解しています。 いろんな状況があると思いますが、皆さんの周りではどうですか? また、夫が亡くなっても家だけは守る対策としては、家の名義を私にすれば良いでしょうか? 他に対策した方が良いことがありましたら教えていただけたら幸いです。

トピ内ID:c11bf14a96728f74

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遺言書

🙂
アラカン
私達夫婦は子なしで不動産あり。 確実に遺産請求してくる兄弟がいるので、公正役場で互いの遺言書を作成しました。 素人が作るとどうしても不完全な遺言書になってしまう可能性があるので(その兄弟にはビタ一文渡したくなかったので)数万円の費用はかかりましたが、役場で保管してもらえるしおすすめします。

トピ内ID:1eea487c095bb252

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相続入門

🙂
ゆかたん
一冊買えばいいのに。 あなたには、法定相続分があります。 何も勉強せず他人に聞くのではなく、自分で調べましょうよ。 本でもネットでも、すぐ分かりますよ。

トピ内ID:4bcff30d87bd3ce6

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50歳の時に二人で公証役場に行きました1

🙂
通りすがり
子供はいません。夫は一人息子です。 ただ私の姉がお金に汚く不安だったからです。 夫婦のどちらかが先に死んだ場合は配偶者に100%相続させる旨を記載しました。 それとテロや航空機事故などでどちらが先に死んだか不明な状況では 私の場合は両親が他界してますので姉が第一相続人になります。それは絶対に阻止したいため作成に時間がかかりました。 寄付したい場合将来団体の名称が一文字でも変更されていると無効となり また姉が第一相続人としてあがってきます。 友人に・・も考えたのですが先生にお互いに年齢を重ねるから、友達が亡くなっていた場合、またもや姉が相続人に上がってくる。 本当に姉を排除するのは大変な苦労でした。 友人の子に遺贈することを告げたら先生は万が一があるので・・と。 ということで親友の子供3人に遺贈する旨を予備的遺言でつけました。 3人いたら3人とも若い彼らが亡くなってる確率は低いからです。 3人の全員が遺言執行者としましたのでもし万が一二人になっても遺贈は出来ます。 これを親友夫婦に依頼するために夫婦で頭を下げ遺言内容のコピーを見せ 我家の内情(借金の有無など)を話し、ご主人にも納得してもらいました。 3人には役所で取ってもらう書類など煩雑なことを頼むので御礼として お金を感謝の気持ちとして包みました。 一般の方が遺言を作成するのは10日~2週間だそうですが我が家の場合 私の実姉を完全に排除する方法を考えるのに先生も知恵を絞ってくれて 遺言と予備的遺言を完成させた。 悔いはない。 甥はいますがそのうち一人だけには遺したいですがそうなると不平等で傷つくと思われますので生前にいくらかは渡そうと思ってます。 その他の甥は利用する時だけ連絡が来て新年の挨拶すらない不義理な甥です。 お金貸して保証人になって、うんざりです。

トピ内ID:0045cb03907a1d6a

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50歳の時に二人で公証役場に行きました2

🙂
通りすがり
うちに懐いている子はきちんとしている子なので葬儀などで仮に迷惑がかかった場合のことを考えて生前に贈与する金額は決めてます。 葬儀は無し先日樹木葬の楠の下に永大供養のお墓を買いましたので (一目ぼれで)とりあえず安心してます。 友人の長男さんはそれもこちらでやるよと言ってくれてますが あとは残ったペットがもしいたら引き取ってくれると言ってくれてます。 動物が大好きなご家族なので安心してまかせられます。 病院あるいは自宅、からは直に火葬でいいしあとは霊園でやってくれるとのことで死んでもそれほど迷惑はかけないと思います。 サインは何種類かの書類にしてもらわなければならないと思いますが。 祭祀継承者も不要なのと無宗教なのでNPO団体に頼むほどのことでもないかなと。

