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片方の親が亡くなったときの遺産相続はどうしましたか。

レス56
(トピ主 2
🙂
みかん
話題
最近父親が亡くなりました。 全ての財産、土地家屋、預貯金(数千万)を母親に相続させることとありました。 相続人は母親、兄、私です。 兄と私は50代、既婚で子供あり別世帯です。 母親は昔からお金に執着があり夫の財産は自分のものでもあり、高齢なのでお金があれば介護も盤石だと申しています。 義父(夫の父)が亡くなった時は遺言書はなく税理士さんに遺産分割協議書を作ってもらい相続人である義母、夫と夫弟が遺産分けました。 親の財産だから兄と私はそれでいいとはいいましたが一般的にはどうなのでしょう。 家族間の関係性もあると思います。 母と兄は同じ地域に住んでいますが私は遠方なので年に数える程度しか会いません。 特別仲が良いとか悪いとかはありません。 片方の親が亡くなった時遺産相続はどうしましたか?

トピ内ID:b3ae60ef7fdfb22f

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大きく二つ

🙂
わーまま
配偶者がすべて引き取る そもそも、両親が築き上げてきた財産 父一人の力でもないだろうし 税金対策とか、そのほかの理由でもなければ、これでいいと思う その後の生活もあるし、そう遠くないうちに また相続の機会もあるから、その時に決着すればよい 次が法定通りじゃないかな? 不動産って、きっちり分けれれなかったり、 共有名義で落ち着かせることもあるけど、後々困るだけだとおもう 残ったほうの生活の面倒をどうするとかなんやら また片方がなくなったら同じことするわけだ こういう揉めるようなことは、1回やれば十分んじゃないか?

トピ内ID:a18ca7e831e3aa31

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残った親に全部

🙂
めんどくさがり
残った親も亡くなったら、子が相続すれば良いので。

トピ内ID:786a1efa231d0203

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10代の頃に父が亡くなった

041
ヨーコ
高校生の時に父が亡くなりました。 余命宣告された時、父はすぐ上の兄(伯父)を呼び母にすべてを相続させることを話していたそうですが、いざ亡くなると、別の伯父が「(母の)再婚の可能性があるから法定相続通りにすべきだ」と口出ししてきたそうです。(遺言書はない) 私たち兄弟は10代だったので、決まり事には蚊帳の外。 そうして我々兄弟が相続した不動産は共有名義。 相続してから30年後、ようやく売って分割することになりました。 幸い、兄弟で合意があったので、問題なく現金化できましたが、揉めてたら大変だったと思います。 現在、母親が寝たきりです。(再婚はしていません) 母の名義の財産があるので、介護費はそこで足りています。 このままいけば、母からの相続財産には相続税がかかると思います。 相続税法が大幅に変わりましたので、父が亡くなった時にすべて母の名義にしていたら、かなりの相続税を払うことになったと思います。

トピ内ID:837390901aee2564

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まさに親のお金

🙂
1号
父が亡くなった時ですが、子供3人は相続放棄して、母がすべて相続しました。 いずれ母が亡くなれば子供が相続する事になりますから。

トピ内ID:358eade3dc213c10

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私の場合は父が亡くなった時に

🙂
海賊の妻
すべて放棄して母に相続してもらいました。父が所有していたのは、住んでいる家の3分の1でした。後の残りは母と祖母が3分の1ずつでした。そこで母が3分の2を所有することになったので、祖母に頼んで母と養子縁組をしてもらい、母に生前贈与として祖母の分の3分の1を名義変更してもらいました。これですべてが母の家になりました。父の兄弟は7人でしたので後々問題は起きませんでした。私はひとりっ子です。母が亡くなってから母の財産をすべて相続しました。 父が亡くなった時には母はまだ40代初めでした。祖母の看病をして家に残ってくれました。私が放棄するのは当たり前でした。

トピ内ID:f997d7cccf27bf1d

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全て母になりました

🙂
元事業主の嫁
対策していたので、相続税は関係ありませんでした。  その上で「母が健在なのに、父の遺産を子が貰う」発想はありませんでした。  遺留分請求すれば、田分になります。  だから少し貰ってお仕舞いです。  遺留分要求なんて、遠方の何もしていない人が権利だけ振りかざし、本家を失望させる人のイメージです。

