本文へ

弁護士の紹介料、必要なのか

レス14
(トピ主 2
🤔
トピ主
話題
はじめて投稿します。 主題につき疑問になり、一般的なご意見を伺いたく質問させて頂きます。 離縁した夫、小学生の息子の父親が亡くなり彼の1000万強の金融機関預金を以下の権利者で分配することになりました。 ・先妻の長女、長男、息子 元夫と出会った頃には先妻はご病気で亡くなられており、長女長男お二人とも息子とは歳が離れており成人です。 分配いただくにあたり3分割頂けたことはありがたい思ってはおります。 (見えないところで、いただけてない部分もありますが) ただ、ご担当いただいた弁護士が夫の姉上様のお知り合いとのことで、弁護士手数料120万の他、その姉上様にも紹介料として30万(3人で3分割)支払おうと言う話が上がっており、紹介料について、ふと疑問に思ったまででした。 通夜になる前に弁護士紹介すると言って下さり、ありがたいと思ってはいます。ただ弁護士紹介料というものが必要なのかと頭をよぎってしまいました。 私自身が無知がために疑問に感じているのかもしれません。 何卒ご意見よろしくお願いします。

トピ内ID:30c2747509adafe7

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数14

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

この場合、一般的に要るかどうかは関係ないと思います。

041
さらしな
単に弁護士に頼みたいだけなら、専門のサイトがあります。 紹介料が必要か、と言われれば、不要でしょう。 ただ、今回は「夫のお姉さん」なわけで、なさぬなかの子ども3人で分けるのには、他人の手が必要だろうと紹介してくれたわけです。 そのお姉さんの骨折りに対して、お礼は菓子折りひとつ、というわけにもいかないでしょう? トピ主さんは離婚してらっしゃるわけですから、そもそも関係ないです。 小学生の息子さんでは法律上の手続きはできないから、息子さんの後見として存在しているに過ぎません。 夫のお姉さんと交流があったであろう、上の2人のお子さんが「紹介料を払ったほうがいい」と思われたのなら、付き合ってあげたらいいと思います。 おそらく、タダバタラキさせたら、親戚の集まりがあるたびに「あのとき、タダバタラキさせられた」と言いふらしかねないとか、何かあるんだと思いますよ。 金額は、もらう金額に対して、少し多いんじゃないかとは思いますが。 きょうだい3人で、3等分ということなら、特に、トピ主さんのお子さんだけが、貧乏くじを引かされたわけもないです。 333万の相続分から、50万円も引かれるのは、納得いかないといったお気持ちはよくわかりますが。 ここでゴネたら、長引いて、面倒になるばかりじゃないですかね。 私なら黙って払います。

トピ内ID:b70a825cd603ad23

...本文を表示

仕方がないですね

🙂
ネギ坊主
トピ主が、離婚していなくて、夫が亡くなったのなら、 トピ主が、遺産に対する采配ができますが、離婚しており、 息子さんも、小学生であれば、前夫の遺産に関することは、 何もできません。 前夫は、独身であったのですから、夫のお姉さんが、夫の 遺産分割をすることになったのでしょう。 それで、お姉さんの知り合いの弁護士さんに、頼んだという ことですね。 だったら、お姉さんも前夫の遺産の整理などの仕事を されていると思うので、お姉さんにも、3分割で10万円を 支払うのは、仕方がないと思います。 欲は持たないで、それを貰って、お終いにされたらいいと 思いますが・・・。

トピ内ID:922eece8c75698dd

...本文を表示

ん?

🙂
クリミコキライ
本当に弁護士に渡すのかしら? かなり高い比率の紹介料ですね。 姉上の顔を立てる為に…私は嫌です。

トピ内ID:d5907f0266e3f7f9

...本文を表示

手切れ金、手数料

🙂
義弟アラ還フリーター
 お金に困ってないなら、払います。  お金に困っているなら、「申し訳ないけど無理。お手数お掛けしました」と気持ち包めばいいと思います。 一人10万なら妥当でしょ。 前妻は20万払うし。 それとも、トピ主は前妻と元義姉が猫ババしようとしていると? 「紹介料」は名称に過ぎません。  トータルで現身内への手数料(書類準備、看取り)として妥当です。   元義姉が図々しいと思いますか?  だから死後の世話なんてしたくないです。たとえ実姉妹でも。  何もしてない人から、相続時に必ず猫ババとか、請求したらズルいように言われますから。  実際トピ主も貰ってない部分あると言ってるし。  私が元義姉の立場なら、必ず請求します。弁護士に頼んでも手間は掛かってます。  払いたくないなら、トピ主が弁護士雇って全部取り仕切れば?そしたら、請求したくなる気持ちも分かりますよ。  ある意味、義務もなのに姉は善意でやってあげました。その善意に対して手間賃を払わない人の多いこと。  義実家や姑実家で色々あって弁護士頼んだけど。手数料くれた人はおらず、むしろ猫ババ扱いされました。  弁護士頼んだから、手数料いらない?ナイナイ。  それって「親を特養に入れたから、面倒は見てないよね。だから遺産は等分」と同じ理屈です。  いや、手数料くださいよ、と思いますよ。当事者なら。   例えて言うなら。 嫁が各種手続きを弁護士に頼んだら、夫とその兄弟から手数料請求させて貰います。悪いですか?  実姉妹が同じことをしたら、10万以上は支払います。  トピ主は子供が小学生だから善意があって当然と思いますか?  それとも、元義姉のトクは嫌ですか?   トピ主は子の代理です。 貰う時は成人同様、支払う時は「未成年なのに」は私ならナシです。