トピ内ID:0045cb03907a1d6a

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普通にありますよ

🙂
猫の僕
子供の遺産を親が相続したとか、配偶者のいる兄弟の遺産を相続した という話は普通にありますよ。 お金が絡むとひとが変わる事があります。 家の名義を変えるというより、遺言書を残した方が簡単ですし確実です。 兄弟には遺留分がありませんから、全てトピ主さんが相続する事ができます。

トピ内ID:12d3e3902f4f01a8

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家族構成がわからないことには

🙂
ハテナ
トピからわかったことは ・お子さんのいないご夫婦 ということだけです。 せめて、お二人のご両親が存命かどうか、お二人にきょうだいがいるか、くらいがわからないとなんとも言えないですよ。それに遺産の額にもよります。遺産が4000万で家が2000万なら、妻には半分が遺留分としてありますから何もしなくても平気なんじゃないです? ちゃんとプロに相談したほうがいいですよ。

トピ内ID:9e9ff5ae5dd2b8e5

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遺言書

🙂
津軽人
公証人役場で公正証書遺言を作りましょう。 兄弟には遺留分がありませんので、すべて配偶者が相続できます。 ただ親が生きていれば、財産の6分の1を請求する権利が有りますが、 義親との関係の良し悪しでどうなるかは判りません。

トピ内ID:884b97253e0d3a18

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叔父の場合

🙂
海賊の妻
大腸がんの末期の時に病院に弁護士を呼んで遺言を作ってもらいました。妻にすべて残すと言う内容です。 叔父が亡くなってから、私にも相続権が有ったらしく裁判所から手紙が来ました。父が死んだので代襲相続だと思いますが、アンケートみたいな形式で印をつけて相続しないと言う返事を出しました。 それで良かったのです。妻は間もなくアルツハイマーになり、叔父の弁護士が後見人になりました。すごくいい施設に入り、叔父の残した億ションもお金も残すことなく使い切って亡くなりました。

トピ内ID:2d0ccd8cceb40f77

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配偶者居住権

🙂
相続とは別ですが、万が一ご主人名義の家のままで、ご主人が先にお亡くなりになっても、配偶者居住権を設定すればトピ主さんはご主人の配偶者として存命中はその家に居住する権利がありますよ。 例えば、ご主人の弟さんがいたとして、弟さんが家の相続をして弟さん名義になったとしても、配偶者であるトピ主さんは死ぬまでその家に居住する権利を有するので住む家がなくなるってことはないと思いますよ。 もし今、家の名義をトピ主さんに変更した場合。 トピ主さんには親も兄弟姉妹もいらっしゃらないのですか? たとえトピ主さんのほうがご主人より12歳若くとも、不慮の事故ということもありますし、トピ主さんのほうが先に逝かれることがあるやもしれません。 その時に、トピ主さん名義にしていたら、今度はご主人が家を失うという事態が起こるやもしれません。 その時に配偶者居住権を活用されたら、家の名義が誰であろうと、ご主人は最後までその家に住むことが出来る制度なんだと解釈しています。 家を守るの意味が、名義を自分のものにするという意味なら、配偶者居住権は無意味ですが、住み続けることが出来るかという意味なら可能だと思います。