トピ内ID:b8d9ea819c4d900d

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全て配偶者へ

🙂
あさぎ
配偶者控除もあるので、全て配偶者へですかね。  親子関係もありますが、残された片方の親が遺産放棄し、長男に譲り同居したら、その後、無一文で追い出された話もあるので。  例え子どもでも信じるな!  お金が絡むと人は変わります。自分の子どもだけは……!は、死んでからにしてほしいですよ。  生きているうちにやられたら、当事者は、残された親ですし。  子どもも、お金を持っている親には下心であっても、優しくしてくれるなら、生きているあいだは、渡さず持ってる方が良いと思います。

トピ内ID:75ff4f9248302119

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法定相続分通り

🙂
相続人
母が1/2姉と私が法定相続分通り1/4。 ただ姉は先妻の子で、母からの相続権は無く私が独り占めできましたが、 元々は父の財産ですから母と養子縁組をして、母の死後1/2づつ相続しました。 仲が良いわけじゃないですが、棚ぼた財産ですから公平に分けるのが筋と思いました。

トピ内ID:0ab1aeabb540f2ee

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我が家の場合。

🐤
春の鉛筆
私の両親は、父親が先に亡くなりました。 父が亡くなったときは、財産はすべて母親が相続しました。現金、土地、家すべてです。遺言書はありません。相続人同士(母、私、弟)の合意の上です。 その後母が亡くなったときは、私と弟とで、財産を分けました。具体的には、現金はあまり残っていなかったのですが、土地と家は売却し、そのお金を二等分しました。法定相続分通りで、特に遺産分割協議書などは作っていません。また遺言書もありません。 特に不満はありません。弟とも一切揉めませんでした。父が亡くなったときに母が全部相続したことも、それでよかったと思います。 夫の場合は、義両親のうち義父が先に亡くなりました。その時は、不動産は義母で、現金主に生命保険金を義母、夫、義弟の三人で分けました。現在も義母は存命中です。 相続人の間で、納得がいく、合意があれば、いろんな遺産分けがあり得ます。納得いかなければ、法廷で争うことになります。

トピ内ID:c1af6bfc7e7a7abd

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すべて配偶者に

🙂
ワーママ
義父が亡くなった時は、すべて義母が相続してましたね。 実親が亡くなった時も、そうしてもらえたらなと思ってます。 親が築いた財産は、親のものだと思ってるので… 分けてもらって、後で生活費が足りなくなったと言われるほうが困るなーと。 よほどの資産がない限り、相続したとしても後のことを考えて使えない気がします。 逆を言えば、自分の夫が亡くなった時、息子に権利を主張されたら嫌ですね。 私の稼ぎがあってこその資産だし、ご時世、自分がいつまで生きるか分からないので。 私と夫の死後は、息子の好きにしてもらってかまわないです。

トピ内ID:06ab80caeec9ca1a

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父が亡くなった時には・・・

🙂
べるる
母、姉、兄、私が相続人でした。 父の施設入所の少し後に兄(独身)が定年退職し実家に戻り母と二人暮らしになりました。 数か月後に父が亡くなったので 住んでいた家(土地も)は兄が相続し、預貯金は母、 姉と私は相続を放棄しました。 母が亡くなった後残った預貯金を3兄弟で分けまして、 兄が法事など一切を取り仕切っています。 友人の多くも、片方の親が亡くなった時には預貯金は残されたほうの親が相続し 子供の相続は二親亡くなった後みたいです。 数千万の預貯金があるのなら、二次相続対策も必要でしょうが 遺留分請求より遺言書通りが遺恨が無いようにも思いますが・・・ まぁ数千万が2000万なのか9000円万なのかでも違うかしらね。

トピ内ID:d648beab9771db6b

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20代でした

🙂
匿名希望
父が急死した時、私は25歳(既婚)。 父と同居していた兄は35歳(既婚)、母の3人で相続しました。(土地も含め) 60歳とまだまだ若く健康だったのに、急死(脳出血)したため、遺言などはなく・・・ 正直、20代の私には過ぎた相続でしたが、そういうことは歳に関係なくきちんとしたいから・・・と母が言い、従いました。 夫は父親が他界した際、弟と二人で相続しました。 母親はすでに高齢だったので、相続はせず、お小遣い程度のものをもらった・・・と聞いています。 夫の実家の話は、よく知りません。 (私からは聞かないし、説明もされませんから)

