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国道拡張に伴う土地

レス14
(トピ主 0
🙂
おやじ
話題
上記タイトル通りでこの程、地域振興局より土地の提供購入の話が来ました。 まぁ使って無い雑木林ですので売却のつもりではいますが・・ ここで質問です。 土地の購入価格が提示され、国道の割に「えっ安っ」とは思いましたが 次に土地名義の書き換えの書士依頼分まで差し引かれての提示額でした。 これにはさすがにビックリしました。 買ってじゃ無く売ってなのに何故こっちが書士代まで払うのかが納得出来ません。 世の中そんなもんですか? 同じ経験をされた方おられますか? また詳しい方がおられましたらご教示下さい。 宜しくお願いします。

トピ内ID:b113e51879b0ddf0

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見積もり

🙂
ささ
見積もり提示なので、言うだけ言ってみるってのは有り得る話かと。 今後も継続的に売買する様な商売で信頼損なう提示はリスクなので避けると思いますが、単発ですし。 きっちり不満があるところは交渉すれば良いかと思いますよ。

トピ内ID:4f37a8e14916d285

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詳しくはありませんが。

🙂
ののか
国交省のHPにも国で所有権登記を行う、と記されています。 ただし、その土地に例えば抵当権や質権等、所有権以外の権利登記がされていたり、土地上に建物がある場合、相続登記が未了である場合などは土地所有者が所有権以外の権利登記を抹消するなど、しなければならないようです。 何か所有権以外の権利設定がなされていたり、現存しない古い建物の登記が残っていたりしませんか。 もしかしたら所有権以外の登記抹消のため、書士依頼分の手数料が差し引かれているのかも知れません。 いずれにしても、地域整備局の方に疑問点を確認した方がいいと思います。 国が所有権移転登記を行うということは、各地方整備局のHPにも記載されていますからね。 また、国や自治体から提示される額は取引価格や公示価格を基に算定されていますし、宅地で家屋の移転等も伴ったり、都心の一等地でもない限り、そんなに高い金額にはならないと思います。 雑木林なら立木の補償があるだけ良しと思った方がいい気がします。

トピ内ID:51dba0c99b2882c4

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貴方の土地だから

🙂
いのりん
なぜ書士代までこっち持ちなのか、って、貴方の土地だからですね。登記簿を書き換える権利は貴方と貴方の代理人にしかありません。

トピ内ID:b215f9e7d8b07234

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行政側の負担が一般的です

🙂
しんちゃん
トピタイトルでは国道拡張となっていますので、この場合は国道事務所など国の出先機関が窓口になるのですが、トピ文では地域振興局と書かれています。地域振興局は都道府県など自治体の組織の名称ですので、拡張されるのは国道では無く県道でなければ話が合わないのですがどちらが正しいのでしょうか。 さて公共工事の用地買収の場合、買収側つまり国または自治体が登記変更などの手続き一切を行うのが一般的ですので、売主側が何らかの金銭的負担を行うことは通常有りません。例えば国土交通省のホームページには「お譲りいただく土地の所有権移転登記は国が行います。」と記載されています。 ただ自治体によっては違う方針を採用されている可能性も有りますので、担当の窓口に問い合わせされるのが良いでしょう。