トピ内ID:6698a4f512fc237b

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子なし夫婦の場合は、、、

🙂
ともわり
相続はいろいろ大変です。 それぞれ思惑あるから予防策は必須です。 まず、親より子(夫)が先に他界した場合、 配偶者であるトピ主さん及び夫の両親が相続権利者になります。 親が先に他界し(親の遺産相続はその時に完了するとして)、 その後夫が他界した場合は、トピ主さん及び夫の兄弟姉妹が相続人になります。 親よりも夫が先に他界した場合に備えて遺言書を備えておいたとしても、 親には遺留分請求権が残りますから、この場合では遺言書があっても完全防御は不可能です。 親と協議をして家(という不動産)だけは親に諦めてもらう話合いが必要になると思います。 家の代わりにお金で解決(もし親が息子の家は不要と思うなら)ということになるでしょう。 親→夫の順に他界の場合は遺言書があるとパーフェクトです。 兄弟姉妹には相続権はあるものの、遺留分請求権はありませんから 遺言書で完了です。 また最後に書かれている「家の名義そのものを」トピ主名義に変えておく、 のも一つの手ではあるとは思います。トピ主名義の財産になるわけですから、 夫の親及び夫の兄弟姉妹に相続権利はありません。 ただ、、夫が、もし自分がトピ主よりも先に他界することを想定して、 その場合、少しでも(生きているなら)親に(不動産を売却させて)少しでも金銭が 渡るようになんて考えているとしたら、また自分の兄弟姉妹にも同様になるようにと 考えているならば、名義変更自体了承しないでしょう。 つまり遺言書作成にしろ、トピ主への家の生前贈与(名義変更)にしろ、 ”すべては夫次第”であることには代わりありませんよね。 夫が自分の死後のことを考え、トピ主のことを思っているなら遺言書でも 名義変更にも応じるとは思いますは、そうでない場合は遺言書も名義変更も難しい (してくれない)でしょう。 遺言書も名義変更も”主体は夫”なんですからね。

トピ内ID:7a89792a17de0cff

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配偶者居住権か贈与控除特例か

🙂
うめちゃん
以前ネット記事で読んだのですが、子供がいない夫婦で 妻に事実上、全財産を相続させる方法として ・自宅は夫親族に相続させる ・それ以外の財産は妻に相続させる ・自宅には配偶者居住権を設定する という遺言を残す…というのがありました。 これなら、妻が生きている間は自宅に住んで、預貯金を使って生活することができます。 ただし、「自宅を売却したお金で老人ホームに入る」ことはできません。 結婚20年経過していれば、自宅の贈与は2千万まで控除が受けられるので、それもいいと思います。 課税対象にならないか充分に調べることは必要ですが。

トピ内ID:f896996894ef1f79

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お互い遺言書を残す

🙂
みほ
遺産相続の際に、相続人全員のサインがいるので、黙って自分だけ相続する事は出来ません。 胃酸を放棄してもらう代わりに、放棄してもらうサインのお礼としていくらかのお金を包む場合もありますが、金額が高いと拒否される可能性もあります。 一番良いのはお互いが遺言書を残す事でしょうか。

トピ内ID:eabd3349a74ad898

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遺言書

🙂
子なし50歳
40歳の時にお互い遺言書を書きました。 なぜなら私の兄がお金に汚い事と義両親が貧困で必ず請求してくると予測したからです。 公正証書ではなく自分で漏れなく書いて金庫に入れています。財産は都内マンションと貯金はお互いの口座に分散して同額を保有。 一生懸命働いたお金なので大好きな主人以外に1円すらあげたくないですが遺留分があるのである程度は諦めています。直接会うとトラブルしかないので税理士に依頼して代理で進める予定。 費用も認知症の意味でも長生きには興味なかったのですが、最近この事を考えると親や兄よりは長生きしたいと思う様になりました。面倒くさいので。

トピ内ID:4e66f8b0742c89ad

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する人はする

🙂
神無月
実際に請求する人はすると思います。 例えばの状況になりますが 夫の実家を夫が相続し、トピ主さん夫婦が住んでいた場合に 夫が亡くなるとトピ主さんの物となり、トピ主さん親族へと名義が流れていきます。 トピ主さんという兄弟の妻が住むのは構わないけれど その親族へ名義がいくは嫌だと考える人は一定数います。 このように、夫の財産のメインが相続で〇〇家の財産であったとすれば主張される可能性は上がります。 もう一つ、相続があったときにお金に困っている兄弟がいれば1円でも多くもらおうとされる可能性があります。 ただ、請求があろうとなかろうと遺言書は書くものだと思います。 自分が死んだら全財産を配偶者に渡すというレベルの物です。 私は独身で、既婚の妹がいるのですが子供がいません。 仮に妹が妹夫より先に亡くなった場合に私にも相続権は発生します。 財産をよこせという主張をするつもりはありませんが、 放棄の手続きにしろ、分割協議で何ももらわないにしろ 戸籍等を取得したり、家庭裁判所で手続きをしたりするなどこちらに手間とお金の負担がかかります。 何ももらわないのにこちらの手間とお金の負担はしたくありません。 また、配偶者死亡後に配偶者の兄弟に遺産は何も渡せないけれど手続きのための資料を用意してくださいと伝えるのも言いにくくないですか? 結局手土産用意したりハンコ代包んだりということを悩まないといけない。 こういっためんどくささを排除するために遺言書は書くべきだと思いますよ。