トピ内ID:828a8e18d055a30f

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法定通りにする

🙂
ななみ
基本、法定通りするのが良いと思いますよ。 義実家の場合は、主人が奨学金も無しで私大まで行かせて頂いたので特に何も要らないし、義母が生涯義実家で暮らせて行ければ良いと言っていました。ただ義母名義のみで何等かのトラブルに巻き込まれる可能性もありそれが唯一の心配だったのと、義弟の思うままを主張する義母の姿に主人は結果的に距離を置きました。 実家は兄相続で諸事精算後、余剰があれば兄妹で分ければと良いと言いましたら銀行営業さんに驚かれました。手続きの点でも簡易ですので法定通りとなりました。 皆様、色々な考え方が有りますから、自治体で相続相談も有りますので専門家等に聞いてみたら如何ですか。 個人的には揉める程の財産もないし、笑顔で手続きが一番ですね。

トピ内ID:cd6f5c72adcfccb5

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我が家は母が全額相続しました

🙂
あらま
そもそも相続税の基礎控除額の範囲の金額しかなかったので子供三人から異論もなく円満に解決しました。 その母が亡くなったときは保険金は指定受取人が貰いそれ以外の預貯金は法定どおり分けました。特に揉める要素は無かったです。お金のある家は大変ですね

トピ内ID:ba5141783368093a

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母親の性格で

🙂
無駄遣いの子供
父が亡くなったときは子供3人とも放棄して、母親(専業主婦)に相続させました。 しかし、母は見栄張りで。 今までも近所が気に入らなかったらすぐ引っ越ししてサラリーマン妻なのに注文住宅3軒建てる無駄使いの強者でした(父が亡くなったときは忘れていた) 70代後半くらいに老人ホームを見つけて住み始めましたが気に入らないといって別のホームに移り… 今や資金はギリギリの所に来ています。 それを知って私達は、皆が相続して大金を母に渡さなければこんな無駄遣いせずに済んだのに、と後悔しています。 自分達が相続したものは母親資金として残せば良かった、と。 お母さんの性格よく見てくださいね。 鬼と言われようが相続しておいた方がいざというときには助かります。

トピ内ID:0d882a2d27c7717e

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そもそも法定相続がおかしいんでね

🙂
ベンベン丸
だから、父が亡くなった時はほぼ全て母に相続してもらいましたよ。 相続放棄には手続きが必要なので、10万円だけ相続させてもらいました。 父の財産の相続を1次相続と呼び、それを母が受け継ぎ、母が亡くなりたまたまその財産が残っていたので2次相続で兄弟姉妹で平等に相続しました。 法定相続がおかしいと思うのは「離婚した時は共有財産と見做す」のに「死別の時は夫婦別産制が生きている」ってこと。 離婚したら例外はあっても基本半分は妻のものです。 だったら死別でも半分はもともと妻のものって見做すべきでしょ? 残りの半分が相続財産ってことになり、その半分を妻が、残りの半分を子供達でってならなきゃおかしいと思うんですよ。 4分の3が元々の妻の相続分じゃなきゃおかしいんですよ。 それに蓄財の目的です。 なぜ財産が残っているのか? それは多くの場合、老後に備えてでしょ?一部の大金持ちを除けばさ。 老後、窮することなく夫婦で豊かにくらしたいから一生懸命貯金するんですよ。 最近じゃ子供に介護を依頼すると毒親扱いされちゃうしさ。 老後のことはできるだけお金で解決しようと思って蓄財するんですよ。 それを子供が横からかすめ取れる法律がおかしいんです。 子供には自力で稼げる学とまともに社会生活を送れるだけの躾をさずけてあるのです。 それで十分感謝するに値する。 母が安穏としていられるなら、そして父がそう望むに信ずるに足る証拠の遺言書もある。 法律では子供にも遺留分があるけどさ。 父の遺志があり母がそれを望むなら、子供は四の五の言わずにその通りにすればいと思う。 元々、父親の蓄財に貢献したのは母親だけであり、子供は一切貢献していない。 貢献者がまだ生きていいるのにおこぼれを貰おうなんておこがましいとさえ思う。 それと財産が多額だ相続税の観点で子供も相続した方が良い場合もあるでしょうけど。

トピ内ID:e0e360de49fd642a

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私としても

😒
ゆっちー
いくつかのレスにある通り、全部お母さんへ。で、いいと思いますよ。親が片方亡くなったら、全部もう片方へ。そのもう片方も亡くなれば、子供(大人でも、息子、娘)のどこへ、となるんだし。   もう片方の親がいながらもらったら、いる親が困ったら?と考えます。施設へ入るほど、要介護になったら、預かって管理するのもいいのでは?本人が管理出来なくなったら。 片方いるのにもらおうと考えるのは、がめついと思うし。お母さん、金に執着があるなんて言われてかわいそうです。お父さんが亡くなったら、お父さんのお金は全部お母さんのもの。…いいんでない?