トピ内ID:b3673a7ad7868ae4

...本文を表示

これ法律違反

🙂
四槓子
詳細が全くわからない上でのレスになりますが、 単純に名目が「紹介料」としてなら、絶対支払ってはダメだと思います。 誰が言い出したか知りませんが、 何の意味があって、夫姉にお金を渡すのか、そこを確認してください。 お姉さんも、こんなお金を貰っても困ると思うけど。

トピ内ID:9466bdc882efc2a0

...本文を表示

書き忘れましたが

🙂
四槓子
すみません、前レスに書き忘れましたが、 どうして司法書士ではなく弁護士だったのかしら? 出来ることなら、司法書士でお願いしたい案件ですけど(料金が安いから) それほど元夫には面倒な事情があったのかしら? なんかなぁ~腑に落ちないよ。 弁護士費用についても、明細はしっかり貰った方がいいかもね。 何がどうなってのかわかりませんが、 なんかなぁ~とイロイロ思いますね。 基本、相続はお子様ですが、親権者としてトピ主様が出ても問題ないので、納得出来る説明を受けた方がいいですよ、弁護士から直接。 ついでに名刺も貰って、登録番号から本当に弁護士かネットで検索かけて確認してくださいね。 疑心暗鬼にさせて申し訳ないけど… 頑張ってください。

トピ内ID:9466bdc882efc2a0

...本文を表示

名義はともかく

🙂
ななつ
今回、遺体の引き取り、葬儀、住居の片付け、死亡届の提出などは「姉上様」がされたのではないでしょうか。  通常は、遺体の引き取り、葬儀、埋葬などを「家族(かつ相続人)」が行った上で、葬儀・埋葬に関する諸費用を差し引いて、残りを相続人で分けます。  今回の名義は「弁護士紹介料」ですが、実際は、諸業務を代行してもらったことへの御礼なのかと思います。 >(見えないところで、いただけてない部分もありますが) とトピ主さんが書かれるように、姉上様も見えないところで尽力くださったのでしょう。  うちは司法書士に頼みましたが、今回のような複雑な相続では弁護士さんで良かったろうと思います。  被相続人が遺体引き取りから住居の撤収まですべて自分達でやって、弁護士相談のツテもあったのに姉上様が無理に知り合いを勧めたのであれば、紹介料は不要でしょう。

トピ内ID:fdc22166cff49968

...本文を表示

弁護士費用も標準以上、かつ紹介料?

🙂
kepyasoru
1,000万円の預金の分配のための弁護士費用にしては高すぎます。 そのうえ、知り合いの弁護士に紹介料なんて非常識にもほどがあると思います。それも30万円。ふざけるな、と言いたいがくですね。 それはその人に取り分がないから、分けてあげるための名目に過ぎず、普通は不要なものです。

トピ内ID:041ea43a90d84674

...本文を表示

法律違反ですね

🙂
きいろ
四槓子さんが書かれているように、弁護士を紹介してその謝礼を受け取るのは法律違反のようですね。 私は専門家ではないので断言はしませんが、ちょっと調べただけでも分かりました。 知らずにいるならやってしまう人もいそうなことですね。指摘して止めましょう。法はご存知の通り「知らなかった」は通じませんので。 「でも」「お礼はすべきなのに」など抵抗されたなら、その紹介してくださった弁護士さんに、問題があるかどうかを確認してみればいいと思います。

トピ内ID:5021301a78eb006d

...本文を表示

弁護士と契約したの?

😤
アラ還親爺
小学生の息子が元夫の相続人ならば、母であるトピ主はその法定代理人です。 トピ主は法定代理人としてその弁護士と契約して委任状を渡したのですか? 弁護士は依頼者と委任契約書を作成する義務がありますが、契約書があって、そこに120万円(1人40万円?)の報酬が明記されているんでしょうか。 長男や長女が委任者で、トピ主の息子は委任していなければ、報酬を払う理由がありません。 また、相続人3人全員から受任しているのなら、相続人間に紛争のないたんなる事務手続だから、120万円は高すぎますね。 夫の姉が受け取る紹介料は一体何の対価ですか? 「業として」弁護士を斡旋して紹介料をとれば法律違反の非弁行為ですが、このトピの場合は法律違反とはいえないでしょう(弁護士が姉に紹介料を払えば弁護士倫理規定違反ですが)。 いずれにせよ、ただ紹介しただけで30万円も払う必要があるとは思えないですね。 なお、姉がそのほかに元夫の死亡や相続に関わる費用を出しているのなら、それは別途請求すべきです。