トピ内ID:5d897cf50dbdfea7

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何を心配しているのかによるかな

🙂
おじさん
単純に手続きだけで言えば、夫さんが亡くなって主さんが家から追い出されることはないです。 その辺は、他の方も言っていますが、本なりネットなり無料相談なりで調べたらいいでしょう。 主さんの懸念が、義両親がすごい強引な人で無理やり名義変更させられそう、とか、兄弟が夫の財産を狙って画策しているらしいとかあるなら、心配もごもっともですが、正直、そのレベルになると、掲示板で質問して解決できる話じゃないと思います。 ちなみに、私の知り合いで若くして夫さんをなくした人は、葬儀後何年かで(三回忌終わったあとだったかな)家と土地を売却して、隣県にマンションを買っていました。 義親さんや義兄弟さんも存命だったはずですが、相続でどうとかは言ってなかったので、全部知り合いが相続したのだと思います。

トピ内ID:caa14e9ba68da3bd

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請求でなく分割

🙂
みさき
請求でなく分割です。 請求してくるかどうかでなく、遺言書がない場合、相続人全員の納得する分割方法を決定し、全員納得したという書面(全員の実印)があっての相続です。 相続するには、相続したい人間が率先して手続きして、皆の合意取る必要があります。 たまたま誰かが自ら放棄の手続きしてくれるか、 本来の分割より少ない額で合意してくれるかですが、 法定相続分提示して納得いただくことになるかと。 兄弟や甥姪は、貰えればいいし、先延ばしでも気にしないけど、配偶者は相続手続き終わらせちゃいたいですから。 避けるためには、公正証書の遺言書にしておきましょう。これさえあれば他誰かの合意は不要で、配偶者一人で手続きできます。 遺言書によっては、相続人立ち会いのもと開封というものもあるので、要注意。

トピ内ID:aa09e29a55d64aec

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遺言でしょうねぇ

🙂
匿名老人
遺言しても直系尊属(親・祖父母)には遺留分がある。 もちろん直系卑属(子や孫)にも遺留分はあるが夫に隠し子でもいない限りは存在しないので無関係。 逆に考えれば兄弟姉妹には遺留分がない。 順番通りでありさえすれば、兄弟姉妹には遺留分が無いのですから、互いに全額妻(夫)に相続させる旨の遺言書を作っておけばいい。 家さえキッチリ相続したいということであれば、その旨、遺言しておけばいい。 名義をトピ主さんに書き換えるのも一つの手ではありますが、代金を払わなければあくまで生前贈与という扱いになるでしょうから、実際の相続が発生したときに十分な現預金がなければ面倒なことになる可能性が残ります。 日本は夫婦別産制と言って夫婦間でも生活費以外の金銭や不動産を渡せば贈与になります。 小手先のことはせず、公正証書遺言を互いに作っておくことが確実でしょう。 コツとしては子供がいない以上、場合によっては兄弟やその子供の世話になる可能性もありますから、手助けしてくれた人が十分報われる形にしておくことです。 ただ、トピ主さんが一回りも下ですから親戚の手助けがなくても大丈夫でしょうからあまり気にする必要はないでしょう。

トピ内ID:da82a8c857a8c8d2

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