トピ内ID:0b404856eeb2b3dd

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父と子ども2人で分けました

🙂
アラカン女性
母が亡くなった時 相続税の配偶者控除1億6千万まで課税なしを利用して すべて父に相続と最初は考えましたが そうすると2次相続の税金が大変なんですよ・・・ いつか父の遺産相続を子ども2人でするとき ごっそり税金でもっていかれます。 市役所の無料税理士相談とかも何箇所か回りましたが 今3人でわけておかないと大変だということでビックリ。 母が先祖からひきついでいた不動産を子ども2人でわけました。 父は施設にいるので貯金を相続しました。 ぜんぜん金持ちではないのに 不動産が大きかったですね。 で、父から生前贈与で毎年もらうはずだったのが 来年から法律改正で 暦年課税が死亡前3年から7年に改正され 税金とられるのは避けられない事態になりそうです。 普通に一般庶民なんですよ・・・・・

トピ内ID:1eb053bcbddec780

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全て配偶者

🙂
まふゆ
うちは逆で 父はマスオさんでした。 実家の財産の殆どは(土地、家、預貯金、母方の祖父母の遺産などなど)母方のものであり、母の方が早くに他界したので全て父のものに。 父が他界したら私たち娘(姉妹、お互い既婚子有り、50代)の番かな、と。 ですがその前に 父は今はまだ健康ですが いよいよ介護が必要となった時はそれらを売却して介護費用に当てたいな、と思っています。 私達姉妹は 介護>お金 の考えなので もし余ったら貰いたいですが 物価も上がってるし… なので無いものと思い当てにはしてません。貯金貯金!

トピ内ID:fc8b476793697b08

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うちは法定相続割合になりました

🤔
とほほ
うちも父が先に亡くなり、母と子3人が法定相続人でした。 父の生前の希望は時によってふらふら変わって、本人も決めかねていたようです。 「母に全部」と私個人は口頭で聞きましたが、正式な遺言書はありませんでした。 両親が協力して作った財産だし私はそれで良かったのですが、兄一人が強硬に反対しました。 税理士にも、二次相続を考えると法定相続割合の方が良いと助言されました。 それで紆余曲折の末、法定相続割合となりました。 私も相続税を結構払って大変でした。 でも母が万一の場合この何倍も大変だと思うので、法定相続割合で良かったのかも知れません。

トピ内ID:35adbf5c883b6c5a

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我が家の場合

😅
アラ還
父が亡くなったとき母は63歳 当時実家は築14年 現金は三千万程ありました 母ひとりが全て相続しました 年金も月20万あり老後もなんとかなると思っていました 5年後、兄が失業し奥さんと子供ふたり連れて実家で居候に… そこで母の全額負担で二世帯住宅に建て替えました いま母の口癖は「お金がない」です 一緒に住んでもらってありがたいけどチョット複雑です

トピ内ID:5c76609edd159860

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一般的とは?その家その家でそれぞれですよね?

041
毎月
こういうことで「一般的にはどうか」という表現は止めませんか。 とても失礼だと思います。 私の父が昨秋他界しました。 相続人は母、私、弟、妹ですが、お金関係は全て母が(一人暮らしになるので)、一戸建て、土地は弟が相続しました。 私と妹は一切ナシです。 でも何とも思っていません。 田舎の元農家なので、長男である弟が全ての面倒なもの(田舎の人間関係、イベント、お寺との付き合いなどなど)を引き継ぎました。 農協とのあれこれ、父の車についても全て弟が手続きをしてくれたので、却って申し訳ないくらいです。 一戸建てには母だけが住んでいるので名義だけ弟で、実質的な持ち主は母ですが、今後母が引っ越す際の手続きが容易になるように弟が相続して弟名義にしたのだと思います。 母が他界しても全て弟が相続していいです(それが弟のメリットになるなら)。 夫の両親はどちらも健在です。 夫には両親と姉1人がいます。 数年前に改定された相続税に関する法律を夫の両親に説明したところ、どちらかが他界した場合は残された方が全て相続することにしたと言われました。 それで何の問題もありません。

トピ内ID:ba6cba23708ccd51

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父が亡くなり

🙂
あら~フィフ
相続人は 母、姉、私 の3人でしたが、全て母が相続しました。 いずれ母が亡くなった時には姉と私で相続する事になりますから、まずは母が全てを相続して生活してもらう以外は考えませんでした。