トピ内ID:7e474420ee4780ad

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使っていない雑木林に「補償」はない。よって時価です

🙂
匿名
>何故こっちが書士代まで払うのかが納得出来ません。 国には国有地の登記義務がありません。 登記義務があるのは国以外の所有者のみ。 その事実から推測すると、国に土地を売却した人は、自分が所有者ではなくなったとする登記の義務が発生することになります。 だとすると、その登記をあなたに代わって国がするとなると費用をトピ主負担にしないと法的矛盾が発生するのではないでしょうか? まあ、そこは一般の売却なら課税対象だけど収用なら免税されることでチャラ以上のメリットがあるというこで納得するしかありません。 土地の価格の決め方は法で定められています。 補償価格の基準としては、「正常な取引価格をもって土地は補償する」と決まっており、正常な取引価格というのは近隣の土地売買の実績から、駅や商業施設の近さなどをトータルで考慮したものです。 一般的に宅地の売買実績ですね。 宅地が宅地であるためには傾斜を無くし、泥濘でないように整地されているのが基本です。 雑木林とはそういった整地がなされていません。 つまり、近隣の宅地取引価格から「もし宅地にするための工事をしたらいくらかかるか」を差し引いて計算されます。 じゃあ整地費用はいくらか?は土地の高さ、傾斜の度合いなどで違いがあります。 だから、近所で売っていた土地の価格からすれば「随分安いな」という感想になるのは当然です。 でも、立ち退きをして大きな家に住み替えたなんて話はよくありますよね。 あれは、住み替えが可能になるように土地以外の部分が手厚くなっているからです。 土地価格の交渉に応じてしまうと、安く売った人からクレームが来てしまうので、交渉しても無駄だと言われています。 でも家については比較のしようがありません。 トピ主さんは住み替えの必要がないので土地の値段だけ。 土地はあくまで時価なのでどうしようもありません。

トピ内ID:c9cfce0f8b4565ce

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可能性は、分かりませんが

😉
mumumu
相手は、金銭決済を提示して来るのが通例ですが、外に「代替地要請」の方策があります。僅かな金銭を受領しても、後々何も残りません。先祖の土地なので、何か形で残したいとお話になられては。同じ場所でなくても、他の場所でも考えます的にお話になられては。こうした例では、金銭評価ではなく、面積対面積の方式が取られる可能性もあります。意外に、大きな面積地が残るかも知れません。可否は、トピ主さんの頑張りだと考えます。

トピ内ID:a1319f2a74247f8a

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断りましょう。

🙂
三輪
取り敢えず、弁護士に相談し、売却は断りましょう。

トピ内ID:5d55d5a2e958bcbf

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そんなもんでしょ

🙂
トコトコ
他の方も書かれてますが、司法書士代は理由はどうあれ売主負担です。 金額はある程度決まってますが、ダメ元で言ってみても良いと思います。 要らない土地なら、この際全部買い取ってもらうという手もあります。 雑木林だと、土地と平行に削られるんでしょうね? もし更地にして、何かを建てる場合、切り売りした後の土地の形状で問題ないかも確認しておいた方が良いですよ。 随分昔ですが、うちは街中で交差点の視界が遮られると言う理由で、自治体から土地の角切りの依頼があり、正方形に近い形状の土地から五角形の土地になりました。 売れる場所なので、売却する分には問題ありませんでしたが、五角形の土地に建設できる大きさも限られてますし、パーキング経営も採算が合わないので断念しました。

トピ内ID:579563aa33f18581

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もしかして

🙂
mf
登記事項証明書を確認しないとわからないのですが その山林、登記名義が亡くなられた方のままでありませんか? もしそうなら、亡くなった方は売ることができないので いったん相続登記をする必要があるし、 その費用は(法律上の相続人である)現所有者負担です。

トピ内ID:0b16563a0e1e141b

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窓口まで問い合わせた方が良いでしょう

🙂
しんちゃん
公共工事の用地買収の場合、トピ主など買収される側は立ち会い確認や署名と捺印を行う程度で、その他手続き一切は金銭負担も含めて行政側で全て行うのが一般的です。 とはいえ自治体により方針が異なったり、何か別の理由があるのかも知れませんので、対応窓口まで問い合わせた方が良いでしょう。