トピ内ID:76805e9fbdba6781

...本文を表示

ありがとうございます

😅
トピ主 トピ主
びっくり多くて自身が非常識何かと思いました。 遺体引き取りから部屋の片付けまでは長女長男お2人が取り仕切り、息子と私自身は一緒に参加した感じになります。 司法書士の方が安いし、こういう時こそ誰の手も介さない第三者に方が良いに決まっていますし、もう三等分に異論はない状況下ではあったのですが、ご指摘の通り私自身は第三者であったので特に何も唱えることはなく、姉上様が知り合いに弁護士がいるとのことで挙手したので、長女長男の意見でそのままお任せした感じです。 事務系全ては長女長男が用意しているのも存じております。 2人の計らいで義父の法事にも呼んでいただいたので、その席で2人に用意しようと思ってたのですが、その前に紹介料謝辞を用意しようという話が上がったので、どうしたものかな、、と。 (息子にとってはおじいちゃん) ただ「2人がそう考えた結果だから」というお言葉頂いて、そのお言葉のおかげですんなり、事が飲み込めました。 まだ義母が存命なので、以降のこと考え、2人に御礼しようとも考えましたが、その姉上もいることなので、今回紹介料を支払って、それでおしまいにしようと思います。

トピ内ID:30c2747509adafe7

...本文を表示

御礼も払いました

😅
トピ主 トピ主
やっぱり抱いてしまった黒い感情は一般的な感情と判り安堵しました。 ちょいちょい感じてたので、触れたくないなと感じたのですが、その感情は間違いないんだなと分かりました。 長女にはお子さんも出産祝いと七五三 長男には起業のお祝いと託けて自身の謝辞あわせて同額の御礼送っておしまいにしました。 やり過ぎなのかもしれませんが 手付けの代わりにしようと思います。

トピ内ID:30c2747509adafe7

...本文を表示

受け取ってもらうための口実ではありませんか。

🙂
エス
◎先に離婚した元妻との子供2人 ◎次に離婚した元妻との子供1人  遺産を3分割でもらったと書いてますから、元夫のお姉様は一円も遺産を貰っていないということですね。  3人とも故人と一緒に暮らしていなかった様ですが、故人を弔うのは誰になりましたか。例えばお通夜や告別式だけでもかなり負担がかかります。無縁墓地にポイするつもりでないのなら墓地の管理やお寺などとの付き合いが必要ですし、節目節目のお参りが必要です。これからも無視出来ない負担は続きますよ。  あなた(厳密にはあなたのお子様)がその役を請け負うのならその事に対する配慮は不要ですが、もしそうでないなら他の誰かがその負担を請け負うことになります。その費用も含めて遺産分配などを考慮するものです。しかし元夫のお姉様は資産を受けていないのですから、もし彼女にお願いをするつもりならその分の配慮は必要ですよ。 >通夜になる前に弁護士紹介すると言って下さり・・  その通夜は誰が主体に準備しましたか。何となく遺産を一銭も受け取らない人が人道的に対応してくれた様に感じましたがいかがですか。相続に関係がない人が先回りしてまで弁護士などの配慮までしてくれました。ならばそれなりの費用負担は必要です。ましてこれからの弔いまでお願いをするつもりなら、それなりの対応が必要です。30万では少ないですよ。  しかし義務がないのにそこまで積極的に犠牲になってくれる彼女は随分と人が良いと思いますから、受け取ってもらうには工夫が必要です。「紹介料」とはその口実だと思います。  もし遺産から別口で何十万かのお礼をするのなら別ですが、そうでないなら何らかの口実をつけてお金を渡すのが常識だと思いますよ。  ちなみに複雑な人間関係でかつ誰も故人の資産や借金の全貌が分からない場合、弁護士に払う総額が100万超えというのは有り得ますよ。

トピ内ID:c00fbd5cdb399dbb

...本文を表示

葬儀費用や納骨代なら口実は不要

😤
アラ還親爺
なんだか元夫の姉を忖度して紹介料は葬儀費用等の口実じゃないかというレスもありますが、そんな口実を使う理由はないですね。 葬儀や納骨、あるいは供養料などは、相続人が同意していれば共益費として請求できますよ。 この事案で相続人が反対するとは思えない。 遺産の処理を弁護士に依頼したのだから、弁護士にきちんと請求して遺産から共益費としてもらえばよいだけです。 しかし、弁護士に請求できないから「紹介料」とかわけのわからない名目を使っているのです。 払う必要があるとは思えないですね。 あと、複雑な人間関係で遺産処理に対立があったのなら、弁護士は利害の対立する相続人3人全員から委任を受けることはできません。そして、委任を受けない相続人からは当然報酬はもらえない。 相続人全員から委任を受けたのなら、紛争のない単純な事務処理です。銀行預金を解約するだけで120万円も報酬が発生するとは思えないですね。

トピ内ID:76805e9fbdba6781

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