トピ内ID:dcfe7615329dff29

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配偶者が相続

🙂
はな
私(50代)が知る限りでは、子供は相続しないで配偶者が全て相続した人ばかりです。子供が相続を主張したという話は聞いたことがありません。 残された親が亡くなったら、子供が相続するのが当たり前だと思っていました。

トピ内ID:d2dd38306d5530f2

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相続放棄しました

🙂
くま
遺言書はありませんでした。 父が亡くなった時、母がすべて相続しました。母は1人になり生活していかなければならないので兄弟で話し合いました。法定相続分があるとしても、両親が築いた財産は両親のものだと思うので。

トピ内ID:3457b52332da6a48

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私なら…という話ですが

🙂
まどか
まだ両親は健在ですので体験談は語れませんが、私ならこうすると思うことを書きますと、 ・遺言が無かった場合は法律通りに ・遺言があったなら、遺言通りに です。 遺言の内容が私にとって残念な内容だったとしても、本人がそう望んだのであれば遺留分の請求等はせずにそのまま受け入れます。 本人が私に遺そうと思わなかったものを無理に受け取りたいとは思えないので。

トピ内ID:9569c82f45c7ba72

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お母様の死亡時も考え、相続税が少ない方が良い

🙂
チュン夫
65歳男性です。相続税が必要と思うので、今の相続と、お母様死亡時の相続税を節約するのをお薦めします。「相続税を多く払っても良い」なら無視して下さい。 >全ての財産、土地家屋、預貯金(数千万)を母親に相続させることとありました 遺言書に「母親に相続させること」とあるなら従うだけですが、兄弟には「遺留分」があるので、兄弟にもらえる分をもらっておけば、お母様死亡時の相続税が少しでも節約できます。 私の父が先に亡くなった時、現預金が3千万程度+土地家屋を相続しました。母(配偶者)の相続税控除額が多かったので、相続税は不要でした。母が多めの金額を希望したので、母に1500万程度+土地家屋。兄弟で1人750万程度に分けました。 その後、母が亡くなり二次相続することになりました。母の遺産を調べると、内職とへそくりの貯金があり、母が父の遺産を相続した分も合わせ、母の現預金4千万程度+土地家屋を兄弟2人で相続することになりました。 実家近くの持ち家(戸建て)に住んでいる私が無人の実家の土地家屋を(ある意味仕方なく)相続しました。 現預金は兄のはからいで土地家屋の維持管理費用分を概算で除き、残りを1/2で分け、私が維持管理費用分を多く相続しました。 その時は子供2人だけの相続で、相続税が多くなる算出方法に変わっていたので70万程の相続税を兄弟で払いました。(損したとは思ってませんが・・・) お父様の預貯金が数千万なら、土地家屋の評価金額も合わせ、今回の相続税とお母様死亡時(二次相続)の相続税合計を減らす方法で考えるのが良いと思います。 とはいえ、正式な遺言書があるのなら裁判所で検認してもらい、兄弟の遺留分を除いては、お母様が相続することになります。 二次相続の時、できるだけ相続税が少なくなるよう「お母様の了解が得られるなら」兄弟が遺留分をなるべく多くもらうようにしましょう。

トピ内ID:0538e67aa66115ad

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ある程度資産があるので

🙂
はなこ
父母ともに健在ですが、 父は遺言書を作ってます。 子供3人にも相続させるという内容です。 法定相続だと 二次相続で相続税がかかるので 回避するためだと思います。 母にも十分な資産は残るので、 問題ないと考えてのことかと。 こういうことは、ケースバイケースですよね。

トピ内ID:2c59774b99c81f71

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全て母に。実家の名義だけ自分に。

🙂
じゅい
父親が亡くなったとき、母親が生きているのにお金をもらうという発想はありませんでした。 全て自分で手続きしたので不動産の相続が想像を絶する面倒さでした。これを2回はやれないのと、どうせ一人っ子なので実家を自分の名義としました。母がそのまま一人で住み、私は自分で購入した物件に住んでいます。

トピ内ID:b02484f34999c795

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うちの場合

🙂
ooba
基本、残った親の総取り 実家は子供の名義にしました 残った親が使いやすい資産を使い切ってしまい 不動産を処分する必要が出たときに残った親が高齢で その手続きができないと困るので 子供が処理できるようにするためです もし処分する必要がなく済んだ場合は 最終的には子供の名義になるので、登記の2度手間を省くためでもあります

トピ内ID:e2ce3d831369d455

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