トピ内ID:7e474420ee4780ad

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まず、土地の登記情報を取り寄せましょう

🐱
茶トラ11キロ
今はネットで法務局から取り寄せることができます。お近くの司法書士事務所か土地家屋調査士事務所に行き、土地の地番を告げ、登記情報を取り寄せてもらって下さい。 多分相続登記がされておらず、先代の名義のままになっているのだと思います。 さて、国道の拡幅ですが、土地を全部買う訳ではありません。 道路に沿って必要な幅だけ、例えば国道に沿っている部分2メートル幅で細長~く、国土交通省が買収します。 そのためには「土地の分筆測量」と「土地分筆登記」いう手続きが必要で、支払先は土地家屋調査士ですが、その費用は請求されていないんですよね。 で、司法書士への支払いの費用は請求されている。 相続人のあなたに相続登記を任せていると、相続登記の手続きの完了が何時になるか分からないので、国が代行して司法書士に相続登記を依頼し、その費用を土地代金から引く、という事になっているのではないかと思います。 買収する土地の所有権移転登記の費用は国が持ちます。土地の分筆測量と土地分筆登記も国の費用です。(個人間で土地を売買した時も、買った人が所有権移転登記をして費用を持ちます。) その雑木林の他にも土地を持っていますか? 2024年(令和6年)4月1日から相続登記を義務化する法律が施行されます。 一度、すべての土地の所有者を確認することをお勧めします。 ここは素人が書きこむ掲示板なので、間違った情報も書かれています。地域振興局に問い合わせするのが手っ取り早いと思いますよ。

トピ内ID:3dc012d23ebd48f9

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売主の場合は

🙂
とおりすがり
抵当権抹消 住所変更や氏名変更 についての登記費用は売主持ちです。 所有権移転登記と違って そんなに費用はかからないと思いますが。

トピ内ID:a3b445c9f55acb09

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横ですが

🐱
茶トラ11キロ
質問からずれてしまいますが、相続登記の義務化が施行されるので書き込みさせてください。 相続登記がされず、亡くなった方の名義のままの土地が大量にあります。 亡くなった方の名義の土地は道路の拡幅や災害後の復興の妨げになるので、今回法改正がされました。 「土地の所有者がお父さんのままだった」なんてのはまだいい方で、祖父の所有だった場合、現在その土地を使っている人の名義にするためには、祖父の子供全員から必要書類(同意書や戸籍謄本複数など)を集めなければいけません。そして、祖父の子供が亡くなっている場合は、その相続人である孫から必要書類を集めます。 私が知っている相続で一番相続人が多かったのは、60人以上。そのうちの一人はブラジルに移民していました。満州国に移住して、行方不明、日本国籍が無い人が相続人にいる、なんてのもあります。(これは司法書士の先生が何とかしたらしい。) こうなると、相続登記の完了までに長い時間がかかります。 現在土地を使っている人から「あなたは相続人です。相続手続きの書類なんちゃら」という手紙が来ても「詐欺か?」と思われて相手にされません。 国や司法書士からの手紙はきちんと読んで対応してくれます。 土地の持ち主が亡くなった場合は、相続人は司法書士事務所に相談に行って下さい。 落ち着いてから、遺産分割をどうするかが決まってから、でかまいません。 相続手続きの期間は被相続人の死から3年以内です。 訂正 >個人間で土地を売買した時も、買った人が所有権移転登記をして費用を持ちます。 必要に応じて、売った人が所有権移転登記の費用を負担することもあります。 関西では、大きな金額の土地売買の場合、売主と買主双方に代理人を付けて所有権移転登記をするそうです。 私も素人なので間違いがあるかもしてません。そうなのね~ぐらいで読んで下さい。

トピ内ID:3dc012d23ebd48f9

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登記に関して

🙂
mf
まず、不動産の所有移転登記については、 第三者に対する権利対抗要件に過ぎず 個人でも、所有権移転登記をしなければならない 法的な義務はありません。あくまで任意です。 例外は、この4月からの相続による所有権移転登記だけです。 通常の所有権移転登記における司法書士報酬の負担ですが 関西などでは、売主買主がそれぞれ別の司法書士に依頼して 各自が司法書士報酬を負担する商習慣や 売渡証書などの作成報酬について売主負担とすることがあるようですが 関東などでは、所有権移転に関しての費用は全て買主負担です。 (売主側の抵当権抹消とか住所移転は、もちろん売主負担)

トピ内ID:0b16563a0e1e141b

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