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姻族関係終了届について

レス2
(トピ主 0
🙂
私は知りたい
夫婦
どうぞ宜しくお願いします。先日、動画サイトで姻族関係終了届を出した女性が出演していました。弁護士さんも出ていました。 お姑さんに意地悪をされてて、夫が亡くなった後も、色々辛いことが続いたので、姻族関係終了を決めて提出したと言っていました。弁護士さんも制度のお話しをされていました。 この届を出せるのは、男性側でもできるそうで、妻死亡の後に提出は当然できるそうです。 届を出せば、舅や姑、また配偶者の兄弟等の親戚付き合いもなくなるとありました。この制度がないと、死別後、再婚しても、関わりと言うのでしょうか、扶養義務が出てくるそうです。 成る程、縁が切れる方法なのだなと思いました。 ここで、私の思った事を書きます。 例えばです。 娘が亡くなってしまいました。婿は姻族関係終了届を出さないとします。以前から婿は浮気ばかりして娘を泣かせていた。娘はうちのお墓に埋葬して、婿は絶対に入れたくない。今後の付き合いもやめたい、、場合や 息子が亡くなってしまいました。嫁は体が弱くて、働けない。今までは何かと援助していたが、息子の死別後は、援助や手助けはできない、、場合 子ども亡き後、嫁や婿と縁を切る、法的な手段は舅姑にはないのでしょうか。 わかりやすいように、舅姑嫁婿を使いました。 私の認識違いがあるようでしたら、教えてください。

トピ内ID:83d38849bdf1b90e

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認識違いですよ

🙂
タラ鍋
>私の認識違いがあるようでしたら、教えてください。  認識違いだらけです。  わかりやすいように、舅姑嫁婿を使いますね。   >この制度がないと、死別後、再婚しても、関わりと言うのでしょうか、扶養義務が出てくるそうです。  間違いです。  古い慣習は別として、そもそも「姻族(舅姑と嫁)」に扶養義務はありません。  あるのは「直系親族」のみです。  例外は「夫死亡時まで、妻も舅姑に長期間扶養されていた場合」などは「家庭裁判所」が妻に夫の代わりに舅姑の扶養義務を負わせることができる。ぐらいです。  それを「妻」が回避するというもの。  ですのでトピ主例で言うと「嫁に援助はしたくない」ではなく「嫁『が』援助をしたくない」ときに使うものです。  何故なら、「姻族関係終了届」を出せるのは「配偶者を亡くしたもの」ですので。  トピ主例では、トピ主の子供が亡くなり、嫁婿が気に入らないので関係を断つためトピ主が出す。と考えているようですが、そのようなものではありません。  また「同居している場合の互助義務」も同じ  「同居」していると「配偶者の三親等以内の血族」は「親族」となり「互助義務」が生じますが、「同居」している場合に限り、です。  「別居」しているのであればそもそも義務は生じません。  しかし、「同居」していた場合、「舅姑」の方から「姻族関係終了届」で「扶養義務」を解除することはできません。  「舅姑」は「姻族関係終了届」を提出することができませんので。  つまり、配偶者死亡後の「舅姑」の世話が嫌な「嫁婿」が出すものであって、子供の死後も「嫁婿」を支援したくない「舅姑」が出すものではないのです。  「嫁婿」が「配偶者死亡後生活する方法がない」などで「舅姑の家に居座り」、  「同居だ、だから親族だ、扶養義務がある、私を養え」 と言われた時には何の役にも立たないのです。

トピ内ID:5b2afd36ac15857e

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配偶者しか・・

🙂
ミカ
うーん、私も詳しいことはわかりませんが、今検索をしたら、配偶者しかこの届は出せないようですね。親族は出せないみたいです。 ただ、娘や息子が亡くなっってしまったのなら「血縁の娘や息子が死んでしまったんだから、自分たちは金輪際交流する気はないし、関係ない、言ってこないでくれ‥」っとはっきり言って、その上でいくら、言ってこられても、知らない、出来ないで押し通せば良いのではないですか。

トピ内ID:e612da6bb9045c38

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